臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社キッツ
EDINETコード、DEIE01660
証券コード、DEI6498
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社キッツ
提出理由 1【提出理由】 当社は、2025年3月27日開催の取締役会において、事後交付型業績連動型株式報酬制度(以下「本制度Ⅱ」といいます。
)に基づき、執行役6名及び執行理事7名(以下あわせて「対象役員」という。
)に対し、本制度Ⅱに基づく株式報酬を付与すること(対象役員を、当社の事後交付型業績連動型株式付与細則の適用対象者とすること)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1) 銘柄                 株式会社キッツ 普通株式 (2) 株式の内容① 発行数               162,838株注:発行数は、当社の事後交付型業績連動型株式付与細則に基づき業績達成度合いが最も高い場合(最も発行数が多くなる場合)を想定した数としています。
② 発行価格及び資本組入額(ⅰ) 発行価格            1,234円注:発行価格は、2025年3月26日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値としています。
(ⅱ) 資本組入額           未定注:対象役員に対する事後交付型業績連動型株式付与細則に基づく株式の交付は、自己株式処分によって行われる可能性もあるため、未定としています。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ) 発行価額の総額         200,942,092円(ⅱ) 資本組入額の総額        未定④ 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(3) 株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の執行役     6名  136,141株当社の執行理事    7名   26,697株 (4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容① 本制度Ⅱにおける報酬等の算定方法 当社は、本制度Ⅱにおいて、当社報酬委員会が定める期間(2025年1月1日から2027年12月31日。
以下「評価期間」という。
) 中の当社報酬委員会が別途定める業績指標(以下「業績指標」という。
)に基づき、各対象役員に割り当てる株式の数を決定いたします。
 当社は、対象役員に対し、当該対象役員が割当てを受ける株式数に、割当てを受ける当社普通株式の払込金額を乗じることにより算定された額の金銭報酬債権を支給し、各対象役員による当該金銭報酬債権の現物出資と引換えに、各対象役員に当社普通株式を割り当てます。
なお、割当てを受ける当社普通株式の払込金額は、当該割当ての決定に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として対象役員に特に有利とならない範囲で当社取締役会が決定した額といたします。
 以上の各対象役員に割り当てる株式の数は、以下の算定式に従って算定いたします。
<算定式>・株式報酬額 = 基準株式報酬(ⅰ)× 支給率(ⅱ) × 役務提供期間比率(ⅲ)・最終交付株式数 = 株式報酬額 ÷ 当社株式の時価(ⅳ)・金銭報酬債権額 = 最終交付株式数 × 当社株式の時価(ⅳ) ⅰ 「基準株式報酬」は、対象役員毎に役職位に応じて当社の報酬委員会が定めた報酬額です。
ⅱ 「支給率」は、当社の報酬員会が定めた業績指標に基づき、各対象役員の達成度を点数化した評価点に基づき算定されます。
ⅲ 「役務提供期間比率」は、評価期間における在任月数を評価期間の月数で除した比率とします。
ⅳ 「当社株式の時価」は、割当ての決定に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として対象役員に特に有利とならない範囲で当社取締役会が決定した額です。
② 本制度Ⅱにおける報酬等の上限 当社が本制度Ⅱに基づき支給する金銭報酬債権は、支給率200%を上限として計算された数を上限といたします。
③ 本制度Ⅱに基づく報酬等を受ける権利の喪失事由 対象役員は、当社報酬委員会において別途定める非違行為、当社報酬委員会において別途定める理由による退任等がある場合は、本制度Ⅱに基づく報酬等を受ける権利を喪失することといたします。
④ 株式の併合・分割等による調整 本制度Ⅱに基づく株式の交付までに、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。
以下同じ。
)によって増減する場合は、併合・分割の比率を乗じて本制度Ⅱの算定に係る株式数を調整します。
⑤ 譲渡制限付株式割当契約の締結 本制度Ⅱによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象役員との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。
)を締結するものといたします。
(A)対象役員は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。
)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。
)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。
)。
(B)対象役員による法令、社内規則または当該割当契約の違反その他の理由により、当社が当該株式を無償取得することが相当であると当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は当該株式を無償で取得する。
(C)当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、必要に応じて、当社の取締役会において、合理的に調整を行った数の株式を交付し、または、当該交付に代えて、当該株式等に相当する額として当社の取締役会が合理的に算定する額の金銭を支給する。
(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法 本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象役員からの申出があったとしても、専用口座で管理される対象役員の振替等は制約されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象役員が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間においても契約を締結します。
また、対象役員は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日) 未定 (8) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上