臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | SWCC株式会社 |
EDINETコード、DEI | E01336 |
証券コード、DEI | 5805 |
提出者名(日本語表記)、DEI | SWCC株式会社 |
提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2025年6月25日開催の取締役会の決議により、当社の取締役、執行役員、フェロー及び従業員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員に対して当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めるため、当社の取締役2名、執行役員15名、フェロー4名及び従業員4名並びに当社の子会社の取締役合計20名及び執行役員合計8名(以下「割当対象者」といいます。 )に付与される当社又は当社子会社に対する金銭(報酬)債権の合計173,448,720円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭(報酬)債権の額は金7,440円)、当社の普通株式合計23,313株(以下「本割当株式」といいます。 )を処分することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】(1)銘柄(募集株式の種類) SWCC株式会社 普通株式 (2)本割当株式の内容① 発行数(募集株式の数) 23,313株② 発行価格及び資本組入額(ⅰ)発行価格(募集株式の払込金額) 7,440円(ⅱ)資本組入額 該当事項はありません。 注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ)発行価額の総額 173,448,720円(ⅱ)資本組入額の総額 該当事項はありません。 注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。 ④ 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 (3)本割当株式の取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳当社の取締役 2名 3,032株当社の執行役員 15名 7,591株当社のフェロー 4名 1,460株当社の従業員 4名 1,014株当社子会社の取締役 合計20名 6,383株当社子会社の執行役員 合計8名 3,833株 (4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係当社の完全子会社及び子会社 (5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社と割当対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。 ① 譲渡制限期間 割当対象者は、2025年7月25日(払込期日)から当社の取締役、執行役員、フェロー若しくは従業員又は当社子会社の取締役若しくは執行役員のいずれの地位も喪失する日(割当対象者が従業員である場合において、取締役、執行役員又はフェローへの就任に伴い従業員の地位を喪失したときは、その喪失した日)までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。 ② 譲渡制限の解除条件 割当対象者が、2025年7月25日(払込期日)から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までの間(割当対象者が従業員、執行役員又はフェローであるときは、2026年3月末日までの間)(以下「本役務提供期間」という。 )、継続して、当社の取締役、執行役員、フェロー若しくは従業員又は当社子会社の取締役若しくは執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。 ただし、割当対象者が本役務提供期間において、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により上記の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、2025年7月(割当対象者が従業員、執行役員又はフェローであるときは、2025年4月)から当該喪失の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。 )に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。 )の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 ③ 当社による無償取得 当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他契約書に定める所定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 ④ 株式の管理 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。 ⑤ 組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、2025年7月から組織再編承認日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。 )に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。 )の本割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。 (6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。 (7)本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)2025年7月25日 (8)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以上 |