臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 鈴茂器工株式会社 |
EDINETコード、DEI | E01724 |
証券コード、DEI | 6405 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 鈴茂器工株式会社 |
提出理由 | 当社は、2025年8月8日開催の当社取締役会において、当社の取締役(代表取締役会長及び社外取締役を除きます。 以下、断りがない限り、同じとします。 )及び委任型執行役員(以下「取締役等」といいます。 )の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下「BBT-RS制度」といいます。 )に係る役員株式給付規程を制定するとともに、BBT-RS制度の内容及び当該制度に基づく当社株式の給付の詳細を決定しその内容を取締役等に通知することについて決議し、併せて、BBT-RS制度の導入に伴い、BBT-RS制度に基づいて取締役等への給付を行うために設定する信託に対する自己株式の処分(以下「本自己株式処分(BBT-RS)」といいます。 )を行うことについて決議いたしました。 併せて、当社は、2025年8月8日開催の当社取締役会において、当社の従業員並びに一定の要件を満たした当社の子会社(株式会社セハージャパン及び株式会社日本システムプロジェクト(以下、当社と併せて「対象会社」といいます。 ))の取締役及び従業員(以下、断りがない限り「対象者」といいます。 )の当社の株価及び対象会社の業績向上への意欲や士気を高めることを目的に、株式給付信託(J-ESOP)(以下「J-ESOP制度」といいます。 )に係る株式給付規程を制定するとともに、J-ESOP制度の内容及び当該制度に基づく当社株式等の給付の詳細を決定しその内容を対象者に通知することについて決議し、併せて、J-ESOP制度の導入に伴い、J-ESOP制度に基づいて対象者への給付を行うために設定する信託に対する自己株式の処分(以下「本自己株式処分(J-ESOP)」といいます。 )を行うことについて決議いたしました。 そのため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (BBT-RS制度) (1) 銘柄(募集株式の銘柄) 鈴茂器工株式会社 普通株式 (2) 本自己株式処分(BBT-RS)の内容 ① 発行数(募集株式の数) 93,900株 ② 発行価格及び資本組入額 (i) 発行価格(募集株式の払込金額) 1,802円 (ii) 資本組入額 該当事項はありません。 注1:発行価格は、2025年8月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の 終値としております。 なお、本自己株式処分(BBT-RS)の形式的な割当予定先は、 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)であります。 株式会社日本カストディ銀 行(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ 信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行)とする 信託契約(以下「本信託契約(BBT-RS)」といいます。 また、本信託契約(BBT- RS)に基づいて設定されている信託を「BBT-RS信託」といいます。 )を締結するこ とによって設定されている信託口であります。 一方、本自己株式処分(BBT-RS) は、BBT-RS制度に基づいて取締役等への給付を行うために行われるものであり、当 社に対する役務提供の対価として当社の取締役等に対して株式を割り当てる場合と 実質的に同一であります。 払込期日は、2025年8月25日であります。 注2:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、 払込金額は資本組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額 (i) 発行価額の総額 169,207,800円 (ii) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 注1:発行価額の総額は、2025年8月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通 取引の終値に発行数を乗じた額であります。 なお、本自己株式処分(BBT-RS)の 形式的な割当予定先は、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)であります。 株 式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約(BBT-RS)を締結すること によって設定されている信託口であります。 一方、本自己株式処分(BBT-RS)は、 BBT-RS制度に基づいて取締役等への給付を行うために行われるものであり、当社に 対する役務提供の対価として当社の取締役等に対して株式を割り当てる場合と実質 的に同一であります。 注2:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、 払込金額は資本組入れされません。 ④ 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり ます。 なお、単元株式数は100株であります。 (3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役及び委任型執行役員 8名 93,900株 なお、下記「(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容」に記載のとおり、取締役 等には、役位及び業績達成度等により定まるポイントを付与し、一定の条件により受給権を 取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。 したがいまして、上記 株式数は最大数であり、実際に取締役等に給付される当社株式の数は、取締役等の役位及び 業績達成度等により変動いたします。 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間 の関係 該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 ① 概要 BBT-RS制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式がBBT-RS信託を通じて取得さ れ、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式がBBT-RS信託を 通じて給付される株式報酬制度です。 取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則とし て毎年一定の時期とします。 なお、取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締 役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結することとします。 こ れにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退任まで の間、譲渡等による処分が制限されることとなります。 ② BBT-RS制度の対象者 BBT-RS制度の対象者は、当社の取締役(代表取締役会長及び社外取締役を除きます。 )及 び委任型執行役員とします。 なお、監査役は、BBT-RS制度の対象外とします。 ③ 信託期間 2025年8月(予定)からBBT-RS信託が終了するまでとします。 なお、BBT-RS信託の信託期 間について、特定の終了期日は定めず、BBT-RS制度が継続する限りBBT-RS信託は継続しま す。 BBT-RS制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。 ④ 信託金額 当社は、2026年3月末日で終了する事業年度から2028年3月末日で終了する事業年度まで の3事業年度(以下、当該3事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び 当初対象期間の経過後に開始する経営計画で数値目標を設定した各期間を、それぞれ「対象 期間」といいます。 )及びその後の各対象期間を対象としてBBT-RS制度を導入し、取締役等 への当社株式の給付を行うため、BBT-RS信託による当社株式の取得の原資として、以下の金 銭をBBT-RS信託に拠出いたします。 まず、当社は、BBT-RS信託設定(2025年8月(予定))時に、当初対象期間に対応する必 要資金として見込まれる相当額の金銭を拠出し、BBT-RS信託を設定します。 BBT-RS制度に基 づき取締役等に対して付与するポイントの上限数は、下記⑥のとおり、1事業年度当たり 61,000ポイントであるため、BBT-RS信託設定時には、直前の東京証券取引所における当社普 通株式の普通取引の終値を考慮して、183,000株を上限として取得するために必要と合理的 に見込まれる169,207,800円をBBT-RS信託に拠出いたします。 また、当初対象期間経過後も、BBT-RS制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象 期間ごとに、BBT-RS制度に基づく取締役等への給付を行うために必要な株式数を合理的に見 込み、BBT-RS信託が先行して取得するために必要と認める資金を、BBT-RS信託に追加拠出す ることとします。 (注)当社が実際にBBT-RS信託に拠出する金銭は、上記の株式取得資金のほか、信託報酬そ の他諸費用の見込額を合わせた金額となります。 ただし、上記のような追加拠出を行う場合において、信託財産内に既に終了した対象期間 に係る給付に対応するものとしてBBT-RS信託が保有する当社株式(取締役等に付与されたポ イント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。 )及 び金銭(以下「残存株式等」といいます。 )があるときは、残存株式等は以降の対象期間に おけるBBT-RS制度に基づく給付の原資に充当することとし、残存株式等を勘案した上で、追 加拠出額を算出するものとします。 当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いた します。 ⑤ BBT-RS信託による当社株式の取得方法及び取得株式数 BBT-RS信託による当社株式の取得は、上記④により拠出された資金を原資として、取引所 市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとしま す。 なお、取締役等に付与されるポイント数の上限は、下記⑥のとおり、1事業年度当たり 61,000ポイントであるため、各対象期間についてBBT-RS信託が取得する当社株式数の上限は 183,000株となります。 BBT-RS信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に 開示いたします。 ⑥ 取締役等に給付される当社株式の数の上限 当社は、取締役等に対して、各事業年度に関して、役位及び業績達成度等を勘案して定ま る数のポイントを付与します。 取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計 は、61,000ポイント(うち取締役分として40,000ポイント)を上限とします。 これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に 考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。 取締役等に付与されるポイントは、下記⑦の当社株式の給付に際し、1ポイント当たり当 社普通株式1株に換算されます。 ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又 は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みの ポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。 なお、取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式に係る議 決権数400個の発行済株式総数に係る議決権数129,079個(2025年3月31日現在)に対する割 合は約0.31%です。 下記⑦の当社株式の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、下記 ⑦の受益権確定時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします(以下、このように して算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。 )。 ⑦ 当社株式の給付 取締役等が役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定 の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記⑥に記載のところに従って定められる 「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、毎年一定の時期にBBT-RS信託から給付 を受けます。 なお、ポイントの付与を受けた取締役等であっても、株主総会又は取締役会において解任 の決議をされた場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在 任中に当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得でき ないこととします。 取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に 先立ち、当社との間で下記⑧のとおり、譲渡制限契約を締結することとします。 これによ り、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退任までの間、 譲渡等による処分が制限されることとなります。 ⑧ 取締役等に給付される当社株式に係る譲渡制限契約の概要 取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立 ち、当社との間で、概要として、以下の内容を含む譲渡制限契約(以下「本譲渡制限契約」 といいます。 )を締結するものとします(取締役等は、本譲渡制限契約を締結することを条 件として、当社株式の給付を受けるものとします。 )。 ただし、株式給付時点において取締 役等が既に退任している場合等においては、本譲渡制限契約を締結せずに当社株式を給付す ることがあります。 (i)譲渡制限の内容 取締役等は、当社株式の給付を受けた日から当社における役員たる地位の全てを退任する 日までの間、給付を受けた当社株式の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな いこと (ii)当社による無償取得 一定の非違行為等があった場合や下記(iii)の譲渡制限の解除の要件を充足しない場合に は、当社が当該株式を無償で取得すること (iii)譲渡制限の解除 取締役等が、当社における役員たる地位の全てを正当な理由により退任し又は死亡により 退任した場合、当該時点において譲渡制限を解除すること (iv)組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約その他組織再編等に関する事項が当社の 株主総会等で承認された場合、当社の取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日 の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除すること なお、本譲渡制限契約による譲渡制限の対象とする当社株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担 保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券 会社に対象となる取締役等が開設する専用口座で管理される予定です。 また、上記のほか、本譲渡制限契約における意思表示及び通知の方法、本譲渡制限契約の改 定の方法、その他取締役会で定める事項を本譲渡制限契約の内容といたします。 ⑨ 議決権行使 BBT-RS信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使し ないこととします。 かかる方法によることで、BBT-RS信託勘定内の当社株式に係る議決権の 行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。 ⑩ 配当の取扱い BBT-RS信託勘定内の当社株式に係る配当は、BBT-RS信託が受領し、当社株式の取得代金や BBT-RS信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。 なお、BBT-RS信託が終了する場合に おいて、BBT-RS信託内に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点 で在任する取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されるこ とになります。 ⑪ 信託終了時の取扱い BBT-RS信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に 終了します。 BBT-RS信託終了時におけるBBT-RS信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社 が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。 BBT-RS信託終 了時におけるBBT-RS信託の残余財産のうち、金銭については、上記⑩により取締役等に給付 される金銭を除いた残額が当社に給付されます。 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 本自己株式処分(BBT-RS)により割り当てられた当社株式は、取締役等が役員株式給付規程 に定める受益者要件を満たして給付を受けるまでの間、株式会社日本カストディ銀行(BBT-RS 信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者)に設定される信 託E口において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。 また、本譲渡制限契約による譲渡制限の対象とする当社株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担 保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券 会社に対象となる取締役等が開設する専用口座において、譲渡制限が付されていない他の当社 株式とは分別して管理される予定です。 (7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項 ① 当該信託の受益権の内容 上記(5)⑥に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式 について、BBT-RS信託から給付を受けることができる権利です。 ② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額 93,900株 ③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲 当社の取締役(代表取締役会長及び社外取締役を除きます。 )及び委任型執行役員 (J-ESOP制度) (1) 銘柄(募集株式の銘柄) 鈴茂器工株式会社 普通株式 (2) 本自己株式処分(J-ESOP)の内容 ① 発行数(募集株式の数) 138,000株 ② 発行価格及び資本組入額 (i) 発行価格(募集株式の払込金額) 1,802円 (ii) 資本組入額 該当事項はありません。 注1:発行価格は、2025年8月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の 終値としております。 なお、本自己株式処分(J-ESOP)の形式的な割当予定先は、 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)であります。 株式会社日本カストディ銀 行(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ 信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行)とする 信託契約(以下「本信託契約(J-ESOP)」といいます。 また、本信託契約(J- ESOP)に基づいて設定される信託を「J-ESOP信託」といいます。 )を締結すること によって設定される信託口であります。 一方、本自己株式処分(J-ESOP)は、J- ESOP制度に基づいて対象者への給付を行うために行われるものであり、対象会社に 対する役務提供の対価として対象者に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一 であります。 払込期日は、2025年8月25日であります。 注2:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、 払込金額は資本組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額 (i) 発行価額の総額 248,676,000円 (ii) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 注1:発行価額の総額は、2025年8月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通 取引の終値に発行数を乗じた額であります。 なお、本自己株式処分(J-ESOP)の形 式的な割当予定先は、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)であります。 株式 会社日本カストディ銀行(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で 当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を株式会社日本カ ストディ銀行)とする本信託契約(J-ESOP)を締結することによって設定される信 託口であります。 一方、本自己株式処分(J-ESOP)は、J-ESOP制度に基づいて対象 者への給付を行うために行われるものであり、対象会社に対する役務提供の対価として 対象者に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一であります。 注2:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、 払込金額は資本組入れされません。 ④ 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式でありま す。 なお、単元株式数は100株であります。 (3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の従業員 514名 130,000株 当社の子会社の取締役及び従業員 33名 8,000株 なお、上記記載の対象者(当社の従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員)の数は、 2025年7月末時点での人数を見込みとして記載しているものであり、実際に当社株式等の給 付を受ける対象者の数は上記記載の数から増減する可能性があります。 また、下記「(5) 勧 誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容」に記載のとおり、対象者には、対象会社の業 績等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイン トに相当する当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」 といいます。 )を給付します。 したがいまして、上記株式数は最大数であり、実際に対象者 に給付される当社株式等の数は、対象会社の業績等に応じて変動いたします。 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間 の関係 J-ESOP制度は、当社の従業員並びに一定の要件を満たした当社の子会社(株式会社セハージ ャパン及び株式会社日本システムプロジェクト)の取締役及び従業員を対象としております。 当社は、株式会社セハージャパンの総株主の議決権の100%、株式会社日本システムプロジ ェクトの総株主の議決権の100%を所有しております。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 J-ESOP制度は、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考にした信託型の スキームで、予め対象会社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした対象者に対 して、当社株式を給付する仕組みであり、その概要は以下の通りです。 対象会社は、対象者 に対し、対象会社の業績等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したと きに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。 対象者に対し給付する株式につい ては、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理いたしま す。 J-ESOP制度の導入により、対象者の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上 に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。 <J-ESOP制度の仕組み> ① 対象会社は、J-ESOP制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。 ② 当社は、株式給付規程に基づき対象者に将来給付する株式を予め取得するために、みず ほ信託銀行(再信託先:日本カストディ銀行)に金銭を信託(他益信託)します。 ③ J-ESOP信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又 は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。 ④ 対象会社は、株式給付規程に基づき対象者にポイントを付与します。 ⑤ J-ESOP信託は、信託管理人の指図に基づき議決権を行使します。 ⑥ J-ESOP信託は、対象者のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「 受益者」といいます。 )に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社 株式を給付します。 ただし、対象者が株式給付規程に定める要件を満たす場合には、 ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。 なお、当社 の第66期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)半期報告書の提出前に当社株式 が交付されることはありません。 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 本自己株式処分(J-ESOP)により割り当てられた当社株式は、対象者が株式給付規程に定め る受益者要件を満たして給付を受けるまでの間、株式会社日本カストディ銀行(J-ESOP信託の 受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者)に設定される信託E口 において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。 (7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項 ① 当該信託の受益権の内容 株式給付規程に基づき付与されたポイントに応じた数の当社株式について、J-ESOP信託か ら給付を受けることができる権利です。 ただし、株式給付規程に定める要件を満たす場合 は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受ける こととなります。 ② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額 138,000株 ③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲 当社の従業員並びに一定の要件を満たした当社の子会社の取締役及び従業員 以上 |