臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙長瀬産業株式会社
EDINETコード、DEIE02552
証券コード、DEI8012
提出者名(日本語表記)、DEI長瀬産業株式会社
提出理由 1【提出理由】 当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社子会社(併せて以下「当社グループ」といいます。
)の従業員であって、当社の従業員持株会である長瀬産業自社株投資会(以下「本持株会」といいます。
)の会員のうち、本持株会に割り当てられた株式に係る持分を取得することに同意した者であって国内非居住者に該当しない者(以下「対象従業員」といいます。
)に対し、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与を目的として、対象従業員がステークホルダーとの一層の価値共有を進めるとともに、対象従業員のエンゲージメント向上ならびに財産形成の一助とすることを企図して、本持株会を通じて譲渡制限付株式を付与する制度(以下「本制度」といいます。
)を導入することを決議いたしました。
そして、当社は、本制度に基づき、対象従業員に対し、当社グループから金銭債権合計1,545,300,000円(以下「本金銭債権」といいます。
)を付与し、本持株会に対し、対象従業員より本金銭債権の拠出を受けた本持株会が本金銭債権を現物出資財産として当社に給付することと引換えに(募集株式1株につき出資される本金銭債権の額は金3,434円)、当社の普通株式合計450,000株(以下「本割当株式」といいます。
)を付与すること(以下「本自己株式処分」といいます。
)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
なお、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1)銘柄(募集株式の種類)   長瀬産業株式会社 普通株式 (2)本割当株式の内容① 発行数(募集株式の数)  450,000株(注)発行数は、本臨時報告書提出日における最大値であり、対象従業員となり得る最大人数4,500名に対し、後掲<勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容>に応じた株式を付与するものと仮定して計算しております。
実際の処分株式数及び処分価額の総額は、入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の本持株会の加入者数に応じて確定する見込みです。
② 発行価格及び資本組入額(ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額) 3,434円(注)発行価格は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本臨時報告書提出日の直前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値であります。
当社は、本自己株式処分の決議日である2025年11月6日に、2026年3月期第2四半期決算短信等を公表するとともに、自己株式の取得を決議しております。
そこで、当社は、当該公表に伴う株価への影響を織り込み、また、既存株主の利益に配慮するため、2025年11月14日に、株価変動等諸般の事情を考慮の上で、2025年11月5日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である3,434円と2025年11月11日から同月14日までの間のいずれかの日の直前取引日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値(以下「条件決定日前取引日の終値」といいます。
)のうち最も高い金額を比較し、高い方の金額を処分価額として決定いたします。
(ⅱ) 資本組入額   該当事項はありません。
(注)臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ) 発行価額の総額   1,545,300,000円(注)発行価額の総額は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本臨時報告書の提出日の直前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。
当社は、本自己株式処分の決議日である2025年11月6日に、2026年3月期第2四半期決算短信等を公表するとともに、自己株式の取得を決議しております。
そこで、当社は、当該公表に伴う株価への影響を織り込み、また、既存株主の利益に配慮するため、2025年11月14日に、株価変動等諸般の事情を考慮の上で、2025年11月5日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である3,434円と条件決定日前取引日の終値のうち最も高い金額を比較し、高い方の金額を発行価格として決定いたします。
(ⅱ) 資本組入額の総額   該当事項はありません(注)本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。
また、本自己株式処分は、本割当株式の払込期日に、本持株会に付与される当社に対する本金銭債権を現物出資の目的として行われるものであり、金銭による払込みはありません。
④ 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(3)本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳対象従業員4,500名(本制度の適用対象となり得る最大人数)で構成された本持株会 (4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。
)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係当社の完全子会社並びに当社が財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配している会社等に該当する会社 (5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、本持株会との間で、個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本譲渡制限契約」といいます。
)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
① 譲渡制限期間 本持株会は、2026年3月25日(払込期日)から2029年6月1日までの間(以下「譲渡制限期間」という。
)、本割当株式について、対象従業員による引出しを含む譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない(以下「本譲渡制限」という。
)。
② 譲渡制限の解除条件 対象従業員が、譲渡制限期間の間、継続して、本持株会の会員であることを条件として、当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間満了日に、譲渡制限を解除する。
 譲渡制限を解除する場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨及び譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を本持株会に伝達するものとし、本持株会は、本持株会に係る持株会規約(以下「本持株会規約」という。
)の定めに従い、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち譲渡制限が解除された本割当株式に応じた部分について、本制度に基づかずに本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する会員持分(以下「通常持分」という。
)に振り替えるものとする。
③ 本持株会を退会した場合等の取扱い 当社は、対象従業員が、譲渡制限期間中に本持株会を退会する場合(会員資格を喪失し自動的に退会する場合又は退会届を提出して退会する場合を意味する。
)には、当該対象従業員が本持株会を退会することに伴う精算が行われる日の属する月の第一営業日(以下「精算解除日」という。
)をもって、本割当株式の全部について、無償取得する。
ただし、死亡、定年(ただし、定年後再雇用された場合は、当該対象従業員が所属する当社又は当社子会社の再雇用期間の満了(再雇用期間が更新された場合には、当該更新された再雇用期間の満了。
その後も同じ。
)。
以下定年について同じ。
)、役員昇格、本持株会の対象ではない会社への転籍、当社の都合その他当社の人事総務本部長が正当と認める事由により本持株会を退会した場合には、精算解除日をもって、海外赴任が決定(以下「本決定」という。
)された場合には、本決定がされた日の属する月の翌月第一営業日をもって、それぞれ、本割当株式の全部について、本譲渡制限を解除する。
④ 当社による無償取得 当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他本譲渡制限契約に定める所定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
⑤ 株式の管理 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
また、本持株会は、本持株会規約の定めに従い、本割当株式に関して対象従業員が保有することとなる譲渡制限付株式持分と本制度に基づかずに本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する通常持分と分別して登録し、管理する。
⑥ 組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、人事総務本部長の決定により、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式の全部について、本譲渡制限を解除する。
(6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法 本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当予定先である本持株会が大和証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当予定先である本持株会から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、割当予定先である本持株会が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間において契約を締結しています。
また、割当予定先である本持株会は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(7)持株会契約に係る事項① 持株会契約の内容 当社グループは、本制度に基づき、対象従業員に対し、譲渡制限付株式として本割当株式を付与するための金銭債権を支給し、対象従業員は、当該金銭債権を本持株会に対して拠出することとなります。
そして、本持株会は、対象従業員から拠出された当該金銭債権を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての本割当株式の処分を受けることとなります。
② 持株会契約に基づき交付する予定の株券等の総数又は総額 前述(2)①及び③に記載のとおりです。
③ 持株会契約に基づき株券等を交付することができる者の範囲 当社及び当社子会社の従業員 (8)本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)2026年3月25日 (9)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上