財務諸表
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提出書類、表紙 | 有価証券報告書 |
提出日、表紙 | 2025-03-21 |
英訳名、表紙 | CONVUM Ltd. |
代表者の役職氏名、表紙 | 代表取締役社長 佐藤 穣 |
本店の所在の場所、表紙 | 東京都大田区下丸子二丁目6番18号 |
電話番号、本店の所在の場所、表紙 | 03(3759)1491 |
様式、DEI | 第三号様式 |
会計基準、DEI | Japan GAAP |
連結決算の有無、DEI | true |
当会計期間の種類、DEI | FY |
corp
沿革 | 2 【沿革】 年月事項1951年4月精密機械部品加工業として東京都大田区に株式会社妙徳製作所設立(資本金20万円)1970年4月矢口工場(東京都大田区)、水沢工場(現岩手県奥州市)を新設1972年4月空気エジェクタ式真空発生器『コンバム』の商標でCV-05、CV-10の2機種を発売1980年5月仙台工場(宮城県黒川郡)を新設1982年1月株式会社妙徳に商号変更1982年6月製品開発拠点として、矢口工場を技術開発センター(矢口事業所)に変更1984年6月水沢工場を岩手県江刺市(現岩手県奥州市)に移転し、名称を岩手工場に変更1988年7月株式会社秋田妙徳(秋田県北秋田郡)を設立1989年4月岩手工場を株式会社岩手妙徳、仙台工場を株式会社仙台妙徳(2000年12月資本関係を解消)として各々分社化1990年10月株式会社秋田妙徳にて圧力センサ(MVS-030)開発1998年8月株式会社岩手妙徳を株式会社コンバムコーポレーションに商号変更2003年4月中国上海市に上海妙徳空覇睦貿易有限公司(2023年12月売却)を設立2004年9月韓国安養市にCONVUM KOREA CO.,LTD. (現連結子会社)を設立2004年10月株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場2005年10月株式会社コンバムコーポレーションを存続会社とし株式会社秋田妙徳を解散会社とする吸収合併2006年4月2008年6月株式会社コンバムコーポレーションを消滅会社とし当社に吸収合併し、同社から継承した事業所を岩手事業所、秋田事業所として設置タイ国バンコク市にCONVUM(THAILAND) CO.,LTD. (現連結子会社)を設立2010年4月ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場2010年10月大阪証券取引所JASDAQ市場、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)(現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に株式を上場2011年1月CONVUM KOREA CO.,LTD. を韓国ソウル市に移転2011年2月上海妙徳空覇睦貿易有限公司を妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司に商号変更2011年4月妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司及びCONVUM KOREA CO.,LTD. で吸着パッド部品の加工及び組立を開始2012年12月秋田事業所における吸着パッド製造工程を岩手事業所に移管し、同事業所を閉鎖2013年7月東京証券取引所と大阪証券取引所の証券市場の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)に株式を上場2016年8月米国カリフォルニア州にCONVUM USA,INC. (2023年営業活動終了)を設立2022年1月コンバム株式会社に商号変更2022年4月東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQ市場からスタンダード市場へ移行 |
事業の内容 | 3 【事業の内容】 当社グループは、当社、連結子会社(CONVUM KOREA CO.,LTD.、CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.)の計3社で構成されており、真空機器及び関連製品の製造、国内外での当該製品等の販売を主な事業として取り組んでおります。 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであり、セグメント情報における区分と同一であります。 事業内容・・・真空機器及び関連製品の製造及び販売 日本当社…(主な製品:真空発生器、真空吸着パッド、圧力センサ等)韓国CONVUM KOREA CO.,LTD.…(主な製品:真空発生器、真空吸着パッド、圧力センサ等)その他CONVUM(THAILAND) CO.,LTD.…(主な製品:真空発生器、真空吸着パッド、圧力センサ等) 全ての製品の開発は、当社が行っております。 なお、当社グループが取扱う製品の内容は以下のとおりです。 ・コンバム(エジェクタ)・・真空発生器の当社の呼称であり、圧縮空気を利用し真空を発生させる機器です。 主として、各種製造工場における各工程の自動化装置に使用されます。 ・真空吸着パッド・・・・・コンバムに取り付けられ、対象物を把持するために使用される吸着用のパッドです。 ・圧力センサ・・・・・・・圧力の変化を検知するために使用されるセンサです。 ・その他・・・・・・・・・フィルター等のコンバムの附属関連品の他、真空ポンプ、ミニシリンダ等の空気圧ラインに使用される製品及びロボットハンドキット等です。 製品・材料の流れを図で示すと次のとおりであります。 [事業系統図] |
関係会社の状況 | 4 【関係会社の状況】 名称住所資本金又は出資金(百万円)主要な事業の内容議決権の所有(被所有)割合(%)関係内容(連結子会社) CONVUMKOREA CO.,LTD.韓国ソウル市9(1億ウォン)空気圧機器、空気圧装置及び部品等の製造・販売100.0当社の真空発生器、真空吸着パッド及び圧力センサ等を製造・販売しております。 CONVUM (THAILAND) CO.,LTD.タイ国バンコク市42(13百万バーツ)空気圧機器、空気圧装置及び部品等の販売49.6当社の真空発生器、真空吸着パッド及び圧力センサ等を販売しております。 (注)CONVUM KOREA CO.,LTD.は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。 主要な損益情報等は「セグメント情報」の項における韓国と同一であるため記載を省略しております。 |
従業員の状況 | 5 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況2024年12月31日現在セグメントの名称従業員数(名)日本65(16)韓国16(―)その他7(―)合計88(16) (注) 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 (2) 提出会社の状況2024年12月31日現在セグメントの名称従業員数(名)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(千円)日本65(16)42.913.74,572 (注) 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 (3) 労働組合の状況労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 |
