臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ブティックス株式会社
EDINETコード、DEIE33882
証券コード、DEI9272
提出者名(日本語表記)、DEIブティックス株式会社
提出理由 1【提出理由】当社は、2024年10月25日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規程に基づき、当社の従業員に対して、新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】イ.銘柄ブティックス株式会社 第18回新株予約権 ロ.新株予約権の内容(1)発行数第18回新株予約権  748個ただし、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式74,800株とし、下記(4)の定めにより新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(3)発行価額の総額未定(新株予約権を発行する日に決定される。
)(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。
)は、100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社普通株式に関し、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。
)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率また、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行うとき、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で、付与株式数を適切に調整することができる。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。
)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日(取引成立日)である2024年10月24日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。
)に110%を乗じた金額の1円未満の端数を切り上げた金1,342円とする。
ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社普通株式に関し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1分割(又は併合)の比率また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。
)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価既発行株式数+新規発行株式数なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株あたり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交付、株式交換又は株式移転を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で、行使価額を調整することができる。
(6)新株予約権の行使期間新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。
)は、2027年11月1日から2032年10月31日(ただし、最終日が銀行休業日の場合は、その直前の銀行営業日)までとする。
(7)新株予約権の行使の条件①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、2024年3月期から2026年3月期までの3事業年度におけるいずれかの連続する2事業年度の営業利益の累計額が、2,500百万円を超過した場合、新株予約権を行使することができる。
なお、上記営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。
以下同様。
)に記載された営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書にのれん償却費、顧客関連資産償却費及び新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これらによる影響を排除した調整後営業利益をもって判定するものとする。
また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の関係会社(なお、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。
)第8条で定義される「関係会社」を意味する。
)の取締役又は従業員であることを要する。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤新株予約権者は、新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他条件に違反した場合、新株予約権を行使できない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。
計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳当社従業員 9名 748個(74,800株) ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上