臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | シンバイオ製薬株式会社 |
EDINETコード、DEI | E24682 |
証券コード、DEI | 4582 |
提出者名(日本語表記)、DEI | シンバイオ製薬株式会社 |
提出理由 | 2025年3月25日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の取締役及び従業員に、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。 )に対する新株予約権(1) 銘柄シンバイオ製薬株式会社第63回新株予約権(1.において、以下「本新株予約権」という。 ) (2) 発行数9,000個なお、上記総数は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。 )への割当予定数であり、引受の申込みがなされなかった場合等、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。 )へ割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。 )へ割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 (3) 発行価格本新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定する。 なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。 (4) 発行価額の総額未定(割当日である2025年4月18日に確定する) (5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数当社普通株式225,000株本新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。 ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。 (調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。 (6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 (7) 新株予約権の行使期間2028年3月26日から2035年3月25日まで (8) 新株予約権の行使の条件①各本新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。 ②本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。 )は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。 ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。 (ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。 (ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。 (ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。 ③本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。 )を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。 以下同じ。 )又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。 )で承認された場合には、本新株予約権者は、上記(7)の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。 ④本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。 ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。 ⑤その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 (9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 (10)新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 (11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳当社取締役(監査等委員である取締役を除く。 )7名 9,000個(225,000株) (12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本新株予約権者と当社との間の取決めは、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 (14)新株予約権の取得条項以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。 ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案⑤本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 (15)企業再編を行う場合の新株予約権の交付当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。 )の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。 )の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。 この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ②新株予約権の目的である株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数企業再編の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。 再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 ⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(9)に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。 ⑧新株予約権の行使の条件上記(8)に準じて決定する。 ⑨企業再編を行う場合の新株予約権の交付本(15)に準じて決定する。 (16)新株予約権の割当日2025年4月18日 2.従業員に対する新株予約権(1) 銘柄シンバイオ製薬株式会社第64回新株予約権(2.において、以下「本新株予約権」という。 ) (2) 発行数45,000個なお、上記総数は、当社従業員への割当予定数であり、引受の申込みがなされなかった場合等、当社従業員へ割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、当社従業員へ割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 (3) 発行価格本新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定する。 なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。 (4) 発行価額の総額未定(割当日である2025年4月18日に確定する) (5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数当社普通株式1,125,000株本新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式25株とする。 ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。 (調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。 (6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 (7) 新株予約権の行使期間2028年3月26日から2035年3月25日まで (8) 新株予約権の行使の条件①各本新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。 ②本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。 )は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。 ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。 (ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。 (ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。 (ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。 ③本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。 )を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。 以下同じ。 )又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。 )で承認された場合には、本新株予約権者は、上記(7)の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。 ④本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。 ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。 ⑤その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 (9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 (10)新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 (11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳当社従業員97名 45,000個(1,125,000株) (12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本新株予約権者と当社との間の取決めは、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 (14)新株予約権の取得条項以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。 ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案⑤本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 (15)企業再編を行う場合の新株予約権の交付当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。 )の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。 )の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。 この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ②新株予約権の目的である株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数企業再編の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。 再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 ⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(9)に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。 ⑧新株予約権の行使の条件上記(8)に準じて決定する。 ⑨企業再編を行う場合の新株予約権の交付本(15)に準じて決定する。 (16)新株予約権の割当日2025年4月18日 |