臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙トモニホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE23820
証券コード、DEI8600
提出者名(日本語表記)、DEIトモニホールディングス株式会社
提出理由 1【提出理由】当社は、令和7年6月25日開催の取締役会において、株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株主の皆さまと共有し、これまで以上に株主の皆さまとの価値共有を進め、中長期的な業績向上と企業価値向上へのインセンティブ効果をより一層高めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)に基づき、当社の取締役5名並びに当社子会社である株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行(以下「当社子会社」といいます。
)の取締役19名(以下「対象取締役」といいます。
)に対し、当社の普通株式248,228株(以下「本割当株式」といいます。
)を処分すること(以下「本自己株式処分」といいます。
)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1)銘柄(募集株式の種類)トモニホールディングス株式会社 普通株式 (2)本割当株式の内容① 発行数(募集株式の数)248,228株② 発行価格及び資本組入額イ.発行価格(募集株式の払込金額)533円ロ.資本組入額該当事項はありません。
(注) 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。
なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額イ.発行価額の総額132,305,524円ロ.資本組入額の総額該当事項はありません。
(注) 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
なお、本自己株式処分は、当社の取締役5名に付与される当社に対する金銭報酬債権及び当社子会社の取締役19名に付与される当社子会社に対する金銭報酬債権の合計132,305,524円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金533円)。
④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(3)本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役    5名   52,910株当社子会社の取締役 19名  195,318株 (4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。
)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係株式会社徳島大正銀行及び株式会社香川銀行は、当社の完全子会社であります。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
① 譲渡制限期間対象取締役は、令和7年7月24日(払込期日)から当社及び当社子会社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
以下同じ。
)のいずれも退任する日の属する月の末日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
② 譲渡制限の解除条件対象取締役が、払込期日の直前の当社定時株主総会の日から翌年に開催される当社定時株主総会の日までの期間の間(対象取締役が当社子会社の取締役である場合には、払込期日の直前の当該子会社の定時株主総会の日から翌年に開催される当該子会社の定時株主総会の日までの期間の間とし、以下「本役務提供期間」という。
)、継続して、当社又は当社子会社の取締役の地位にあることを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が本役務提供期間中に、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の取締役のいずれも退任した場合、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。
)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
③ 当社による無償取得当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
④ 組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
(6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象取締役からの申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約される。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間において契約を締結する。
また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とする。
(7)本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)令和7年7月24日 (8)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上