臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E00541 |
| 証券コード、DEI | 3113 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス |
| 提出理由 | 1【提出理由】当社は、2025年11月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員(執行役員を除く)に対し、下記のとおり新株予約権(以下「本新株予約権」という。 )を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】(1)銘柄 株式会社UNIVA・Oakホールディングス 第13回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。 ) (2)発行数16,695個(新株予約権1個につき100株)ただし、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,669,500株とし、下記(5)の定めにより新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数とする。 (3)発行価格 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとする。 なお、新株予約権は、インセンティブ報酬として付与する新株予約権であり、金銭の払い込みを要しないことは有利発行には該当しない。 (4)発行価額の総額未定 (5)本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。 )は、当社普通株式100株とする。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。 以下同じ。 )又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1分割・併合の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。 )、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調 整 後行使価額=調 整 前行使価額×既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たり払込金額1株当たりの時価既発行株式数+新規発行株式数 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 (7)本新株予約権の行使期間本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。 )は、2027年11月18日から、2035年11月17日(ただし、2035年11月17日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。 (8)新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ②上記③にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ③新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。 ⅰ)新株予約権者が拘禁以上の刑に処せられたとき。 ⅱ)新株予約権者が役員を解任され、または従業員を免職若しくは懲戒解雇されたとき。 ⅲ)新株予約権者に法令若しくは当社または当社の子会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。 ⅳ)新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。 )に該当した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。 ④新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。 ⑤5本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 (9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。 計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10)新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社及び当社子会社の従業員(執行役員を除く) 77名 16,695個 (12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 当社の子会社 (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。 (14)新株予約権の割当日 2025年12月26日以 上 |