臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ブリヂストン
EDINETコード、DEIE01086
証券コード、DEI5108
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社ブリヂストン
提出理由 1【提出理由】 当社は、当社の統括部門長及び部門長が株価変動に対する株主の皆様との価値を共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、2021年度より「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。
)を導入しており、本年度も本制度を継続いたします。
本制度は2025年度より個別決定に基づき制度趣旨に合う当社管理層従業員(部長)にも適用いたします。
 2025年1月29日開催の当社取締役会において当社普通株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。
)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】1.銘柄株式会社ブリヂストン株式 2.発行数38,200株 3.発行価格及び資本組入額発行価格  5,309円資本組入額 該当ありません。
※ 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。
4.発行価額の総額及び資本組入額の総額発行価額の総額  202,803,800円資本組入額の総額 該当ありません。
5.株式の内容当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
6.当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の統括部門長及び部門長並びに部長101名(以下、「割当対象者」といいます。
) 7.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当ありません。
8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 割当対象者と当社は、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。
そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計金202,803,800円を出資の目的として、現物出資の方法により行われるものです。
① 譲渡制限期間割当対象役職譲渡制限期間当社の統括部門長、部門長、部長(2025年1月1日時点で就任した割当対象者)2025年3月3日~2027年12月31日当社の統括部門長、部門長(2024年1月2日~2024年12月31日の間に就任した割当対象者)2025年3月3日~2026年12月31日  上記に掲げる割当対象役職の区分に応じ、それぞれ上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。
)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。
)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。
)。
② 譲渡制限の解除割当対象役職譲渡制限の解除事由当社の統括部門長、部門長、部長(2025年1月1日時点で就任した割当対象者)本譲渡制限期間中、継続して、当社に在籍していたこと又は本譲渡制限期間満了前に当社を退職したこと。
当社の統括部門長、部門長(2024年1月2日~2024年12月31日の間に就任した割当対象者)本譲渡制限期間中、継続して、当社に在籍していたこと又は本譲渡制限期間満了前に当社を退職したこと。
 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社に在籍していたことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
また、割当対象者が、本譲渡制限期間満了前に、当社を退職した場合には、当該退職の直後をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
 なお、上記のいずれの場合についても、譲渡制限が解除される時点において、割当対象者が日本国内非居住者である場合には、譲渡制限は割当対象者が日本に帰国した日の属する月末まで継続されることといたします。
③ 譲渡制限付株式の無償取得割当対象役職無償取得事由当社の統括部門長、部門長、部長(2025年1月1日時点で就任した割当対象者)本譲渡制限期間中、当社の統括部門長、部門長及び部長のいずれの地位をも喪失した場合。
当社の統括部門長、部門長(2024年1月2日~2024年12月31日の間に就任した割当対象者)本譲渡制限期間中、当社の統括部門長及び部門長のいずれの地位をも喪失した場合。
 当社は、割当対象者が、上記に掲げる割当対象役職の区分に応じ、それぞれ上記に定める無償取得事由に該当した場合、本割当株式を、当該無償取得事由に該当した時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
ただし、無償取得する本割当株式の数は、上記に掲げる割当対象役職の地位喪失の時点において、当社に引き続き在籍している場合には、割当対象者が保有する本割当株式の数から、当該数に、割当対象者が2025年1月から2025年12月31日までに割当対象役職に在任した月数を12で除した数を乗じた数(ただし、計算の結果10株未満の端数が生ずる場合には、これを10株単位で切り上げるものとします。
)を控除した数といたします。
 なお、2025年1月1日時点で当社の統括部門長に就任している割当対象者について、本譲渡制限期間の開始日以降、2025年12月31日までに当社の部門長に降格した場合は、2025年1月から統括部門長として在任した月数を12で除した数に、本割当株式の数から部門長の地位に応じて割り当てられる譲渡制限付株式数を引いた株式の数(以下、「差分株式数」といいます。
)を乗じた数(ただし、計算の結果10株未満の端数が生ずる場合には、これを10株単位で切り上げるものとします。
)を、差分株式数から引いた数の本割当株式につき、当該降格の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
 さらに、本割当株式のうち、上記②の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除される時点において解除されていないものがある場合には、その時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め 割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い割当対象役職譲渡制限解除対象株式当社の統括部門長、部門長、部長(2025年1月1日時点で就任した割当対象者)当社Global CEOの決定により、2025年1月から当該決定の日を含む月までの月数(13以上の場合は12とします。
)を12で除した数に、当該決定の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた株式数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。
)当社の統括部門長、部門長(2024年1月2日~2024年12月31日の間に就任した割当対象者)当社Global CEOの決定により本割当株式の全部  当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、上記に掲げる割当対象役職の区分に応じ、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除すること、及び、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で会社が取得することもできるものといたします。
9.当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法 本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結しています。
また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
10.本割当株式の払込期間2025年3月3日~6月30日 11.振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以上