財務諸表
CoverPage
提出書類、表紙 | 有価証券報告書 |
提出日、表紙 | 2024-12-25 |
英訳名、表紙 | EURASIA TRAVEL Co.,Ltd. |
代表者の役職氏名、表紙 | 代表取締役CEO(会長) 井上 利男 |
本店の所在の場所、表紙 | 東京都千代田区平河町二丁目7番4号 |
電話番号、本店の所在の場所、表紙 | 03-3265-1691(代表) |
様式、DEI | 第三号様式 |
会計基準、DEI | Japan GAAP |
連結決算の有無、DEI | true |
当会計期間の種類、DEI | FY |
corp
沿革 | 2【沿革】 年月事項1986年2月株式会社ユーラシア旅行社(本店住所:東京都千代田区飯田橋3-11-5)を設立、海外旅行専門会社として業務を開始1986年3月運輸大臣登録一般旅行業代理店業第4413号認可登録1990年7月運輸大臣登録一般旅行業第975号認可登録1995年5月IATA(国際航空運送協会)公認旅客代理店認可1995年8月株式会社ユーラシアサービス(連結子会社)を資本金1,000万円にて設立し、添乗業務を請け負う子会社とする(2000年1月12日に増資し、資本金3,000万円となる)1996年7月現在地に本社移転1999年10月日本旅行業協会ボンド保証会員2001年4月株式を日本証券業協会に登録2004年12月日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場2010年4月ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場に上場2013年7月東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場2022年4月東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行 |
事業の内容 | 3【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び子会社1社により構成されており、独自の企画による海外旅行商品の販売を主たる業務としております。 当社グループの企画販売する海外旅行商品は、自然・文化・芸術・人間をテーマに全世界を舞台とした観光内容重視のものであり、新しいライフバリューの創造を目指した、自社オリジナルツアーの企画・販売を行っております。 子会社の当該事業に係る位置付けは、当社主催ツアーにおける添乗員の派遣であり、当社独自の取扱地域や旅程日程を熟知した、当社専属添乗員の育成を行っております。 以上述べた事項の系統図は下記のとおりであります。 (注) 当社グループは、旅行業以外の事業は営んでおらず、事業内容の記載を省略しております。 なお、「第2事業の状況」以降においてセグメントに関連付けて記載すべき事項につきましては、同様に省略しております。 |
関係会社の状況 | 4【関係会社の状況】 名称住所資本金又は出資金(千円)主要な事業の内容議決権の所有(被所有)割合関係内容所有割合(%)被所有割合(%)(連結子会社) ㈱ユーラシアサービス東京都千代田区30,000人材派遣業100- 当社が主催するツアーへの添乗員、内勤業務者の派遣。 当社取締役3名が同社の取締役を、当社取締役1名が同社の監査役を兼任しております。 (注) 添乗員及び内勤業務者として派遣するのは、全て株式会社ユーラシアサービスの従業員であります。 |
従業員の状況 | 5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 2024年9月30日現在区分従業員数(名)旅行事業83合計83 (注) 従業員数は就業人員であります。 (2)提出会社の状況 2024年9月30日現在従業員数(名)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(円)4140.115.15,496,473 (注)1.従業員数は就業人員であります。 2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 (3)労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は、円満に推移しております。 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異① 提出会社2024年9月30日現在 当事業年度補足説明管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1.男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2.労働者の男女の賃金の差異(%)(注)2.全労働者正規雇用労働者パート・有期労働者68.4---- (注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。 2.当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき、管理職に占める女性労働者の割合のみ公表しております。 ② 連結子会社 連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 |
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 | 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題は、以下のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、海外旅行において知的満足や精神的な喜びを強く求める円熟層を対象に、世界170ヶ国以上を舞台に、当社独自の海外旅行企画を販売しております。 そうした円熟層のニーズに応えるため、自然、文化、芸術、人間という知的テーマを強く打ち出した旅行商品の品揃えと、訓練された添乗サービス、コミッション目当てに免税店へ立ち寄ることなく観光時間を充実させるなど、上質なツアー運営を目指しています。 そのようにありきたりでない旅行商品の販売で強みを発揮し当社のファンを拡大するため、それを担う「人材」の知力とサービス力を高めることが最大の経営課題であり、当社は、知恵の共有のためIT技術を積極的に活用し、学習や教育のモチベーション向上に力を入れております。 人づくりのために、当社グループは経営における公正(フェア)さと透明性と説明責任を重視し、特に、人の評価に関して、その姿勢を徹底いたします。 公正さと透明性と説明責任は、従業員に対してだけでなく、当社グループの企業活動に関わる全ての人々に対して果たされるべきものであり、そのことを重要な経営方針として、当社は企業活動を推進いたします。 (2)経営環境 当連結会計年度における我が国経済は、賃金の上昇が経済好循環のきざしとなる一方、物価上昇、為替相場の変動、地政学リスクの高まり等、前連結会計年度から引き続き大きな環境変化の下にあります。 当社グループにおきましては、新型コロナウイルス感染拡大後初めて、出入国に制限がない状況で新しい連結会計年度を迎える事が出来ました。 本格的な海外旅行売上の回復が期待されることから、広告宣伝費を増加させ、積極的に人材採用を図るとともに、顧客とのより良い接点となるようホームページを刷新いたしました。 コロナ禍を経て収益の一つの柱に成長した国内旅行部門にも引き続き注力しつつ、経営資源の有効活用を図り、海外旅行部門の伸展により営業収益の確保に取り組んでまいります。 (3)中長期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標 インターネットを通じた航空券販売や、航空券販売における旅行会社の手数料の減少など、旅行会社の淘汰や、旅行会社同士の合併などによって、旅行業は急激な変化を余儀なくされております。 しかしその変化の本質は、仲介業者としての旅行会社の役割が消失するということであり、旅行会社が旅行商品をプロデュースする役割が無くなるということではありませんし、そのニーズも依然として強くあります。 すなわち、誰でもできるチケットの仲介業ではなく、その会社にしかできない専門領域を持ち、その強みで顧客の信頼を勝ち取ることによって、旅行業界内において勝ち残り組の立場を築けると考えております。 当社グループとしてはその考えのもと、知的・精神的円熟層というコアターゲットの支持を集めながら、その層の顧客を着実に拡大していくことを中長期的な会社の経営戦略の中心に置いております。 経営指標としては、「営業収益」及び「営業利益」に着目しており、引き続き営業収益及び営業利益の向上に努めてまいります。 (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 海外旅行需要については、新型コロナウイルス感染拡大の影響を、まだ完全ではないものの概ね脱しております。 その一方で、海外情勢不安による不透明さは残っておりますが、引き続き安全性の高い地域を中心とする積極的な販売活動・宣伝効果を狙った戦略を通じて業容の回復・拡大に努めてまいります。 また、為替変動による粗利への影響につきましては、価格転嫁の進行によりこの影響を解消してまいります。 当社グループは今後も、従来から確保してきたリピーター層を中心とする顧客基盤を基礎として業績の進展に努めてまいります。 同時に、顧客の支持を確固たるものとするために、引き続き顧客との綿密なコミュニケーションに努め、知的好奇心や精神的喜びに応える旅づくりを通じて上質なサービスを提供し続けるよう努めてまいります。 |
サステナビリティに関する考え方及び取組 | 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、以下のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 当社グループの主たる事業である海外旅行事業は、諸外国・地域の平和を前提とする平和産業であります。 その平和を脅かす一因となる経済不均衡、気候変動、資源問題、人口問題といった地球規模の社会課題が当社グループの事業遂行にもたらすリスクを評価し、それに対応することで、当社グループの持続可能性を高め、ひいては企業価値の向上につなげてまいります。 (1)ガバナンス 当社グループにおきましては、社長を議長とする取締役会においてサステナビリティに関連するリスク及び機会を監視し、必要な対応策を講じることで、サステナビリティに関するガバナンスの適正を図っております。 国際情勢や社会環境が大きく変化し、これまでにも増して社会・環境問題への意識が高まっておりますことから、当社グループの直面するサステナビリティに関する課題について取締役会の定期的な議題とすることを検討しております。 (2)戦略 当社グループにおきましては、サステナビリティの確保及び企業価値向上の源泉は人的資本にあると認識しております。 そのため公平な人事評価と人材育成を重視しており、人材育成方針として入社時研修の充実、継続的な学習に取り組んでおります。 加えて、様々な人材の活用、多様な働き方の実現に向けて注力しております。 人材の面では、当社グループを率いるCOO(社長)に女性取締役が就任しております。 また女性管理職比率は68.4%となっております。 (3)リスク管理 取締役会において、サステナビリティに関するリスクを含む経営環境のリスクを評価し、リスクに応じた分担を定め、必要な対応策を講じております。 サステナビリティに関する全社的なリスク管理に関して、サステナビリティ・リスク管理委員会を代表取締役の直轄の組織として設置し、そのリスク及び機会を識別、評価、管理する体制を整えることを検討しております。 (4)指標及び目標 当社グループはサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する会社の実績を長期的に評価し、管理し、及び監視するための要として、引き続き女性役員及び女性管理職比率を注視し、多様な人材が活躍できる環境を整備して参ります。 具体的には、「第1 企業の概況 5 従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載の下記図の管理職に占める女性労働者の割合(%)の維持・向上を目指しております。 提出会社2024年9月30日現在当事業年度補足説明管理職に占める女性労働者の割合(%)男性労働者の育児休業取得率(%)労働者の男女の賃金の差異(%)全労働者正規雇用労働者非正規雇用労働者68.4----- |
戦略 | (2)戦略 当社グループにおきましては、サステナビリティの確保及び企業価値向上の源泉は人的資本にあると認識しております。 そのため公平な人事評価と人材育成を重視しており、人材育成方針として入社時研修の充実、継続的な学習に取り組んでおります。 加えて、様々な人材の活用、多様な働き方の実現に向けて注力しております。 人材の面では、当社グループを率いるCOO(社長)に女性取締役が就任しております。 また女性管理職比率は68.4%となっております。 |
指標及び目標 | (4)指標及び目標 当社グループはサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する会社の実績を長期的に評価し、管理し、及び監視するための要として、引き続き女性役員及び女性管理職比率を注視し、多様な人材が活躍できる環境を整備して参ります。 具体的には、「第1 企業の概況 5 従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載の下記図の管理職に占める女性労働者の割合(%)の維持・向上を目指しております。 提出会社2024年9月30日現在当事業年度補足説明管理職に占める女性労働者の割合(%)男性労働者の育児休業取得率(%)労働者の男女の賃金の差異(%)全労働者正規雇用労働者非正規雇用労働者68.4----- |
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略 | 当社グループにおきましては、サステナビリティの確保及び企業価値向上の源泉は人的資本にあると認識しております。 そのため公平な人事評価と人材育成を重視しており、人材育成方針として入社時研修の充実、継続的な学習に取り組んでおります。 加えて、様々な人材の活用、多様な働き方の実現に向けて注力しております。 人材の面では、当社グループを率いるCOO(社長)に女性取締役が就任しております。 また女性管理職比率は68.4%となっております。 |
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標 | 提出会社2024年9月30日現在当事業年度補足説明管理職に占める女性労働者の割合(%)男性労働者の育児休業取得率(%)労働者の男女の賃金の差異(%)全労働者正規雇用労働者非正規雇用労働者68.4----- |
事業等のリスク | 3【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、主として以下のようなものがあります。 当社グループはこれらのリスクの発生の可能性を認識した上で、その予防や分散、リスクヘッジ等を実施していく方針であります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)海外の政治情勢、戦争、紛争、テロ事件、自然災害等の影響 当社グループは海外旅行の企画・販売を事業としており、海外諸地域の安全性が損なわれる事態が生じた際、当初計画していた旅行の催行取り止め等により、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 また、当該事象の程度によっては、顧客心理への悪影響から海外旅行需要自体の低下により、大幅な収益の減少に見舞われ、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 (2)外国為替相場の変動の影響 当社グループは、海外旅行の販売に伴い、仕入原価の約半分を占める地上費について外貨支払の割合が高いために、外国為替相場の変動が業績等に影響を及ぼす可能性があります。 商品の価格決定にあたっては、価格決定時の為替相場に応じた設定を行うとともに、取扱予想外貨に基づく為替予約を行う形をとっておりますが、予想を超える大幅な為替相場の変動が発生した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 (3)世界的な感染症拡大の影響 新型インフルエンザや、新型コロナウイルス感染症など、感染症や伝染病の世界的な感染拡大(パンデミック)が生じた場合には、日本と海外との間に渡航制限が設けられること等により、当社グループの事業等に影響を及ぼす可能性があります。 |
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。 )の状況の概要は次のとおりであります。 ①経営成績の状況 当連結会計年度における我が国経済は、賃金の上昇が経済好循環のきざしとなる一方、物価上昇、為替相場の変動、地政学リスクの高まり等、前連結会計年度から引き続き大きな環境変化の下にあります。 当社グループにおきましては、新型コロナウイルス感染拡大後初めて、出入国に制限がない状況で新しい連結会計年度を迎える事が出来ました。 本格的な海外旅行売上の回復が期待されることから、広告宣伝費を増加させ、積極的に人材採用を図るとともに、顧客とのより良い接点となるようホームページを刷新いたしました。 これら施策の積み重ねにより、当連結会計年度の営業収益は、新型コロナウイルス感染拡大前の2019年9月期との比較で80.3%まで回復しております。 なお、直近の四半期である当第4四半期連結会計期間の営業収益は、2019年9月期の同期間の97.5%となっております。 以上の結果、当連結会計年度の営業収益は4,598百万円(前年同期比56.1%増加)、営業利益は106百万円(前年同期は営業損失120百万円)、経常利益は120百万円(前年同期は経常損失54百万円)、親会社株主に帰属する当期純利益は120百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失55百万円)となりました。 2024年6月には復配を果たしました。 なお、前連結会計年度の経常損失には、助成金等収入47百万円が反映されております。 ②財政状態の状況 当連結会計年度末における資産合計は2,931百万円(前期比11.7%増)、負債合計は1,182百万円(前期比24.1%増)、純資産合計は1,748百万円(前期比4.6%増)となっております。 自己資本比率は59.7%であります。 ③キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。 )は、税金等調整前当期純利益が120百万円となり、旅行前受金の増加が138百万円、旅行前払金の減少が71百万円、営業未収入金の増加が30百万円、営業未払金の増加29百万円等の要因により、当連結会計年度末1,912百万円(前期比18.0%増)となりました。 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果獲得した資金は、349百万円(前期は145百万円の獲得)となりました。 これは、税金等調整前当期純利益、旅行前受金の増加、旅行前払金の減少、営業未収入金の増加及び営業未払金の増加等によるものであります。 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は、36百万円(前期は0百万円の使用)となりました。 これは主に、敷金及び保証金の差入による支出22百万円及び無形固定資産の取得による支出12百万円等によるものであります。 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果使用した資金は18百万円となりました(前期使用した資金はありませんでした)。 これは、配当金の支払額18百万円によるものであります。 ④仕入及び販売の実績 当社グループは、旅行業を主たる事業としているため、生産及び受注の実績の記載は該当がありません。 従って、仕入実績及び販売実績等についての区分記載を行っております。 (ⅰ)仕入実績区分金額(千円)前年同期比(%)航空運賃1,636,590154.9地上費1,991,400156.8その他193,648127.0合計3,821,639154.2(ⅱ)販売実績a.商品販売売上高区分金額(千円)前年同期比(%)旅行業4,585,849156.2その他売上12,435138.8合計4,598,284156.1 (注)1.その他売上は保険料手数料の収入であります。 b.添乗員付主催旅行の渡航先別旅行者数による販売実績行先人数(人)前年同期比(%)ヨーロッパA(南欧)732101.0ヨーロッパB(西欧)34783.2ヨーロッパC(東欧・ロシア)280108.5イスラム諸国480108.1アフリカ385218.8中南米579355.2北米55289.5インド104※アジア214216.2中国44※シルクロード198183.3オセアニア134209.4国内・その他3,334105.2合計6,886122.1※ 前連結会計年度の催行なし。 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。 ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容 当社グループの当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。 財政状態については、事業の特徴として、営業収益については旅行代金について前受金の形で入金されます。 資金については、事前の入金を前提としていることから、無借金経営を継続しており、借入金残高はありません。 同時に顧客からの預り金の性質を有していることに鑑み、前受金相当の資金につきましては、価値変動リスクにさらすことなく、現金及び現金同等物として保有することを基本方針としております。 また、米国同時多発テロ事件や新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に見られますように、世界情勢の影響によるリスク等の存在する点から、自己資本の充実及び内部留保の確保による経営の安定性についても留意しております。 経営成績について、当社グループは、2020年3月頃から続いた新型コロナウイルス感染拡大の影響を、まだ完全ではないものの概ね脱しております。 また、新型コロナウイルス感染拡大下で伸びた国内旅行については今後も引き続き注力し、ウェブセミナー、オンラインツアーにつきましても当社らしいコンテンツ作りを続けてまいります。 ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報 当社グループの当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。 資本の財源につきましては、外部からの借入金はなく、100%自己資金で賄っております。 ③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。 連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針につきましては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載の通りであります。 連結財務諸表の作成にあたり、重要となる会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載の通りであります。 |
経営上の重要な契約等 | 5【経営上の重要な契約等】 (1)IATAとの旅客代理店契約 IATA(国際航空運送協会)公認旅客代理店として1995年5月認可(期限は認可取消になるまで有効)を受け、旅客代理店契約(PASSENGER SALES AGENCY)を結んでおります。 (注) IATA(国際航空運送協会)について 1945年に設立され、主に国際線を運航している航空会社が加盟している民間機関です。 本部は、カナダのモントリオールとスイスのジュネーブにあり、IATA公認代理店向けの諸施策の決定や精算事務は、ジュネーブで行われています。 IATAの権限には、運賃の取り決め、運送条件の取り決め、代理店対策、運行上の取り決め及び運賃決裁などがあります。 IATAの公認代理店の許可を受けることにより自社で国際航空券が発券できます。 |
研究開発活動 | 6【研究開発活動】 該当事項はありません。 |
設備投資等の概要 | 1【設備投資等の概要】 当連結会計年度の設備投資については、重要な設備投資はありません。 |
主要な設備の状況 | 2【主要な設備の状況】 2024年9月30日現在における当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。 提出会社事業所名(所在地)設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(名)建物器具備品ソフトウエア合計本社(東京都千代田区)本社機能201,73112,45914,21141合計201,73112,45914,21141 (注) 提出会社の本社は、賃借設備であります。 |
設備の新設、除却等の計画 | 3【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。 |
Employees
平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 40 |
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況 | 15 |
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況 | 5,496,473 |
管理職に占める女性労働者の割合、提出会社の指標 | 1 |
Investment
