臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社SHIFT |
| EDINETコード、DEI | E30969 |
| 証券コード、DEI | 3697 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社SHIFT |
| 提出理由 | 当社は、2025年12月22日開催の取締役会決議及び同日付けの監査等委員である取締役の協議により、当社の譲渡制限株式ユニット制度(以下「本制度」という。 )に基づき、当社の取締役8名(以下「対象取締役」という。 )に対し、譲渡制限株式ユニット(以下「RSU」という。 )を付与することといたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1)有価証券の種類及び銘柄 株式会社SHIFT普通株式 (2)株式の内容① 発行数 245,960株注:発行数は、本制度に係る当社規程(以下「当社規程」という。 )の定めるところに基づき最も発行数が多くなる場合を想定した数としています。 ② 発行価格及び資本組入額(ⅰ) 発行価格 1株につき1,014円(ⅱ) 資本組入額 該当事項はありません。 注:本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分によって行うため、払込金額は資本に組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ) 発行価額の総額 249,403,440円(ⅱ) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です(単元株式数は100株)。 (3)勧誘の相手方の人数及びその内訳当社取締役 8名 245,960株 (4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容<本制度の概要>本制度は、当社の取締役に対し、3年から5年の間で当社取締役会が定める期間(以下「算定期間」という。 )の満了後、当社の取締役会において(監査等委員である取締役については、監査等委員である取締役の協議により)当社の取締役毎に設定された株式数(以下「基準株式数」という。 )を基準として計算される数の当社普通株式及び金銭を、当該取締役の報酬等として無償で交付及び支給する勤務条件型の報酬制度です。 当社の取締役は、算定期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を有していたことを条件に、当社普通株式の交付を受けるものとします。 ① 権利喪失事由対象取締役は、算定期間の間、当社規程に定める一定の事由に該当した場合、本制度に基づき当社普通株式の割当を受ける権利の全部又は一部を喪失するものとします。 ② 組織再編における取扱い当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社普通株式に代えて合理的に算出する額の金銭を交付することができるものとします。 (6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法該当事項はありません。 (7)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 |