臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ストライク
EDINETコード、DEIE32380
証券コード、DEI6196
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社ストライク
提出理由 当社は、2025年10月17日開催の臨時取締役会において、2025年12月23日に開催予定の第29回定時株主総会の承認が得られることを条件に、2026年4月1日(予定)を効力発生日として、会社分割の方式によって、当社100%出資の子会社である「株式会社ストライク分割準備会社」に対し、当社から当社が営むM&A仲介事業ならびに付随する一切の事業を承継(以下、「本吸収分割」と総称します。
)させることにより持株会社体制へ移行することを決議いたしました。
これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
吸収分割の決定 (1) 本吸収分割の相手会社についての事項① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 商号株式会社ストライク分割準備会社(2025年10月1日設立)本店の所在地東京都千代田区大手町一丁目2番1号代表者の氏名代表取締役社長 荒井 邦彦資本金の額10百万円純資産の額10百万円総資産の額10百万円事業の内容M&A仲介事業(本吸収分割前は事業を行っておりません) ② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益2025年10月1日に設立しており、確定した事業年度はありません。
③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合株式会社ストライク(提出会社)が株式を100%保有しています。
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係資本関係当社が発行済株式の100%を保有しております。
人的関係当社より取締役2名を派遣しております。
取引関係事業を開始していないため、現時点では当社との取引はありません。
(2) 本吸収分割の目的当社は、「世界を変える仲間をつくる。
」をミッションに掲げ、多くの魅力ある企業・事業を将来に継続、発展させていくことを目的として、主力のM&A仲介事業の拡大及び周辺事業への展開を進めてまいりました。
今後、当社のさらなる事業拡大や企業価値向上のためには、機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制への移行することとしました。
本吸収分割は、かかる持株会社体制への移行の一環として行うものであります。
これにより持株会社がグループ全体の経営戦略、M&A戦略、ガバナンス強化などの推進を行い、事業会社は既存事業のさらなる成長及び新たな事業領域の拡大に集中することで、M&Aのあらゆる過程を最適な体制で支援する総合コンサルティング企業を目指します。
(3) 本吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容① 本吸収分割の方法当社を分割会社とし、当社が100%出資する分割準備会社を承継会社とする吸収分割方式により行います。
② 本吸収分割に係る割当ての内容当社が承継会社の発行済株式の全部を所有していることから、本吸収分割に際して、承継会社は承継対象権利義務の対価の交付を行いません。
③ その他本吸収分割に係る吸収分割契約の内容a.日程吸収分割契約承認臨時取締役会2025年10月17日吸収分割契約締結2025年10月17日吸収分割契約承認株主総会2025年12月23日(予定)吸収分割の効力発生日2026年4月1日(予定) b.本吸収分割により増減する資本金本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。
c.本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
d.承継会社が承継する権利義務承継会社は、効力発生日において、本件対象事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を吸収分割契約書に定める範囲において当社から承継します。
なお、当社から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものといたします。
(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算出根拠該当事項はありません。
(5) 本吸収分割の後の承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容商号株式会社ストライク(2026年4月1日付で「株式会社ストライク分割準備会社」より商号変更予定)本店の所在地東京都千代田区大手町一丁目2番1号代表者の氏名代表取締役社長 荒井 邦彦資本金の額10百万円純資産の額377百万円(概算)総資産の額642百万円(概算)事業の内容M&A仲介事業 (注)上記純資産及び総資産の額は2024年9月30日現在の貸借対照表を基準に算出したものであり、実際に承継される額は上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。