臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社島精機製作所 |
EDINETコード、DEI | E01531 |
証券コード、DEI | 6222 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社島精機製作所 |
提出理由 | 当社は、2025年7月31日(以下「本割当決議日」といいます。 )開催の開催の取締役会において、譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度(以下「本制度」といいます。 )に基づき、当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。 )に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。 )の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄 株式会社島精機製作所 普通株式 (2) 発行数 435,100株 (3) 発行価格及び資本組入額 (ⅰ)発行価格 1株につき1,049円 (ⅱ)資本組入額 該当ありません (注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己 株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。 (4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額 (ⅰ)発行価額の総額 456,419,900円 (ⅱ)資本組入額の総額 該当ありません (注)発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入 されません。 (5) 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 (6) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 当社の従業員 1,094名 (7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません (8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象従業員との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約 (以下「本割当契約」といいます。 )を締結する予定であります。 そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通 株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定で す。 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象従業員に 対して支給される金銭債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。 本割当契約の概要 ① 譲渡制限期間 2025年11月28日~2030年12月2日② 譲渡制限の解除条件 対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の役職員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 ③ 譲渡制限期間中に、対象従業員が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い 対象従業員が、当社又は当社の子会社の役職員のいずれの地位からも任期満了又は定年その他の正当な事由(死亡に よる退任又は退職を含む。 )により退任又は退職した場合には、対象従業員の退任又は退職の直後の時点をもって、 譲渡制限を解除する。 ④ 当社による無償取得 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式 について、当然に無償で取得する。 また、本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、その他法令違反行為等 を行った場合には、本割当株式の全部について、当該該当した時点をもって、当社は当然に無償で取得する。 ⑤ 組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他 の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要し ない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本割当株式の全部につい て、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。 また、本譲渡制限が解 除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。 ⑥ 株式の管理 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、 対象従業員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。 当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性 を確保するために、各対象従業員が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において 契約を締結している。 また、対象従業員は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。 (9) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中 は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、対象従業員が野村證券株式会社に開設した専用口座で 管理され、対象従業員からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されま す。 当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象従業員が保有する本割当株式の口 座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。 また、対象従業員は、当該口座の 管理の内容につき同意することを前提とします。 (10) 本割当株式の払込期日 2025年11月28日 (11) 振替機関の名称及び住所 名称:株式会社証券保管振替機構 住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上 |