臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙月島ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE01537
証券コード、DEI6332
提出者名(日本語表記)、DEI月島ホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2025年6月23日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)に基づき、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。
)及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社子会社の取締役の一部(対象取締役とあわせて、以下「対象取締役等」といいます。
)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。
)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1) 銘柄月島ホールディングス株式会社 普通株式 (2) 発行数57,101株 (3) 発行価格及び資本組入額(ⅰ)発行価格 2,091円(ⅱ)資本組入額 該当ありません。
(注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。
なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ)発行価額の総額 119,398,191円(ⅱ)資本組入額の総額 該当ありません。
(注)発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。
なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(5) 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(6) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳当社の取締役(社外取締役を除く) 2名 12,252株当社の執行役員          6名  3,297株当社子会社の取締役の一部     25名 41,552株 (7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係当社及び当社の子会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等に該当する子会社 (8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。
そのため、本臨時報告書に対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく当社又は当社子会社の本事業年度の譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして当社又は当社の子会社から対象取締役等に対して支給される金銭債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
① 譲渡制限期間 2025年7月18日~2055年7月17日 ② 譲渡制限の解除条件対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位(対象取締役等が当社の取締役を兼務しない執行役員である場合には当該執行役員の地位とし、当社子会社の取締役である場合には当該子会社の取締役の地位とする。
以下「本地位」という。
)にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
③ 譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取り扱い(ⅰ) 譲渡制限の解除時期対象取締役等が、任期満了又は定年その他正当な事由により本地位を退任又は退職(死亡による退任又は退職を含むが、自己都合による退任又は退職は含まない)した場合には、当該退任又は退職の直後の時点をもって、下記(ⅱ)に記載の方法で算出された数の本割当株式に係る譲渡制限を解除する。
(ⅱ) 譲渡制限の解除対象となる本割当株式の数(ⅰ)で定める当該退任又は退職した時点において当該対象取締役等(ただし、死亡により退任又は退職した場合はその相続人)が保有する本割当株式の数に、当社の第163回定時株主総会の開催日を含む月から(ⅰ)で定める当該退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
④ 当社による無償取得当社は、譲渡制限期間の満了時点又は上記③で定める譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
⑤ 組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認時点において対象取締役等が保有する本割当株式の数に、当社の第163回定時株主総会の開催日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
この場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(9) 当該株券等が譲渡についての制限がなされていない他の株券等と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。
また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(10) 本割当株式の払込期日2025年7月18日 (11) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以上