株式の保有状況 | (5)【株式の保有状況】 ①投資株式の区分の基準及び考え方 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または配当金の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。 ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容 当社は、原則として保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有しない方針です。 現在の保有はありません。 ただし、当社にとっての中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、取締役会において政策保有の意義を検証する手続きを踏まえた上で株式の政策保有の適否を判断することがあります。 b.銘柄数及び貸借対照表計上額該当事項はありません。 c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報該当事項はありません。 ③保有目的が純投資目的である投資株式区分当事業年度前事業年度銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式1200,0001200,000非上場株式以外の株式---- 区分当事業年度受取配当金の合計額(千円)売却損益の合計額(千円)評価損益の合計額(千円)非上場株式3,600--非上場株式以外の株式--- |
Shareholders
大株主の状況 | (6)【大株主の状況】 2024年9月30日現在 氏名又は名称住所所有株式数(百株)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 井上 利男東京都港区19,49152.82 ㈲ホワイトサクセス東京都港区白金2-7-41-4024,14011.22 河内 友里江神奈川県横浜市中区8202.22 佐伯 剛東京都日野市7572.05 宮本 泰東京都世田谷区4461.21 ㈱広美東京都中央区築地3-9-93600.98 井上 勝仁神奈川県川崎市中原区3600.98 川畑 宏神奈川県横浜市青葉区2700.73 藤本 哲也奈良県奈良市2540.69 大塚 伸樹大阪府枚方市2370.64計-27,13573.54 |
株主数-金融機関 | 2 |
株主数-金融商品取引業者 | 14 |
株主数-外国法人等-個人 | 6 |
株主数-外国法人等-個人以外 | 11 |
株主数-個人その他 | 1,575 |
株主数-その他の法人 | 11 |
株主数-計 | 1,619 |
氏名又は名称、大株主の状況 | 大塚 伸樹 |
株主総利回り | 1 |
株主総会決議による取得の状況 | (1)【株主総会決議による取得の状況】 該当事項はありません。 |
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 | (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 区分株式数(株)価額の総額(円)当事業年度における取得自己株式--当期間における取得自己株式-- (注)当期間における取得自己株式には、2024年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 |
Shareholders2
発行済株式及び自己株式に関する注記 | 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 当連結会計年度期首株式数(株)当連結会計年度増加株式数(株)当連結会計年度減少株式数(株)当連結会計年度末株式数(株)発行済株式 普通株式3,690,000--3,690,000自己株式 普通株式26--26 |
Audit
監査法人1、連結 | 三優監査法人 |
独立監査人の報告書、連結 | 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2024年12月20日株式会社ユーラシア旅行社 取締役会 御中 三優監査法人 東京事務所 指 定 社 員業務執行社員 公認会計士米林 喜一 指 定 社 員業務執行社員 公認会計士熊谷 康司 <財務諸表監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユーラシア旅行社の2023年10月1日から2024年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ユーラシア旅行社及び連結子会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 旅行事業売上高の期間帰属の適切性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 株式会社ユーラシア旅行社及び連結子会社(以下、会社)は、注記事項(収益認識関係)に記載されているとおり、当連結会計年度において、旅行事業売上高を4,598,284千円計上している。 旅行事業は、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、自社の企画旅行商品及び手配旅行等の代理業務で構成されている。 このうち、会社の主力事業である企画旅行商品はツアーの帰着日をもって収益を認識している。 会社が催行するツアーの出発日及び催行期間並びに帰着日はツアー毎に異なり一様ではない。 特に、決算期末日付近で催行されたツアーの帰着日は、当連結会計年度に帰属するものと翌連結会計年度に帰属するものが存在する。 また、会社の販売するツアーは1件当たりの単価が高くなる傾向にある。 そのため、当該期間に催行されたツアーについては、売上高の期間帰属を誤り、適切な損益計算を歪めるリスクが相対的に高いと考えられる。 また、【事業の状況】 に記載されている通り、新型コロナウイルス感染拡大後の出入国に制限がない連結会計年度において、本格的に海外旅行売上が回復していることもあり、財務諸表利用者の関心が特に高いと考えられる。 以上から、当監査法人は、旅行事業売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、旅行事業売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主として以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 旅行事業の売上計上プロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 評価に当たり、特に以下の統制に焦点を当てて評価を実施した。 ・受注したツアーの情報が、基幹システムに適切に登録されることを確保するための統制・登録された受注情報に基づき、基幹システムから売上データが正確に出力されることの統制(2)旅行事業売上高に対する実証手続 旅行事業売上高の期間帰属の適切性を検証するため、以下の実証手続を実施した。 ・基幹システムから出力した売上データと会計帳簿に計上された売上高の一致を確認した。 売上データに基づかない取引記録については、根拠証憑との突合を実施し、その合理性を検討した。 ・期末月帰着日の取引について、計画された帰着日よりも実際の帰着日が早まった取引について、その理由の確認と外部証憑との突合を実施した。 繰延税金資産の回収可能性の評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 株式会社ユーラシア旅行社及び連結子会社(以下、会社)は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産を34,418 千円計上している。 繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第 26 号)で示されている企業の分類の妥当性、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積り及び将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて判断される。 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りは、事業計画を基礎として見積られる。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、経営者は外部公表された国際線旅客数予測等を参考に、主要な仮定である売上高及び売上総利益を見積り、事業計画を策定している。 しかしながら、当該事業計画に含まれる将来の売上高及び売上総利益等の予測には不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)事業計画の作成過程の理解 事業計画の作成プロセスを理解するとともに、各営業チーム責任者へのヒアリング、取締役会の議事録の閲覧と出席者への質問により、会社内で適切に検討及び承認されていることを確認した。 (2)課税所得の見積りの合理性の評価 将来の課税所得の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・過去及び当期の課税所得の発生状況及び将来の一時差異等加減算前課税所得の発生見込みに基づき「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性を検討した。 ・将来課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画の検討に当たっては、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検証するとともに、過年度の事業計画の達成度合いに基づき、事業計画の精度を評価した。 ・事業計画に含まれる主要な仮定である売上高及び売上総利益の見積りについて経営者と協議するとともに、根拠となる外部公表された需要予測データ等との整合性を確かめた。 ・将来の事業計画については、一定のリスクを反映させた経営者による不確実性の評価について検討した。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。 また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。 監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。 監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。 ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <内部統制監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため株式会社ユーラシア旅行社の2024年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。 当監査法人は、株式会社ユーラシア旅行社が2024年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。 財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 内部統制監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。 内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。 ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。 ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。 監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。 監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 <報酬関連情報> 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークファームに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は12百万円であり、非監査業務に基づく報酬はない。 利害関係 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 旅行事業売上高の期間帰属の適切性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 株式会社ユーラシア旅行社及び連結子会社(以下、会社)は、注記事項(収益認識関係)に記載されているとおり、当連結会計年度において、旅行事業売上高を4,598,284千円計上している。 旅行事業は、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、自社の企画旅行商品及び手配旅行等の代理業務で構成されている。 このうち、会社の主力事業である企画旅行商品はツアーの帰着日をもって収益を認識している。 会社が催行するツアーの出発日及び催行期間並びに帰着日はツアー毎に異なり一様ではない。 特に、決算期末日付近で催行されたツアーの帰着日は、当連結会計年度に帰属するものと翌連結会計年度に帰属するものが存在する。 また、会社の販売するツアーは1件当たりの単価が高くなる傾向にある。 そのため、当該期間に催行されたツアーについては、売上高の期間帰属を誤り、適切な損益計算を歪めるリスクが相対的に高いと考えられる。 また、【事業の状況】 に記載されている通り、新型コロナウイルス感染拡大後の出入国に制限がない連結会計年度において、本格的に海外旅行売上が回復していることもあり、財務諸表利用者の関心が特に高いと考えられる。 以上から、当監査法人は、旅行事業売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、旅行事業売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主として以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 旅行事業の売上計上プロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 評価に当たり、特に以下の統制に焦点を当てて評価を実施した。 ・受注したツアーの情報が、基幹システムに適切に登録されることを確保するための統制・登録された受注情報に基づき、基幹システムから売上データが正確に出力されることの統制(2)旅行事業売上高に対する実証手続 旅行事業売上高の期間帰属の適切性を検証するため、以下の実証手続を実施した。 ・基幹システムから出力した売上データと会計帳簿に計上された売上高の一致を確認した。 売上データに基づかない取引記録については、根拠証憑との突合を実施し、その合理性を検討した。 ・期末月帰着日の取引について、計画された帰着日よりも実際の帰着日が早まった取引について、その理由の確認と外部証憑との突合を実施した。 繰延税金資産の回収可能性の評価監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 株式会社ユーラシア旅行社及び連結子会社(以下、会社)は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産を34,418 千円計上している。 繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第 26 号)で示されている企業の分類の妥当性、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積り及び将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて判断される。 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りは、事業計画を基礎として見積られる。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、経営者は外部公表された国際線旅客数予測等を参考に、主要な仮定である売上高及び売上総利益を見積り、事業計画を策定している。 しかしながら、当該事業計画に含まれる将来の売上高及び売上総利益等の予測には不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)事業計画の作成過程の理解 事業計画の作成プロセスを理解するとともに、各営業チーム責任者へのヒアリング、取締役会の議事録の閲覧と出席者への質問により、会社内で適切に検討及び承認されていることを確認した。 (2)課税所得の見積りの合理性の評価 将来の課税所得の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・過去及び当期の課税所得の発生状況及び将来の一時差異等加減算前課税所得の発生見込みに基づき「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性を検討した。 ・将来課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画の検討に当たっては、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検証するとともに、過年度の事業計画の達成度合いに基づき、事業計画の精度を評価した。 ・事業計画に含まれる主要な仮定である売上高及び売上総利益の見積りについて経営者と協議するとともに、根拠となる外部公表された需要予測データ等との整合性を確かめた。 ・将来の事業計画については、一定のリスクを反映させた経営者による不確実性の評価について検討した。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、連結 | 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、連結 | 繰延税金資産の回収可能性の評価 |
内容及び理由、監査上の主要な検討事項、連結 | 株式会社ユーラシア旅行社及び連結子会社(以下、会社)は、当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産を34,418 千円計上している。 繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第 26 号)で示されている企業の分類の妥当性、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積り及び将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて判断される。 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りは、事業計画を基礎として見積られる。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、経営者は外部公表された国際線旅客数予測等を参考に、主要な仮定である売上高及び売上総利益を見積り、事業計画を策定している。 しかしながら、当該事業計画に含まれる将来の売上高及び売上総利益等の予測には不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 |