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 | 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1)経営方針 当社グループは、経営方針を以下としております。 ①コンバム・パッドNo.1 当社の主力製品である、真空発生器(当社登録商標:コンバム)、吸着パッドについて、パイオニアメーカーとして長年蓄積されたノウハウと経験を活かし、新製品の開発と拡販に取り組み、業界No.1を目指し、売上の拡大を目指して努力します。 ②お客様を大事にする 当社製品を使用し、世の中の自動化・省力化機器の発展に貢献いただいております全てのお客様に対し、そのニーズを聞き入れ、1つ1つ真心をもって対応することを念頭に置くことを、グループ全体方針として取り組み、お客様のお役にたてる企業を目指します。 (2)目標とする経営指標当社グループは、売上高、経常利益率を重要な経営指標と考えております。 持続的に売上及び利益を伸長させ、企業価値を高めることを目指しております。 (3)中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、経営ビジョンとして以下を掲げております。 ①各業界別にお客様のニーズを見極め、新製品開発を進め、顧客満足度の向上を推進し、各業界のシェア拡大を目指します。 ②新規開発及び生産効率改善のために、生産設備と人材に積極投資を行い、将来を見据えた最適な生産体制とコストダウンを含めた利益拡大を目指します。 ③今後の労働生産の減少により、各生産設備へのロボットの積極導入の流れを受け、ロボットハンドの事業拡大を目指します。 (4)経営環境及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題今後の見通しにつきましては、世界経済は足元では昨年後半から、半導体関連部品及び電子機器関連での受注増加の兆しが見えております。 今期は生産調整から生産量の増加へ推移するものとみておりますが、本格的な増加は夏以降とみております。 また、引き続き産業用ロボットの市場は増加傾向にあり、労働力不足を補う設備投資に関しては長期にわたり増加するものと考えております。 このような状況のもと、当社グループは真空吸着機器に特化した基礎研究と新製品開発を推し進めます。 今後益々拡大する各種生産設備の自動化需要を背景に、引き続き需要の増加が予想され、主力製品の吸着パッドについて、岩手事業所内に増設した新工場内に導入した自動成形機を中心に、生産工程自動化の推進、生産効率の改善、安定品質とコスト削減に更に取り組みます。 開発面においては、世界的なロボット需要の拡大に対応し、当社の真空吸着技術を応用したロボットハンドのバリエーション増加と環境に配慮した新素材の開発による将来を見据えた取り組みを継続してまいります。 |
サステナビリティに関する考え方及び取組 | 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社グループは、現状、サステナビリティに関する基本方針を定めておりませんが、「環境方針」について当社ウェブサイトにて開示しております。 地球環境と調和した人間性豊かな社会の実現に貢献するため、継続的に品質向上及び環境保全の取組を進めるとともに、製品使用上での環境に及ぼす影響に配慮し、消費電力の削減を目的とした製品を開発、販売しており、環境に配慮した製品開発を目標としております。 サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続きについて、コーポレート・ガバナンスの体制と区別しておりません。 詳細は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおりであります。 (2) 戦略 当社グループでは、現時点においてサステナビリティに関する基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連の戦略について重要性を鑑みた記載はありません。 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針につきましては、現時点において具体的な方針・計画等は作成しておりませんが、当社グループの実情を踏まえ、現実的かつ実効性のあるものをとりまとめ、作成を検討してまいります。 (3) リスク管理 当社グループでは、現時点においてサステナビリティに関する基本方針を定めていないことから、サステナビリティに関するリスク管理については、現在把握しているその他の事業上のリスクと同様、リスク管理規程に基づき、管理体制を構築しております。 今後、サステナビリティの基本方針の策定と併せ、サステナビリティ推進の観点からも管理体制の見直しを検討してまいります。 (4) 指標及び目標 当社グループでは、現時点においてサステナビリティに関する基本方針を定めていないことから、重要性のあるサステナビリティ関連指標及び目標は定めておりません。 当社及び連結子会社は関連法令による公表義務の対象ではないため、「第1企業の概況 5従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」の記載を省略しております。 今後、サステナビリティの基本方針の策定と併せ、当社グループの実情に合わせた指標及び目標の設定を検討してまいります。 |
戦略 | (2) 戦略 当社グループでは、現時点においてサステナビリティに関する基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連の戦略について重要性を鑑みた記載はありません。 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針につきましては、現時点において具体的な方針・計画等は作成しておりませんが、当社グループの実情を踏まえ、現実的かつ実効性のあるものをとりまとめ、作成を検討してまいります。 |
指標及び目標 | (4) 指標及び目標 当社グループでは、現時点においてサステナビリティに関する基本方針を定めていないことから、重要性のあるサステナビリティ関連指標及び目標は定めておりません。 当社及び連結子会社は関連法令による公表義務の対象ではないため、「第1企業の概況 5従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」の記載を省略しております。 今後、サステナビリティの基本方針の策定と併せ、当社グループの実情に合わせた指標及び目標の設定を検討してまいります。 |
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略 | 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針につきましては、現時点において具体的な方針・計画等は作成しておりませんが、当社グループの実情を踏まえ、現実的かつ実効性のあるものをとりまとめ、作成を検討してまいります。 |
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標 | 当社及び連結子会社は関連法令による公表義務の対象ではないため、「第1企業の概況 5従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」の記載を省略しております。 今後、サステナビリティの基本方針の策定と併せ、当社グループの実情に合わせた指標及び目標の設定を検討してまいります。 |
事業等のリスク | 3 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 1.主力製品であるコンバム、真空吸着パッドに関して当社製品のユーザーのほとんどは産業機械業界に属しており、品質面、価格面での要望もありますが、短納期の要求が極めて高く、当社グループは、厳しい納期管理に対応するため、ユーザーの需要予測に基づく計画生産を推進しております。 しかし、当社製品が多品種であることから、需要予測が困難であり、需要予測が外れた場合には顧客の納期に間に合わず、場合によっては失注となることもあります。 このため当社グループではユーザーの設備投資情報をいち早く収集、分析し、その動向に敏速に対応できるよう注力しておりますが、十分に対応し得ない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 2.販売店経由の販売方法について(1) 国内販売当社グループは、エンドユーザーに対して、製品性能の説明、品質改善要求への対応等を行っておりますが、販売はFA(ファクトリーオートメーション)機器の専門商社を中心に販売店販売を活用する営業展開を図っており、当社グループの売上高のほとんどが販売店を経由した販売となっております。 個々の販売店とは、取引基本契約は締結しておりますが、納入数量、価格等に関する長期納入契約を締結しておりません。 当社グループとしては、製品機能・技術サービスの向上を通じて取引関係の安定を図っておりますが、主要販売先の購買方針によって当社グループの業績が影響を受ける場合があります。 (2) 海外販売当社グループの海外販売は、海外販売店による販売が主であります。 当社グループは海外販売店に対して、当社製品の性能、使用例等に関する説明会並びに展示会を実施することなどにより販売支援を行っております。 しかしながら、当該販売支援が当社グループの期待どおりの成果をあげられなかった場合、あるいは、販売店の販売方針に変更があった場合には、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 3.当社グループの財政状態、経営成績に影響を与える事項について(1) 鉱工業生産活動との関係当社グループのユーザーは、そのほとんどは産業機械業界に属しており、当社製品の販売については、鉱工業生産活動による設備投資需要に影響を受ける可能性があります。 (2) 生産の集中について当社グループの主たる生産拠点は、岩手事業所1ヶ所に集中しております。 何らかの原因で操業に支障を来たした場合には、製品の供給が不可能になり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (3) 自然災害等について当社グループでは、不慮の自然災害や感染症発生等に対する防災・防疫対策を施しております。 しかしながら、想定を超えた大規模な地震、台風や洪水等の自然災害やそれに起因する大規模停電、電力不足及び新型コロナウイルス感染症に代表される未知の感染症によって大きな被害を受ける可能性があります。 受注への対応や製品の供給が不可能になり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 4.会社組織について(1) グループの組織体制について当社グループは当連結会計年度末現在、従業員数が連結88名、単体65名の組織であり、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。 今後当社グループの業容が拡大した場合、現状のままでは適切かつ十分な人的・組織的対応ができなくなるおそれがあるため、当社グループは、人員の増強や社内管理体制の一層の充実を図っていく方針であります。 (2) 人材の確保当社グループにおいては、事業の拡大を行う上で、優秀な技術者の安定確保並びに育成が重要であると考えております。 このような認識から、これまで積極的に新卒・中途採用を行ってまいりました。 今後とも、人材確保のため、新卒・中途採用の強化を図るとともに、技術者に対し技術向上の教育・支援を継続して実施する方針であります。 しかしながら、当社グループの属する産業機器部品業界、とりわけ真空機器及び関連製品においては、専門知識、技術及び資格等を有する人材が少なく、必要な人材の確保が計画どおり進まない、あるいは人材確保のために想定以上の費用等が発生する可能性があります。 このような状況が生じた場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 5.法的規制等について事業に関する法的規制について当社グループの製品及び各事業所を規制する主な法的規制及び行政指導は、以下のとおりであります。 ・消防法 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・水質汚濁防止法特に近年、環境に対する意識の高まりから、環境保護に関する法改正が進められる可能性が考えられます。 当社グループの廃棄物の処理にさらなる規制の強化が図られた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 |
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要①経営成績の状況当連結会計年度における世界経済は、金利や急速な為替変動等による経済環境の変化に対応しつつも、中国経済の先行き懸念やウクライナ及び中東地域をめぐる情勢の影響など、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 日本経済においては、雇用・所得環境の改善などを背景に個人消費が堅調に推移し、企業の設備投資に持ち直しの動きがみられたことなどにより、景気は緩やかに回復する兆しがみえました。 このような環境下、当社グループは、市場環境変化に対応すべく新製品開発を急ぐほか、設備投資増強を推し進めました。 また、営業面では半導体関連設備向け製品や物流業界及び食品業界向けのロボット関連製品の販売に注力しました。 開発面においては、ロボット需要を見据えたロボットハンド、半導体業界向け新素材及びパウチ容器開口専用吸着パッドの開発を進めました。 この結果、当連結会計年度の業績につきましては、連結売上高は1,850,703千円(前年同期比96.2%)、連結経常利益は342,723千円(前年同期比93.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益は248,000千円(前年同期比104.4%)となりました。 セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。 なお、令和5年12月21日付で、妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司の株式の全保有出資持分を譲渡したため、同社を連結の範囲から除外しております。 これに伴い、当連結会計年度より、報告セグメントから「中国」を除外しております。 これにより、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、前連結会計年度との比較・分析は変更後の区分に基づいて記載しております。 (日本) 半導体製造装置及びメンテナンス需要も大幅な回復とはならず、真空機器及び吸着パッドの受注は横ばいで推移しました。 生産設備の省人化、自動化の流れからロボットハンド関連製品の需要は旺盛であり、新たな顧客の取り込みを中心に営業活動を展開してまいりました。 この結果、売上高は1,478,034千円(前年同期比102.9%)となりました。 営業利益については300,176千円(前年同期比100.3%)となりました。 (韓国) 半導体製造装置の需要減退を受けましたが、ソーラーパネル、カメラレンズ及び二次電池関連を中心に営業活動を展開しました。 また、現地生産によるセカンドブランド製品の拡充を行い、価格競争の中でユーザーニーズに対応してまいりました。 この結果、売上高は334,600千円(前年同期比96.7%)となりました。 営業利益については17,551千円(前年同期比78.9%)となりました。 (その他) 主にタイでは自動車関連の需要減速の影響を受け、ロボットシステム関連設備、食品関連設備への製品投入を積極的に行いました。 この結果、売上高は38,069千円(前年同期比71.8%)となりました。 営業損失については14,120千円(前年同期は営業損失1,693千円)となりました。 ②財政状態の状況(資産の部)当連結会計年度において、流動資産は前連結会計年度末に比べ204,475千円増加し、3,657,154千円となりました。 これは主として、受取手形が11,802千円、売掛金が4,278千円、電子記録債権が20,476千円減少したのに対し、製品が14,954千円、現金及び預金が235,160千円増加したことによります。 固定資産は、前連結会計年度末に比べ55,791千円増加し、2,703,488千円となりました。 これは主として、有形固定資産が9,806千円、無形固定資産が19,230千円減少したのに対し、投資有価証券が50,996千円増加したことによります。 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ260,267千円増加し、6,360,642千円となりました。 (負債の部)流動負債は、前連結会計年度末に比べ74,488千円増加し、234,138千円となりました。 これは主として、支払手形及び買掛金が23,600千円、未払法人税等が37,808千円増加したことによります。 固定負債は、前連結会計年度末に比べ3,033千円増加し、156,848千円となりました。 これは主として、退職給付に係る負債が1,778千円増加したことによります。 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ77,521千円増加し、390,986千円となりました。 (純資産の部)純資産は、前連結会計年度末に比べ182,745千円増加し、5,969,656千円となりました。 これは主として利益剰余金が170,172千円、その他有価証券評価差額金が23,572千円増加したことによります。 その結果、自己資本比率は93.2%となりました。 ③キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べて226,466千円増加し、2,659,706千円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)税金等調整前当期純利益344,569千円に加え、減価償却費198,967千円、売上債権の減少額36,087千円、仕入債務の増加額23,426千円等の増加要因に対し、法人税等の支払額76,092千円等の減少要因により481,528千円の資金収入(前年同期は460,566千円の資金収入)となりました。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)有形固定資産の取得による支出156,656千円、無形固定資産の取得による支出6,947千円、投資有価証券の取得による支出15,733千円等の減少要因により189,503千円の資金支出(前年同期は185,614千円の資金支出)となりました。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)配当金の支払額75,956千円等の減少要因により75,956千円の資金支出(前年同期は92,763千円の資金支出)となりました。 ④生産、受注及び販売の状況a.生産実績当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称生産高(千円)前年同期比(%)日本750,252104.2韓国106,55794.8合計856,809102.9 (注) 金額は製造原価によっております。 b.受注実績当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称受注高(千円)前年同期比(%)受注残高(千円)前年同期比(%)日本1,516,160112.6148,210134.6韓国325,67689.410,06553.0その他38,49375.81,407143.1合計1,880,329101.8159,683122.8 (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 2 金額は販売価格によっております。 c.販売実績当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称金額(千円)前年同期比(%)日本1,478,034102.9韓国334,60096.7その他38,06971.8合計1,850,70396.2 (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 2 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 相手先前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)金額(千円)割合(%)金額(千円)割合(%)株式会社日伝476,95524.8458,55024.8ダイドー株式会社307,57216.0333,86618.0 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 ①重要な会計方針及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。 この連結財務諸表作成にあたっては、経営者による会計方針の選択・適用、期末日における資産及び負債の残高、収益及び費用等に影響を与える仮定や見積りを必要としております。 経営者は、これらの見積りを過去の経験やその時点の状況として妥当と考えられる合理的見積りを行っておりますが、前提条件やその後の環境変化がある場合には、実際の結果がこれらの見積りと異なる可能性があります。 当社グループの連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。 また、連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものにつきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。 ②財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討結果につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。 また、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については「3 事業等のリスク」に記載しております。 セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況」に記載のとおりであります。 ③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報当社グループのキャッシュ・フローの状況については、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品・原材料の仕入のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。 投資を目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。 今後とも営業活動によるキャッシュ・フローの増大を図ると共に、それにより得たキャッシュを有効に活用するよう努める所存でおります。 |
経営上の重要な契約等 | 5 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。 |
研究開発活動 | 6 【研究開発活動】 当社グループは、協働ロボットの世界的な需要増加に伴い、各ロボットメーカーが急速なシリーズ拡大を行っている中で当社は、各種ロボットの性能を引き出し、生産工程の高効率化、顧客ニーズの多様化に応えるため、真空・空気圧機器及び協働ロボットハンドを中心とした研究開発活動を行っております。 持続可能な開発目標(SDGs)も目標設定し、世界規模の環境保護活動に対応した省エネルギー、電動化機器の製品化、販売先のグローバル化に対応し、品質・機能・性能の向上はもとより、コスト競争力に優れた製品をスピーディに市場投入するとともに、市場で競争しないオンリーワン製品の研究開発を進めております。 連結会計年度における真空・空気圧機器及びロボットハンドの主な開発機種及び研究開発活動は下表のとおりであり、研究開発費は81,940千円であります。 製品群開発機種等1真空機器(エジェクタ)・NCV2エジェクタ(Neoシリーズ)の開発・大排気量エジェクタ低圧供給仕様(CVZ-R)の開発・30%省エネノズルの研究開発2真空機器(吸着パッド)・パウチ袋専用高耐久袋開口パッドの開発・抗菌仕様パッド材料研究開発(SIAA認証)・ESD対策パッド用新素材の研究開発3ロボットハンド・クラフト紙袋搬送用ハンド(SGP-H2)の開発・袋物小型ハンド(SGR)の開発・協働ロボット用マルチアダプタ(2分岐、3分岐)の開発 |
設備投資等の概要 | 1 【設備投資等の概要】 当社グループでは、真空機器及び関連製品の開発及び生産効率の向上、合理化などを目的とした投資を基本としており、当連結会計年度においては169,389千円の設備投資を行いました。 セグメントごとの内訳は、日本167,347千円、韓国1,902千円となっております。 なお、有形固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めて記載しており、重要な設備の除却又は売却はありません。 |
主要な設備の状況 | 2 【主要な設備の状況】 当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。 (1) 提出会社2024年12月31日現在事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(名)建物及び構築物機械装置及び運搬具土地(面積㎡)その他合計本社(東京都大田区)日本統括業務施設101,5121,023256,937(461)5,017364,4909(―)岩手事業所(岩手県奥州市)日本真空機器及び関連製品生産設備605,148342,770400,791(28,524)41,9981,390,70951(16) (注) 1 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 2 帳簿価額のうち「その他」は、金型及び工具、器具及び備品であります。 (2) 在外子会社2024年12月31日現在会社名事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(名)建物及び構築物機械装置及び運搬具土地(面積㎡)その他合計CONVUM KOREA CO.,LTD.韓国事務所(韓国ソウル市)韓国統括業務、製造及び販売15,899014,139(27.38)4,25534,29516(―) (注) 1 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 2 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。 |
設備の新設、除却等の計画 | 3 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 該当事項はありません。 (2) 重要な設備の除却等 経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 |
研究開発費、研究開発活動 | 81,940,000 |
設備投資額、設備投資等の概要 | 1,902,000 |
Employees
平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 43 |
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 14 |
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況 | 4,572,000 |
Investment
株式の保有状況 | (5) 【株式の保有状況】 ① 投資株式の区分の基準及び考え方当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の株式とし、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。 ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容中長期的な観点から、取引先との関係の強化や事業の円滑な推進を図り、会社の業績向上に寄与することを目的として取得しており、長期保有の投資株式については、当社の営業・資金政策に基づいて保有継続の是非を合理的に判断しております。 ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額 銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式――非上場株式以外の株式3567,494 (当事業年度において株式数が増加した銘柄) 銘柄数(銘柄)株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)株式数の増加の理由非上場株式―――非上場株式以外の株式315,733取引先持株会による定期買付 (当事業年度において株式数が減少した銘柄) 銘柄数(銘柄)株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)非上場株式――非上場株式以外の株式―― ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報特定投資株式銘柄当事業年度前事業年度保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由当社の株式の保有の有無株式数(株)株式数(株)貸借対照表計上額(千円)貸借対照表計上額(千円)㈱日伝106,941103,875当社の販売先であり、企業間取引の強化のために保有しております。 定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。 保有の合理性は、イで記載の方法により検証しております。 増加の理由は取引先持株会による定期買付によるものであります。 有329,912298,225㈱トミタ115,948113,592当社の販売先であり、企業間取引の強化のために保有しております。 定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。 保有の合理性は、イで記載の方法により検証しております。 増加の理由は取引先持株会による定期買付によるものであります。 有169,863155,621㈱鳥羽洋行19,34818,823当社の販売先であり、企業間取引の強化のために保有しております。 定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。 保有の合理性は、イで記載の方法により検証しております。 増加の理由は取引先持株会による定期買付によるものであります。 無67,71863,998 みなし保有株式該当事項はありません。 ③ 保有目的が純投資目的である投資株式該当事項はありません。 ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの該当事項はありません。 ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの該当事項はありません。 |
株式数が増加した銘柄数、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 3 |
銘柄数、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 3 |
貸借対照表計上額、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 567,494,000 |
株式数の増加に係る取得価額の合計額、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 15,733,000 |
株式数、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 19,348 |
貸借対照表計上額、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 67,718,000 |
株式数が増加した理由、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社 | 取引先持株会による定期買付 |
銘柄、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | ㈱鳥羽洋行 |
保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 当社の販売先であり、企業間取引の強化のために保有しております。 定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。 保有の合理性は、イで記載の方法により検証しております。 増加の理由は取引先持株会による定期買付によるものであります。 |
当該株式の発行者による提出会社の株式の保有の有無、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社 | 無 |
Shareholders
大株主の状況 | (6) 【大株主の状況】 2024年12月31日現在 氏名又は名称住所所有株式数(千株)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 伊勢興産株式会社岩手県奥州市水沢上姉体一丁目17-1228218.17 伊 勢 すが子東京都大田区1268.10 光通信株式会社東京都豊島区西池袋一丁目4-101147.35 伊 勢 幸 治岩手県奥州市825.29 いずも産業株式会社島根県出雲市斐川町黒目1260-1533.42 MTAsia株式会社東京都新宿区西新宿八丁目4-1362.31 神 谷 信 一埼玉県坂戸市352.25 中 西 京 子埼玉県草加市312.00 株式会社日伝大阪府大阪市中央区上本町西一丁目2-16281.80 小 川 敦島根県雲南市261.72 計―81552.41 (注) 上記のほか当社所有の自己株式 100千株があります。 |
株主数-金融機関 | 1 |
株主数-金融商品取引業者 | 14 |
株主数-外国法人等-個人 | 2 |
株主数-外国法人等-個人以外 | 17 |
株主数-個人その他 | 732 |
株主数-その他の法人 | 20 |
株主数-計 | 786 |
氏名又は名称、大株主の状況 | 小 川 敦 |
株主総利回り | 1 |
株主総会決議による取得の状況 | (1) 【株主総会決議による取得の状況】 該当事項はありません。 |
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 | (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 該当事項はありません。 |
Shareholders2
発行済株式及び自己株式に関する注記 | 1 発行済株式に関する事項株式の種類当連結会計年度期首増加減少当連結会計年度末普通株式 (株)1,657,000――1,657,000 2 自己株式に関する事項株式の種類当連結会計年度期首増加減少当連結会計年度末普通株式 (株)100,448――100,448 |
