臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ストライダーズ
EDINETコード、DEIE02738
証券コード、DEI9816
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社ストライダーズ
提出理由  当社は、2025年11月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、従業員及び当社子会社の取締役(以下「付与対象者」といいます。
)に対し、下記のとおり新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。
)を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 1.銘柄  株式会社ストライダーズ 第10回新株予約権 2.新株予約権の発行数  9,000個  上記総数は、割当予定数であり、引受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予 約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数 とする。
3.発行価格  本新株予約権1個あたりの発行価額は評価額と同額である506円とする。
なお、当該金額は、第三者 評価機関である株式会社opLabo(東京都中央区銀座6-13-16 代表取締役 上田 智宏)が、当 社の株価情報及び業績達成確率等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカル ロ・シミュレーションによって算出(算定の前提条件 2025年11月27日の株式会社東京証券取引所ス タンダード市場における当社株価の終値329円、ボラティリティ41.83%、普通株配当5円、リスクフ リーレート1.83%、本新株予約権の発行要項に定められた条件である行使価額350円/株、行使期間10 年、行使条件である2026年3月期以降の当社の各年度決算期の営業利益が300百万円を超過した場合 に限り行使が可能。
)した結果を参考に決定したものである。
4.発行価額の総額  319,554,000円 5.新株予約権の名称及び総数株式会社ストライダーズ第10回新株予約権9,000個(以下「本新株予約権」という。
)上記総数は、割当予定数であり、引受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
6.新株予約権と引換えに払い込む金銭本新株予約権1個あたりの発行価額は評価額と同額である506円とする。
なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社opLabo(東京都中央区銀座6-13-16 代表取締役 上田 智宏)が、当社の株価情報及び業績達成確率等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出(算定の前提条件 2025年11月27日の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における当社株価の終値329円、ボラティリティ41.83%、普通株配当5円、リスクフリーレート1.83%、本新株予約権の発行要項に定められた条件である行使価額350円/株、行使期間10年、行使条件である2026年3月期以降の当社の各年度決算期の営業利益が300百万円を超過した場合に限り行使が可能。
)した結果を参考に決定したものである。
また、上記払込金額について、当社監査等委員会(3名にて構成。
うち2名は社外取締役)から、上記第三者評価機関による算定結果に照らし、本新株予約権の払込金額は、割当予定先に特に有利な発行価額には該当せず、適法である旨の意見をいただいております。
7.新株予約権の内容(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数①新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式②新株予約権の目的となる株式の数本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株とし、本新株予約権の総数(9,000個)を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、900,000株とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。
以下同じ。
)または株式併合を行う場合は、本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は次の算式により調整する。
但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当社が行う株式分割または株式併合の効力発生時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率 また、上記のほか、第4項に定める本新株予約権の割当日(以下「割当日」という。
)後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて本新株予約権1個あたりの目的となる株式の総数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で、その調整を必要とする事由の効力発生時点で(効力発生日がない場合には、当社が合理的な時点を定めることができる。
)権利行使または消却されていない本新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることができる。
なお、上記の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。
)に、前号②に定める本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の直前取引日(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近取引日)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の106.38%(1円未満の端数は切り上げ)となる350円とする。
行使価額を直前取引日の株価以上である350円とする理由は、当社の株価低迷が続くなかで、付与対象者に当社の業績拡大および企業価値向上に対するコミットメントをさせ、これまで以上に当社の企業価値および株主価値の向上を目指し邁進するための動機付けを目的として設定しております。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。
)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、その調整を必要とする事由の効力発生時点で(効力発生日がない場合には、当社が合理的な時点を定めることができる。
)適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権を行使することができる期間本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。
)は、2025年12月23日から2035年12月22日までの期間とする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。
計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、2026年3月期以降の当社の各年度決算期の営業利益が300百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
上記営業利益300百万円超過の条件設定理由は、当社が直近5年間において、営業利益300百万円が未達であることから、付与対象者の業績向上に対するコミットメントを強化し、企業全体としてより高いパフォーマンスを追求することを目的に設定しております。
(直近5年間の当社営業利益アベレージ64百万円の約5倍)上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。
)に記載された営業利益を参照するものとする。
また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。
但し、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権の1個未満の行使はできない。
⑤新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.新株予約権の割当日2025年12月22日 9.新株予約権の取得に関する事項(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、会社法第273条の規定に従い、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 以下に該当する場合、行使期間終了前といえども、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
①新株予約権者が禁刑以上の刑に処せられたとき。
②新株予約権者が当社または当社関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社に対する背信行為があった場合において、これにより解任または辞職・辞任した場合。
③当社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合。
但し、当社の業務命令による場合または当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。
④当社または当社の関連会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めた場合。
(3) 第3項(5)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該日の到来時点で未行使の本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
10.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。
)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。
)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1) 新たに交付される新株予約権の数新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。
調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類再編当事会社の同種の株式(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。
調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。
調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件組織再編行為に際して決定する。
(6)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
11.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
12.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日2025年12月22日 13.申込期日2025年12月22日 14.新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役4名、当社従業員3名及び当社子会社取締役1名 9,000個(900,000株)なお、上記の人数及び個数は上限数を示したものであり、本新株予約権に対する引き受けの申し込み状況等により、割当てを受ける人数及び個数は減少することがある。
15.勧誘の相手方が提出子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係完全子会社 16.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容 取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。