臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ソニーグループ株式会社
EDINETコード、DEIE01777
証券コード、DEI6758
提出者名(日本語表記)、DEIソニーグループ株式会社
提出理由 1【提出理由】 当社は、2025年6月25日開催の当社報酬委員会において、当社の事後交付型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。
)に基づき、当社の取締役及び執行役に対し、譲渡制限付株式ユニット(以下、「RSU」といいます。
)を付与することを決議し、また、同日付の当社取締役会から委任を受けた代表執行役の決定において、本制度に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社の取締役、その他の役員及び従業員に対し、RSUを付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項、同条第2項第1号及び同項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項(1)銘柄ソニーグループ株式会社 普通株式(2)処分株式数819,330株注:かかる数は、全ての国内対象者((8)で定義します。
以下同じ。
)がRSUの権利確定のための条件を充足したと仮定したときに、事後交付型株式報酬として交付される株券等を合理的に見積もった数であり、実際に権利確定後に交付される株式数はこれと一致しない可能性があります。
(3)処分価格 本制度により処分される当社普通株式の1株当たりの払込金額は、処分に係る当社の代表執行役の決定の日の前営業日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、国内対象者に特に有利とならず、かつ関連する法令により認められる範囲において当社が決定する額とします。
(4)処分価額の総額2,936,478,720円現物出資財産の内容:国内対象者に対して支給される金銭報酬債権現物出資財産の価額:1株につき処分価格と同額注:上記金額は、上記(2)記載の処分株式数を前提とし、2025年6月24日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
(5)資本組入額0円(なし)(6)資本組入額の総額0円(なし)(7)株式の内容完全議決権株式で株主の権利に特に限定のない当社における標準となる株式単元株式数 100株(8)取得勧誘の相手方の人数及びその内訳第13回RSU 当社の取締役 5名第14回RSU 当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役、その他の役員 11名第15回RSU 当社の従業員 1名第16回RSU 当社の執行役 4名(総称して「国内対象者」という。
)(9)取得勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合、当該子会社と提出会社との間の関係当社が、自ら又は当社子会社を介して、その発行済議決権付き株式の過半数を保有している国内子会社(2社)(10)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当該取決めの内容を含む本制度の概要については、後記「(ご参考)本制度の概要」をご参照ください。
(11)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 当社のRSUは、「(ご参考)本制度の概要」記載のとおり、原則として最短でもRSUの付与日から1年後の応当日が属する月の翌月1日に権利確定する定めになっています。
ただし、第13回、第14回及び第15回RSUについては、例外的に、権利確定前に、対象者が死亡、その他当社の報酬委員会又は代表執行役が正当と認める理由により、当社又は当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に定める子会社及び同条第5項に定める関連会社とし、(当社と併せて以下「当社グループ会社」といいます。
)の取締役、執行役その他の役員及び従業員の一定の地位を喪失した場合には、当社普通株式を交付します。
また、第16回RSUについては、「(ご参考)本制度の概要」記載のとおり、RSUの付与日から金融商品取引法施行令第2条の12第1号にいう「交付日」の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書(交付日が当社の事業年度開始後六月以内の日である場合には、当該事業年度に係る当社の半期報告書)が提出されるまで、対象者は、正当な理由のない限りRSUに係る当社普通株式の交付を受けることはありません。
したがって、譲渡についての制限がされている株式が交付されることはなく、譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理することが必要となることもありません。
本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出 Ⅱ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に関する事項(1)有価証券の種類及び銘柄ソニーグループ株式会社 普通株式(2)処分株式数2,008,787株注:かかる数は、全ての海外対象者((4)で定義します。
以下同じ。
)がRSUの権利確定のための条件を充足したと仮定したときに、事後交付型株式報酬として交付される株券等を合理的に見積もった数であり、実際に権利確定後に交付される株式数はこれと一致しない可能性があります。
(3)処分価格 本制度により処分される当社普通株式の1株当たりの払込金額は、処分に係る当社の代表執行役の決定の日の前営業日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、海外対象者に特に有利とならず、かつ関連する法令により認められる範囲において当社が決定する額とします。
(4)処分価額の総額7,199,492,608円現物出資財産の内容:本邦以外の地域における当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員(総称して「海外対象者」といいます。
)に対して支給される金銭報酬債権現物出資財産の価額:1株につき処分価格と同額注:上記金額は、上記(2)記載の処分株式数を前提とし、2025年6月24日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。
(5)資本組入額0円(なし)(6)資本組入額の総額0円(なし)(7)株式の内容完全議決権株式で株主の権利に特に限定のない当社における標準となる株式単元株式数 100株(8)処分方法 本制度に基づき、海外対象者に割り当てる方法によります。
(9)引受人の名称該当事項なし(10)募集を行う地域海外市場(11)提出会社が取得する手取金の総額ならびに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期① 手取金の総額払込金額の総額        -円処分諸費用の概算額  2,500,000円差引手取概算額        -円 海外対象者に支給される金銭報酬債権を現物出資財産として、当社普通株式を海外対象者に割り当てる方法によるものとするため、手取金はありません。
処分諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
処分諸費用の概算額の内訳は、臨時報告書作成費用、外部弁護士費用、登録免許税等であります。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 当該自己株式処分は、本制度に基づき海外対象者に対して当該株式の払込金額に相当する金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、金銭による払込みはありません。
(12)処分年月日 第13回RSU、第14回RSU及び第15回RSUは後記「(ご参考)本制度の概要」記載の時期に権利確定します。
なお、海外対象者には第16回RSUを付与しません。
(13)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称株式会社東京証券取引所(14)その他の事項① 当社の発行済株式総数及び資本金の額発行済株式総数  6,149,810,645株資本金の額    881,357百万円注:当社は新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は2025年5月末日現在の数字を記載しております。
② 安定操作に関する事項該当事項なし (ご参考)本制度の概要① 本制度の対象者当社の取締役(社外取締役を含みます。
)、執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を含みます。
)、その他の役員及び従業員※ RSU付与時点の地位であり、権利確定時の地位はこれとは異なる可能性があります。
② RSUの概要 本制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数のRSUを事前に支給し、下記③の方法により権利確定した場合、当該ユニット数と同数(以下、「RSU交付株式数」といいます。
)の当社普通株式を交付するものです。
③ RSUの権利確定 権利確定の方法により、プランA、プランB、プランC、プランD及びプランEを定めており、原則として以下に記載する方法によって、RSUが権利確定するものとします。
プランA:付与日から9年後に全てのRSUが権利確定します。
プランB:付与日から3年後に全てのRSUが権利確定します。
プランC:付与日から3年間にわたり、1年を経過する毎に付与したRSUのうち3分の1が権利確定します。
プランD:対象者が、当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した場合に全てのRSUが権利確定します。
プランE:原則として、対象者が、当社の上級役員としての地位を喪失した場合に全てのRSUが権利確定します。
 本臨時報告書に記載の決議及び決定に基づき付与されるRSUに適用されるプランの詳細は以下のとおりです。
プラン内容該当回号プランARSUの付与日から9年後の応当日が属する月の翌月1日(ただし、当社の休業日に当たるときは、その翌営業日)までの間、対象者が継続して当社の取締役の地位にある場合、当該応当日が属する月の翌月1日(ただし、当社の休業日に当たるときは、その翌営業日)において、対象者が保有しているRSU全てについて権利確定します。
ただし、権利確定前に、対象者が死亡、その他当社の報酬委員会が正当と認める理由(ただし、特段の事情がない限り、正当と認める理由があるものとします。
)により、当社の取締役の地位を喪失した場合(ただし、対象者が米国における納税者である場合には、米国財務省規則セクション1.409A-1(h)に定義される「separation from service」に該当する地位の喪失をした場合)には、当該地位喪失後の一定の時期に、当該対象者の地位喪失の時点において当該対象者が保有するユニット数について権利確定するものとします。
第13回プランBRSUの付与日から3年後の応当日が属する月の翌月1日(ただし、当社の休業日に当たるときは、その翌営業日)までの間、対象者が継続して当社又は当社の関係会社の取締役、執行役その他の役員又は従業員のいずれかの地位にある場合、当該応当日が属する月の翌月1日(ただし、当社の休業日に当たるときは、その翌営業日)において、対象者が保有しているRSU全てについて権利確定します。
ただし、権利確定前に、対象者が死亡、その他当社の報酬委員会又は代表執行役が正当と認める理由により、当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、当社は、当該地位喪失後の一定の時期に、当該対象者の保有するRSUのうち、RSUの付与日から当該地位喪失日までの期間に応じて決定されるユニット数について権利確定するものとします。
ただし、当社の報酬委員会、代表執行役又は人事を担当する上級役員は、RSU交付株式数を合理的な範囲で調整することができるものとします。
第14回プランCRSUの付与日から次のa乃至cに掲げる日までの間、対象者が継続して当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員又は従業員のいずれかの地位にある場合、当該a乃至cに掲げる日(ただし、当社の休業日に当たるときは、その翌営業日)において、順次、当該区分に掲げる数(ただし、a及びbにおいて1未満の数が生じた場合は、これを切り捨てます。
)のRSUについて権利確定します。
第15回 <権利確定日><権利確定するユニット数>a)付与日の1年後の応当日が属する月の翌月1日付与したユニット数に3分の1を乗じた数b)付与日の2年後の応当日が属する月の翌月1日付与したユニット数に3分の1を乗じた数c)付与日の3年後の応当日が属する月の翌月1日付与したユニット数から、上記a及びbの数を差し引いた数  ただし、権利確定前に、対象者が死亡、その他当社の報酬委員会又は代表執行役が正当と認める理由により、当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、当社は、当該地位喪失後の一定の時期に、当該対象者の保有するRSUのうち、RSUの付与日から当該地位喪失日までの期間に応じて決定されるユニット数について権利確定するものとします。
ただし、当社の報酬委員会、代表執行役又は人事を担当する上級役員は、RSU交付株式数を合理的な範囲で調整することができるものとします。
プラン内容該当回号プランE対象者が当社の上級役員の地位を喪失した日が属する期間に応じて以下に定める日(ただし、当社の休業日に当たるときは、その翌営業日)において、対象者が保有しているRSU全てについて権利確定します。
ただし、かかる地位喪失後においても当社のその他の役員の地位が継続する場合等、上級役員の地位喪失時に権利確定させるべきでない特段の事情があると報酬委員会が認めるときは、上級役員の地位喪失時に権利確定はせず、対象者が当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日が属する期間に応じて以下に定める日(ただし、当社の休業日に当たるときは、その翌営業日)において、当該対象者が保有しているRSU全てについて権利確定します。
なお、対象者が、RSUの付与日から1年後の応当日が属する月の翌月1日よりも早い時点で上記の地位を喪失した場合、権利確定の時期は、RSUの付与日の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書(RSUの付与日が当社の事業年度開始後六月以内の日である場合には当社の半期報告書)が提出された後となるよう調整されます。
また、当社は、事務処理の観点から、権利確定する日を合理的な範囲で調整することができるものとします。
第16回 <地位喪失日が属する期間><権利確定日>a)4月1日から7月17日地位喪失日の同年8月1日b)7月18日から11月16日地位喪失日の同年12月1日c)11月17日から3月31日地位喪失日の直後の4月15日  ただし、権利確定前に、対象者が死亡により、当社グループ会社の取締役、執行役その他の役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、当該地位喪失後の一定の時期に権利確定するものとします。
④ 当社普通株式の交付の方法及び時期 当社は、権利確定後、速やかに、当社グループ会社から対象者に支給された当社グループ会社に対する金銭報酬債権(なお、当社は、当社の関係会社の対象者に付与された金銭報酬債権に係る当該関係会社の対象者に対する債務について併存的債務引受けをします。
)の現物出資と引換えに、当社の代表執行役の決定に基づく新株式発行又は自己株式処分によって、RSU交付株式数の当社普通株式を交付します。
ただし、プランAが適用されるRSUを付与された対象者が米国納税者であり、米国内国歳入法409A条にいう「specified employee」に該当する場合には、権利確定後、同条の要件を充足するために必要な期間が経過した後に当社普通株式を交付します。
また、当社が必要と認める場合には、当社の関係会社が金銭報酬債権を当該対象者に対して付与することに代えて、当社は、当社の関係会社をして、当該金銭報酬債権の額と同額の金銭を当該対象者に対して支給させるなどの適切と認める措置をとることができるものとし、この場合、当該対象者は、当社に対して株式と引き換えに金銭を払い込むことにより、RSU交付株式数の当社普通株式を取得するものとします。
なお、当社の発行済株式総数が株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。
)によって増減する場合、併合・分割の比率を乗じて当該交付株式数を調整します。
 また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る当社の代表執行役の決定の日の前営業日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象者に特に有利とならず、かつ関連する法令により認められる範囲において当社が決定する額とします。
 なお、当社普通株式の交付が困難な特段の事情が生じた場合その他当社が必要と認める場合には、当社は、その裁量により、対象者に対して同等の価値を有する金銭を支給することにより、当社普通株式の交付に代えることができるものとします。
⑤ RSUの消滅事由 権利確定日までに、(ⅰ)対象者がRSUを放棄した場合、(ⅱ)対象者が禁錮以上の刑に処せられた場合、(ⅲ)対象者について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合、(ⅳ)対象者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、及び、(ⅴ)その他当社が予め定める一定の事由に該当する場合、未確定のRSUの全部が消滅します。
⑥ 組織再編等その他の事由が生じた場合の取扱い 当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)にて承認された場合、その他当社が定める事由が発生した場合には、当社の報酬委員会の決議又は代表執行役の決定に基づき、当該組織再編等の効力発生日までの期間等を踏まえて合理的に定める数の当社普通株式、金銭又は組織再編等の相手方の株式を対象者に交付することができます。
以 上