Audit
監査法人1、連結 | 監査法人アリア |
独立監査人の報告書、連結 | 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2025年3月21日 コンバム株式会社取締役会 御中 監査法人アリア 東京都港区 代表社員業務執行社員 公認会計士茂 木 秀 俊 代表社員業務執行社員 公認会計士山 中 康 之 <連結財務諸表監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているコンバム株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コンバム株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表の監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 コンバム株式会社の売上高の期間帰属の適切性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社グループの当連結会計年度の連結損益計算書における売上高1,850,703千円のうち、1,535,725千円はコンバム株式会社に係るものであり、連結損益計算書における売上高の約83%を占めている。 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、会社は製品(又は商品)を出荷した時点で収益を認識している。 営業目標達成のプレッシャーや利益調整のために売上を前倒し計上する潜在的なリスクが存在するため、売上の計上時期については特に注意が必要である。 以上から、当監査法人は、コンバム株式会社の売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、左記の監査上の主要な検討事項について、主に以下の監査上の対応を図った。 ・売上高の期間帰属の適切性を確保するために会社が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・期末月及び期末日後の売上について、売上根拠証憑との突合を実施し、適切な期間に売上が計上されているかを検討した。 ・当連結会計年度末日付の一定金額以上の売掛金の残高について、残高確認書を入手し、帳簿残高と一致しているか否かを照合した。 差異が生じている売掛金については差異内容の妥当性を検証した。 ・期末日後の売上明細を入手し、返品状況を確認し、当連結会計年度の売上高の取消として処理すべき返品取引の有無を検討した。 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。 また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する 。 ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。 監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。 監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。 ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <内部統制監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、コンバム株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 当監査法人は、コンバム株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。 財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 内部統制監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。 内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。 ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。 ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。 監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。 監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 <報酬関連情報>当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】 に記載されている。 利害関係 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。 2 XBRLデータは監査の対象に含まれていない。 |
監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 コンバム株式会社の売上高の期間帰属の適切性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社グループの当連結会計年度の連結損益計算書における売上高1,850,703千円のうち、1,535,725千円はコンバム株式会社に係るものであり、連結損益計算書における売上高の約83%を占めている。 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、会社は製品(又は商品)を出荷した時点で収益を認識している。 営業目標達成のプレッシャーや利益調整のために売上を前倒し計上する潜在的なリスクが存在するため、売上の計上時期については特に注意が必要である。 以上から、当監査法人は、コンバム株式会社の売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、左記の監査上の主要な検討事項について、主に以下の監査上の対応を図った。 ・売上高の期間帰属の適切性を確保するために会社が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・期末月及び期末日後の売上について、売上根拠証憑との突合を実施し、適切な期間に売上が計上されているかを検討した。 ・当連結会計年度末日付の一定金額以上の売掛金の残高について、残高確認書を入手し、帳簿残高と一致しているか否かを照合した。 差異が生じている売掛金については差異内容の妥当性を検証した。 ・期末日後の売上明細を入手し、返品状況を確認し、当連結会計年度の売上高の取消として処理すべき返品取引の有無を検討した。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、連結 | コンバム株式会社の売上高の期間帰属の適切性 |
