臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 日本郵船株式会社 |
EDINETコード、DEI | E04235 |
証券コード、DEI | 9101 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 日本郵船株式会社 |
提出理由 | 1【提出理由】 2025年6月18日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 |
株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2025年6月18日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件イ.配当財産の種類 金銭ロ.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき195円 総額84,571,228,755円ハ.剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月19日 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )7名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、長澤仁志、曽我貴也、河野晃、鈴木康修、田邊栄一、志濟聡子及び桑原聡子の7氏を選任するものです。 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件監査等委員である取締役として、小杉桂子、日暮豊、中曽宏、井伊基之及び野々宮律子の5氏を選任するものです。 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、田邊栄一氏を選任するものです。 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )等に対する業績連動型金銭報酬制度に基づく報酬額の算定方法等一部改定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の業績連動型金銭報酬制度に基づく報酬額の算定方法等を改定し、業績連動型金銭報酬制度の報酬額の総額を年額10億円以内とするものです。 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )等に対する業績連動型株式報酬制度等に基づく報酬額の算定方法等一部改定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 ) 等に対する業績連動型株式報酬制度等に基づく報酬額の算定方法等の内容を一部改定し継続するものです。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合第1号議案剰余金の処分の件3,061,1694,328360(注)1.①可決 99.14%第2号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )7名選任の件 (注)1.② 長澤 仁志2,886,166165,90813,816可決 93.47%曽我 貴也2,875,293176,77713,816可決 93.12%河野 晃2,885,663179,866360可決 93.45%鈴木 康修3,028,19237,338360可決 98.07%田邊 栄一3,000,39465,131360可決 97.17%志濟 聡子3,054,28711,244360可決 98.92%桑原 聡子2,909,825155,705360可決 94.24%第3号議案監査等委員である取締役5名選任の件 (注)1.② 小杉 桂子2,931,627133,857360可決 94.94%日暮 豊2,790,144275,340360可決 90.36%中曽 宏3,048,96216,530360可決 98.74%井伊 基之3,056,2519,241360可決 98.98%野々宮 律子3,055,5629,930360可決 98.96%第4号議案補欠の監査等委員である取締役1名選任の件2,682,919382,541360(注)1.②可決 86.89%第5号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )等に対する業績連動型金銭報酬制度に基づく報酬額の算定方法等一部改定の件3,045,38915,0265,421(注)1.①可決 98.63%第6号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )等に対する業績連動型株式報酬制度等に基づく報酬額の算定方法等一部改定の件3,010,00749,9235,931(注)1.①可決 97.48%(注)1.各議案の可決要件は以下のとおりです。 ① 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。 ② 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成によります。 2.上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案 の賛否等に関して確認できたものの数(以下「集計対象議決権」といいます。 )について集計したもので す。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由集計対象議決権を合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |