臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 新晃工業株式会社 |
EDINETコード、DEI | E01669 |
証券コード、DEI | 6458 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 新晃工業株式会社 |
提出理由 | 当社は、2025年8月7日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。 )において、2025年3月31日で終了する事業年度から2027年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度を対象とする(以下「対象期間」といいます。 )業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )に関し、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。 )および一部執行役員(国内非居住者を除く。 )(以下「取締役等」といい、本対象期間中に新たに取締役等になる者を含みます。 )に対して本制度に係る株式報酬規程(以下「株式報酬規程」といいます。 )の内容を知らせることを通じて当社株式の取得勧誘を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄(募集株式の銘柄)新晃工業株式会社 普通株式 (2) 本自己株式処分の内容① 発行数232,500株② 発行価格及び資本組入額(i) 発行価格 1,324円(ii) 資本組入額該当事項はありません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(i) 発行価額の総額307,830,000円(ii) 資本組入額の総額該当事項はありません。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 注1:本制度においては、取締役等に対して当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」といいます。 )の交付及び給付(以下「交付等」といいます。 )を行います。 当社は、本取締役会において、取締役等に交付等を行うことが見込まれる当社株式を管理するため、当社の設定する役員報酬BIP信託(以下「本信託」といいます。 )に対して自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議し、発行数、発行価格及び発行価額の総額は、本自己株式処分に係る株数及び金額を記載しております。 当社は自己株式の処分を行うものであるため、資本組入額及びその総額の該当事項はありません。 なお、本自己株式処分に係る払込期日は、2025年8月22日です。 (3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳取締役等(本対象期間中に新たに取締役等になる者を含みます。 )なお、本取締役会の日における取締役等は6名となります。 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本制度は、取締役等の役位及び業績の達成度等に応じてポイントを付与し、当該ポイント数に応じた数の当社株式等について本信託から交付等を行う制度です。 ① 取締役等に対する当社株式等の交付等の時期取締役等が退任した場合、取締役等が国内非居住者となることが決定した場合、または本制度が廃止された場合に、当社株式等の交付等を行います。 ただし、取締役等が国内非居住者となることが決定した場合には、その時点におけるポイント数に応じた当社株式の全てを本信託内で換価した上で、本信託からその換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。 取締役等が退任した場合または本制度が廃止された場合、取締役等に対する当社株式等の交付等に係る受益権確定日が、取締役等が株式報酬規程の内容を知ることとなる日の属する事業年度に係る有価証券報告書(当該知ることとなる日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては、当該事業年度に係る当社の半期報告書)の提出日より前となる場合には、正当な理由による退任または組織再編成等が行われる場合を除き、当該提出日より後に当社株式等の交付等を行います。 ② 譲渡制限の内容上記①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号によって譲渡制限を付すこととされている期間の満了前に、本信託から取締役等に対して当社株式が交付されることは想定されないため、取締役等に交付する当社株式について譲渡制限は付しません。 ③ 失権事由取締役等に非違行為等が発生した場合には、当社株式等の交付等は行いません。 <本信託の仕組み> ①当社は、株主総会において、本制度の導入に関する役員報酬の承認決議を得ております。 ②当社は、取締役会において、本制度に係る株式報酬規程を制定しております。 ③当社は、①における本株主総会の承認決議の範囲内で金銭を信託し、受益者要件を充足する取締役等を受益者とする信託(本信託)を設定します。 ④本信託は、信託管理人の指図に従い、③で信託された金銭を原資として当社株式を当社から取得します。 なお、本信託が取得する株式数は、①における本株主総会の承認決議の範囲内とします。 ⑤本信託内の当社株式に対する配当は、他の当社株式と同様に行われます。 ⑥本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。 ⑦信託期間中、当社の株式報酬規程に従い、担当するセグメント別の業績目標達成に応じて、取締役等にポイントが付与されます。 また、取締役等は、原則退任時に所定の受益者確定手続を行うことにより、付与されたポイント数の一定の割合に応じた当社株式の交付を受け、残りのポイント数に応じた当社株式については、信託契約の定めに従い、信託内で換価したうえで換価処分金相当額の金銭を受領します。 ⑧業績目標の未達等の理由により信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより本制度またはこれと同種の新たな株式報酬制度として本信託を継続利用するか、または、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社はこれを無償で取得した上で、取締役会決議によりその消却を行う予定です。 ⑨本信託の終了時、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。 また、信託費用準備金を超過する部分については、当社及び取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。 (注)信託期間中、本信託内の株式数が取締役等について定められるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合や、信託財産中の金銭が信託報酬・信託費用の支払いに不足する可能性が生じた場合には、信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託することがあります。 (参考)本制度の概要①信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)②信託の目的 取締役等に対するインセンティブの付与③委託者 当社④受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)⑤受益者 取締役等のうち受益者要件を充足する者⑥信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)⑦信託契約日 2025年8月19日(予定)⑧信託の期間 2025年8月19日~2027年8月31日(予定)⑨制度開始日 2025年8月19日(予定)⑩議決権行使 行使しないものとします。 ⑪取得株式の種類 当社普通株式 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法上記(5)①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号によって譲渡制限を付すこととされている期間の満了前に、本信託から取締役等に対して当社株式が交付されることはありません。 取締役等に交付等を行う当社株式は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。 (7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項① 当該信託の受益権の内容株式報酬規程に基づき付与されたポイントに応じた当社株式等について、本信託から交付等を受けることができる権利です。 ② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額本対象期間に関して232,500株③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。 )および一部執行役員(国内非居住者を除く。 )以 上 |