臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社イメージワン |
| EDINETコード、DEI | E02922 |
| 証券コード、DEI | 2667 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社イメージワン |
| 提出理由 | 当社は、2025年12月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年12月23日 (2) 決議事項の内容第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 資本金及び資本準備金の額の減少の内容 1.減少する資本金の額 1,936,101,074円 2.減少する資本準備金の額 548,766,770円 3.資本金及び資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日 2026年2月1日(予定) 剰余金の処分の内容 上記の資本金及び資本準備金の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に 振り替えます。 これにより、振替後の繰越利益剰余金の欠損額は1,395,759,345円となります。 1.減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金2,484,867,844円 2.増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金2,484,867,844円 3.剰余金の処分がその効力を生ずる日 2026年2月1日(予定) 第2号議案 定款の一部変更の件 当社は「ヘルスケアソリューション事業」及び「地球環境ソリューション事業」における新たな 取組み及び拡充を柔軟かつ機動的に行えるように備えるため、現行の定款における第2条(目 的)について一部追加、変更を行うものであります。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬限度額改定の件 当社は、取締役に対し、持続的成長と更なる利益追求による企業価値向上のため、取締役のより 一層の意欲的な活動を企図し、金銭報酬の総額を年額120百万円(うち社外取締役分20百万円以 内。 )以内に改定するものであります。 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )6名選任の件 川倉歩氏、横山惠一氏、津田由行氏、鈴木政司氏、宮﨑和彦氏、保津章一氏を選任するものであり ます。 第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 大谷龍生氏、佐々木健郎氏、田中紀行氏を選任するものであります。 第6号議案 取締役(社外取締役を除く。 )に対する事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役に当社の企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的として、上記の当社の取締役の報酬額とは別枠にて、対象 取締役に対し、事後交付型業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット、以下「本制 度」といいます。 )の付与のための報酬の限度額を新たに設定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件49,4189020(注)1可決83.70第2号議案定款の一部変更の件49,5917290(注)1可決84.00第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬限度額改定の件48,4181,9020 (注)2 可決82.01第4号議案取締役6名選任の件 (注)3 川倉 歩48,9951,3250可決82.99横山 惠一49,0431,2770可決83.07津田 由行49,0591,2610可決83.10鈴木 政司49,0641,2560可決83.10宮﨑 和彦49,0601,2600可決83.10保津 章一49,0381,2820可決83.06第5号議案監査等委員である取締役3名選任の件 0(注)3 大谷 龍生49,1931,1270可決83.32佐々木 健郎49,1921,1280可決83.32田中 紀行49,1401,1800可決83.23第6号議案取締役(社外取締役を除く。 )に対する事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の件48,6181,7020 (注)3可決82.35 (注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |