臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日揮ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE01575
証券コード、DEI1963
提出者名(日本語表記)、DEI日揮ホールディングス株式会社
提出理由 当社は、本日、2025年2月12日開催の当社取締役会において導入を決議した事後交付型譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。
)に基づき、当社及び当社子会社の従業員(以下、「割当対象者」といいます。
)に対してユニットを付与することを決定たしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 1.銘柄日揮ホールディングス株式会社株式 2.発行株式数47,000株 3.発行価格及び資本組入額発行価格 1,176.5円※ 発行価格は、2025年3月31日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値であります。
資本組入額 未定※ 割当対象者に対する本制度に基づく当社普通株式の割当てを自己株式の処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。
4.発行価額の総額及び資本組入額の総額発行価額の総額 55,295,500円資本組入額の総額 未定 5.株式の内容当社普通株式当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
6.勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の従業員12名及び当社子会社の従業員93名 7.勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいいます。
)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係日揮グローバル株式会社、日揮株式会社及び日揮コーポレートソリューションズ株式会社は、当社が発行済株式の総数を所有する会社です。
8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本制度は、割当対象者に対して、当社が定める数のユニットを事前に付与し、一定の期間の経過後に、一定の条件の下で、割当対象者が保有するユニットの数に応じて計算される数の当社普通株式(以下、「当社株式」といいます。
)の割当て及び金銭の支給を行う事後交付型譲渡制限付株式報酬制度です。
(1) 割り当てる当社株式の数及び金銭等の額の算出方法等当社は、割当対象者に対し、当社の事業年度開始日から当該事業年度終了日までの期間(以下、「対象期間」といいます。
)の職務執行の対価として、対象期間の開始日にユニットを付与し、ユニットの付与日から5年が経過した日(以下「権利確定日」といいます。
)以降に、当社取締役会決議に基づき、金銭報酬債権を支給し、各割当対象者は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、権利確定日において保有するユニットの数に基づき算出される数の当社株式の割当て及び金銭の支給を受けます。
なお、当社株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当社株式を引き受ける割当対象者に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
また、上記金銭報酬債権は、割当対象者が、上記の現物出資に同意していることを条件として支給します。
(2) 当社株式の割当て及び金銭の支給の条件等当社株式の割当て及び金銭の支給は、対象期間の開始日から権利確定日までの期間中、割当対象者が、継続して、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったこと、その他当社取締役会で事前に定めた一定の要件を充足することを条件として行います。
ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、対象期間の開始日以降、当社株式の割当て及び金銭の支給を行う時点までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合等には、割り当てる当社株式の数を必要に応じて合理的に調整するものとします。
(3) 組織再編等における取扱い当社は、当社株式の割当て及び金銭の支給までに、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく当社株式の割当て及び金銭の支給の日より前に到来する場合に限ります。
)には、当社取締役会決議により、対象期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に算定される数の当社株式を割り当てることができるものとします。
(4) その他割当対象者は、本制度に基づき当社株式の割当て又は金銭の支給を受ける権利について、第三者に対して譲渡、担保権の設定その他の処分を行うことはできません。
また、当社は、割当対象者が当社株式の割当て及び金銭の支給を受けるまでに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合(当社取締役会が正当と認める理由による場合を除きます。
)、当社取締役会で事前に定めた一定の非違行為があった場合等には、当社株式の割当て及び金銭の支給は行わず、割当対象者は、当社株式の割当て及び金銭の支給を受ける権利を喪失します。
9.当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法該当事項はありません。
以 上