臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ドラフト |
| EDINETコード、DEI | E35535 |
| 証券コード、DEI | 5070 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社ドラフト |
| 提出理由 | 当社は、2025年11月25日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。 )において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 本臨時株主総会が開催された年月日2025年11月25日 (2) 決議事項の内容第1号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。 )について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。 )を実施するものです。 ①併合の割合当社株式737,857株を1株に併合いたします。 ②効力発生日2025年12月16日③効力発生日における発行可能株式総数52株 第2号議案 定款一部変更の件①本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は52株に減少することとなります。 かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。 ②本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は13株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、これら変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 ③本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者及びTDAのみとなり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(定時株主総会の基準日)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 ④本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となるとともに1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者及びTDAのみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第15条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 なお、本議案に係る定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年12月16日に効力が発生するものとします。 第3号議案 資本金の額の減少の件 今後の成長戦略を実現するために財務戦略の一環として資本金の額の減少を行うものであり、資本政策の柔軟性・機動性の確保と適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性の向上を目的として、当社の資本金の額818,992,434円のうち328,992,434円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を490,000,000円といたします。 なお、当該資本金の額の減少は、2025年12月5日に効力が発生するものとします。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案株式合併の件95,41095-(注)可決99.89第2号議案定款一部変更の件95,40897-(注)可決99.88第3号議案定款一部変更の件95,40996-(注)可決99.88 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の3分の2以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |