大量報告書
| 報告者 | SBIホールディングス株式会社(E05159) |
| 保有株総数 | 175000000 |
| 割合 | 0.1954% |
| 目的 | 安定株主として保有 |
| 取得資金合計 | 203419778000(1株取得単価:1162円) |
| 自己資金 | 203419778000 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 |
| 担保契約等重要な契約 | ①発行者のオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社と野村證券株式会社(以下、「野村證券」といいます。 )は、当社の保有する発行者の株式のうち、普通株式33,300,000株を野村證券に対して貸付する旨の契約を締結しております。 なお、貸付期間は、令和7年12月17日から令和8年1月14日までとしております。 また、当社は、同契約において、野村證券に対して、33,000,000株を上限として、令和8年1月9日を行使期限として、発行者の普通株式を追加的に取得する権利(グリーンシューオプション)を付与しております。 ②当社は、発行者の普通株式(以下、「普通株式」といいます。 )が東京証券取引所プライム市場に上場されるにあたり、発行者が行う新株式発行及び自己株式処分並びに株式の売出し(以下、「本募集及び売出し」といいます。 )に関連して、野村證券、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、BofA証券株式会社(以下、総称して「ジョイント・グローバル・コーディネーター」といいます。 )に対し、以下の通り約束しております。 当社は、2025年12月8日から本募集及び売出しにおける受渡期日後180日目の令和8年6月14日までの期間中は、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、以下の(イ)ないし(ニ)に記載する行為を行いません。 (イ)普通株式もしくは発行者のその他の種類の株式(以下、総称して「発行者株式」といいます。 )、発行者株式に転換もしくは交換されうる有価証券、または発行者株式を取得もしくは受領する権利を表章する有価証券(以下、発行者株式と総称して「対象有価証券」といいます。 )に関する、発行、交付、募集、割当て、譲渡、移転、担保設定、貸付け、売却、もしくはこれらに係る契約の締結、買取オプションもしくは買取約定の売却、売付オプションもしくは売付約定の購入、買取オプション、買取権もしくは買取ワラントの付与、空売り、その他の譲渡又は処分(現物の処分か、現金決済その他の方法による経済的価値の処分かを問わない。 )を行うこと(ロ)対象有価証券の所有権(またはその経済的価値)の全部または一部を直接または間接的に譲渡するようなデリバティブ取引その他の取引を行うこと(ハ)当社の指示により行為する法人または個人に、上記(イ)または(ロ)に記載する行為を行わせること(ニ)上記(イ)ないし(ハ)に記載する行為を行うことを企図していることまたはそれに同意することを、発表または公表することただし、以下の場合は上記(イ)ないし(ニ)で禁止される行為にはあたらないものとされます。 (1)グローバル・オファリングにおける海外売出し及び国内売出し(2)オーバーアロットメントによる売出しに関連して当社及び野村證券の間で締結される令和7年12月8日付の株式貸借取引に関する契約書に基づく発行者株式の貸付け(3)オーバーアロットメントによる売出しに関連して野村證券に付与した普通株式を追加的に取得する権利が行使されたことに基づく普通株式の売却またはかかる行為の予約(4)会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による発行者株式の売却または譲渡(5)会社法第156条、第160条または第165条の規定に基づく発行者による自己株式の取得に応じた発行者株式の売却または譲渡(6)株式会社東京証券取引所及び日本証券金融株式会社が発行者普通株式を貸借銘柄に選定するにあたって行われる日本証券金融株式会社に対する発行者株式の貸付け |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年12月17日 普通株式 133,000,000株 14.85% 市場外 処分 1,387.65円 |
| 報告者 | SBI地銀ホールディングス株式会社(E35850) |
| 保有株総数 | 490000000 |
| 割合 | 0.5472% |
| 目的 | 経営管理並びに安定株主として保有 |
| 取得資金合計 | 250685111000(1株取得単価:511円) |
| 自己資金 | 177633153000 |
| 借入金の内訳 | 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額 SBIホールディングス株式会社 事業持株会社 北尾 吉孝 東京都港区六本木一丁目6番1号 2 73,051,958 |
| 担保契約等重要な契約 | 当社は、発行者の普通株式(以下、「普通株式」といいます。 )が東京証券取引所プライム市場に上場されるにあたり、発行者が行う新株式発行及び自己株式処分並びに株式の売出し(以下、「本募集及び売出し」といいます。 )に関連して、野村證券株式会社、株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、BofA証券株式会社(以下、総称して「ジョイント・グローバル・コーディネーター」といいます。 )に対し、以下の通り約束しております。 当社は、2025年12月8日から本募集及び売出しにおける受渡期日後180日目の令和8年6月14日までの期間中は、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、以下の(イ)ないし(ニ)に記載する行為を行いません。 (イ)普通株式もしくは発行者のその他の種類の株式(以下、総称して「発行者株式」といいます。 )、発行者株式に転換もしくは交換されうる有価証券、または発行者株式を取得もしくは受領する権利を表章する有価証券(以下、発行者株式と総称して「対象有価証券」といいます。 )に関する、発行、交付、募集、割当て、譲渡、移転、担保設定、貸付け、売却、もしくはこれらに係る契約の締結、買取オプションもしくは買取約定の売却、売付オプションもしくは売付約定の購入、買取オプション、買取権もしくは買取ワラントの付与、空売り、その他の譲渡又は処分(現物の処分か、現金決済その他の方法による経済的価値の処分かを問わない。 )を行うこと(ロ)対象有価証券の所有権(またはその経済的価値)の全部または一部を直接または間接的に譲渡するようなデリバティブ取引その他の取引を行うこと(ハ)当社の指示により行為する法人または個人に、上記(イ)または(ロ)に記載する行為を行わせること(ニ)上記(イ)ないし(ハ)に記載する行為を行うことを企図していることまたはそれに同意することを、発表または公表することただし、以下の場合は上記(イ)ないし(ニ)で禁止される行為にはあたらないものとされます。 (1)会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による発行者株式の売却または譲渡(2)会社法第156条、第160条または第165条の規定に基づく発行者による自己株式の取得に応じた発行者株式の売却または譲渡(3)株式会社東京証券取引所及び日本証券金融株式会社が普通株式を貸借銘柄に選定するにあたって行われる日本証券金融株式会社に対する発行者株式の貸付け(4)当社によるSBIホールディングス株式会社に対する普通株式の譲渡その他の処分 |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 8303 |
| 対象企業名 | 株式会社SBI新生銀行 |
| 株式総数 | 895500000 |