臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社 京進 |
EDINETコード、DEI | E05053 |
証券コード、DEI | 4735 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社京進 |
提出理由 | 当社は、2025年8月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年8月28日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件1.剰余金の処分に関する事項繰越利益剰余金の繰越損失を解消し、財務体質の健全化を図るため、任意積立金の一部を取崩し、以下のとおりとする。 ①減少する剰余金の項目とその額 任意積立金 1,000,000,000円②増加する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 1,000,000,000円 2.期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式1株につき金3円63銭 総額:27,899,244円③剰余金の配当が効力を生じる日2025年8月29日 第2号議案 定款一部変更の件1.変更の理由(1)当社の事業内容の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行う。 (2)当社の事業年度を毎年3月1日から翌年2月末日までに変更することに伴い、現行定款第11条、第41条、第42条及び第43条に所要の変更を行い、事業年度の変更に伴う経過措置として、新たに附則を設ける。 2.変更の内容変更の内容は次のとおりであります。 (下線は変更部分を示します。 )現行定款変更案(目的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 16.(条文省略) (新設) (新設)17. ~ 22.(条文省略) (基準日)第11条 当会社は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ② (条文省略)第 12 条~第 40 条(条文省略) (事業年度)第41条 当会社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。 (期末配当金)第42条 当会社は株主総会の決議によって毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。 )を支払う。 (中間配当金)第43条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年11月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。 )をすることができる。 (新 設)(目的)第2条(現行どおり) 1. ~ 16.(現行どおり) 17. 学童保育事業 18. 職業訓練事業 19. ~ 24.(現行どおり) (基準日)第11条 当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 ② (現行どおり)第 12 条~第 40 条(現行どおり) (事業年度)第41条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 (期末配当金)第42条 当会社は株主総会の決議によって毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。 )を支払う。 (中間配当金)第43条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。 )をすることができる。 附 則(事業年度に関する経過措置)1. 第41条(事業年度)の規定にかかわらず、2025年6月1日から始まる第46期事業年度は、2026年2月28日までの9ヵ月間とする。 2. 第43条(中間配当)の規定に関わらず、第46期事業年度の中間配当の基準日は、2025年11月30日とする。 3. 本附則は、第46期事業年度終了後これを削除する。 第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。 )8名選任の件取締役として立木康之、松本敏照、樽井みどり、上坊孝次、関隆彦、青松武志、田中亨、松原博之を選任する。 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件監査等委員である取締役として市原洋晴、竹内由起、山田洋平を選任する。 第5号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって退任する監査等委員である取締役1名に対し、退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は監査等委員である取締役の協議に一任する。 第6号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金および利益準備金の額を減少する。 ①減少する資本準備金および利益準備金の額資本準備金263,954,000円のうち131,977,000円利益準備金41,000,000円のうち20,500,000円 ②増加する剰余金の額その他資本剰余金131,977,000円繰越利益剰余金20,500,000円 ③資本準備金および利益準備金の額の減少がその効力を生ずる日2025年10月31日 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案62,0351590(注)1可決99.00第2号議案62,0651290(注)2可決99.05第3号議案 (注)3 立木康之松本敏照樽井みどり上坊孝次関隆彦青松武志田中亨松原博之61,98761,96361,65862,04062,00062,00861,67062,03820723153615419418652415600000000可決可決可決可決可決可決可決可決98.9298.8898.4099.0198.9498.9598.4299.00第4号議案 (注)3 市原洋晴竹内由起山田洋平62,04462,04561.983150149211000可決可決可決99.0199.0198.91第5号議案61,6525420(注)1可決98.39第6号議案62,0421520(注)1可決99.01 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |