臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 日産自動車株式会社 |
EDINETコード、DEI | E02142 |
証券コード、DEI | 7201 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 日産自動車株式会社 |
提出理由 | 当社は、2020年度より譲渡制限付株式ユニット(以下、「RSU」という。 )制度(以下、「本制度」という。 )を導入しております。 当社は、2025年6月24日、本制度に基づき、当社の執行役、当社の使用人、及び当社子会社の役職員(以下、総称して「対象者」という。 )に対してポイントを付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄日産自動車株式会社 普通株式 (2) 株式の内容① 発行数 6,940,000株注:発行数は、当社の提案権限者による付与数の提案に基づき最も発行数が多くなる場合を想定した数としています。 ② 発行価格及び資本組入額(i) 発行価格 1株につき345.3円注:発行価格は、発行決議の前営業日の株価となりますが、上記には、2025年6月23日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を記載しています。 (ii)資本組入額 該当事項はありません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(i) 発行価額の総額 2,396,382,000円(ii)資本組入額の総額 該当事項はありません。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 (3) 勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の執行役 4名 580,000株当社の使用人 190名 2,760,000株当社子会社の役職員 140名 3,600,000株注:勧誘の相手方の人数及びその内訳は、当社の提案権限者による付与数の提案に基づき最も対象者及び発行数が多くなる場合を想定した数としています。 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係勧誘の相手方は、当社又は当社の子会社の役職員です。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本制度は、対象者が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するものです。 2025年度は、下記のとおり、対象者にRSUを付与することとなりました。 ① RSUの概要当社の執行役については当社報酬委員会、その他の対象者については当社最高経営責任者(以下、当社報酬委員会及び最高経営責任者を総称して、「RSU決定権限者」という。 )が、当社の事後交付型株式報酬規程及び当社の提案権限者による付与数の提案に基づき、対象者に対し、対象者毎に予め定める数の当社普通株式(以下、「本交付株式」という。 )の割当てを受ける権利であるRSUを付与します。 このRSUを、対象期間中の勤務継続その他の要件に従って、付与後3事業年度に亘り3分の1ずつ権利確定させ、本交付株式を支給します。 ② RSUの仕組み・ 対象期間対象期間は3年間とします。 ・ 対象者に付与するRSU数の決定RSUのポイント数を、対象者の基本給や役位に基づき算出し、RSU決定権限者にて決定します。 RSU1ポイントは当社普通株式1株に対応します。 ・ RSUの譲渡禁止対象者は、付与されたRSUのポイントを譲渡することはできません。 ・ RSUの権利確定対象者に付与されたRSUのポイントは、付与後3事業年度に亘り3分の1ずつ権利確定させます。 具体的には、本臨時報告書が対象とするRSU(以下、「2025年度RSU」という。 )について、対象期間の初日(以下、「基準日」という。 )は2025年7月1日であり、基準日の1年後、2年後及び3年後の応当日である2026年7月1日、2027年7月1日及び2028年7月1日を権利確定日として、それぞれ3分の1ずつ権利確定させることを予定しています。 ・ 当社普通株式の割当て対象者に割り当てる当社普通株式の数は、対象者に付与したRSUのポイント数及び下記③から⑤に記載する条件を含む事後交付型株式報酬規程の定めに従い、決定されます。 2025年度RSUについては、当社普通株式は、自己株式処分の方法により割り当てます。 本臨時報告書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。 ③ RSUの権利確定要件基準日の1年後、2年後及び3年後の応当日を権利確定日とし、各権利確定日までの間、対象者と当社又は当社子会社との間において雇用関係又は委任関係が継続していた場合、対象者に付与されたRSUを権利確定させ、当社普通株式を支給します。 ただし、対象期間中に、(i)定年退職又はRSU決定権限者が認めるその他の事由が生じた場合、及び(ii)事後交付型株式報酬規程に定める当社の支配権の変動が生じた場合は、当社の判断で、当該事由が生じた時点までの期間按分により、その一部を権利確定させ、確定しなかったものを失効させることがあります。 ④ RSUの権利喪失事由対象期間中、(i)対象者が事後交付型株式報酬規程に定める一定の権利喪失事由(重大な法令違反、重大な社内規定違反、不正行為、信任義務違反等)に該当した場合、又は(ii)RSU決定権限者が対象者の権利喪失を正当かつ合理的であると判断した場合は、対象者は、その時点で、当社普通株式の割当てを受ける権利を喪失します。 ⑤ マルス(減額・没収)・クローバック(返還)ポリシー当社は、(i)対象者の不正行為・違法行為が判明した場合、又は(ii)RSU決定権限者が相当と判断した場合には、本制度に基づき対象者に割り当てた当社普通株式の無償返還又はこれに代わる合理的な措置を請求することができます。 当社は、権利確定日から原則として1か月以内に、確定したRSUのポイント数に応じて当社普通株式の割当てを行うために会社法上必要となる募集事項の決定を行います。 ただし、対象者によっては、現地の法規制等の理由により、当社の選択により、RSUのポイントを、当社普通株式に代えて現金で決済する場合もあります。 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法当社の第127期(2025年4月1日から2025年9月30日まで)半期報告書の提出前に本臨時報告書が対象とする2025年度RSUに基づき株式が交付されることはありません。 (7) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以 上 |