臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ispace
EDINETコード、DEIE37584
証券コード、DEI9348
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社ispace
提出理由 1【提出理由】当社は、2025年8月27日開催の当社取締役会において、当社及び当社子会社の役職員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度Ⅰ」といいます。
)及び当社の業務執行取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度Ⅱ」といいます。
)に基づき、当社の業務執行取締役及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、リストリクテッド・ストック・ユニット(以下「RSU」といいます。
)を付与することを決定いたしました。
また、同日付の当社取締役会から委任を受けた代表取締役の決定において、当社及び当社子会社に入社する役職員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度Ⅲ」といい、「本制度Ⅰ」及び「本制度Ⅱ」とあわせて「本制度」と総称します。
)に基づき、当社に入社する従業員(以下、本制度Ⅰ及び本制度Ⅱの対象者とあわせて「対象者」と総称します。
)に対し、RSUを付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項、同条第2項第1号及び同条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出 Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に関する事項 (1) 有価証券の種類及び銘柄株式会社ispace 普通株式  (2) 発行数304,000株注:発行数は、全ての海外の対象者が本制度に基づき付与されたRSUの権利確定のための要件を充足した場合を想定した数としています。
 (3) 発行価格発行価格は、本制度に基づくユニットの権利確定による当社普通株式の交付に係る取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
 (4) 発行価額の総額161,120,000円現物出資財産の内容:海外の対象者に対して支給される当社に対する金銭報酬債権現物出資財産の価額:161,120,000円(1株につき発行価格と同額)注:上記金額は、上記(2)記載の発行数を前提とし、2025年8月26日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
 (5) 資本組入額265円注:上記金額は、2025年8月26日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
 (6) 資本組入額の総額(増加する資本金の額)80,560,000円なお、増加する資本準備金の額は、80,560,000円です。
注:上記金額は、上記(2)記載の発行数を前提とし、2025年8月26日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
 (7) 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
 (8) 発行方法本制度に基づき、海外の対象者に割り当てる方法によります。
 (9) 引受人又は売り出しを行う者の氏名又は名称該当事項なし  (10) 募集又は売り出しを行う地域海外市場  (11) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期① 手取金の総額払込金額の総額            -円発行諸費用の概算額       600,000円差引手取概算額            -円金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
発行諸費用の概算額の内容は、登録免許税等であります。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期当該新株式発行は、本制度に基づき海外の対象者に対して当該新株式の払込金額に相当する金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、金銭による払込みはありません。
 (12) 新株式発行年月日(払込期日)未定  (13) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称株式会社東京証券取引所  (14) 第三者割当の場合の特記事項該当事項なし  (15) その他事項①当社の発行済株式総数および資本金の額(2025年7月31日現在)発行済株式総数   普通株式        105,865,803株資本金の額               11,562,706,902円(注)当社は新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は2025年7月31日現在の数字を記載しております。
②安定操作に関する事項該当事項なし
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 Ⅱ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項  (1) 有価証券の種類及び銘柄株式会社ispace 普通株式  (2) 発行数370,600株注:発行数は、全ての国内の対象者が本制度に基づき付与されたRSUの権利確定のための要件を充足した場合を想定した数としています。
 (3) 発行価格発行価格は、本制度に基づくユニットの権利確定による当社普通株式の交付に係る取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
 (4) 発行価額の総額196,418,000円現物出資財産の内容:国内の対象者に対して支給される当社に対する金銭報酬債権現物出資財産の価額:196,418,000円(1株につき発行価格と同額)注:上記金額は、上記(2)記載の発行数を前提とし、2025年8月26日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
 (5) 資本組入額265円注:上記金額は、2025年8月26日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
 (6) 資本組入額の総額(増加する資本金の額)98,209,000円なお、増加する資本準備金の額は、98,209,000円です。
注:上記金額は、上記(2)記載の発行数を前提とし、2025年8月26日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
 (7) 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
 (8) 株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の業務執行取締役及び従業員 119名  (9) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合の当該子会社と提出会社との関係該当事項なし  (10) 勧誘の相手方と提出会社との取り決めの内容<本制度の内容>① 本制度の対象者ア 本制度Ⅰ当社の業務執行取締役を除く取締役及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員イ 本制度Ⅱ当社の業務執行取締役ウ 本制度Ⅲ当社に入社する業務執行取締役を除く取締役及び従業員、並びに当社子会社に入社する取締役及び従業員② 本制度の概要本制度は、対象者に対して、事業年度毎に業績目標の達成率等に応じた数のRSUを付与し、下記③記載の方法により権利確定したRSUの数に応じて、当社普通株式を交付する株式報酬制度です。
③ RSUの権利確定方法ア 本制度Ⅰ及び本制度Ⅲ原則として、各年にRSUを付与し、当該付与日から最大2年後の応当日の権利確定日までの間、対象者が継続して当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、当該権利確定日において、その対象者が保有しているRSU全てについて権利確定します。
ただし、対象者が、権利確定前に、当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員又は従業員のいずれからも退任又は退職した場合であっても、当社の代表取締役が正当な理由による地位喪失と認める旨の書面を退任又は退職の際に対象者に交付した時に限っては、当社は、当該権利確定日に、当該対象者の保有するRSUのうち、RSUの付与日から当該地位喪失日までの期間に応じて当社がその裁量により決定するRSUの数について権利確定するものとし、その場合、当社は、当該権利確定したRSUについて、下記④記載の方法により当社普通株式を交付するものとします。
イ 本制度Ⅱ原則として、各年にRSUを付与し、当社のRSUが付与された事業年度に係る定時株主総会終結時点又は有価証券報告書の提出日のいずれか遅い日までの間(以下「当初任期中」という。
)、対象者が継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、対象者が業務執行取締役の地位を退任する日において、その対象者が保有しているRSU全てについて権利確定します。
ただし、対象者が、当初任期中に、当社の取締役から、当社取締役会が正当と認める理由で退任した場合には、当社は、当該退任後の一定の時期に、当該対象者の保有するRSUのうち、RSUの付与日から当該退任日までの期間に応じて決定されるRSUの数について権利確定するものとし、その場合、当社は、当該権利確定したRSUについて、下記④記載の方法により割当会社普通株式を交付するものとします。
④ 当社普通株式の交付の方法及び時期当社は、権利確定後、当社が定めた時期に、当社から対象者に支給された当社に対する金銭報酬債権の現物出資と引換えに、当社取締役会の決定に基づく新株発行又は自己株式処分によって当社普通株式を交付します。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象者に特に有利とならず、かつ、関連する法令により認められる範囲で決定する額とします。
⑤ RSUの消滅事由権利確定日までに、(ⅰ)対象者がRSUを放棄した場合、(ⅱ)対象者が禁錮以上の刑に処せられた場合、(ⅲ)対象者について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合、(ⅳ)対象者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、及び、(ⅴ)その他当社が予め定める一定の事由に該当する場合、未確定のRSUの全部が消滅します。
⑥ 組織再編時の取扱い当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社取締役会)にて承認された場合、その他当社が定める事由が発生した場合には、当社の代表取締役(本制度Ⅱにおいては当社取締役会)の決定に基づき、当該組織再編等の効力発生日までの期間等を踏まえて合理的に定める数の当社普通株式、金銭又は組織再編等の相手方の株式を対象者に交付することができます。
⑦ RSUの処分制限対象者は、RSUについて第三者への譲渡、質入その他の一切の処分をすることはできません。
 (11) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法該当事項なし 以 上