臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社NTTデータグループ |
EDINETコード、DEI | E04911 |
証券コード、DEI | 9613 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社NTTデータグループ |
提出理由 | 当社は、2025年8月29日の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。 )において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 |
株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2025年8月29日 (2) 決議事項の内容第1号議案 株式併合の件 当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。 )について、以下の内容の当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。 )を実施するものであります。 ①本株式併合の割合 当社株式について、256,029,428株を1株に併合いたします。 ②本株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日) 2025年9月30日③効力発生日における発行可能株式総数 20株 第2号議案 定款一部変更の件①本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数を20株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。 かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。 ②本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決された場合には、当社株式は上場廃止となる見込みであり、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできなくなるため、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第7条(自己株式の取得)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ③本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は5株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第8条(単元株式数)及び現行定款第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ④本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有するものはNTT株式会社(以下「公開買付者」といいます。 )のみとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)に基づく場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)に係る規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条(招集)第4項を削除するものであります。 ⑤本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有するものは公開買付者のみとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供措置に係る規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 なお、本議案に係る定款変更は、本臨時株主総会において第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年9月30日に効力が発生するものといたします。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案株式併合の件13,487,7201,2720(注)可決99.99第2号議案定款一部変更の件13,488,1451,2030(注)可決99.99 (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。 |