臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アドバンテスト
EDINETコード、DEIE01950
証券コード、DEI6857
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社アドバンテスト
提出理由 1【提出理由】 当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、「事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度」(以下「本制度」といいます。
)に基づき、当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。
)(以下「対象取締役」といいます。
)および当社の取締役を兼務しない執行役員(以下「対象執行役員」といい、「対象取締役」、「対象執行役員」を合わせて「対象取締役等」とします)に対し、ユニットを付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】1.銘柄株式会社アドバンテスト株式 2.発行株式数80,912株 3.発行価額および資本組入額発行価格 10,700円※ 発行価格は2025年6月26日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値であります。
資本組入額 未定※ 付与対象者に対する本制度に基づく当社の普通株式の割当てを自己株式の処分の方法により行う可能性もあるため、未定としております。
4.発行価額の総額および資本組入額の総額発行価額の総額 865,758,400円資本組入額の総額 未定 5.株式の内容当社の普通株式当社の普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
6.勧誘の相手方の人数およびその内訳 相手方人数処分数当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
)1名25,006株当社の取締役を兼務しない執行役員15名55,906株 7.勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいいます。
)である場合には、当該子会社と提出会社との関係該当事項はありません。
8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本制度は、付与対象者に対して、当社が定める数のユニットを事前に付与し、一定の期間の経過後に、一定の条件の下で、付与対象者が保有するユニットの数に応じて計算される数の当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。
)の割当てを行う事後交付型譲渡制限付株式報酬制度です。
①割り当てる当社株式の数の算出方法等当社は、対象取締役等に対し、当社の事業年度開始日から当該事業年度終了日までの期間(以下、「本役務提供期間」といいます。
)の役務提供の対価としてユニットを付与し、ユニットの付与日から3年が経過した日(以下「権利確定日」といいます。
)以降に、当社取締役会決議に基づき、金銭報酬債権を支給し、各対象取締役等は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、権利確定日において保有するユニットの数に基づき算出される数の当社株式の割当てを受けます。
なお、当社株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当社株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
②当社株式の割当ての条件等当社株式の割当ては、本役務提供期間中、対象取締役等が、継続して、当社の取締役、執行役員、社外取締役および監査等委員である取締役のいずれかの地位にあったことを条件として行います。
ただし、対象取締役等が、本役務提供期間中に、当社の取締役、執行役員、社外取締役および監査等委員である取締役のいずれの地位をも正当な事由(死亡による退任を含む)により退任した場合には、割り当てる当社株式の数は、本役務提供期間の開始日を含む月から当該退任の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した結果得られる数(その数が1を超える場合は、1とする。
)を乗じた数の株数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とします。
③組織再編等における取扱い当社は、当社株式の割当てまでに、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画、当社の上場が廃止となり得る株式交付計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有するユニットの数に、本役務提供期間の開始日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の当社株式を割り当てることができるものとします。
④その他対象取締役等は、本制度に基づき当社株式の割当てを受ける権利について、第三者に対して譲渡、担保権の設定その他の処分を行うことはできません。
また、当社は、対象取締役等が当社株式の割当てを受けるまでに、当社取締役会で事前に定めた一定の非違行為があった場合等には、当社株式の割当ては行わず、割当対象者は、当社株式の割当てを受ける権利を喪失します。
9.当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法該当事項はありません。
以 上