臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社秋田銀行
EDINETコード、DEIE03546
証券コード、DEI8343
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社秋田銀行
提出理由 1【提出理由】 当行は、2025年7月30日開催の当行取締役会(以下「本取締役会」という。
)において、当行の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
以下同じ。
)、執行役員および理事(以下、「取締役等」という。
)に対して当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当行株式等」という。
)の交付及び給付(以下「交付等」という。
)を行う役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを用いた株式報酬制度(以下、「本制度」という。
)を2026年3月31日で終了する事業年度から2028年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「対象期間」という。
)を対象として継続すること(取締役等へ継続後の本制度に係る株式交付規程の内容を知らせること)について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1) 銘柄 株式会社秋田銀行 普通株式 (2) 株式の内容a 発行数113,800株(注)1 当行は、取締役等に交付等を行うことが見込まれる当行株式を管理するため、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当行を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定されている信託を「本信託」という。
)を締結し、本信託を設定しております。
また、当行は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、本信託に係る信託財産の保管・決済等のため共同受託に関する合意書を締結しております。
当行は、本取締役会において、本制度の継続に当たり、本信託契約を延長すること及び本信託に対する自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。
)を行うことを決議いたしました。
発行数には本自己株式処分により本信託に処分する当行株式(35,500株)及び延長する前の信託期間の末日に本信託内に残存する当行株式の合計を記載しております。
(注)2 本自己株式処分に係る募集事項は、以下のとおりです。
本自己株式処分の割当予定先は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)です。
①募集株式の数         35,500株②募集株式の払込金額      1株につき3,210円③現物出資に関する事項     該当事項はありません。
④払込期日           2025年8月19日⑤増加する資本金及び資本準備金 該当事項はありません。
b 発行価格及び資本組入額(a) 発行価格3,210円(b) 資本組入額 該当事項はありません。
(注)1 発行価格は、本自己株式処分に係る1株あたりの払込金額を記載しており、2025年7月29日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値としております。
(注)2 本自己株式処分に係る払込金額は資本組入れされません。
c 発行価額の総額及び資本組入額の総額(a) 発行価額の総額365,298,000円(b) 資本組入額の総額 該当事項はありません。
d 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 取締役等(対象期間中に新たに取締役等になる者も含む。
) なお、本取締役会の日における取締役等は16名(4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容a 取締役等に対する当行株式等の交付等の時期 取締役等が退任した場合、取締役等が死亡した場合、取締役等が国内非居住者となることが決定した場合、または本制度が廃止された場合に、当行株式等の交付等を行います。
ただし、取締役等が死亡または国内非居住者となることが決定した場合には、その時点におけるポイント数に相当する当行株式の全てを本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を行います。
取締役等が退任した場合または本制度が廃止された場合、取締役等に対する当行株式等の交付等に係る受益権確定日が、取締役等が株式交付規程の内容を知ることとなる日の属する事業年度に係る有価証券報告書(当該知ることとなる日が当行の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては、当該事業年度に係る当行の半期報告書)の提出日より前となる場合には、正当な理由による退任または組織再編成等が行われる場合を除き、当該日より後に当行株式等の交付等を行います。
b 譲渡制限の内容 上記aのとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から取締役等に対して当行株式が交付されることはありません。
また、本信託から取締役等に交付する当行株式には譲渡制限は付しません。
c 失権事由 取締役等に非違行為等があった場合には、当行株式等の交付等は行いません。
<本信託の仕組み> ① 当行は、株主総会において、取締役に対する本制度の一部改定に関する承認決議を得ております。
② 当行は、取締役会において、本制度の内容に係る株式交付規程を改定します。
③ 当行は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で受益者要件を充足する取締役等を受益者とする本信託に金銭を拠出します。
④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で拠出された金銭を原資として、当行株式を当行(自己株式処分)より取得します。
本信託が取得する株式数のうち、取締役に対して交付等を行う当行株式の数は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内とします。
⑤ 本信託内の当行株式に対しても、他の当行株式と同様に配当が行われます。
⑥ 本信託内の当行株式につきましては、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑦ 信託期間中、毎事業年度における役位及び業績目標(財務指標及び非財務指標)の目標達成度等に応じて、毎年一定の時期に、取締役等に一定のポイントが付与されます。
一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、当該取締役等の退任時に累積ポイントに応じて当行株式等について交付等を行います。
⑧ 業績目標等の未達成等により、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより本制度またはこれと同種の新たな株式報酬として本信託を継続利用するか、本信託から当行に当該残余株式を無償譲渡し、当行は取締役会決議によりその消却を行う予定です。
⑨ 本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で帰属権利者たる当行へ帰属する予定です。
(注) 受益者要件を充足する取締役等への当行株式等の交付等により信託内に当行株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。
なお、当行は、本株主総会決議で承認を得た範囲内で、本信託に対し、取締役に対して交付等を行う当行株式の取得資金として追加で金銭を信託する可能性があります。
(6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 取締役等に交付等を行う当行株式は、取締役等が、受益者要件を満たして交付等を受けるまでの間、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)において、譲渡制限が付されていない他の当行株式とは分別して管理されます。
(7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項a 当該信託の受益権の内容 株式交付規程に基づき付与されたポイントに応じた当行株式等について、本信託から交付等を受けることができる権利です。
b 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額113,800株c 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲取締役等以 上