内容及び理由、監査上の主要な検討事項、連結 | 会社グループの当連結会計年度の連結損益計算書における売上高1,850,703千円のうち、1,535,725千円はコンバム株式会社に係るものであり、連結損益計算書における売上高の約83%を占めている。 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、会社は製品(又は商品)を出荷した時点で収益を認識している。 営業目標達成のプレッシャーや利益調整のために売上を前倒し計上する潜在的なリスクが存在するため、売上の計上時期については特に注意が必要である。 以上から、当監査法人は、コンバム株式会社の売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 |
監査上の対応、監査上の主要な検討事項、連結 | 当監査法人は、左記の監査上の主要な検討事項について、主に以下の監査上の対応を図った。 ・売上高の期間帰属の適切性を確保するために会社が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・期末月及び期末日後の売上について、売上根拠証憑との突合を実施し、適切な期間に売上が計上されているかを検討した。 ・当連結会計年度末日付の一定金額以上の売掛金の残高について、残高確認書を入手し、帳簿残高と一致しているか否かを照合した。 差異が生じている売掛金については差異内容の妥当性を検証した。 ・期末日後の売上明細を入手し、返品状況を確認し、当連結会計年度の売上高の取消として処理すべき返品取引の有無を検討した。 |
その他の記載内容、連結 | その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。 また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する 。 ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。 監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。 監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。 ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <内部統制監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、コンバム株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。 当監査法人は、コンバム株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。 財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 内部統制監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。 内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。 ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。 ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。 監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。 監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 <報酬関連情報>当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】 に記載されている。 利害関係 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 |
報酬関連情報、連結 | <報酬関連情報>当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】 に記載されている。 |
Audit1
監査法人1、個別 | 監査法人アリア |
独立監査人の報告書、個別 | 独立監査人の監査報告書 2025年3月21日 コンバム株式会社取締役会 御中 監査法人アリア 東京都港区 代表社員業務執行社員 公認会計士茂 木 秀 俊 代表社員業務執行社員 公認会計士山 中 康 之 <財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているコンバム株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの第74期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コンバム株式会社の2024年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売上高の期間帰属の適切性連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。 また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。 ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <報酬関連情報>報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。 |
監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売上高の期間帰属の適切性連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売上高の期間帰属の適切性連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、個別 | 売上高の期間帰属の適切性 |
連結と同一内容である旨、監査上の主要な検討事項、個別 | 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。 |
その他の記載内容、個別 | その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。 また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。 ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <報酬関連情報>報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 |
報酬関連情報、個別 | <報酬関連情報>報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。 |
BS資産
電子記録債権、流動資産 | 254,610,000 |
仕掛品 | 108,033,000 |
未収入金 | 4,997,000 |
その他、流動資産 | 45,064,000 |