臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社LeTech |
EDINETコード、DEI | E34322 |
証券コード、DEI | 3497 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社LeTech |
提出理由 | 当社は、2025年9月2日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年9月2日 (2) 決議事項の内容第1号議案 株式併合の件 当社普通株式について446,994株を1株に併合する。 第2号議案 定款一部変更の件 定款を以下のとおり、一部変更する。 現行定款変更案第1条~第5条(条文省略) 第1条~第5条(現行どおり)(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)第6条 当会社の発行可能株式総数は、12,000,000株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。 普通株式 11,998,000株A種種類株式 2,000株 (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)第6条 当会社の発行可能株式総数は、92株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。 普通株式 92株A種種類株式 2,000株 第7条(条文省略) 第7条(現行どおり)(単元株式数)第8条 当会社の普通株式の1単元の株式数は、100株とし、A種種類株式の1単元の株式数は1株とする。 (削除)(単元未満株式についての権利)第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 (削除)第10条~第11条の5(条文省略) 第8条~第9条の5(現行どおり) (普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権))第11条の6(条文省略)2 A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求に係るA種種類株式の数に、A種残余財産分配額を乗じて得られる額を、第3項乃至第4項で定める転換価額で除して得られる数とする。 なお、第2項においては、第11条の3第2項に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「転換請求が効力を生じた日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。 また、転換請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。 3~6(条文省略) (普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権))第9条の6(現行どおり)2 A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求に係るA種種類株式の数に、A種残余財産分配額を乗じて得られる額を、第3項乃至第4項で定める転換価額で除して得られる数とする。 なお、第2項においては、第9条の3第2項に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「転換請求が効力を生じた日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。 また、転換請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。 3~6(現行どおり)(金銭を対価とする取得条項)第11条の7 当会社は、令和6年3月31日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。 )が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の35取引日前までに書面による同意を得た上で、法令上可能な範囲で、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(A種種類株式の一部を取得するときは、比例按分の方法による。 )(以下「金銭対価償還」という。 )ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、第11条の5第2項の「償還請求日」を「金銭対価償還日」と読み替えて計算される額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。 また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 (金銭を対価とする取得条項)第9条の7 当会社は、令和6年3月31日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。 )が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の35取引日前までに書面による同意を得た上で、法令上可能な範囲で、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(A種種類株式の一部を取得するときは、比例按分の方法による。 )(以下「金銭対価償還」という。 )ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、第9条の5第2項の「償還請求日」を「金銭対価償還日」と読み替えて計算される額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。 また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 第11条の8~第12条(条文省略) 第9条の8~第10条(現行どおり) (基準日)第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年7月31日とする。 (削除) 第14条~第17条(条文省略) 第11条~第14条(現行どおり)(電子提供措置等)第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 (削除)(種類株主総会)第18条の2 第13条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会について準用する。 2 第14条、第16条、第17条及び第18条の規定は、種類株主総会について準用する。 3 第15条第1項の規定は、会社法第324条第1項の規定による種類株主総会の決議について、第15条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議について、それぞれ準用する。 (種類株主総会)第14条の2 第11条、第13条及び第14条の規定は、種類株主総会について準用する。 2 第12条第1項の規定は、会社法第324条第1項の規定による種類株主総会の決議について、第12条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議について、それぞれ準用する。 第19条~第21条(条文省略) 第15条~第17条(現行どおり)(代表取締役及び役付取締役)第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 (代表取締役及び役付取締役)第18条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 第23条~第46条(条文省略) 第19条~第42条(現行どおり) 第3号議案 取締役2名選任の件 取締役として髙橋欣也及び上正明を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案 株式併合の件104,089180(注)1可決99.9第2号議案 定款一部変更の件104,091160(注)1可決 99.9第3号議案 取締役2名選任の件 髙橋 欣也104,091160(注)2可決 99.9 上 正明104,091160可決 99.9 (注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |