財務諸表
CoverPage
提出書類、表紙 | 有価証券報告書 |
提出日、表紙 | 2025-08-29 |
英訳名、表紙 | SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD. |
代表者の役職氏名、表紙 | 代表取締役社長 高橋 健治 |
本店の所在の場所、表紙 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 |
電話番号、本店の所在の場所、表紙 | 03(5224)8610 |
様式、DEI | 第三号様式 |
会計基準、DEI | Japan GAAP |
連結決算の有無、DEI | true |
当会計期間の種類、DEI | FY |
corp
沿革 | 2【沿革】 年月事項1987年8月美術品の業者交換会 親和会 発足1989年6月株式会社親和会設立(東京都中央区銀座七丁目3番13号)1990年3月本社を東京都中央区銀座八丁目5番4号に移転1990年7月古物商の許可を取得(東京都公安委員会許可 第301069001858号)1990年9月第1回 シンワアートオークション 近代日本絵画オークション (現 近代美術オークション)を開催1991年6月商号をシンワアートオークション株式会社に変更2000年6月交換会事業からの撤退2000年7月本社を東京都中央区銀座四丁目2番15号に移転2003年12月本社を東京都中央区銀座七丁目4番12号に移転2005年4月大阪証券取引所ヘラクレス(現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に株式を上場2005年9月大阪営業所(大阪市中央区)を開設2009年3月大阪営業所(大阪市中央区)を閉鎖2013年4月シンワメディカル株式会社(現シンワメディコ株式会社)設立、エーペック株式会社(現Shinwa ARTEX株式会社)の株式取得2013年10月Jオークション株式会社(現Shinwa Market株式会社)設立(2024年3月解散、2025年4月清算結了)2015年10月SHINWA MYANMER COMPANY LIMITID設立2015年11月シンワメディコ株式会社の株式をエーペック株式会社(現Shinwa ARTEX株式会社)へ全部譲渡2016年1月LYS BLANC, H.K. CO., LIMITED(現Shinwa Medico Hong Kong Limited)の株式取得2016年3月SHINWA MICROFINANCE COMPANY LIMITED、SHINWA MEDICO LINKING SYSTEM CO LIMITED設立2017年4月SHINWA APEC MALAYSIA SDN. BHD.の株式取得2017年6月Shinwa Prive株式会社設立2017年8月Shinwa Auction株式会社設立2017年10月シンワクリエイト株式会社設立(2024年3月解散、2025年4月清算結了)2017年12月会社分割(吸収分割)により持株会社へ移行、商号を「Shinwa Wise Holdings株式会社」に変更2019年5月SHINWA MICROFINANCE COMPANY LIMITEDの全保有株式を売却2021年9月株式交換によりアイアート株式会社の全株式を取得2022年3月Edoverse株式会社設立(現Shinwa Digital Arts株式会社)2024年2月本社を東京都千代田区丸の内二丁目3番2号に移転2024年9月SHINWA APEC MALAYSIA SDN.BHD.の全株式を譲渡2025年5月MAGO CREATION株式会社と業務提携に関する基本合意書を締結 |
事業の内容 | 3【事業の内容】 [概 要]当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(Shinwa Wise Holdings株式会社)、連結子会社6社(孫会社1社を含む)及び非連結子会社(孫会社)2社により構成されており、主にアート関連事業及びその他事業を行っております。 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業にかかる位置付け及びセグメントとの関係は次のとおりであります。 (1)アート関連事業アート関連事業は、大きくオークション事業とプライベートセール・その他事業に分けられます。 オークション事業は、取り扱い作品・価格帯により、近代美術オークション、近代陶芸オークション、近代美術PartⅡオークションを定期的に開催しております。 その他、戦後美術&コンテンポラリーアート、西洋美術、ワイン・リカー、MANGA、ブランド雑貨、時計、宝飾品等のオークションを随時開催しております。 プライベートセール・その他事業は、プライベートセール(資産防衛ダイヤモンド販売やオークション以外での相対取引である絵画の売買)を中心に行っております。 部門主な内容オークション事業 近代美術オークション・近代日本画、近代日本洋画、彫刻、外国絵画等のオークション・落札予想価格(以下「エスティメイト」という)の下限金額が概ね20万円以上の作品近代陶芸オークション・近代陶芸(茶碗、壷、香炉等)のオークション(一部古美術を含む)近代美術PartⅡオークション・著名作家の版画、日本画、洋画、陶芸等のオークション・エスティメイトの下限金額が概ね2万円以上の作品その他オークション・コンテンポラリーアート、西洋美術、ワイン・リカー、マンガ、ブランド雑貨、時計、宝飾品等の上記以外のオークションプライベートセール・その他事業 プライベートセール・資産防衛ダイヤモンドの販売・美術品等の相対取引である絵画・NFTアート販売その他・主として2万円未満の低価格作品に関し、美術業者間交換会にて販売を委託された取引 ・その他 (2)その他事業 自社所有の50kW級低圧型太陽光発電施設、高圧型太陽光発電施設の売電事業を行っております。 また、マレーシアにおいて、バイオマス発電の燃料となるPKS(パーム椰子殻)の販売事業を行っておりました が、2024年9月3日開催の取締役会にてSHINWA APEC MALAYSIA SDN.BHD.の全株式を譲渡することを決議し、事業から撤退しております。 宝飾品を中心としたオークション関連事業を行っていたShinwa Market株式会社及び不動産の売買・賃貸管理を行っていたシンワクリエイト株式会社が、2025年4月に清算結了いたしました。 [事業系統図] 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 |
関係会社の状況 | 4【関係会社の状況】 会社名住所資本金主要な事業の内容議決権の所有割合又は被所有割合(%)関係内容(連結子会社)Shinwa Auction(株) (注)2・5東京都千代田区50百万円オークション事業100役員の兼任営業上の取引資金援助(連結子会社)Shinwa Prive(株) (注)4東京都千代田区10百万円美術品取引(画廊業)100役員の兼任営業上の取引資金援助(連結子会社)Shinwa ARTEX(株) (注)2・5東京都千代田区90百万円資産防衛ダイヤモンド販売事業資産形成アート投資サロン運営100役員の兼任営業上の取引資金援助(連結子会社)アイアート(株) (注)2・5東京都港区50百万円オークション事業100役員の兼任営業上の取引(連結子会社)Shinwa Digital Arts(株) (注)3東京都千代田区10百万円コンサルティング事業100役員の兼任(連結子会社)シンワメディコ(株)東京都中央区20百万円医療機関向け支援事業70(20)(注)1Shinwa ARTEX(株)が70%出資する当社の連結子会社(孫会社である。 )役員の兼任(非連結子会社)Shinwa Medico Hong Kong LimitedHong KongHKD20,000医療機関向け支援事業52.5(45)(注)1Shinwa ARTEX(株)が52.5%出資する当社の孫会社役員の兼任(非連結子会社)SHINWA MYANMER COMPANY LIMITIDMyanmarUSD50,000植林事業67.5(27.5)(注)1Shinwa ARTEX(株)が67.5%出資する当社の孫会社役員の兼任(その他の関係会社)リーテイルブランディング(株)東京都港区391百万円サプライチェーン支援被所有10.1(10.2)(注)8役員の兼任営業上の取引 (注)1.議決権等の所有割合の()内は緊密な者の所有割合で外数であります。 2.Shinwa Auction株式会社、Shinwa ARTEX株式会社、アイアート株式会社は特定子会社に該当しております。 3.Shinwa Digital Arts株式会社については、2024年10月30日付で旧社名Edoverse株式会社の商号変更手続きを行ったものであります。 4.Shinwa Prive株式会社は、連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある連結子会社であり、2025年5月末時点で債務超過の額は311百万円となっております。 5.Shinwa Auction株式会社、Shinwa ARTEX株式会社及びアイアート株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。 主要な損益情報等(連結会社相互間の内部取引消去前)(単位:千円) Shinwa Auction(株)Shinwa ARTEX(株)アイアート(株)(1)売上高1,046,587486,379370,865(2)経常利益38,22832,134564(3)当期純利益38,04884,505△3,017(4)純資産額220,086△79,267415,116(5)総資産額682,123597,232588,431 6.Shinwa Market株式会社及びシンワクリエイト株式会社については2024年3月29日開催の取締役会で解散を決議し、2025年4月14日に清算結了いたしました。 7.SHINWA APEC MALAYSIA SDN.BHD.については2024年9月3日開催の取締役会にて全株式を譲渡することを決議し、事業から撤退いたしました。 8.議決権等の被所有割合の()内は緊密な者の所有割合で外数であります。 |
従業員の状況 | 5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況2025年5月31日現在 セグメントの名称従業員数(人)アート関連事業32(19)その他事業(国内)-( 1)その他事業(国外)-(-)全社(共通)8(-)合計40(20)(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者(アルバイト)は( )内に外数で記載しております。 2.全社(共通)として記載している従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。 3.従業員数の著しい減少の理由は、PKS事業から撤退したためであります。 (2)提出会社の状況 2025年5月31日現在従業員数(人)平均年齢(才)平均勤続年数(年)平均年間給与(千円)8(-)47.78.35,139 (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を(-)外数で記載しております。 2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 3.持株会社体制への移行により、従業員数は、当社の従業員のみとなっております。 (3)労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 |
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 | 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)経営の基本方針当社グループは、「公明正大且つ信用あるオークション市場の創造と拡大」、「常に信用を重んじる中での慎重かつ大胆な挑戦」、「豊かで美しく潤いある生活文化の追求」の実現を目指して事業を進めております。 (2)目標とする経営指標当社グループの効率的な経営の実現を目標として、ROE(自己資本当期純利益率)15%以上を連結での中長期的な指標として掲げております。 (3)経営戦略等当社グループが今後さらなる成長と発展を遂げるためには、「(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載の課題に対応することが経営戦略上重要であると考えており、オークションにおける高額品の取扱い比率を高め、そして資産防衛ダイヤモンド販売やアートのプライベートセールの拡大により、増収増益を目指してまいります。 (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題当社グループは、公開のオークションという商形態にて美術品や高級品の換金やコレクションを円滑に実現し、美術品を中心とした高額品の価値付けに寄与することを自らのミッションとして事業を展開しております。 グローバルにおける金利高止まりの継続によって、安全資産および代替資産への分散投資需要が促進され、アートや宝飾品、時計、リカーといった高額商品への投資的なニーズや経済的関心が顕在化しております。 このような環境のなかで、当社が展開する公開オークションは、単なる流通手段にとどまらず、現代におけるアートや高額資産の経済的価値付けの一翼を担う機能としての社会的意義を持つため、その役割の重要性を認識し、自らのミッションの実現に向けた取り組みを更に強化・加速してまいります。 主な取り組みとしては、日本の高齢化に伴い、相続等による様々な高額品の取り扱い獲得を図ってまいります。 さらに、国内の市場だけでなく、アジアを中心とした世界からの需要を取り込むため、国際マーケティング人材の採用強化と同時に、国内外からインターネットでオークションにライブで参加できるライブビッティングシステムの利便性向上と利用拡大を推進し、これまでのオークション形態に拘らず、より多くの方にオークションを体験していただき、新たな顧客層の開拓を図ってまいります。 また、インフレ下での安全資産ニーズに支えられている資産防衛ダイヤモンド販売事業は、今後も安定した売上基盤として位置付け、推進してまいります。 引き続き、高額品の取扱い比率を高めるとともに、日本における美術の再評価・再流通について、基盤の確立に努めてまいります。 また、コンテンポラリーアート分野での作家開拓や海外市場との連携強化を通じて、新たな価値創造に取り組んでまいります。 富裕層を中心とした資産分散・実物資産志向は引き続き堅調に推移しており、これが高額品市場における一部の安定需要を下支えているため、富裕層向けサービスを拡充し、投資的観点からのアート需要の獲得に注力してまいります。 また、ノンコア事業にかかる資産の整理・選択による経営資源の集中を実行するとともに、外部環境の影響を受けやすいオークション事業などの既存ビジネスだけでなく、新しい流通・販売チャネルを交えた多層的な市場横断型の事業展開を目指すことにより、新たな需要創出や収益構造の安定化・強靭化を目指してまいります。 以上の方針のもと、アートや高級品が持つ文化的・経済的価値の再発見を促進しつつ、変化の大きい市場環境の中でも、新たな顧客基盤と収益力の拡充を図り、事業の持続性と企業価値の最大化に向けた取り組みを継続してまいります。 (5)第三者委員会による調査結果を踏まえた当社の課題当社の連結子会社であるShinwa Prive株式会社において、2019年5月期から2024年5月期までのプライベートセールに関する不適切な会計処理により、実態と相違がある売上計上が行われている疑いがあることが判明いたしました。 これを受け、当社は、2024年7月4日開催の取締役会において、プライベートセールに関する会計処理において疑義が発生したため、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、業績への影響の有無、社内体制の不備の有無や原因の究明および再発防止策の策定等を目的として、外部専門家で構成される第三者委員会の設置を決議いたしました。 その後、当社は、2024年9月6日、第三者委員会から調査報告書を受領し、子会社であるShinwa Prive 株式会社が行った絵画等のアート作品のプライベートセールの中に、実質的には金融取引等と処理すべきもの及び売買契約締結時に売上計上されていたが引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたとの評価を受けております。 当社は、第三者委員会より受領した調査報告書における報告内容の検討、及びこれを受けた自主調査の結果、売買取引と金融取引の分類及び売上計上時期に関し、必ずしも適切とはいえない会計処理が行われていたことを確認しました。 このため、当社は影響のある過年度の決算を訂正することが適切であると判断し、2019年5月期から2023年5月期の各有価証券報告書、2020年5月期第1四半期から2024年5月期第3四半期までの各四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。 また、第三者委員会からは、上記の発生原因として、上場企業の会計処理及び内部統制に詳しい公認会計士等が役員にいないことを含むアート作品のプライベートセールの業務執行(契約書締結フロー等を含む)に対する監視・監督の不備等のガバナンス上の問題、管理担当者と執行担当者の兼務、内部監査室のリソース不足等、上記の会計処理を止めることのできなかった組織上・内部統制上の問題の指摘を受けております。 これらの事実は、当社グループのアート作品のプライベートセールに関する事業活動におけるルールの遵守、内部統制評価計画策定、業務プロセスに対する評価手続等の点で、当社の業務プロセスに係る内部統制に不備があり、また、内部統制評価の計画及び評価結果の取締役会等への報告等の点で、当社の決算・財務報告に係るプロセスに不備があり、その結果、アート作品のプライベートセールに関して内部統制が適切に機能しなかったことによるものと認識しております。 (6)上記課題に対する当社の対応状況当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、内部統制を十分機能させるべく、第三者委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を図っております。 ・グループ全体におけるコンプライアンス意識の抜本的改革・内部監査部門の組織体制の再整備・公益通報関連者規程の改定及び周知徹底・内部統制を実効あらしめるための業務フローの改善及び職務権限関連規程の改定・適切な経理処理を遂行するためのグループ経理関連規程の改定・グループ会社を含む役職員への実効性のある研修・教育の実施 次に、当社グループは、上記⑸の課題および重要な不備を是正するために、以下の措置を実施しており、今後も、再発防止策の実行を推進してまいります。 ア コンプライアンス及びリスク管理体制の再構築 ①当社の内部統制及びガバナンス体制に対する当社のステークホルダーからの信頼を回復することを目的として、2024 年9月18日付でガバナンス委員会を設置いたしました。 ガバナンス委員会設置の目的として、⑴内部統制システムの整備、⑵会計の知識の強化、⑶リスクコンプライアンス委員会が担当する事項に対する助言・勧告、⑷上記目的のために必要なグループ再編の検討、⑸取締役会の運営に関する整備、⑹取締役及び監査役に対する評価及び取締役・監査役候補者の指名、⑺その他上記目的のために必要と認める事項を掲げており、同委員会で検討作業を進めております。 同委員会の答申が出ましたら、当社は、ガバナンス体制強化のため、同委員会の提案を踏まえた各種施策を実行しております。 ②第三者委員会からの調査結果および再発防止のための提言を踏まえて、再発防止に向けた具体策の立案に加え、コンプライアンス体制の強化に関する各種施策について速やかに検討を行う目的として、2024年9月18日付でリスクコンプライアンス委員会を設置いたしました。 リスクコンプライアンス委員会設置の目的として、(1)グループ全体に関わるリスクコンプライアンス体制の基本方針ならびに推進体制(組織・体制・人事)に関する事項、 (2)グループ全体に関わるリスクコンプライアンス体制に関する規程・規則、マニュアル等に関する事項(各規程・規則、マニュアル等の相互の整合性の検討・整理を含む)、(3)グループ全体のコンプライアンス推進及びリスク管理推進に関する教育・啓蒙計画に関する事項、(4)グループ各社のコンプライアンス遵守状況及びリスク管理状況の確認・判定、指導・支援策に関する事項、(5)法令・リスク管理規程違反あるいは会社に対する不正行為等に関わる問題の確認・調査、改善・予防策に関する事項、(6)報告・相談、内部通報制度の整備策に関する事項、(7)重大な法令・リスク管理違反、危機発生時(不祥事を含む)の対応策・再発防止策に関する事項を掲げており、同委員会では現在、内部監査部門の充実、内部通報制度の整備、規程類の整備、グループ全体における研修等に向けた検討作業を進めております。 当社は、同委員会における議論の内容を踏まえて、コンプライアンス体制の強化及びリスク管理にかかる各種施策を実行しております。 ③上場企業の会計処理及び内部統制に詳しい公認会計士を役員に選任することの検討をし、役員候補といたしました。 ④コンプライアンスに対する意識を高く保つために、役員及び従業員向けに専門家によるコンプライアンス研修を実施しております。 イ 公益通報者規程の改定 ①外部通報窓口を新たに追加し、通報窓口を、総務人事部と常勤監査役に加え、外部弁護士の3つとしました。 ②各子会社担当者に事前に相談・通報することについても許容する旨、規程に盛り込みました。 ウ 業務フローの改善及び規程の改定 ①職務権限関連規程、内部通報関連規程、内部監査関連規程、文書管理関連規程、取締役会関連規程、監査役会関連規程を一部改定し、社内ヘ周知しております。 ②上記の前提となる業務フローの改善等の見直しを進めています。 また、適宜、社内規程類の定期的な見直しを実施し、規程・マニュアルの記載内容と業務実態との間で齟齬がないか定期的に確認し、齟齬があれば規程又は運用の見直しを行っております。 エ 内部監査体制の再構築内部監査部門を強化すべく、専任の内部監査室長および内部監査部員を選任いたしました。 当社は 適正な内部統制の整備及び運用のさらなる強化に取り組み、内部管理体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることが重要であると考え、着実に施策を講じてまいります。 |
サステナビリティに関する考え方及び取組 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社グループは、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題を極めて重要な経営課題と認識しております。 当社グループのサステナビリティに関する取り組みや、人的資本への経営資源の配分を進めることで企業価値向上に努めてまいります。 定例的な取締役会への報告等を通じて、サステナビリティをめぐる課題に関する業務・計画の進捗状況を確認し、実効的な監督を行ってまいります。 (2)戦略 当社グループは、事業をより充実させ、持続的に成長していくためには、人材を確保することが重要であると考えております。 積極的に人的資本経営に取り組み、従業員のモチベーションを高め、グループ内の人材育成を一層推進していきます。 今後、当社の人的資本、人材戦略について、経営戦略にも連動した人材戦略を策定し、体制を構築していく予定であります。 (3)リスク管理 サステナビリティ課題のリスク及び機会の識別や評価等については、取締役会が統括し、リスクの見直しや軽減化を図るとともに、リスク発見時に迅速に対応できるようリスク管理体制の整備に努めてまいります。 リスク管理の内容については、必要に応じて、取締役会に報告し、適切なリスクマネジメントに向けた対応を図ってまいります。 また、必要に応じて弁護士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家からアドバイスを受けられる体制を構築するとともに、潜在的なリスクの早期発見に努めてまいります。 (4)指標及び目標 当社グループは、小規模な組織体制であるため、重要性も加味したうえで、年齢、国籍、性別等の区分で管理職の構成割合や人数の目標などは定めておりません。 当社グループの事業成長を加速するためには、様々な局面において多数な意見を反映することが重要であると認識しております。 企業価値の持続的な向上の為に人材は人財であると認識し、人材の育成及び社会的環境整備に関する方針、戦略を構築したのちに、目標値も設定する予定であります。 |
戦略 | (2)戦略 当社グループは、事業をより充実させ、持続的に成長していくためには、人材を確保することが重要であると考えております。 積極的に人的資本経営に取り組み、従業員のモチベーションを高め、グループ内の人材育成を一層推進していきます。 今後、当社の人的資本、人材戦略について、経営戦略にも連動した人材戦略を策定し、体制を構築していく予定であります。 |
指標及び目標 | (4)指標及び目標 当社グループは、小規模な組織体制であるため、重要性も加味したうえで、年齢、国籍、性別等の区分で管理職の構成割合や人数の目標などは定めておりません。 当社グループの事業成長を加速するためには、様々な局面において多数な意見を反映することが重要であると認識しております。 企業価値の持続的な向上の為に人材は人財であると認識し、人材の育成及び社会的環境整備に関する方針、戦略を構築したのちに、目標値も設定する予定であります。 |
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略 | 積極的に人的資本経営に取り組み、従業員のモチベーションを高め、グループ内の人材育成を一層推進していきます。 今後、当社の人的資本、人材戦略について、経営戦略にも連動した人材戦略を策定し、体制を構築していく予定であります。 |
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標 | 当社グループは、小規模な組織体制であるため、重要性も加味したうえで、年齢、国籍、性別等の区分で管理職の構成割合や人数の目標などは定めておりません。 |
事業等のリスク | 3【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは以下のとおりであります。 当社グループは、事業リスクの見直しや軽減化を図るとともに、事業リスク発見時に迅速に対応できるようリスク管理体制の整備に努めております。 リスク管理の内容については、必要に応じて、取締役会に報告し、適切なリスクマネジメントに向けた対応を図っております。 また、必要に応じて弁護士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家からアドバイスを受けられる体制を構築するとともに、潜在的な事業リスクの早期発見に努めております。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 1.グループ全体(1)内部統制に関する不備について当社グループはグループ従業員数50名弱と規模が小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。 また、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等⑸及び⑹」に記載の通り、当社グループにおいては、決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について前連結会計年度において重要な不備がありました。 今後も、当社グループは、内部管理体制の強化と、それに伴う人員補充を鋭意実施していく方針であります。 しかし、人材の確保及び管理体制強化が不十分であった場合には、適切な組織的対応が出来ず、組織効率が低下する可能性があり、業務に支障をきたすおそれがあります。 (2)第三者委員会による調査結果を踏まえた当社の課題当社の連結子会社であるShinwa Prive株式会社において、2019年5月期から2024年5月期までのプライベートセールに関する不適切な会計処理により、実態と相違がある売上計上が行われている疑いがあることが判明いたしました。 これを受け、当社は、2024年7月4日開催の取締役会において、プライベートセールに関する会計処理において疑義が発生したため、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、業績への影響の有無、社内体制の不備の有無や原因の究明および再発防止策の策定等を目的として、外部専門家で構成される第三者委員会の設置を決議いたしました。 その後、当社は、2024年9月6日、第三者委員会から調査報告書を受領し、子会社であるShinwa Prive 株式会社が行った絵画等のアート作品のプライベートセールの中に、実質的には金融取引等と処理すべきもの及び売買契約締結時に売上計上されていたが引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたとの評価を受けております。 当社は、第三者委員会より受領した調査報告書における報告内容の検討、及びこれを受けた自主調査の結果、売買取引と金融取引の分類及び売上計上時期に関し、必ずしも適切とはいえない会計処理が行われていたことを確認しました。 このため、当社は影響のある過年度の決算を訂正することが適切であると判断し、2019年5月期から2023年5月期の各有価証券報告書、2020年5月期第1四半期から2024年5月期第3四半期までの各四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。 また、第三者委員会からは、上記の発生原因として、上場企業の会計処理及び内部統制に詳しい公認会計士等が役員にいないことを含むアート作品のプライベートセールの業務執行(契約書締結フロー等を含む)に対する監視・監督の不備等のガバナンス上の問題、管理担当者と執行担当者の兼務、内部監査室のリソース不足等、上記の会計処理を止めることのできなかった組織上・内部統制上の問題の指摘を受けております。 これらの事実は、当社グループのアート作品のプライベートセールに関する事業活動におけるルールの遵守、内部統制評価計画策定、業務プロセスに対する評価手続等の点で、当社の業務プロセスに係る内部統制に不備があり、また、内部統制評価の計画及び評価結果の取締役会等への報告等の点で、当社の決算・財務報告に係るプロセスに不備があり、その結果、アート作品のプライベートセールに関して内部統制が適切に機能しなかったことによるものと認識しております。 (3)上記課題に対する当社の対応状況当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、内部統制を十分機能させるべく、第三者委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を図っております。 ・グループ全体におけるコンプライアンス意識の抜本的改革・内部監査部門の組織体制の再整備・公益通報関連者規程の改定及び周知徹底・内部統制を実効あらしめるための業務フローの改善及び職務権限関連規程の改定・適切な経理処理を遂行するためのグループ経理関連規程の改定・グループ会社を含む役職員への実効性のある研修・教育の実施 次に、当社グループは、上記 (2)の課題および重要な不備を是正するために、以下の措置を実施しており、今後も、再発防止策の実行を推進してまいります。 ア コンプライアンス及びリスク管理体制の再構築①当社の内部統制及びガバナンス体制に対する当社のステークホルダーからの信頼を回復することを目的として、2024 年9月18日付でガバナンス委員会を設置いたしました。 ガバナンス委員会設置の目的として、⑴内部統制システムの整備、⑵会計の知識の強化、⑶リスクコンプライアンス委員会が担当する事項に対する助言・勧告、⑷上記目的のために必要なグループ再編の検討、⑸取締役会の運営に関する整備、⑹取締役及び監査役に対する評価及び取締役・監査役候補者の指名、⑺その他上記目的のために必要と認める事項を掲げており、同委員会で検討作業を進めております。 同委員会の答申が出ましたら、当社は、ガバナンス体制強化のため、同委員会の提案を踏まえた各種施策を実行しております。 ②第三者委員会からの調査結果および再発防止のための提言を踏まえて、再発防止に向けた具体策の立案に加え、コンプライアンス体制の強化に関する各種施策について速やかに検討を行う目的として、2024年9月18日付でリスクコンプライアンス委員会を設置いたしました。 リスクコンプライアンス委員会設置の目的として、(1)グループ全体に関わるリスクコンプライアンス体制の基本方針ならびに推進体制(組織・体制・人事)に関する事項、 (2)グループ全体に関わるリスクコンプライアンス体制に関する規程・規則、マニュアル等に関する事項(各規程・規則、マニュアル等の相互の整合性の検討・整理を含む)、(3)グループ全体のコンプライアンス推進及びリスク管理推進に関する教育・啓蒙計画に関する事項、(4)グループ各社のコンプライアンス遵守状況及びリスク管理状況の確認・判定、指導・支援策に関する事項、(5)法令・リスク管理規程違反あるいは会社に対する不正行為等に関わる問題の確認・調査、改善・予防策に関する事項、(6)報告・相談、内部通報制度の整備策に関する事項、(7)重大な法令・リスク管理違反、危機発生時(不祥事を含む)の対応策・再発防止策に関する事項を掲げており、同委員会では現在、内部監査部門の充実、内部通報制度の整備、規程類の整備、グループ全体における研修等に向けた検討作業を進めております。 当社は、同委員会における議論の内容を踏まえて、コンプライアンス体制の強化及びリスク管理にかかる各種施策を実行しております。 ③上場企業の会計処理及び内部統制に詳しい公認会計士を役員に選任することの検討をし、役員候補といたしました。 ④コンプライアンスに対する意識を高く保つために、役員及び従業員向けに専門家によるコンプライアンス研修を実施しております。 イ 公益通報者規程の改定①外部通報窓口を新たに追加し、通報窓口を、総務人事部と常勤監査役に加え、外部弁護士の3つとしました。 ②各子会社担当者に事前に相談・通報することについても許容する旨、規程に盛り込みました。 ウ 業務フローの改善及び規程の改定①職務権限関連規程、内部通報関連規程、内部監査関連規程、文書管理関連規程、取締役会関連規程、監査役会関連規程を一部改定し、社内ヘ周知しております。 ②上記の前提となる業務フローの改善等の見直しを進めています。 また、適宜、社内規程類の定期的な見直しを実施し、規程・マニュアルの記載内容と業務実態との間で齟齬がないか定期的に確認し、齟齬があれば規程又は運用の見直しを行っております。 エ 内部監査体制の再構築 内部監査部門を強化すべく、専任の内部監査室長および内部監査部員を選任いたしました 。 2.オークション関連事業(1)オークションへの出品について当社グループが主力とする近代美術の分野では、近年、続いていた近代美術の中価格帯作品の相場全体にも下げ止まりの兆候が見え始め、徐々に市場全体が復調する兆しがある中で、特に高価格帯作品の相場は明らかな上昇を見せております。 特に一部の高価格帯に属する作品は予想を大幅に上回る価額で落札されるものも出てきています。 本格参入したコンテンポラリーアート(現代美術)も活況を呈しており、オークション事業の大きな柱の一つとして成長するよう推進いたします。 従来同様に、良品の出品募集営業を徹底強化し、同時に新規顧客層の開拓を強化していく所存でありますが、景気動向や新規の競合他社の参入等による出品数の減少となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 主な取り組みとしては、日本の高齢化に伴い、相続等による様々な高額品の取り扱い獲得を図っております。 さらに、国内の市場だけでなく、アジアを中心とした世界からの需要を取り込むため、国際マーケティング人材の採用強化と同時に、国内外からインターネットでオークションにライブで参加できるライブビッティングシステムの利便性向上と利用拡大を推進し、これまでのオークション形態に拘らず、より多くの方にオークションを体験していただき、新たな顧客層の開拓を図ってまいります。 また、インフレ下での安全資産ニーズに支えられている資産防衛ダイヤモンド販売事業は、今後も安定した売上基盤として位置付け、推進してまいります。 引き続き、インフレによる資産価値の上昇をベースにオークションに関連した資産性商材の分野でも新たな可能性を追求し、優良高額品の取り扱いを増加させることで、顧客基盤と事業拡大を図ることを経営視点の一つに置いていきます。 (2)売上高の構成についてオークション関連事業の売上高の主たる構成要素は、落札価額に対する手数料収入(落札手数料及び出品手数料)であります。 落札手数料は、落札価額に対し15.0%相当額、出品手数料は、落札価額の10.0%(いずれも別途消費税)としております。 その他、カタログの販売高、出品者から徴収するカタログ掲載料で構成されるカタログ収入、有料会員から徴収する会費収入もあります。 なお、作品を仕入れた後に、在庫商品としてオークションやプライベートセールで売却する場合があります。 この場合、オークションでの落札価額またはプライベートセールでの販売価格を商品売上高としてそのまま売上高に計上するため、在庫商品の取扱高の増減が、売上高変動のひとつの要因となりますので、新規顧客開拓の強化等の適切な対応を図っております。 当社グループは、引き続き高額品の取扱い比率を高めるとともに、日本における美術の再評価・再流通について、基盤の確立に努めてまいります。 また、コンテンポラリーアート分野での作家開拓や海外市場との連携強化を通じて、新たな価値創造に取り組んでまいります。 富裕層を中心とした資産分散・実物資産志向は引き続き堅調に推移しており、これが高額品市場における一部の安定需要を下支えているため、富裕層向けサービスを拡充し、投資的観点からのアート需要の獲得に注力してまいります。 また、ノンコア事業にかかる資産の整理・選択による経営資源の集中を実行するとともに、外部環境の影響を受けやすいオークション事業などの既存ビジネスだけでなく、新しい流通・販売チャネルを交えた多層的な市場横断型の事業展開を目指すことにより、新たな需要創出や収益構造の安定化・強靭化を目指してまいります。 以上の方針のもと、アートや高級品が持つ文化的・経済的価値の再発見を促進しつつ、変化の大きい市場環境の中でも、新たな顧客基盤と収益力の拡充を図り、事業の持続性と企業価値の最大化に向けた取り組みを継続してまいります。 (3)美術品の査定についてオークションに出品されるすべての作品は、査定委員会にて現物を直接検分して、評価額を決定しております。 査定委員会は、常任委員の他、必要に応じて担当部長ならびに社外の専門家を交えて複数のメンバーで構成しております。 作品の評価額は、オークション出品の際、そのままエスティメイト(落札予想価格帯)を構成するため、適切な評価額を決定する体制を整えております。 しかしながら、査定委員会が現下の市況と大きく乖離した評価をし、その結果オークションで落札されないケースが連続した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)鑑定・鑑別の外部委託についてオークションに出品される美術品や宝飾品の真贋に関しては、権威ある第三者機関に鑑定・鑑別を依頼しております。 美術品に関しては、当社グループが認める鑑定機関及び鑑定人が存在する作家の作品に関しその鑑定を受け、宝飾品に関しては、原則として当社グループが定める鑑別機関の鑑別を受けることとしており、当社グループは、販売委託者と鑑定・鑑別機関及び鑑定人の仲介を行っておりますが、当社グループが鑑定・鑑別を行うことはありません。 オークションの開催・運営にあたっての規則であるオークション規約及び特約に基づき、当社グループが開催する近代美術、近代陶芸、戦後美術&コンテンポラリーアートの出品作品、ブランドバック等のブランド雑貨に関し、当社グループは、オークションの開催日から1年以内に、落札作品が真作でないとの証明がなされた場合、落札作品を引き取り、落札者に代金を返還することになっております。 但し、近代美術PartⅡ等のオークションで取り扱う低価格作品、骨董(アンティーク)等の真贋判定の困難な作品に関しては保証しておりません。 出品作品の真贋には、最善の注意を払い対応しておりますが、真作でない作品を誤って取り扱うことにより、信用低下につながる可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (5)オークション未収入金及びオークション未払金についてオークション未収入金及びオークション未払金は、オークション事業により発生する、落札者及び出品者に対する未決済債権及び債務であります。 オークション規約及び販売委託に関する約定に基づき、落札者からは、オークション開催日から土日祝日を除く10日以内に購入代金が支払われ、出品者に対しては、オークション開催日から35日以内に販売代金を支払っており、従ってオークション未収入金及びオークション未払金の期末残高は、オークションの開催日程と連結会計年度末日との関係で増減いたします。 (6)前渡金制度について当社グループは、営業戦略上、業者のみならず一般コレクターからの出品を促進するためのシステムとして、オークションへの出品が決定した作品に関し、販売委託契約締結と同時に販売代金の一部を前渡しすることができる前渡金制度を採用しております。 主に近代美術オークションにおいて契約締結から支払までの期間が最長約4ヶ月であることに関し、出品者の急な資金需要に対応できる施策として、当社グループの出品募集に大きく貢献しております。 前渡金が支払われている作品が不落札となった場合には、オークション終了後に出品者から前渡金が返還されることになっていますが、万一、出品者が前渡金を返還できない事態が生じたとしても、不落札の作品を売却し、前渡金返還に充てることができます。 しかしながら、今後事業が拡大する中で、前渡金の返還及び回収が滞る事案が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありますので、前渡金の管理を強化するための適切な対応を図っております。 具体的には、管理部門が作成した前渡金リストに基づいて作品評価額との乖離度合い等の異常性を取締役会で監視する体制を構築しております。 (7)一括保証取引についてオークションへの一括の大口出品に関して、営業戦略上、落札価額合計額の最低金額の保証を行う場合があります。 一括保証した金額については、作品をお預かりし、契約締結後に前渡金として保証金額の支払いを行う場合がありますが、実際の落札価額合計額が、この保証金額に満たない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (8)美術品等の保管について当社グループでは、作品を当社グループの倉庫等で保管しております。 保管中、作品にはすべて保険を付保しており、盗難、火災等については保険の対象となっております。 しかし、地震等の自然災害に起因する事故については保険対象外の扱いとなっていることから、地震等の自然災害が発生し、作品が損壊した場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 また、オークション規約上、当社グループの故意または重過失に起因する損害に関しては、通常の損害の他、予見可能な損害までを責任の範囲と定めており、通常損害保険で担保されない範囲の損害が発生することにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (9)法的規制等について当社グループが行っているオークション形態は、海外においてオークション事業を展開しているクリスティーズ、サザビーズ等の事業をモデルとしております。 日本国内においては、商法第551条の問屋(といや)に該当し、オークションの運営にあたっては、オークション規約を制定しておりますが、同規約は、民法、商法、消費者契約法、古物営業法等の規制を受けております。 これら、日本国内における法的規制により、過去において当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼした事実はありません。 しかしながら、当社グループが行うオークションという事業形態は、日本国内で完全に認知を得ているわけではなく、将来的にオークションの運営に支障を来すような法令等の規制を受けた場合、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 現在、当社グループでは定期開催のオークションの他、西洋美術オークション、コンテンポラリーアートオークション、ワイン・リカーオークション、個人収集品オークション等を随時開催しております。 また、チャリティオークション開催のためのカタログ作製作業やオークション会場運営等の業務提供も行っております。 酒類の取り扱いに関しては「酒税法」の、宝石・貴金属等の取り扱いに関しては「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の、西洋美術の一部の作品の取り扱いに関しては「電気用品安全法」の、象牙等の希少野生動植物種の剥製、標本、器官等の取り扱いに関しては「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の定めに従い行っております。 今後も、取扱商品が拡大していく中で個別に法的規制を受けるケースが考えられますが、当社グループは、いかなる場合も法令を遵守し対応していく所存であります。 しかしながら、将来的に個別の法的規制により当社グループが取り扱えないアイテムが発生し、当社グループの事業計画の変更を余儀なくされ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (10)古物の取り扱いについて当社グループは、盗難品や遺失物を取り扱わないよう、定期的に社内教育を行っております。 しかしながら、不測の事態により盗難品や遺失物を取り扱った場合、信用失墜により取扱高の減少及び法令手続に基づく損失の発生等の可能性があります。 (11)著作権についてオークションカタログに図版を掲載するに当たり、著作権者或いは著作権管理団体に著作権使用に係る許諾を受けることを、当社グループで把握しているものについては実施しています。 また、それ以外のものについては著作権法第47条の2の定める範囲内で掲載しております。 著作権使用料は出品者負担として、請求がある著作権者或いは著作権管理団体に支払っておりますが、今後請求元が増加し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (12)顧客情報の取り扱いについて当社グループは、オークション出品者に対して、その出品者との間で締結される販売委託契約により、顧客情報に関する守秘義務を負っております。 当社グループは、個人情報の取り扱いについては充分注意しておりますが、不測の事態により情報が外部に漏洩する事態となった場合、信用の失墜による取扱高の減少及び損害賠償による損失の発生等の可能性があります。 今後も個人情報管理を徹底するため、個人情報に関する教育を継続するとともに、情報セキュリティ強化のための適切な対応を図っております。 (13)戦略的在庫商品の保有について美術市場全体の安定化と規模の拡大を実現する事を目標に、いわゆる近代美術の巨匠といわれる作家の名品(マスターピース)クラスの作品を購入し、戦略的在庫として保有し、作品ごとに、販売時期、価格及び販売先に関して理想とする最良の環境での販売を考えており、その環境が整うまでは保有することを予定しております。 戦略的在庫商品の購入後は、経済環境や美術品取引市場の著しい変動により、保有する戦略的在庫商品の評価の見直しを迫られる可能性があります。 また、販売が計画通り進まず、保有期間の長期化による資金の固定化や、予想していた販売収益が得られない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 3.その他事業(1)法的規制等について低圧型太陽光発電施設等による売電事業では、今後は利回りに着目した需要の継続的な開拓が必須となりますが、固定価格買取制度が大幅に変更された結果、市場全体の販売価格は低下しており、事業の採算性に関して今まで以上に十分な検討が必要となってまいります。 (2)気象・災害等について太陽光発電は、気象条件により発電量が左右されるほか、設備の劣化や天災・火災等の事故により、想定した発電量と実際の発電量との間に予期せぬ乖離が生じる可能性があり、これらの要因が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 4.その他(1)為替相場について当社グループの海外現地法人は、外貨建ての財務諸表を作成しているため、日本円に換算する際、為替レートによる換算リスクが生じます。 このため急激な為替変動が起こった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 (2)デリバティブ取引のリスクについて当社グループの金融機関からの長期借入金には、一部市場金利に連動するものが含まれており、変動金利の長期借入金につきましては、金利スワップ取引を利用しております。 当該デリバティブ取引は、期末ごとに時価評価したうえで損益処理することとしており、この評価損益が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 |
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。 )の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善を見せる中、企業の業務効率向上を目的とした設備投資は堅調に推移しており、前年度比実質GDP成長率はプラス成長を維持する見通しであります。 また、2025年春闘においては前年並みの賃上げ率が報告されており、個人消費の伸びは今後も維持するものとみられております。 これらの要因により、緩やかな景気回復により経済成長が継続する可能性が高いと見込まれております。 一方、米国は大統領権限による様々な景気刺激策により、景気を下支えしておりますが、インフレの加速が予測されております。 また、欧州連合(EU)においては、政策金利の引き下げを継続しており、投資動向に影響を与え、域内の内需回復が進む見通しとなっております。 しかしながら、米国のトランプ政権による高関税政策の動向によるスタグフレーション発生の可能性、中国経済においても成長刺激策による成長維持を見込むものの、悪化傾向にある雇用状況が消費性向を抑制する要因となっております。 これらの外的要因は、日本経済にも下押し圧力を及ぼす可能性があり、引続き慎重な動向の見極めが必要となっております。 そのような状況の中、2025年4月までは食料品など9,000品目以上の値上げがされており、今後も物価上昇は継続傾向にあるなか、資産防衛策としての実物資産への需要は一定レベルで存在し、不動産価格指数や金価格は上昇基調を維持しているようです。 しかしながら、アートオークション市場においては価格の上昇をにらみ良品の出し渋り傾向が見られるため、オークションへの出品誘致を強化する対策を講じておりますが、以前に比べ低調であると言わざるを得ません。 このような厳しい状況の中、委託販売品の取扱や前期よりずれ込んだプライベートセールなどもあり、アート関連事業において、取扱高は5,864,620千円(前年同期間比8.1%減)、売上高は2,037,021千円(前年同期間比1.3%増)と増収となりました。 中でも、プライベートセールの売上高は、前年同期分と比し、75.8%増の1,153,243千円となりました。 a.財政状態当連結会計年度末の資産合計は、前年比925,754千円減の3,313,026千円となりました。 当連結会計年度末の負債合計は、前年比868,436千円減の965,191千円となりました。 当連結会計年度末の純資産合計は、前年比57,318千円減の2,347,834千円となりました。 b.経営成績各事業の業績は次のとおりです。 1.アート関連事業 アート関連事業は、取扱高5,864,620千円(前年比8.1%減)、売上高2,037,021千円(前年比1.3%増)、セグメント利益194,306千円(前年は39,259千円のセグメント損失)となりました。 種別の業績は次のとおりです。 第36期 2025年5月期 取扱高前年比増減売上高前年比増減オークションオークションオークション落札率(千円)(%)(千円)(%)開催数出品数落札数(%)近代美術オークション1,153,070△18.0233,237△18.1637530681.6近代陶芸オークション252,830△5.344,534△9.5471763588.6近代美術PartⅡオークション (注)1133,43524.330,58243.1657052992.8コンテンポラリーアートオークション119,675△52.724,741△50.0612510483.2ワイン・リカーオークション454,225△28.096,524△32.731,7751,47883.3ジュエリー&ウォッチオークション393,700△47.481,103△40.6261637060.1その他オークション(注)270,140△23.914,911△19.1340036190.3アイアートオークション1,614,398△8.9344,747△13.051,6481,29778.7オークション事業合計4,191,473△20.6870,383△20.8356,2265,08081.6プライベートセール1,649,00069.31,153,24375.8 その他24,146△81.213,394△94.7 プライベートセール・その他事業合計1,673,14751.71,166,63828.1 アート関連事業合計5,864,620△8.12,037,0211.3 (注)1.取扱高の前年比増減率と売上高の前年比増減率の乖離の大きな要因のひとつに、商品売上高の増減があります。 商品売上高は、オークション落札価額に対する手数料収入、カタログ収入、年会費等と同様に売上高を構成する要素であり、在庫商品を販売した場合、その販売価格(オークションでの落札の場合には落札価額)を商品売上高として、売上高に計上することとしております。 2.その他オークションは、出品の状況により随時開催しております。 ⅰ)オークション事業当連結会計年度は、オークションの開催回数は35回(前年度開催回数38回)でした。 主な内訳は、近代美術オークション、近代美術PartⅡオークション及びコンテンポラリーアートオークションを各6回、アイアートオークションを5回、近代陶芸オークションを4回、ワイン・リカーオークションを3回、西洋美術オークション、ジュエリー&ウォッチオークションを各2回、MANGAオークションを1回で、取扱高は昨年と比し20.6%減となりました。 近代美術オークションは、出品点数20.2%増、落札点数13.3%増でしたが、エスティメイト下限合計額に対する落札価額合計額の比率は、平均で107.7%、取扱高は、1,153,070千円となり、昨年と比し18.0%減少しました。 近代陶芸オークションは、出品点数5.5%減、落札点数2.3%減となり、エスティメイト下限合計額に対する落札価額合計額の比率は、平均で115.1%という水準で推移いたしました。 取扱高は、252,830千円となり、昨年と比し5.3%減少しています。 近代美術PartⅡオークションは、出品点数18.8%増、落札点数16.3%増で、エスティメイト下限合計額に対する落札価額合計額の比率は、平均で220.2%と高水準で推移しました。 取扱高は、133,435千円となり、昨年と比し24.3%増加しました。 コンテンポラリーアートオークションは、出品点数0.8%増、落札点数9.6%減でしたが、エスティメイト下限合計額に対する落札価額合計額の比率は、平均で29.4%で推移いたしました。 取扱高は、119,675千円となり、昨年と比し52.7%減少しました。 ワイン・リカーオークションは、出品点数8.0%減、落札点数14.8%減となり、取扱高は454,225千円となり、前年比28.0%減となりました。 ジュエリー&ウォッチオークションは、出品点数17.5%減、落札点数31.0%減となり、取扱高は393,700千円と前年比47.4%減となりました。 アイアートオークションは、5回開催し、出品点数1,648点、落札点数1,297点となり、取扱高は1,614,398千円と前年比8.9%減となりました。 ⅱ)プライベートセール・その他事業 プライベートセール・その他事業では、美術品のプライベートセールでは大型案件が前期から期ずれとなったため、美術作品のプライベートセール事業は、売上高1,153,243千円(前年同期比75.8%増)となりました。 資産防衛ダイヤモンド販売事業は、売上高350,964千円(前年同期比33.1%減)となりました。 結果として、プライベートセール・その他事業は、前年同期比で取扱高51.7%増、売上高28.1%増となりました。 2.その他事業子会社保有の太陽光発電施設による売電事業は継続しており、当連結会計年度のその他事業のセグメント売上高は30,567千円(前年同期比17.5%増)、15,326千円のセグメント損失(前年は30,149千円のセグメント損失)となりました。 以上により、当連結会計年度の業績は、売上高2,067,589千円(前年同期比1.6%増、対前年同期増加額31,589千円)、営業利益12,323千円(前年は242,524千円の営業損失)、経常損失17,749千円(前年は222,107千円の経常損失)、親会社株主に帰属する当期純損失142,340千円(前年は1,010,510千円の親会社株主に帰属する当期純損失)となりました。 ②キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。 )は、前連結会計年度末より120,555千円減少(前年同期間は931,126千円減少)し1,221,441千円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度において営業活動の結果減少した資金は、210,878千円(前年は809,783千円の減少)となりました。 これは主に、税金等調整前当期純損失による資金減少147,072千円、オークション未収入金の減少による資金増加209,118千円、オークション未払金の減少による資金減少411,072千円、仕入債務の減少による資金減少21,733千円、法人税等の還付による資金増加104,923千円によるものであります。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度において投資活動の結果獲得した資金は、22,888千円(前年は250,750千円の減少)となりました。 これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による資金増加38,601千円、無形固定資産の取得による資金減少11,000千円、有形固定資産の取得による資金減少5,692千円によるものであります。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は、67,740千円(前年は143,903千円の獲得)となりました。 これは主に新株予約権の行使に伴う株式発行による資金増加105,637千円に対し、長期借入金返済による資金減少35,548千円、セールアンドリースバック支出による資金減少2,349千円によるものであります。 ③生産、受注及び販売の実績a.生産実績当社グループは、主に美術品等のオークション事業運営とエネルギー関連事業を行っており、生産実績の記載はしておりません。 b.受注実績当社グループは、受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。 c.販売実績当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称当連結会計年度(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日)前年同期比(%)アート関連事業(千円)2,037,0211.3その他事業(千円)30,56717.5合計(千円)2,067,5891.6(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。 2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上になる相手先がないため、記載を省略しております。 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ①当連結会計年度の財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容a.経営成績等 1.財政状態の分析当連結会計年度の資産につきましては、総資産は、前年比925,754千円減の3,313,026千円となりました。 内訳は流動資産が775,768千円減の2,643,516千円、固定資産は149,986千円減の669,510千円となりました。 流動資産の主な内訳と増減は、現金及び預金1,221,441千円(前年比120,555千円の減少)、売掛金4,374千円(前年比21,024千円の減少)、オークション未収入金267,815千円(前年比209,118千円の減少)、商品1,016,850千円(前年比191,499千円の減少)、その他132,265千円(前年比222,163千円の減少)であります。 固定資産の主な内訳と増減は、のれん224,576千円(前年比27,221千円の減少)、その他投資資産231,135千円(前年比6,709千円の増加)であります。 負債は965,191千円(前年比868,436千円の減少)となりました。 内訳は流動負債が712,879千円(前年比867,876千円の減少)、固定負債が252,311千円(前年比559千円の減少)となりました。 流動負債の主な内訳と増減は、買掛金5,692千円(前年比22,250千円の減少)、オークション未払金306,851千円(前年比460,832千円の減少)、短期借入金90,000千円(前年比-千円増減)、前受金43,356千円(前年比256,233千円の減少)、過年度決算訂正関連費用引当金-千円(前年比117,691千円の減少)であります。 固定負債の主な内訳と増減は、長期借入金166,691千円(前年比35,882千円の減少)であります。 純資産は2,347,834千円(前年比57,318千円の減少)となりました。 これは、資本金220,086千円(前年比54,508千円の増加)、資本剰余金2,999,234千円(前年比54,508千円の増加)、利益剰余金△876,405千円(前年比142,340千円の減少)となったことによるものであります。 この結果、1株当たり純資産額は212.72円、自己資本比率は70.7%となっております。 2.経営成績当連結会計年度の経営成績は、「(1)経営成績等の状況の概要①財政状態及び経営成績の状況b.経営成績」に記載のとおりであります。 b.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容当社グループは、公開のオークションという商形態にて美術品や高級品の換金やコレクションを円滑に実現し、美術品を中心とした高額品の価値付けに寄与することを自らのミッションとして事業を展開しております。 グローバルにおける金利高止まりの継続によって、安全資産および代替資産への分散投資需要が促進され、アートや宝飾品、時計、リカーといった高額商品への投資的なニーズや経済的関心が顕在化しております。 このような環境のなかで、当社が展開する公開オークションは、単なる流通手段にとどまらず、現代におけるアートや高額資産の経済的価値付けの一翼を担う機能としての社会的意義を持つため、その役割の重要性を認識し、自らのミッションの実現に向けた取り組みを更に強化・加速してまいります。 主な取り組みとしては、日本の高齢化に伴い、相続等による様々な高額品の取り扱い獲得を図ってまいります。 さらに、国内の市場だけでなく、アジアを中心とした世界からの需要を取り込むため、国際マーケティング人材の採用強化と同時に、国内外からインターネットでオークションにライブで参加できるライブビッティングシステムの利便性向上と利用拡大を推進し、これまでのオークション形態に拘らず、より多くの方にオークションを体験していただき、新たな顧客層の開拓を図ってまいります。 また、インフレ下での安全資産ニーズに支えられている資産防衛ダイヤモンド販売事業は、今後も安定した売上基盤として位置付け、推進してまいります。 引き続き、インフレによる資産価値の上昇をベースにオークションに関連した資産性商材の分野でも新たな可能性を追求し、優良高額品の取り扱いを増加させることで、顧客基盤と事業拡大を図ることを経営視点の一つに置いていきます。 c.資本の財源及び資金の流動性資金需要当社グループの事業活動における資金需要の主なものは、オークション事業の商品仕入及び前渡金、各事業の販売費及び一般管理費があります。 財務政策当社は持株会社体制への移行を行い、運転資金及び設備資金管理を一元管理し、資金調達コストの低減化、全社グループでの効率的な資金運用を推進しておりますが、前事業年度に発覚した不正会計問題により、金融機関からの借入に依存することが困難な状況となっております。 当社は、会計不正に係る一連の訂正作業が終わり、再発防止策の整備も着実に進みつつある状況下において、「信頼回復」から「成長軌道」へと舵を切る新たなフェーズに入るべきと認識しております。 そのため、今後は、これまで事業活動の停滞を余儀なくされていた分の遅れを取り戻し、また、近年シュリンクしている国内のアート流通マーケットにおける当社の存在感や新たなポジショニングを確立させるべく、「ガバナンス・内部統制等の管理体制の強化」、「アート関連事業への成長投資」、「丸の内エリア再開発に伴う事務所の移転」を目的とした資金調達を検討し、日本国内のみならず、世界へ通用するアートを中心とした文化資産の価値流通企業を目指した戦略的経営を行ってまいります。 d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等ROE(自己資本当期純利益率)を重要な指標として位置づけ、当社グループの効率的な経営の実現を目標として、15%以上を連結での中長期的な指標として掲げておりますが、当期は目標値を下回る結果となりました。 この背景としては、過去5年間に遡り実施した不正会計に関する訂正処理の結果、財務数値に大幅な修正が生じたこと、また、当連結会計年度においては収益力の伸び悩みや、一時的なコスト増加、具体的には不正会計への対応に伴う緊急的・臨時的な支出が増加したことに加え、想定外の対応を要する事象が発生したことが挙げられます。 今後は収益力の強化を最重要課題とし、核心事業への経営資源を集中的に投下することで、軸足をしっかりと据える方針です。 一方で、中核事業との相乗効果(シナジー)が見込める分野については、成長の糸口として積極的に取り組むことで、全体の企業価値向上を図ります。 決算年月2021年5月2022年5月2023年5月2024年5月2025年5月自己資本利益率(%)-9.1810.23-- ②.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。 ③.重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。 連結財務諸表の作成のために当社グループが採用している重要な会計処理基準は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。 連結財務諸表の作成に当たりまして、当社グループは、過去の実績値や現状等を踏まえ、合理的と判断される前提に基づき継続的に見積り、判断及び評価を行っておりますが、見積りや評価には、不確実性が伴うため、実際の結果と異なる場合があります。 当社が行った見積りのうち重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。 |
研究開発活動 | 6【研究開発活動】 該当事項はありません。 |
設備投資等の概要 | 1【設備投資等の概要】 当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は16,692千円であります。 その主なものは、ソフトウエアの取得であります。 なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 |
主要な設備の状況 | 2【主要な設備の状況】 提出会社2025年5月31日現在 事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(単位:千円)従業員数(人)建物車両運搬具工具、器具及び備品ソフトウエア合計本社(東京都千代田区)アート関連事業、全社(共通)本社施設34,218-2,08351136,8138(注)本社の建物は賃借しており、年間賃借料は90,806千円であります。 |
設備の新設、除却等の計画 | 3【設備の新設、除却等の計画】 重要な設備の新設2025年5月31日現在 会社名もしくは事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容投資予定金額資金調達方法着手及び完了予定年月完成後の増加能力総額(千円)既支払額(千円)着手完了Shinwa Auction(株)(東京都千代田区)アート関連事業ライブビッドシステム11,00011,000自己資金2024年6月2025年6月業務効率化等当社本社(東京都千代田区)アート関連事業、全社(共通)本社施設移転及び内装250,000-自己資金他2025年9月2027年5月収益力向上等 |
設備投資額、設備投資等の概要 | 16,692,000 |
Employees
平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 48 |
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 8 |
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況 | 5,139,000 |
Investment
株式の保有状況 | (5)【株式の保有状況】 ① 投資株式の区分及び考え方ア.純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式) 当社の事業・収益力の成長を図り、企業価値を高めていくために、取引先との信頼関係と協力関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式としております。 イ.純投資目的である投資株式 株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式としております。 なお、当社は純投資目的である投資株式は所有しておりません。 ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式ア.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容 当社は、取引先との関係維持・強化、取引円滑化及び当該純投資目的以外の目的である投資によって得られる当社の利益と投資額や保有に伴うリスク等を総合的に勘案して、その投資可否を判断しております。 保有の可否及び保有数の適否について、取締役会等で検証を行い、保有に合理性が認められない場合は、適宜売却を行っております。 イ.銘柄数及び貸借対照表計上額 銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式10非上場株式以外の株式16,694 (当事業年度において株式数が増加した銘柄) 銘柄数(銘柄)株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)株式数の増加の理由非上場株式120,703関係強化のため。 非上場株式以外の株式--- (当事業年度において株式数が減少した銘柄) 銘柄数(銘柄)株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)非上場株式--非上場株式以外の株式-- ウ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報特定投資株式銘柄前事業年度当事業年度保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由当社の株式の保有の有無株式数(株)株式数(株)貸借対照表計上額(千円)貸借対照表計上額(千円)㈱CAICA DIGITAL98,44998,449保有目的:取引円滑化定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難でありますが、現状保有する政策保有株式は保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。 無6,4976,694 ③ 保有目的が純投資目的である投資株式 該当事項はありません。 |
株式数が増加した銘柄数、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 1 |
銘柄数、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 1 |
貸借対照表計上額、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 0 |
銘柄数、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 1 |
貸借対照表計上額、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 6,694,000 |
株式数の増加に係る取得価額の合計額、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 20,703,000 |
株式数、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 98,449 |
貸借対照表計上額、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 6,694,000 |
株式数が増加した理由、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 関係強化のため。 |
銘柄、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | ㈱CAICA DIGITAL |
保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 保有目的:取引円滑化定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難でありますが、現状保有する政策保有株式は保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。 |
当該株式の発行者による提出会社の株式の保有の有無、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 無 |
Shareholders
大株主の状況 | (6)【大株主の状況】 2025年5月31日現在 氏名又は名称住所所有株式数(株)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) Catalyst Art Investments株式会社東京都港区赤坂1丁目14-5-S901 アークヒルズ・エグゼクティブタワー1,206,20010.94 秋元 之浩東京都世田谷区1,125,20710.21 リーテイルブランディング株式会社東京都港区北青山2丁目12-161,108,58010.06 倉田 陽一郎東京都中央区482,5004.37 Catalyst Art Investment株式会社東京都千代田区永田町2丁目11-1山王パークタワー3階413,7123.75 坂東 幸重北海道札幌市北区349,3003.17 采譽投資有限公司(常任代理人 三田証券株式会社)FLAT C 6/F NEICH TOWER 128 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG(東京都中央区日本橋兜町3-11)330,0002.99 松井証券株式会社東京都千代田区麹町1丁目4番地281,0002.55 三菱UFJeスマート証券株式会社東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング24階225,9002.05 JPモルガン証券株式会社東京都千代田区丸の内2丁目7-3東京ビルディング166,1991.50 計―5,688,59851.63(注)1.当社は自己株式を保有しておりません。2.前事業年度末において主要株主(18.59%)であった倉田陽一郎氏は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。3. Catalyst Art Investments株式会社は当事業年度において当社株式を取得し、当事業年度末では主要株主(10.94%)となっております。4.前事業年度末において主要株主でなかった秋元之浩氏は、当事業年度末では主要株主(10.21%)となっております。 |
株主数-金融機関 | 1 |
株主数-金融商品取引業者 | 18 |
株主数-外国法人等-個人 | 22 |
株主数-外国法人等-個人以外 | 18 |
株主数-個人その他 | 4,957 |
株主数-その他の法人 | 53 |
株主数-計 | 5,069 |
氏名又は名称、大株主の状況 | JPモルガン証券株式会社 |
株主総利回り | 1 |
株主総会決議による取得の状況 | (1)【株主総会決議による取得の状況】 該当事項はありません。 |
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 | (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 該当事項はありません。 |
Shareholders2
発行済株式及び自己株式に関する注記 | 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 当連結会計年度期首株式数(株)当連結会計年度増加株式数(株)当連結会計年度減少株式数(株)当連結会計年度末株式数(株)発行済株式 普通株式(注)10,736,118281,700-11,017,818合計10,736,118281,700-11,017,818自己株式 普通株式----合計----(注)発行済株式の増加は、新株予約権の行使にともなう新株発行によるものです。 |
Audit
監査法人1、連結 | UHY東京監査法人 |
独立監査人の報告書、連結 | 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2025年8月29日Shinwa Wise Holdings株式会社 取締役会 御中 UHY東京監査法人 東京都品川区 指定社員業務執行社員 公認会計士片岡 嘉徳 指定社員業務執行社員 公認会計士安河内 明<連結財務諸表監査>限定付適正意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているShinwa Wise Holdings株式会社の2024年6月1日から2025年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Shinwa Wise Holdings株式会社及び連結子会社の2025年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 限定付適正意見の根拠 追加情報(不適切な会計処理)に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度に、連結子会社において、プライベートセールに関する不適切な会計処理が行われている疑いがあることが判明したため、2024年7月4日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置して調査を開始し、2024年9月6日に同委員会より調査報告書を受領した。 その結果、連結子会社が行った絵画等のアート作品のプライベートセール(以下、「アート売買取引」という。 )の中に、売買契約締結時に売上計上されていたが、引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたことが判明した。 会社は、アート売買取引の収益の認識時点の確認のために商品の引渡時点が確認できる外部証拠である受領確認書を取引先から入手して、当該証憑の確認が出来ない場合には、入金証憑、引渡時点を特定する出張記録、システムの出庫記録等の資料に基づき、売上の計上時期の訂正を行い、第30期から第35期第3四半期までの過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を2024年11月1日及び2024年11月5日に提出した。 当監査法人は、前連結会計年度の監査において、会社が入手した受領確認書を閲覧し、商品の引渡時点を確認したが、前連結会計年度のアート売買取引の売上高16,597千円(売上総利益7,377千円)の計上時期について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。 また、前連結会計年度以前に計上された売上高の計上時期について、裏付けとなる十分な記録及び資料を確認できなかった取引のうち、当連結会計年度に商品の引渡しが行われて売上計上すべき取引が含まれている可能性がある。 そのため、当連結会計年度の連結損益計算書に計上されているアート売買取引の売上高の期間帰属の妥当性について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。 これらの影響は、前連結会計年度及び当連結会計年度のアート売買取引の売上高に付随する勘定科目に限定され、他の勘定科目には重要な影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的であり、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 上記の「限定付適正意見の根拠」に記載したとおり、アート売買取引の売上高の期間帰属の妥当性について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。 したがって、当監査法人は、当該事項に関するその他の記載内容に重要な誤りがあるかどうか判断することができなかった。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。 アート売買取引(プライベートセール)における収益認識監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応追加情報(不適切な会計処理)に記載されているとおり、前連結会計年度において、会社は、連結子会社において、アート売買取引(以下、「プライベートセール」)に関する不適切な会計処理が行われている疑いがあることが判明したため、2024年7月4日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置して調査を開始し、2024年9月6日に同委員会より調査報告書を受領した。 その結果、連結子会社が行ったプライベートセールの中に、実質的には金融取引等と処理すべきもの及び売買契約締結時に売上計上されていたが引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたことが判明し、過年度の決算を訂正している。 注記事項(収益認識関係)に記載されているとおり、当連結会計年度の損益計算書に計上された売上高2,067,589千円には、プライベートセールによる売上高802,279千円が含まれており、連結売上高の38.8%を占めている。 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、プライベートセールについては、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識している。 会社及び連結子会社は、過年度の決算の訂正を受けて、業務フローの改善等の見直しを行っており、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引について、顧客から入手した受領確認書に基づき収益を認識することとしている。 プライベートセールによる売上高が売上高全体に占める割合に重要性があり、また、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引が適切に会計処理されているかどうかを確かめるためには、関連する内部統制の整備及び運用状況、過年度の不適切な会計処理に係る取引に類似した取引の有無などを検討する必要がある。 これらには慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引が適切に処理されているかどうかを確かめるため、主に以下の監査手続を行った。 (1)プライベートセールに関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。 また、過年度の決算の訂正の原因となった内部統制の重要な不備の改善状況を評価した。 これには、実地棚卸立会による作品の入庫及び出庫に係る管理状況の評価を含んでいる。 (2)内部統制の重要な不備の改善状況について、経営者及び監査役とのディスカッションを行った。 (3)当連結会計年度に発生したプライベートセールについて、過年度の決算の訂正の原因となった取引と類似の不適切な会計処理による重要な虚偽表示が存在していないことを確認するため、特定の監査手続を計画するとともに、以下の手続を行った。 ・当期に計上されたプライベートセールによる売上に関して、顧客への取引確認により、買戻しや元本保証の約束が付されていないことを確かめた。 ・当期に仕入れた美術品について、購入先・商品内容を確認し、買戻し(過去に販売した商品の仕入計上)や元本保証(購入価額と売却価額の差額の補填)の有無を確認した。 ・当連結会計年度に発生したすべてのプライベートセール取引について引渡の事実を確認するため、計上の根拠資料である受領確認書との照合を実施した。 棚卸資産(美術品)の評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、商品1,016,850千円が計上されており、連結総資産の30.6%を占めている。 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によって算定される。 具体的には、個々の美術品について保有(販売)方針に基づき、通常商品と戦略的在庫商品に分類を行った上で、営業循環過程から外れた棚卸資産について、一定の期間、一定の率を用いて毎期規則的に切り下げを行う方法が採用されている。 美術品は客観的な評価指標がなく、購入から販売までの保有期間が長期に渡ることから、「一定の期間、一定の率」の算定においては見積りの不確実性が相対的に高い。 また、個々の美術品の保有(販売)方針に基づく分類は経営者の判断を伴う。 以上から、当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続きを実施した。 (1)内部統制の評価 経営者が実施した棚卸資産(美術品)の評価プロセスについて理解し、関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 これには、過年度に評価減を実施した美術品のその後の販売に関する追跡調査が含まれる。 (2)棚卸資産(美術品)の評価の妥当性の検討 販売方針に基づく美術品の分類、及び、評価損率の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。 ・美術品の販売状況や市況の変化、保有(販売)方針の変更の有無について、経営者に対して質問した。 ・会社の評価検討資料を入手し、保有(販売)方針に基づく分類の合理性について検討した。 ・「一定の期間、一定の率」に基づく評価損の計算について、再計算を実施した。 アイアート株式会社に係るのれんの評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、アイアート株式会社(以下、「アイアート社」という)に係るのれん224,576千円が計上されており、連結総資産の6.7%を占めている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社はアイアート社株式を取得した際に生じた超過収益力をのれんとして認識している。 また、取得価額のうちのれんに配分された金額が相対的に多額であることから減損の兆候が生じていると判断し、アイアート社の将来の事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローを検討することによって、減損損失の認識の要否の判定を行っている。 株式の取得価額に占めるのれんの割合が大きく、また、のれんの評価において必要となる将来の事業計画には、取扱高など重要な仮定が用いられており、経営者の主観的判断の影響を大きく受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、アイアート株式会社に係るのれんの評価を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 経営者が実施したのれんの評価プロセスについて理解し、関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 (2)将来キャッシュ・フローの見積りの評価・将来キャッシュ・フローの見積りについて、経営者によって承認された事業計画との整合性を検討した。 ・経営者による将来の事業計画が実行可能で合理的なものであるかどうかを検討するため、市場環境の見込みや、将来の事業計画の算定における仮定について経営者と議論するとともに、過年度の事業計画と実績の比較分析を実施し、将来計画の見積りの精度の評価を実施した。 ・過年度に見込んだ前提の重要な変化の有無を確かめるとともに、過年度の事業計画と見直し後の事業計画を比較検討することにより、超過収益力の毀損がないかどうか検討した。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。 また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。 監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。 監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。 ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <内部統制監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、Shinwa Wise Holdings株式会社の2025年5月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 当監査法人は、Shinwa Wise Holdings株式会社が2025年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。 財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 内部統制監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。 内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。 ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。 監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。 監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 <報酬関連情報> 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】 に記載されている。 利害関係 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は、当社が連結財務諸表に添付する形で、別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。 アート売買取引(プライベートセール)における収益認識監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応追加情報(不適切な会計処理)に記載されているとおり、前連結会計年度において、会社は、連結子会社において、アート売買取引(以下、「プライベートセール」)に関する不適切な会計処理が行われている疑いがあることが判明したため、2024年7月4日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置して調査を開始し、2024年9月6日に同委員会より調査報告書を受領した。 その結果、連結子会社が行ったプライベートセールの中に、実質的には金融取引等と処理すべきもの及び売買契約締結時に売上計上されていたが引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたことが判明し、過年度の決算を訂正している。 注記事項(収益認識関係)に記載されているとおり、当連結会計年度の損益計算書に計上された売上高2,067,589千円には、プライベートセールによる売上高802,279千円が含まれており、連結売上高の38.8%を占めている。 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、プライベートセールについては、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識している。 会社及び連結子会社は、過年度の決算の訂正を受けて、業務フローの改善等の見直しを行っており、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引について、顧客から入手した受領確認書に基づき収益を認識することとしている。 プライベートセールによる売上高が売上高全体に占める割合に重要性があり、また、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引が適切に会計処理されているかどうかを確かめるためには、関連する内部統制の整備及び運用状況、過年度の不適切な会計処理に係る取引に類似した取引の有無などを検討する必要がある。 これらには慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引が適切に処理されているかどうかを確かめるため、主に以下の監査手続を行った。 (1)プライベートセールに関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。 また、過年度の決算の訂正の原因となった内部統制の重要な不備の改善状況を評価した。 これには、実地棚卸立会による作品の入庫及び出庫に係る管理状況の評価を含んでいる。 (2)内部統制の重要な不備の改善状況について、経営者及び監査役とのディスカッションを行った。 (3)当連結会計年度に発生したプライベートセールについて、過年度の決算の訂正の原因となった取引と類似の不適切な会計処理による重要な虚偽表示が存在していないことを確認するため、特定の監査手続を計画するとともに、以下の手続を行った。 ・当期に計上されたプライベートセールによる売上に関して、顧客への取引確認により、買戻しや元本保証の約束が付されていないことを確かめた。 ・当期に仕入れた美術品について、購入先・商品内容を確認し、買戻し(過去に販売した商品の仕入計上)や元本保証(購入価額と売却価額の差額の補填)の有無を確認した。 ・当連結会計年度に発生したすべてのプライベートセール取引について引渡の事実を確認するため、計上の根拠資料である受領確認書との照合を実施した。 棚卸資産(美術品)の評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、商品1,016,850千円が計上されており、連結総資産の30.6%を占めている。 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によって算定される。 具体的には、個々の美術品について保有(販売)方針に基づき、通常商品と戦略的在庫商品に分類を行った上で、営業循環過程から外れた棚卸資産について、一定の期間、一定の率を用いて毎期規則的に切り下げを行う方法が採用されている。 美術品は客観的な評価指標がなく、購入から販売までの保有期間が長期に渡ることから、「一定の期間、一定の率」の算定においては見積りの不確実性が相対的に高い。 また、個々の美術品の保有(販売)方針に基づく分類は経営者の判断を伴う。 以上から、当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続きを実施した。 (1)内部統制の評価 経営者が実施した棚卸資産(美術品)の評価プロセスについて理解し、関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 これには、過年度に評価減を実施した美術品のその後の販売に関する追跡調査が含まれる。 (2)棚卸資産(美術品)の評価の妥当性の検討 販売方針に基づく美術品の分類、及び、評価損率の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。 ・美術品の販売状況や市況の変化、保有(販売)方針の変更の有無について、経営者に対して質問した。 ・会社の評価検討資料を入手し、保有(販売)方針に基づく分類の合理性について検討した。 ・「一定の期間、一定の率」に基づく評価損の計算について、再計算を実施した。 アイアート株式会社に係るのれんの評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、アイアート株式会社(以下、「アイアート社」という)に係るのれん224,576千円が計上されており、連結総資産の6.7%を占めている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社はアイアート社株式を取得した際に生じた超過収益力をのれんとして認識している。 また、取得価額のうちのれんに配分された金額が相対的に多額であることから減損の兆候が生じていると判断し、アイアート社の将来の事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローを検討することによって、減損損失の認識の要否の判定を行っている。 株式の取得価額に占めるのれんの割合が大きく、また、のれんの評価において必要となる将来の事業計画には、取扱高など重要な仮定が用いられており、経営者の主観的判断の影響を大きく受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、アイアート株式会社に係るのれんの評価を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 経営者が実施したのれんの評価プロセスについて理解し、関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 (2)将来キャッシュ・フローの見積りの評価・将来キャッシュ・フローの見積りについて、経営者によって承認された事業計画との整合性を検討した。 ・経営者による将来の事業計画が実行可能で合理的なものであるかどうかを検討するため、市場環境の見込みや、将来の事業計画の算定における仮定について経営者と議論するとともに、過年度の事業計画と実績の比較分析を実施し、将来計画の見積りの精度の評価を実施した。 ・過年度に見込んだ前提の重要な変化の有無を確かめるとともに、過年度の事業計画と見直し後の事業計画を比較検討することにより、超過収益力の毀損がないかどうか検討した。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、連結 | アイアート株式会社に係るのれんの評価 |
内容及び理由、監査上の主要な検討事項、連結 | 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、アイアート株式会社(以下、「アイアート社」という)に係るのれん224,576千円が計上されており、連結総資産の6.7%を占めている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社はアイアート社株式を取得した際に生じた超過収益力をのれんとして認識している。 また、取得価額のうちのれんに配分された金額が相対的に多額であることから減損の兆候が生じていると判断し、アイアート社の将来の事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローを検討することによって、減損損失の認識の要否の判定を行っている。 株式の取得価額に占めるのれんの割合が大きく、また、のれんの評価において必要となる将来の事業計画には、取扱高など重要な仮定が用いられており、経営者の主観的判断の影響を大きく受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
開示への参照、監査上の主要な検討事項、連結 | 注記事項(重要な会計上の見積り) |
開示への参照2、監査上の主要な検討事項、連結 | 注記事項(収益認識関係) |
監査上の対応、監査上の主要な検討事項、連結 | 当監査法人は、アイアート株式会社に係るのれんの評価を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 経営者が実施したのれんの評価プロセスについて理解し、関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 (2)将来キャッシュ・フローの見積りの評価・将来キャッシュ・フローの見積りについて、経営者によって承認された事業計画との整合性を検討した。 ・経営者による将来の事業計画が実行可能で合理的なものであるかどうかを検討するため、市場環境の見込みや、将来の事業計画の算定における仮定について経営者と議論するとともに、過年度の事業計画と実績の比較分析を実施し、将来計画の見積りの精度の評価を実施した。 ・過年度に見込んだ前提の重要な変化の有無を確かめるとともに、過年度の事業計画と見直し後の事業計画を比較検討することにより、超過収益力の毀損がないかどうか検討した。 |
その他の記載内容、連結 | その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 上記の「限定付適正意見の根拠」に記載したとおり、アート売買取引の売上高の期間帰属の妥当性について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。 したがって、当監査法人は、当該事項に関するその他の記載内容に重要な誤りがあるかどうか判断することができなかった。 |
報酬関連情報、連結 | <報酬関連情報> 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】 に記載されている。 |
Audit1
監査法人1、個別 | UHY東京監査法人 |
独立監査人の報告書、個別 | 独立監査人の監査報告書 2025年8月29日Shinwa Wise Holdings株式会社 取締役会 御中 UHY東京監査法人 東京都品川区 指定社員業務執行社員 公認会計士片岡 嘉徳 指定社員業務執行社員 公認会計士安河内 明 <財務諸表監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているShinwa Wise Holdings株式会社の2024年6月1日から2025年5月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Shinwa Wise Holdings株式会社の2025年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 棚卸資産(美術品)の評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社の当事業年度の貸借対照表において、商品310,878千円が計上されており、総資産の13.4%を占めている。 注記事項(重要な会計方針)2.棚卸資産の評価基準及び評価方法及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によって算定される。 具体的には、個々の美術品について保有(販売)方針に基づき、通常商品と戦略的在庫商品に分類を行った上で、営業循環過程から外れた棚卸資産について、一定の期間、一定の率を用いて毎期規則的に切り下げを行う方法が採用されている。 美術品は客観的な評価指標がなく、購入から販売までの保有期間が長期に渡ることから、「一定の期間、一定の率」の算定においては見積りの不確実性が相対的に高い。 また、個々の美術品の保有(販売)方針に基づく分類は経営者の判断を伴う。 以上から、当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 連結財務諸表の監査報告書において、「棚卸資産(美術品)の評価」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。 当該記載内容は、財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略する。 関係会社株式(アイアート株式会社)の評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社の当事業年度の貸借対照表において、関係会社株式が784,925千円計上されており、総資産の33.8%を占めている。 これらの株式は全て市場価格のない株式である。 このうち関係会社株式の一部(アイアート株式会社)には超過収益力を反映して取得したものが含まれている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は、関係会社株式の減損処理の要否を検討するにあたり、取得価額と超過収益力を反映した実質価額を比較している。 当該実質価額に含まれる超過収益力の評価については、連結貸借対照表に計上されているのれんと同様に、取扱高など重要な仮定が用いられており、経営者の主観的判断の影響を大きく受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 関係会社株式(アイアート株式会社)に含まれる超過収益力は、連結財務諸表上の「のれん」等として計上される。 当監査法人は、主に、連結財務諸表に係る監査報告書における監査上の主要な検討事項「アイアート株式会社に係るのれんの評価」に記載の監査上の対応を実施した。 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 連結財務諸表の監査報告書の「その他の記載内容」に記載のとおり、当監査法人は、当該事項に関するその他の記載内容に重要な誤りがあるかどうか判断することができなかった。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。 また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。 ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <報酬関連情報> 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は、当社が財務諸表に添付する形で、別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 棚卸資産(美術品)の評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社の当事業年度の貸借対照表において、商品310,878千円が計上されており、総資産の13.4%を占めている。 注記事項(重要な会計方針)2.棚卸資産の評価基準及び評価方法及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によって算定される。 具体的には、個々の美術品について保有(販売)方針に基づき、通常商品と戦略的在庫商品に分類を行った上で、営業循環過程から外れた棚卸資産について、一定の期間、一定の率を用いて毎期規則的に切り下げを行う方法が採用されている。 美術品は客観的な評価指標がなく、購入から販売までの保有期間が長期に渡ることから、「一定の期間、一定の率」の算定においては見積りの不確実性が相対的に高い。 また、個々の美術品の保有(販売)方針に基づく分類は経営者の判断を伴う。 以上から、当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 連結財務諸表の監査報告書において、「棚卸資産(美術品)の評価」が監査上の主要な検討事項に該当すると判断し、監査上の対応について記載している。 当該記載内容は、財務諸表監査における監査上の対応と実質的に同一の内容であることから、監査上の対応に関する具体的な記載を省略する。 関係会社株式(アイアート株式会社)の評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社の当事業年度の貸借対照表において、関係会社株式が784,925千円計上されており、総資産の33.8%を占めている。 これらの株式は全て市場価格のない株式である。 このうち関係会社株式の一部(アイアート株式会社)には超過収益力を反映して取得したものが含まれている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は、関係会社株式の減損処理の要否を検討するにあたり、取得価額と超過収益力を反映した実質価額を比較している。 当該実質価額に含まれる超過収益力の評価については、連結貸借対照表に計上されているのれんと同様に、取扱高など重要な仮定が用いられており、経営者の主観的判断の影響を大きく受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 関係会社株式(アイアート株式会社)に含まれる超過収益力は、連結財務諸表上の「のれん」等として計上される。 当監査法人は、主に、連結財務諸表に係る監査報告書における監査上の主要な検討事項「アイアート株式会社に係るのれんの評価」に記載の監査上の対応を実施した。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、個別 | 関係会社株式(アイアート株式会社)の評価 |
その他の記載内容、個別 | その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 連結財務諸表の監査報告書の「その他の記載内容」に記載のとおり、当監査法人は、当該事項に関するその他の記載内容に重要な誤りがあるかどうか判断することができなかった。 |
報酬関連情報、個別 | <報酬関連情報> 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。 |
BS資産
未収入金 | 51,759,000 |
その他、流動資産 | 12,170,000 |
建物及び構築物(純額) | 42,509,000 |
機械装置及び運搬具(純額) | 130,510,000 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,083,000 |
土地 | 36,900,000 |
有形固定資産 | 233,341,000 |