臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 前田工繊株式会社 |
EDINETコード、DEI | E02492 |
証券コード、DEI | 7821 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 前田工繊株式会社 |
提出理由 | 1【提出理由】当社は、2025年9月25日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員(以下「対象役員」といいます。 )を対象とする譲渡制限付株式報酬制度、当社の取締役及び幹部従業員(以下「対象取締役等」といいます。 )を対象とする業績条件付譲渡制限付株式報酬制度及び当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。 対象役員及び対象取締役等と併せて「対象者」といいます。 )を対象とする従業員向け譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象者に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。 )の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】Ⅰ.譲渡制限付株式報酬(1) 銘柄(募集株式の種類)前田工繊株式会社 普通株式 (2) 本割当株式の内容① 発行数58,800株② 発行価格及び資本組入額a. 発行価格1株につき1,943円b. 資本組入額該当事項はありません。 (注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額a. 発行価額の総額114,248,400円b. 資本組入額の総額該当事項はありません。 (注)本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 (3) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳相手方人数発行(売出)数当社の取締役(社外取締役を除く。 )4名36,000株当社の執行役員13名22,800株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社と各対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下、Ⅰ.において「本割当契約」といいます。 )を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。 なお、本自己株式処分は金銭以外の財産を出資の目的としており、譲渡制限付株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象役員に対して支給される金銭報酬債権合計114,248,400円(発行する1株につき出資される金銭債権の額は金1,943円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。 ① 譲渡制限期間2025年10月24日(処分期日)から2075年10月23日までの間(以下、Ⅰ.において「本譲渡制限期間」といいます。 )、本割当契約により割り当てを受けた当社の普通株式(以下、Ⅰ.において「本株式」といいます。 )について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 ② 譲渡制限の解除条件当社は原則として、対象役員が本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、本株式の全部につき譲渡制限を解除する。 ただし、対象役員が、上記のいずれの地位からも死亡又は任期満了その他の正当な理由により退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。 )に、本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果単元未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。 )について、譲渡制限を解除する。 ③ 当社による無償取得譲渡制限が解除されない本株式について、譲渡制限が解除されないことが決定した時点の直後の時点をもって、当社は当然に無償で取得する。 ④ 組織再編等における取扱い上記①の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画、その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。 )に、組織再編等承認日において対象役員が保有する本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果単元未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。 )の本株式について、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。 また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。 (6) 本割当株式が譲渡についての制限がされていない他の株式と分別して管理される方法本株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、対象役員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。 当社及び対象役員は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象役員が保有する本株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。 (7) 本割当株式の処分期日2025年10月24日 (8) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 Ⅱ.業績条件付譲渡制限付株式報酬(1) 銘柄(募集株式の種類)前田工繊株式会社 普通株式 (2) 本割当株式の内容① 発行数34,200株② 発行価格及び資本組入額a. 発行価格1株につき1,943円b. 資本組入額該当事項はありません。 (注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額a. 発行価額の総額66,450,600円b. 資本組入額の総額該当事項はありません。 (注)本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 (3) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳相手方人数発行(売出)数当社の取締役(社外取締役を除く。 )4名14,000株当社の幹部従業員15名20,200株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社と各対象取締役等は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下、Ⅱ.において「本割当契約」といいます。 )を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。 なお、本自己株式処分は金銭以外の財産を出資の目的としており、業績条件付譲渡制限付株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象取締役等に対して支給される金銭報酬債権合計66,450,600円(発行する1株につき出資される金銭債権の額は金1,943円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。 ① 譲渡制限期間2025年10月24日(以下、Ⅱ.において「本処分期日」といいます。 )から2027年9月30日までの間(以下、Ⅱ.において「本譲渡制限期間」といいます。 )、本割当契約により割り当てを受けた当社の普通株式(以下、Ⅱ.において「本株式」といいます。 )について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 ② 譲渡制限の解除条件当社は原則として、以下のいずれの条件も満たした場合、本株式の全部について、本譲渡制限期間の満了をもって、譲渡制限を解除する。 イ 対象取締役等が本処分期日の直前の定時株主総会の翌日から2027年6月30日までの期間(以下、Ⅱ.において「役務提供期間」といいます。 )中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったこと。 ロ 当社の取締役会が定める中期経営計画に係る業績目標(以下、Ⅱ.において「業績目標」といいます。 )を達成すること。 ③ 当社による無償取得イ 対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な理由によらず、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することが確定した場合、当社は本株式の全部を無償で取得する。 ロ その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約に定めるところによる。 ④ 中途退任における取扱い上記①②の定めにかかわらず、対象取締役等が役務提供期間の途中で、任期満了又は定年、その他正当な理由により、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当該退任又は退職をした時点をもって、本処分期日の直前の定時株主総会開催日を含む月から当該退任又は退職した日を含む月までの月数を21で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。 )に、本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。 )を本株式の数から引いた数について、当社はこれを当然に無償取得する。 また、業績目標の達成を条件として、本譲渡制限期間の満了をもって、無償取得されていない本株式について譲渡制限を解除する。 ⑤ 組織再編等における取扱い上記①②の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限が解除されていない本株式の全部について当然に無償で取得する。 ⑥ 公開買付け等における取扱い上記①②の定めにかかわらず、本譲渡制限期間中に当社の普通株式に対し、金融商品取引法第27条の2以下に規定される公開買付けが開始された場合には、当社の取締役会の定める日をもって譲渡制限が解除されていない本株式の全部について当然に無償で取得する。 (6) 本割当株式が譲渡についての制限がされていない他の株式と分別して管理される方法本株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。 当社及び対象取締役等は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。 (7) 本割当株式の処分期日2025年10月24日 (8) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 Ⅲ.従業員向け譲渡制限付株式報酬(1) 銘柄(募集株式の種類)前田工繊株式会社 普通株式 (2) 本割当株式の内容① 発行数30,000株② 発行価格及び資本組入額a. 発行価格1株につき1,943円b. 資本組入額該当事項はありません。 (注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額a. 発行価額の総額58,290,000円b. 資本組入額の総額該当事項はありません。 (注)本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 (3) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳相手方人数発行(売出)数当社の従業員3名30,000株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社と各対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下、Ⅲ.において「本割当契約」といいます。 )を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。 なお、本自己株式処分は金銭以外の財産を出資の目的としており、従業員向け譲渡制限付株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象従業員に対して支給される金銭報酬債権合計58,290,000円(発行する1株につき出資される金銭債権の額は金1,943円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。 ① 譲渡制限期間2025年10月24日(処分期日)から2028年11月15日までの間(以下、Ⅲ.において「本譲渡制限期間」といいます。 )、本割当契約により割り当てを受けた当社の普通株式(以下、Ⅲ.において「本株式」といいます。 )について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。 ② 譲渡制限の解除条件当社は原則として、対象従業員が本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本株式の全部について、本譲渡制限期間の満了をもって、譲渡制限を解除する。 ③ 当社による無償取得イ 対象従業員が任期満了又は定年その他正当な理由によらず、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することが確定した場合、当社は本株式の全部を無償で取得する。 ロ その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約に定めるところによる。 ④ 中途退任における取扱い上記①②の定めにかかわらず、対象従業員が譲渡制限期間の途中で、任期満了又は定年、その他の正当な理由により、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、本譲渡制限期間の満了をもって、在任期間等に応じた数の本株式について、譲渡制限を解除する。 また、当該退任又は退職をした時点において、本株式数から当該在任期間等に応じた数の本株式を引いた数の本株式について、当社は当然に無償で取得する。 ⑤ 組織再編等における取扱い上記①②の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画、その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限が解除されていない本株式の全部について当然に無償で取得する。 ⑥ 公開買付け等における取扱い上記①②の定めにかかわらず、本譲渡制限期間中に当社の普通株式に対し、金融商品取引法第27条の2以下に規定される公開買付けが開始された場合には、当社の取締役会の定める日をもって譲渡制限が解除されていない本株式の全部について当然に無償で取得する。 (6) 本割当株式が譲渡についての制限がされていない他の株式と分別して管理される方法本株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、対象従業員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。 当社及び対象従業員は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象従業員が保有する本株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。 (7) 本割当株式の処分期日2025年10月24日 (8) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上 |