開示への参照、監査上の主要な検討事項、連結 | 注記事項(重要な会計上の見積り) |
開示への参照2、監査上の主要な検討事項、連結 | (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準 |
監査上の対応、監査上の主要な検討事項、連結 | 当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)事業計画の作成過程の理解 事業計画の作成プロセスを理解するとともに、各営業チーム責任者へのヒアリング、取締役会の議事録の閲覧と出席者への質問により、会社内で適切に検討及び承認されていることを確認した。 (2)課税所得の見積りの合理性の評価 将来の課税所得の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・過去及び当期の課税所得の発生状況及び将来の一時差異等加減算前課税所得の発生見込みに基づき「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく企業の分類の妥当性を検討した。 ・将来課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画の検討に当たっては、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検証するとともに、過年度の事業計画の達成度合いに基づき、事業計画の精度を評価した。 ・事業計画に含まれる主要な仮定である売上高及び売上総利益の見積りについて経営者と協議するとともに、根拠となる外部公表された需要予測データ等との整合性を確かめた。 ・将来の事業計画については、一定のリスクを反映させた経営者による不確実性の評価について検討した。 |
その他の記載内容、連結 | その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 |
報酬関連情報、連結 | <報酬関連情報> 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークファームに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は12百万円であり、非監査業務に基づく報酬はない。 |
Audit1
監査法人1、個別 | 三優監査法人 |
独立監査人の報告書、個別 | 独立監査人の監査報告書 2024年12月20日株式会社ユーラシア旅行社 取締役会 御中 三優監査法人 東京事務所 指 定 社 員業務執行社員 公認会計士米林 喜一 指 定 社 員業務執行社員 公認会計士熊谷 康司 <財務諸表監査>監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユーラシア旅行社の2023年10月1日から2024年9月30日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ユーラシア旅行社の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 旅行事業売上高の期間帰属の適切性 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(旅行事業売上高の期間帰属の適切性)と同一内容であるため、記載を省略している。 繰延税金資産の回収可能性の評価 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性の評価)と実質的に同一内容であるため、記載を省略している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。 また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。 ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。 <報酬関連情報> 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 旅行事業売上高の期間帰属の適切性 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(旅行事業売上高の期間帰属の適切性)と同一内容であるため、記載を省略している。 繰延税金資産の回収可能性の評価 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性の評価)と実質的に同一内容であるため、記載を省略している。 |
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別 | 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。 監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 |
見出し、監査上の主要な検討事項、個別 | 繰延税金資産の回収可能性の評価 |
連結と同一内容である旨、監査上の主要な検討事項、個別 | 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(繰延税金資産の回収可能性の評価)と実質的に同一内容であるため、記載を省略している。 |
その他の記載内容、個別 | その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。 経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 |
報酬関連情報、個別 | <報酬関連情報> 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。 |
BS資産
その他、流動資産 | 24,508,000 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,731,000 |
有形固定資産 | 1,752,000 |
ソフトウエア | 12,459,000 |
無形固定資産 | 15,321,000 |
投資有価証券 | 206,339,000 |
繰延税金資産 | 31,367,000 |
投資その他の資産 | 488,113,000 |
BS負債、資本
未払金 | 24,626,000 |
未払法人税等 | 21,900,000 |
未払費用 | 10,842,000 |
賞与引当金 | 26,200,000 |