臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ラクスル株式会社
EDINETコード、DEIE33966
証券コード、DEI4384
提出者名(日本語表記)、DEIラクスル株式会社
提出理由 1【提出理由】当社は、2024年11月14日開催の取締役会において、2023年11月16日開催の取締役会で決議されたロングタームインセンティブパッケージに基づき付与した事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(以下「RSU」といい、RSUを付与する当社の株式報酬制度を、以下「本制度」といいます。
)について、権利が確定したことによる新株式の発行(以下「本新株式発行」といいます。
)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1) 発行の概要①割当日2024年12月4日②株式の銘柄、種類及び数ラクスル株式会社 普通株式 87,700株③株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
④発行価額及び発行総額本新株式発行については、取締役の報酬等として無償で交付されるものですが(会社法第202条の2)、公正な評価額として、本制度によるRSUの付与時(2023年12月4日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(1,404円)に上記の発行する株式数(87,700株)を乗じた金額(123,130,800円)を基礎として算出しております。
⑤資本組入額会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳相手方人数発行数当社代表取締役1名87,700株 (3) 勧誘の相手方と提出会社との取決め内容当社は、割当予定先である当社代表取締役(以下「割当対象者」といいます。
)との間で、大要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。
なお、当該譲渡制限付株式は、取締役の報酬等として、無償で交付されるものであります。
Ⅰ.本制度の概要本制度は、当社代表取締役に対して、2023年度(2023年8月1日から2024年7月31日まで)から2032年度(2032年8月1日から2033 年7月31日まで)の10事業年度の職務執行の対価として、毎年一定の条件を満たした場合に限り、当該事業年度にかかる付与分の権利が確定し株式が交付される事後交付型の自社株報酬制度であります。
株式が交付される条件は、当該事業年度の末日まで継続して当社代表取締役として在任すること(以下「勤務条件」といいます。
)に加え、報酬委員会があらかじめ定める業績条件を達成すること(以下「業績条件」といいます。
)ですが、業績の達成度合いに応じて交付株式数が変動するものではありません。
本制度に基づく本新株式発行に伴い、当社と割当対象者との間において締結する予定の譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記「Ⅱ.本割当契約の概要」のとおりであります。
Ⅱ.本割当契約の概要①譲渡制限期間割当日から2025年11月1日までの間(以下「本譲渡制限期間」といいます。
)において、割当対象者は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。
②譲渡制限付株式の無償取得本譲渡制限期間の満了日までの間に、割当対象者につき、禁錮以上の刑に処せられた場合、破産手続開始又は民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合その他当社が定める一定の事由に該当した場合、本割当株式の全部を当社が無償取得する。
③組織再編等その他の事由が生じた場合の取り扱い当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)にて承認された場合その他当社が定める一定の事由が発生した場合には、当該組織再編等の前営業日の直前時をもって、割当株式に係る譲渡制限を解除する。
(4) 当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するため、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(5) 振替期間の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上