臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日野自動車株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02146 |
| 証券コード、DEI | 7205 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 日野自動車株式会社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2025年3月3日にニュージーランド高等裁判所パーマストンノース支部(The High Court of New Zealand Palmerston North Registry)(その後、2025年8月5日に同裁判所オークランド支部(The High Court of New Zealand Auckland Registry)へ移送)において、以下2[報告内容]1.(2)に記載する相手方(以下「原告団」といいます。 )を代表する者から訴訟(以下「本件訴訟」といいます。 )を提起されておりましたが、2025年12月25日、原告団との間の和解契約(以下「本件和解」といいます。 )について、当社取締役会で承認しました。 このため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 訴訟の提起又は解決 | 1.訴訟の解決について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号に基づく報告)(1)当該訴訟の提起があった年月日2025年3月3日 (2)当該訴訟を提起した者 2010年1月1日から2022年8月22日までに当社が製造したディーゼルエンジンを搭載した車両を、2010年3月4日から2025年3月3日までにニュージーランドで取得した者 (3)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額 当社は、原告団を代表する者(ニュージーランド オークランド市、ニュージーランド ハークス・ベイ群他所在)から、当社車両用エンジンの排気ガス性能基準及び燃費基準の違反に関する詐欺行為等に起因して損害を被ったなどとして、集団訴訟(以下「本件訴訟」といいます。 )を提起されておりました。 本件訴訟の訴状において、原告は、当社らに対して、損害賠償等を請求しておりましたが、本件訴訟の訴状においては、原告の具体的な請求金額は一切明らかにされておりませんでした。 (4)当該訴訟の解決があった年月日2025年12月25日(本件和解の当社取締役会における承認日) (5)当該訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額 本件和解に伴う損害賠償支払金額は1,090万ニュージーランドドル(約9.8億円)です。 なお、本件和解は、当社として、本件訴訟が長期化することによる当社の今後の経営に与える影響等を総合的に考慮した結果であり、本件和解において、当社として、原告側の請求や当社らの責任を認めたということはありません。 また、本件和解は、今後、ニュージーランド高等裁判所オークランド支部に提出され、その承認手続を経て、正式に確定します。 |
| 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2.提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号に基づく報告)(1)当該事象の発生年月日2025年12月25日 (2)当該事象の内容 当社は、2025年3月3日付で、ニュージーランド高等裁判所パーマストンノース支部(その後、2025年8月5日に同裁判所オークランド支部へ移送)において訴訟を提起されておりましたが、2025年12月25日、原告団との間の本件和解について、当社取締役会で承認いたしました。 本件和解に伴い、和解金として1,090万ニュージーランドドル(約9.8億円)を特別損失として計上いたします。 (3)当該事象の損益に与える影響額 2026年3月期第3四半期の連結決算及び個別決算において、当該事象に基づく和解金約9.8億円を特別損失として計上いたします。 以 上 |