臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社あかつき本社 |
| EDINETコード、DEI | E03733 |
| 証券コード、DEI | 8737 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社あかつき本社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2025年11月14日付けの当社取締役会において、当社の監査等委員でない取締役及び当社が指定する当社子会社の取締役(監査等委員会設置会社である場合は監査等委員でない取締役とします。 以下断りがない限り同じとし、以下「取締役等」といいます。 )の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入しております業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」(以下「本制度」といいます。 )に係る役員株式給付規程を踏まえ、本制度に基づいて取締役等への給付を行うために設定している信託に対する自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】 (1) 銘柄(募集株式の銘柄) 株式会社あかつき本社 普通株式 (2) 本自己株式処分の内容 ① 発行数(募集株式の数) 220,000株 ② 発行価格及び資本組入額 (i) 発行価格(募集株式の払込金額) 538円 (ii) 資本組入額 該当事項はありません。 注1:発行価格は、2025年11月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値としております。 なお、本自己株式処分の形式的な割当予定先は、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)であります。 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行)とする信託契約(以下「本信託契約」といいます。 また、本信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。 )を締結することによって設定されている信託口であります。 一方、本自己株式処分は、本制度に基づいて取締役等への給付を行うために行われるものであり、役務提供の対価として当社の取締役等に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一であります。 払込期日は、2025年12月1日であります。 注2:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額 (i) 発行価額の総額 118,360,000円 (ii) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 注1:発行価額の総額は、2025年11月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に発行数を乗じた額であります。 なお、本自己株式処分の形式的な割当予定先は、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)であります。 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約を締結することによって設定されている信託口であります。 一方、本自己株式処分は、本制度に基づいて取締役等への給付を行うために行われるものであり、役務提供の対価として当社の取締役等に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一であります。 注2:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 ④ 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 (3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の監査等委員でない取締役 5名 203,529株 当社が指定する当社子会社の取締役 2名 16,471株 なお、下記「(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容」に記載のとおり、取締役等には、役位及び業績達成度等により定まるポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。 したがいまして、上記株式数は最大数であり、実際に取締役等に給付される当社株式の数は、取締役等の役位及び業績達成度等により変動いたします。 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 当社の連結子会社 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 ① 概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が本信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。 なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。 ② 本制度の対象者 当社の監査等委員でない取締役及び当社が指定する当社子会社の取締役(監査等委員会設置会社である場合は監査等委員でない取締役) ③ 信託期間 2014年8月から本信託が終了するまでとします。 なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。 本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。 ④ 信託金額 当社は、2015年3月末日で終了した事業年度から2017年3月末日で終了した事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。 )及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等の報酬として取締役等への当社株式の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、本信託設定(2015年8月)時に、当初対象期間に対応する必要資金として見込まれる相当額の金銭を拠出し、本信託を設定しております。 今般、当社は、現対象期間(2024年3月末日で終了した事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度をいいます。 以下同じとします。 )のうち2025年3月末日で終了した事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度分の一部に対応する必要資金として見込まれる35,360,000円を本信託に追加拠出いたします。 なお、当該追加信託の額は、後述いたします残存株式等(株式3,177,385株および金銭83,484,676円)を勘案して算出しております。 また、現対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、本制度に基づく取締役等への給付を行うために必要な株式数を合理的に見込み、本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとします。 (注)当社が実際に本信託に拠出する金銭は、上記の株式取得資金のほか、信託報酬その他諸費用の見込額を合わせた金額となります。 ただし、上記のような追加拠出を行う場合において、信託財産内に既に終了した対象期間に係る給付に対応するものとして本信託が保有する当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。 )及び金銭(以下、「残存株式等」といいます。 )があるときは、残存株式等は以降の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、残存株式等を勘案した上で、追加拠出額を算出するものとします。 当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。 ⑤ 本信託による当社株式の取得方法及び取得株式数 本信託による当社株式の取得は、上記④により拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。 なお、当社の取締役等に付与されるポイント数の上限は、下記⑥のとおり、1事業年度当たり75万ポイント(うち、当社監査等委員でない取締役分は60万ポイント(当社の監査等委員でない社外取締役分5万ポイントを含む))であるため、各対象期間について本信託が取得する当社株式数の上限は225万株(3事業年度の合計)となります。 本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。 ⑥ 取締役等に給付される当社株式の数の上限 当社は、取締役等に対して、各事業年度に関して、役位及び業績達成度等を勘案して定まる数のポイントを付与します。 取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、75万ポイント(うち、当社の監査等委員でない取締役分は60万ポイント(当社の監査等委員でない社外取締役分5万ポイントを含む))を上限とします。 これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。 取締役等に付与されるポイントは、下記⑦の当社株式の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。 ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。 なお、取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式に係る議決権数7,500個の発行済株式総数に係る議決権数332,977個(2025年9月末日現在)に対する割合は約2.25%です。 下記⑦の当社株式の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、下記⑦の受益権確定時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします(以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。 )。 ⑦ 当社株式の給付 取締役等が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記⑥に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。 ⑧ 議決権行使 本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。 かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。 ⑨ 配当の取扱い 本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。 なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任する取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。 ⑩ 信託終了時の取扱い 本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。 本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。 本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記⑨により取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 本自己株式処分により割り当てられた当社株式は、取締役等が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たして給付を受けるまでの間、株式会社日本カストディ銀行(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者)に設定される信託E口において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。 (7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項 ① 当該信託の受益権の内容 上記(5)⑥に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、本信託から給付を受けることができる権利です。 ② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額 220,000株 ③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲 当社の監査等委員でない取締役及び当社が指定する当社子会社の取締役(監査等委員会設置会社である場合は監 査等委員でない取締役) 以 上 |