臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本調剤株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E05422 |
| 証券コード、DEI | 3341 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 日本調剤株式会社 |
| 提出理由 | 2025年11月18日の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。 )において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 1.本臨時株主総会が開催された年月日2025年11月18日 2.決議事項の内容第1号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。 )について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。 )を実施するものであります。 ① 併合の割合当社株式について、5,840,000株を1株に併合いたします。 ② 本株式併合がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」といいます。 )2025年12月23日③ 効力発生日における発行可能株式総数20株 第2号議案 定款一部変更の件① 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は20株に減少することとなります。 かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。 ② 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は5株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ③ 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者は株式会社AP86(以下「公開買付者」といいます。 )及び株式会社マックスプランニング(以下「MP」といいます。 )のみとなる予定であり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(定時株主総会の基準日)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ④ 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者及びMPのみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第15条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年12月23日に効力が発生する予定です。 3.決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果(賛成割合)(注2)第1号議案株式併合の件288,524720(注1)可決(99.98%)第2号議案定款一部変更の件288,520760(注1)可決(99.97%) (注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成することであります。 (注2)賛成割合は、本臨時株主総会前日までに行使された議決権の数及び本臨時株主総会当日に出席した全ての株主の議決権の数の合計に対する、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 4.議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本臨時株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席した一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計した結果、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に、本臨時株主総会に当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上 |