臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社日本アクア
EDINETコード、DEIE30126
証券コード、DEI1429
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社日本アクア
提出理由  当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社の従業員に対して、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、所定の要件を満たす当社の従業員500名(以下「対象従業員」といいます。
)に対して金銭債権合計406,500,000円の現物出資と引換えに当社の普通株式500,000株(以下「本割当株式」といいます。
)を処分すること(以下「本自己株式処分」といいます。
)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1) 銘柄(募集株式の種類) 株式会社日本アクア 普通株式 (2) 本割当株式の内容   ① 発行数(募集株式の数) 500,000株   ② 発行価格及び資本組入額   (ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額) 813円   (ⅱ) 資本組入額 該当事項はありません。
         注:発行価格は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。
なお、本臨時報告書の対象とした募集      は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。
  ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額   (ⅰ) 発行価額の総額 406,500,000円   (ⅱ) 資本組入額の総額 該当事項はありません。
    注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入      れされません。
  ④ 株式の内容    完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式   数は100株であります。
(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳   当社の従業員500名 500,000株 (4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係   該当事項はありません。
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容   本自己株式処分に伴い、当社と対象従業員は個別に、譲渡制限期間を5年間とする譲渡制限付割当契約(以下、「本 割当契約」といいます。
)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
本臨時報告書の対象となる当社普通 株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であり ます。
  なお、本自己株式処分は、本割当株式の払込期日に当社の従業員500名に付与される当社に対する金銭債権の合計 406,500,000円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金813円)。
 <本割当契約の概要>   ① 譲渡制限期間    対象従業員は、2024年12月26日(払込期日)からの2029年12月25日までの間、本割当株式について譲渡、担保   権の設定その他の処分をすることができない。
  ② 譲渡制限の解除条件    対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の従業員の地位にあることを条件として、譲   渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
ただし、対象従業員が、譲渡制限   期間中に、雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了のことをいう。
)、死亡   その他当社取締役会が正当と認める事由により当社又は当社子会社の従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の   日を経過した時点をもって、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
  ③ 当社による無償取得    当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他本割当契約に定める所定の時点において譲渡制限が解除されてい   ない譲渡制限期間に係る本割当株式の全部について、当該時点の直後の時点をもって、これを当然に無償で取得   する。
  ④ 株式の管理    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間   中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
  ⑤ 組織再編等における取扱い    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画   その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承   認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、2024年12月か   ら組織再編等効力発生日を含む月までの月数を60で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。
)に、本割   当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとす   る。
)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除す   る。
(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中 は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株 式の専用口座において管理され、対象従業員からの申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替 等は制約されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象従業員が保有する本割 当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間においても契約を締結します。
また、対象従業員は、当該口 座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)   2024年12月26日 (8) 振替機関の名称及び住所   名称:株式会社証券保管振替機構  住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号                                                   以 上