臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東京地下鉄株式会社
EDINETコード、DEIE04153
証券コード、DEI9023
提出者名(日本語表記)、DEI東京地下鉄株式会社
提出理由 当社は、2025年6月25日、取締役会から委任を受けた代表取締役において、当社の取締役7名及び執行役員10名に対して、業績連動型譲渡制限付株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)制度(以下「本制度」といいます。
)に基づき当社の普通株式の交付を受ける権利を付与することとし、その内容を通知することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1) 銘柄東京地下鉄株式会社 普通株式 (2) 発行数発行数 234,307株(注)上記の発行数は、本制度に定める業績達成度合いが最も大きくなる場合を想定した株式数を記載しています。
(3) 発行価格及び資本組入額 ①発行価格 1,706円(注)上記の発行価格は、2025年6月24日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値を記載しています。
②資本組入額 該当事項はありません。
(注)本制度に基づく当社の普通株式の交付は自己株式の処分により行うことを予定しているため、払込金額は資本組入れされません。
なお、新株式の発行による場合は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額①発行価額の総額 399,727,742円(注)上記の発行価額の総額は、本制度に定める業績達成度合いが最も大きくなる場合を想定した株式数に2025年6月24日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値を乗じた金額を記載しています。
②資本組入額の総額 該当事項はありません。
(5) 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(6) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳①当社の取締役 7名②当社の執行役員 10名 (7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本制度は、一つの中期経営計画期間を「業績評価対象期間」とし、原則としてその終了直後の事業年度に、当社の取締役(社外取締役を除きます。
)及び執行役員(以下「対象者」といいます。
)に対し、当該中期経営計画期間における業績目標の達成度に応じた数の当社の普通株式を付与し、退任までの譲渡制限を付するものであり、詳細は以下のとおりです。
なお、当初の業績評価対象期間は、2025年4月1日から2028年3月末日までです。
① 割当ての方法及び割り当てる株式数の算出方法当社は、各対象者に対し、原則として業績評価対象期間の終了直後の事業年度に、取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を会社に現物出資させることで、対象者に対して当社の普通株式を発行又は処分します。
各対象者に支給する金銭報酬債権の額及び発行又は処分する当社の普通株式の数は、業績評価対象期間における業績目標の達成度に連動させるものとします。
具体的には、各対象者に付与する金銭報酬債権の額は、各対象者の役位に基づいて定めた報酬額に、業績評価対象期間における業績目標の達成度に応じた支給率を乗じた金額とします。
また、各対象者に付与する当社の普通株式の数は、当該金銭報酬債権の額を当社の普通株式の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とし、以下同様とします。
)で除した値に相当する数とします。
なお、各対象者に付与する当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、かかる普通株式の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値と同額とします。
② 資格喪失事由対象者に付与する金銭報酬債権の額を決定する取締役会決議までに、対象者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、当社の事業と競業する業務に従事した場合、法令・当社の内部規程に重要な点で違反した場合等一定の非違行為があった場合その他当社の取締役会で定める事由に該当した場合や、自己都合で退任した場合(ただし、当社の取締役会が止むを得ないと認めた事由を理由とする退任の場合を除きます。
)には、対象者は、本制度に基づき株式の付与を受ける権利を喪失します。
③ 譲渡制限付株式割当契約の内容当社は、本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、各対象者との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。
(ⅰ) 譲渡制限期間対象者は、本制度に基づき当社の普通株式の付与を受けた日から退任する日までの間(以下「譲渡制限期間」といいます。
)、当該株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
    (ⅱ) 譲渡制限の解除当社は、対象者の退任が、任期満了、職務を継続しがたい疾病、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由による退任であることを条件として、当該株式の全部(ただし、下記(ⅲ)(イ)により当該株式の一部を当社が無償取得する場合にはその無償取得後の残部)について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
(ⅲ)当社による無償取得(ア) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない当該株式を当然に無償で取得する。
(イ) 当社は、譲渡制限期間中に対象者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、当社の事業と競業する業務に従事した場合、法令・当社の内部規程に重要な点で違反した場合等一定の非違行為があった場合その他当社の取締役会で定める事由に該当した場合には、当該株式の全部を無償で取得する。
(ⅳ) 組織再編等における取り扱い当社につき所定の組織再編等が行われる場合には、対象者の職務執行期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日までの期間を踏まえて合理的に算出される数の当該株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
(ⅴ) 譲渡制限の解除後における取り扱い譲渡制限の解徐後において、譲渡制限期間中に非違行為があったことが判明した場合その他当社の取締役会で定める事由に該当した場合には、対象者は、当社に当該株式を直ちに無償で返還する。
(9) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法本制度に基づき対象者に交付される当社の普通株式は、上記(8)③(ⅰ)記載の譲渡制限期間中は、当社指定の証券会社に対象者が開設した譲渡制限付株式専用口座にて管理されます。