臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社アシックス |
| EDINETコード、DEI | E02378 |
| 証券コード、DEI | 7936 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社アシックス |
| 提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2025年12月12日開催の当社取締役会において2025年1月24日開催の当社取締役会で改定を決議した譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。 )に基づき、当社の執行役員2名(以下、「対象者」といいます。 )に対して株式ユニットを付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】1. 銘柄株式会社アシックス 普通株式 2. 発行株式数33,186株※発行株式数は、本制度に基づく業績に関する指標の達成度が最も高い場合(発行株式数が最も多くなる場合)を想定した株式数としています。 3. 発行価格及び資本組入額発行価格 3,732円※発行価格は、株式ユニット付与日の前日の2025年12月11日の東京証券取引所における当社普通株式の終値としています。 資本組入額 該当ありません。 ※本制度に基づく当社普通株式の交付は、自己株式の処分の方法により行うため、払込金額の資本組入はされません。 4. 発行価額の総額及び資本組入額の総額発行価額の総額 123,850,152円※発行価額の総額は、本制度に基づく業績に関する指標の達成度が最も高い場合を想定した発行株式数に2025年12月11日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を乗じた金額としています。 資本組入額の総額 該当ありません。 5. 株式の内容当社普通株式当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 6. 勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の執行役員2名 7. 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいいます。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当ありません。 8. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本制度は、当社が各事業年度を業績評価期間(以下、「対象期間」といいます。 )として、対象者に対し、当該対象期間に係る当社の連結の営業利益額等の業績その他の当社取締役会が定める指標の達成度に応じて、業績連動型譲渡制限付株式に関する報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象者は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受けるものです。 そのため、対象期間の開始時点では対象者に対して金銭報酬債権を支給するか否か、及び交付する株式の数(以下、「交付株式数」といいます。 )は確定しておりません。 また、上記金銭報酬債権は、対象者が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む業績連動型譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。 本制度における交付株式数の算定方法等(1)交付株式数の算定方法 業績連動型譲渡制限付株式の割当てに際し使用する各数値目標等、交付株式数の具体的な算定にあたり必要となる指標は、当社取締役会において決定します。 対象期間終了後、当該対象期間における当社の連結の営業利益額等の業績その他の当社取締役会が定める指標の達成度に応じて、以下の計算式に基づき対象者に交付する交付株式数を決定します(ただし、1株未満の端数が生じた場合には1株単位で切り上げるものとします。 )。 各対象者に対する交付株式数基準交付株式数(※1)×達成率(※2)※1 対象者の役位、職務等に応じ、当社取締役会において決定します。 ※2 各対象期間の各数値目標等の達成率等に応じ、0~150%の範囲で当社取締役会において決定します。 (2)交付要件 業績連動型譲渡制限付株式の割当ての対象となる職務執行期間(1月1日から12月31日までの期間)(以下、「対象職務執行期間」といいます。 )において、各対象者について以下の権利喪失事由が生じた場合には、当該対象者は業績連動型譲渡制限付株式を受ける権利を喪失し、当社は当該対象者に対して金銭報酬債権を支給せず、業績連動型譲渡制限付株式も交付しないものとします。 ① 対象者が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職したこと(ただし、退任又は退職と同時にこれらの地位のいずれかに就任又は再任する場合、任期満了その他取締役会が正当と認める理由又は死亡による場合を除きます。 )② 一定の非違行為があったこと③ 当社取締役会が定めたその他の事由に該当する事実があったこと なお、対象職務執行期間中に、各対象者が、当社の取締役会が正当と認める理由により当社[及び当社子会社]の執行役員の地位から退任し、当社[及び当社子会社]の執行役員以外の地位で就任した場合は、当社[及び当社子会社]の執行役員の地位にあった期間に応じて合理的に調整した数の業績連動型譲渡制限付株式を交付します。 また、同期間中に、各対象者が任期満了その他取締役会が正当と認める理由若しくは死亡により当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任若しくは退職した場合、又は、当社が消滅会社となる合併契約その他の組織再編等がなされる場合は、業績連動型譲渡制限付株式に代えて、合理的に定める金銭を交付します。 (3)業績連動譲渡制限付株式割当契約の概要 業績連動型譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受ける各対象者(以下、「割当対象者」といいます。 )との間で、大要、以下の内容を含む業績連動型譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。 ① 譲渡制限の内容 割当対象者は、業績連動型譲渡制限付株式の交付日から当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職するまでの間(以下、「譲渡制限期間」といいます。 )、当該業績連動型譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。 )につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。 ② 業績連動型譲渡制限付株式の無償取得 当社は、割当対象者が、譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得するものとします。 また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得するものとします。 ③ 譲渡制限の解除 当社は、割当対象者が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。 ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。 ④ 組織再編等における取扱い 当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限を解除する数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。 ⑤ その他取締役会で定める内容 業績連動型譲渡制限付株式割当契約に係るその他内容については当社取締役会で定め、当該事項を譲渡制限付株式割当契約の内容とします。 9. 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。 当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結しています。 また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。 10.振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以 上 |