臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社ラックランド |
EDINETコード、DEI | E04914 |
証券コード、DEI | 9612 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社ラックランド |
提出理由 | 1【提出理由】 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査法人であるPwC Japan有限責任監査法人が会計監査人を辞任する旨の書面を2024年7月19日付で受領し、同日2024年7月19日開催の当社監査等委員会において、一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 なお、本臨時報告書は、2024年7月19日開催の当社監査等委員会において一時会計監査人の選任を決議した後に遅滞なく提出すべきでしたが、本日まで未提出になっておりましたため、今般提出する次第です。 |
監査公認会計士等の異動 | 2【報告内容】(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称監査法人アリア② 退任する監査公認会計士等の名称PwC Japan有限責任監査法人 (2)当該異動の年月日2024年7月19日 (3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2023年12月1日(2011年3月30日付で当社の会計監査人に就任したPwC京都監査法人は2023年12月1日をもって、PwCあらた有限責任監査法人と合併し、PwC Japan有限責任監査法人へ名称変更しております。 ) (4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 (5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯 当社は 2024年4月16日付で設置を決定したガバナンス委員会による答申内容及び同年同月12日に受領した特別調査委員会の調査報告書を踏まえ、再発防止策及び新マネジメント体制について、当社取締役会にて 2024年6月12日付で決議したうえで「再発防止策策定及び新マネジメント体制に関するお知らせ」を公表しました。 当社が新マネジメント体制のもとで再発防止策をこれから講じていくにあたり、PwC Japan有限責任監査法人は、新マネジメント体制との信頼関係を構築し、再発防止策の有効性を評価することに相当な時間を要すると判断していること、また、一連の過年度訂正のほか、当社が2024年6月14日付で公表しました「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」のとおり、当社に全社的な内部統制等に開示すべき重要な不備が存在していることを踏まえた監査手続の実施が必要であることに鑑み、今後も継続して監査を実施するための監査リソースを確保することが困難であるとの理由から、会計監査人を辞任したい旨の申し出があり、当社は、「辞任届」を2024年7月19日付で受領いたしました。 当社は、会計監査人が不在となることを回避し、適正な監査業務が継続される体制を維持するため当社の事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性、監査品質の確保、監査計画及び監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えており、さらに監査費用等を総合的に勘案した結果、監査法人アリアを一時会計監査人に選定し、その後、一時会計監査人選定時と同様の選定方針及び理由にて、継続して監査法人アリアを会計監査人として選定しております。 (6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見① 退任する監査公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を得ております。 ② 監査等委員会の意見妥当であると判断しております。 (7)その他 本件に関しては、本来、一時会計監査人の選任を監査等委員会にて決議次第、臨時報告書を遅滞なく提出すべきであったところ、提出を失念しており、本臨時報告書の提出が遅延いたしました。 今後は、提出事由が発生した場合には、遅滞なく提出を行ってまいります。 この度は、提出が遅延しましたことを深くお詫び申し上げます。 以 上 |