臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン |
EDINETコード、DEI | E30476 |
証券コード、DEI | 6093 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン |
提出理由 | 当社は、2025年6月24日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | イ 銘柄 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 第8回新株予約権(イ) 新株予約権の内容(1)発行数 19,484個(新株予約権1個につき100株)なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,948,400株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 (2)発行価格本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。 なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の東京証券取引所における前日終値131円/株、株価変動性60.84%、配当利回り4.58%、無リスク利子率2.013%や本新株予約権に定められた条件(行使価額131円/株、満期までの期間15年、業績条件、時価総額条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。 (3)発行価額の総額257,188,800円 (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。 )は、当社普通株式100株とする。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。 以下同じ。 )または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。 (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。 )に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前営業日である2025年6月23日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値と同値である金131円とする。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額=調整前行使価額 ×1 分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。 )、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 既 発 行株 式 数+新規発行株 式 数×1株あたり払込金額 調 整 後行使価額=調 整 前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価 既発行株式数 + 新規発行株式数 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 (6)新株予約権の行使期間本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。 )は、2028年6月1日から2040年7月31日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。 (7)新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、2028年2月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。 以下同様)に記載された営業利益が1,000百万円を超過し、かつ、新株予約権者が当社と締結する割当契約書において定める、当該新株予約権者が担当する事業の業績達成条件を満たした場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。 また、当該損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。 また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 ② 上記①の条件に加えて、新株予約権者は本新株予約権の割当日から2028年5月末日までの期間において、当社の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の時価総額(次式によって算出するものとする。 )の平均値が一度でも100億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。 時価総額=東京証券取引所における当社普通株式の終値×当社発行済株式数(自己株式を除く)③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社(以下、「当社等」という。 )の取締役、監査役または従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ⑦ 新株予約権者が拘禁以上の刑に処せられた場合、当社等の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社等に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合、当社等の業務命令によらず、または当社等の書面による承諾を事前に得ず、当社等以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合、当社等に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑧ 当社等の承諾を得て、当社所定の書面により本新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。 計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (9)新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 (ロ) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳当社取締役 3名 15,741個(1,574,100株)当社子会社取締役 5名 3,743個( 374,300株) (ハ) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託 発行会社の子会社株式会社中央グループ 同上株式会社サムポローニア 同上 (ニ) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。 ロ 銘柄 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 第9回新株予約権(イ) 新株予約権の内容(1)発行数 4,575個(新株予約権1個につき100株)なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式457,500株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 (2)発行価格本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。 なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の東京証券取引所における前日終値131円/株、株価変動性60.84%、配当利回り4.58%、無リスク利子率2.013%や本新株予約権に定められた条件(行使価額131円/株、満期までの期間15年、業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。 (3)発行価額の総額60,390,000円 (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。 )は、当社普通株式100株とする。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。 以下同じ。 )または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。 ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。 (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。 )に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前営業日である2025年6月23日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値と同値である金131円とする。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額=調整前行使価額 ×1 分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。 )、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 既 発 行株 式 数+新規発行株 式 数×1株あたり払込金額 調 整 後行使価額=調 整 前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価 既発行株式数 + 新規発行株式数 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 (6)新株予約権の行使期間本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。 )は、2028年6月1日から2040年7月31日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。 (7)新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、2028年2月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。 以下同様)に記載された営業利益が1,000百万円を超過し、かつ、新株予約権者が当社と締結する割当契約書において定める、当該新株予約権者が担当する事業の業績達成条件を満たした場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。 また、当該損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。 また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社(以下、「当社等」という。 )の取締役、監査役または従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ⑥ 新株予約権者が拘禁以上の刑に処せられた場合、当社等の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社等に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合、当社等の業務命令によらず、または当社等の書面による承諾を事前に得ず、当社等以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合、当社等に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑦ 当社等の承諾を得て、当社所定の書面により本新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。 計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (9)新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 (ロ) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳当社従業員 12名 2,454個(245,400株)当社子会社従業員 14名 2,121個(212,100株) (ハ) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託 発行会社の子会社株式会社中央グループ 同上株式会社サムポローニア 同上 (ニ) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。 以上 |