臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 積水ハウス株式会社 |
EDINETコード、DEI | E00143 |
証券コード、DEI | 1928 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 積水ハウス株式会社 |
提出理由 | 当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」といいます。 )を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式報酬(リストリクテッド・ストック)制度(以下「本制度」といいます。 )を導入しています。 当社は、2025年5月16日開催の取締役会において、本制度に基づき、対象取締役等に対して株式(以下「本割当株式」といいます。 )を発行(以下「本株式発行」といいます。 )することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 1.銘柄積水ハウス株式会社 普通株式 2.発行株式数79,800株 3.発行価格及び資本組入額・発行価格 :3,295.0円・資本組入額:1,647.5円 4.発行価額の総額及び資本組入額の総額・発行価額の総額 :262,941,000円・資本組入額の総額:131,470,500円 5.株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 6.勧誘の相手方の人数及びその内訳・当社の社外取締役を除く取締役 5名(割当株式数合計 30,300株)・当社の取締役を兼務しない執行役員 37名(割当株式数合計 49,500株) 7.勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。 そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。 なお、本株式発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象取締役等に対して支給された金銭報酬債権合計金262,941,000円を出資財産として現物出資させることにより行います。 (1)譲渡制限期間譲渡制限期間は、2025年6月4日~2055年6月3日。 本株式発行にあたっては、当社と対象取締役等の間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容には、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権、生前贈与、遺贈その他一切の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等を含むものとする。 (2)譲渡制限の解除条件対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役及び執行役員(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。 )のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了その他正当な事由により退任した場合の取扱い①譲渡制限の解除時期対象取締役等が、当社の取締役及び執行役員(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合における執行役を含む。 )のいずれの地位からも任期満了その他正当な事由(ただし、死亡による退任の場合を除く)により退任した場合には、対象取締役等の退任の時点をもって、譲渡制限を解除する。 死亡による退任の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。 ②譲渡制限の解除対象となる株式数(ⅰ)解除時点において割当対象期間(2025年5月~2026年4月。 ただし、取締役を兼務しない執行役員については、2025年4月~2026年3月。 以下同じです。 )が終了している場合 割当対象期間が終了している本割当株式の全て(ⅱ)(ⅰ)以外の場合 本割当株式の数に、割当対象期間のうち解除時期を含む月までの月数(月単位)を12で除した数を乗じた数 (4)当社による無償取得当社は、譲渡制限期間満了時点または上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式を、当然に無償で取得する。 (5)組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、以下に定める数の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。 また、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。 (ⅰ)解除時点において割当対象期間が終了している場合 割当対象期間が終了している本割当株式の全て(ⅱ)(ⅰ)以外の場合 本割当株式の数に、割当対象期間のうち解除時期を含む月までの月数(月単位)を12で除した数を乗じた数の本割当株式 9.当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。 当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社と契約を締結しており、また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとしています。 10.払込期日2025年6月4日 11.振替機関の名称及び住所・名称:株式会社証券保管振替機構・住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 |