臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙トヨタ自動車株式会社
EDINETコード、DEIE02144
証券コード、DEI7203
提出者名(日本語表記)、DEIトヨタ自動車株式会社
提出理由 当社は、2025年8月7日付で、会社法(平成17年法律第86号。
その後の改正を含みます。
)第370条および当社定款の規定に基づく取締役会の決議に代わる書面決議(以下、本書面決議という。
)により、当社の幹部職のうち、一定の要件を満たす者(以下、対象従業員という。
)を対象とする、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託を活用した株式交付制度(以下、本制度という。
)にかかる株式交付規準を制定し、対象従業員に対して株式交付規準の内容を知らせることについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
 
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1)銘柄トヨタ自動車株式会社 普通株式 (2)株式の内容① 発行数547,500株② 発行価格及び資本組入額a. 発行価格1株につき2,721円b. 資本組入額該当事項はありません。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額a. 発行価額の総額1,489,747,500円b. 資本組入額の総額該当事項はありません。
④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(注)本制度においては、対象従業員に対して当社株式および当社株式の換価処分金相当額ならびに当社株式に生じる配当金(以下、当社株式等という。
)の交付および給付(以下、交付等という。
)を行います。
当社は、本書面決議により、対象従業員に交付等を行うことが見込まれる当社株式を管理するため、当社の設定する株式付与ESOP信託(以下、本信託という。
)に対して自己株式の処分(以下、本自己株式処分という。
)を行うことを決議し、発行数、発行価格および発行価額の総額は、本自己株式処分にかかる株数および金額を記載しています。
自己株式の処分を行うものであるため、資本組入額およびその総額の該当事項はありません。
なお、本自己株式処分にかかる払込期日は、2025年8月28日です。
(3)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳対象従業員43名 (4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本制度は、対象従業員に業績に応じてポイントを付与し、当該ポイント数に相当する数の当社株式等について本信託から交付等を行う制度です。
① 対象従業員に対する当社株式等の交付等の時期対象従業員が退職した場合、死亡した場合、または本制度が廃止された場合に、当社株式等の交付等を行います。
ただし、対象従業員が死亡した場合には、その時点におけるポイント数に相当する当社株式の全てを本信託内で換価した上で、相続人が本信託からその換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。
受益権確定日は、対象従業員が退職した場合には、退職日の属する事業年度終了直後の8月の第1営業日とし、対象従業員が死亡した場合または本制度が廃止された場合には、事由発生直後の翌々月の第1営業日とします。
なお、対象従業員が退職した場合または本制度が廃止された場合、対象従業員に対する当社株式等の交付等にかかる受益権確定日が、対象従業員が株式交付規準の内容を知ることとなる日の属する事業年度にかかる有価証券報告書(当該知ることとなる日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては、当該事業年度にかかる当社の半期報告書)の提出日より前となる場合には、正当な理由による退職または組織再編成等が行われる場合を除き、当該日より後に当社株式等の交付等を行います。
② 譲渡制限の内容上記①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から対象従業員に対して当社株式が交付されることは想定されないため、対象従業員に交付する当社株式について譲渡制限は付しません。
なお、対象従業員が、当社の役員就任に伴い退職する場合において本制度により交付された会社株式については、当社の役員を退任するまでの間、継続して保有しなければならないものとします。
③ 失権事由従業員としての職務の重大な違反または社内規程の重大な違反があった場合、社員就業規則または定年後再雇用者就業規則、その他制度対象者に適用される就業規則に定める懲戒解雇事由に相当する行為を原因として解雇された場合には、当社株式等の交付等は行いません。
(6)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法上記(5)①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から対象従業員に対して当社株式が交付されることはありません。
対象従業員に交付等を行う当社株式は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)において他の当社株式とは分別して管理されます。
(7)信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項① 当該信託の受益権の内容株式交付規準に基づき付与されたポイントに応じた当社株式等について、本信託から交付等を受けることができる権利です。
② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額547,500株③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲当社の幹部職のうち、一定の要件を満たす者