臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社コジマ
EDINETコード、DEIE03270
証券コード、DEI7513
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社コジマ
提出理由 1【提出理由】 当社は、2025年11月17日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)に基づき、当社の執行役員及び従業員(課長職以上)(以下「支給対象者」といいます。
)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。
)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】 (1)処分の概要銘柄種類株式の内容株式会社コジマ株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
処分数処分価格処分価額の総額資本組入額資本組入額の総額92,000株1,119円102,948,000円--(注)処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。
なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳相手方人数処分数当社の執行役員及び従業員(課長職以上)114名92,000株 (3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、割当予定先である支給対象者との間で、大要、以下をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。
そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から支給対象者に対して支給される金銭債権合計金102,948,000円(処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は金1,119円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
①譲渡制限期間処分期日(2025年12月2日。
以下「本処分期日」といいます。
)から当社の従業員の地位から退職した時点(ただし、当該退職した時点が、本処分期日の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書(本処分期日が事業年度開始後6か月以内の日である場合は当該事業年度に係る当社の半期報告書)が提出される日前である場合には当該提出される日)までの間(以下「本譲渡制限期間」といいます。
)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
②譲渡制限の解除条件当社は原則として、支給対象者が本処分期日から5年を経過する日までの間(以下「本権利確定期間」といいます。
)、継続して、当社の従業員の地位にあったことを条件として、本株式の全部について、本譲渡制限期間の満了をもって、譲渡制限を解除する。
ただし、支給対象者が定年又は当社の取締役への就任その他正当な理由により、当社の従業員の地位から退職した場合(嘱託等として引き続き当社に在籍する場合を含む。
)には、上記に関わらず、当社は、支給対象者が退職した時点をもって、本株式の全部について本譲渡制限を解除するものとする。
③当社による無償取得事由(イ)支給対象者が死亡、定年又は当社の取締役への就任その他正当な理由によらず、当社の従業員の地位から退職することが確定した場合、当社は本株式の全部を無償で取得する。
(ロ)支給対象者が本権利確定期間中に、自己都合により退職(死亡退職を除く。
)することが確定した場合、当社は本株式の全部を無償で取得する。
(ハ)その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、割当契約に定めるところによる。
④支給対象者の死亡又は当社親会社への転籍その他やむを得ない理由により退職した場合における取扱い上記①②の定めにかかわらず、支給対象者が本権利確定期間の途中に、死亡又は当社親会社への転籍その他やむを得ない理由により、当社の従業員の地位から退職した場合(傷病等による退職を除く。
)には、当社は、支給対象者が当該退職をした時点をもって、本処分期日を含む月から支給対象者が当該退職した日を含む月までの月数を60で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。
)に、本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。
)について譲渡制限を解除する。
また、当社は譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。
⑤組織再編等における取扱い上記①②の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を60で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。
)に、本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。
)の本株式について、これに係る譲渡制限を解除する。
また、当社は譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。
⑥公開買付け等における取扱い上記①②の定めにかかわらず、本譲渡制限期間中に当社の普通株式に対し、金融商品取引法第27条の2以下に規定される公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
)が開始された場合であって、支給対象者から当社に対して本公開買付けに応募するために本譲渡制限を解除するよう書面により申し出があった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、本処分期日を含む月から当該申し出があった日を含む月までの月数を60で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。
)に、本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。
)の本株式について、これに係る譲渡制限を解除する。
また、当社は譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。
(5)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、支給対象者が証券会社に開設した専用口座で管理され、支給対象者からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各支給対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して証券会社との間において契約を締結しています。
また、支給対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(6)本割当株式の払込期日2025年12月2日 (7)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上