臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社KHC |
EDINETコード、DEI | E34679 |
証券コード、DEI | 1451 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社KHC |
提出理由 | 1【提出理由】 当社は、会社法(平成17年法律第86号。 その後の改正を含みます。 以下同じです。 )第179条第1項に規定する特別支配株主であるファースト住建株式会社(以下「ファースト住建」といいます。 )から、同法第179条の3第1項の規定による株式売渡請求(以下「本株式売渡請求」といいます。 )の通知を受け、当社は、2024年10月18日開催の当社取締役会において、本株式売渡請求を承認する旨の決議をいたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
特別支配株主から株式等売渡請求の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが決定された場合 | 2【報告内容】1.本株式売渡請求の通知に関する事項(1)当該通知がされた年月日2024年10月18日 (2)当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名商号ファースト住建株式会社本店の所在地兵庫県尼崎市東難波町五丁目6番9号代表者の氏名代表取締役社長 中島 雄司 (3)当該通知の内容 当社は、2024年10月18日付で、ファースト住建から、当社の特別支配株主として、当社の株主(但し、ファースト住建及び当社を除きます。 )の全員(以下「本売渡株主」といいます。 )に対し、その所有する当社の普通株式(以下「当社株式」といい、本売渡株主が所有する当社株式を以下「本売渡株式」といいます。 )の全部をファースト住建に売り渡すことを請求する旨の通知を受けました。 当該通知の内容は以下のとおりです。 ① 特別支配株主完全子法人に対して本株式売渡請求をしないこととするときは、その旨及び当該特別支配株主完全子法人の名称(会社法第179条の2第1項第1号) 該当事項はありません。 ② 本株式売渡請求により本売渡株主に対して本売渡株式の対価として交付する金銭の額又はその算定方法及びその割当てに関する事項(会社法第179条の2第1項第2号及び同項第3号) ファースト住建は、本売渡株主に対し、本売渡株式の対価(以下「本売渡対価」といいます。 )として、その有する本売渡株式1株につき1,127円の割合をもって金銭を割当交付いたします。 ③ 新株予約権売渡請求に関する事項(会社法第179条の2第1項第4号) 該当事項はありません。 ④ 特別支配株主が本売渡株式を取得する日(以下「取得日」といいます。 )(会社法第179条の2第1項第5号)2024年11月21日 ⑤ 本売渡対価の支払のための資金を確保する方法(会社法第179条の2第1項第6号、会社法施行規則第33条の5第1項第1号) ファースト住建は、本売渡対価の全てを、ファースト住建が保有する現預金によりお支払いたします。 ファースト住建は、本売渡対価の支払のための資金に相当する額の銀行預金を保有しております。 ⑥ その他の本株式売渡請求に係る取引条件(会社法第179条の2第1項第6号、会社法施行規則第33条の5第1項第2号) 本売渡対価は、取得日以降合理的な期間内に、取得日の前日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された本売渡株主の住所又は本売渡株主が当社に通知した場所において、当社による配当財産の交付の方法に準じて交付するものとします。 但し、当該方法による交付ができなかった本売渡株主に対しては、当社の本店所在地にて、当社が指定した方法により(本売渡対価の交付についてファースト住建が指定したその他の場所及び方法があるときは、当該場所及び方法により)、本売渡対価を交付するものとします。 2.本株式売渡請求を承認する旨の決定に関する事項(1)当該通知がされた年月日2024年10月18日 (2)当該決定がされた年月日2024年10月18日 (3)当該決定の内容 ファースト住建からの通知のとおり、同社による本株式売渡請求を承認いたします。 (4)当該決定の理由及び当該決定に至った過程 ファースト住建が2024年8月27日から2024年10月9日までを買付け等の期間として実施した当社株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。 )に関して当社が2024年8月27日に提出した意見表明報告書(以下「本意見表明報告書」といいます。 )の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、本株式売渡請求は、本公開買付けの結果、ファースト住建が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至ったものの、当社株式の全てを取得できなかったことから、当社株式の全て(当社が所有する自己株式を除きます。 )を取得し、当社をファースト住建の完全子会社とするための取引(以下「本取引」といいます。 )の一環として行われるものであり、本売渡対価は、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。 )と同一の価格に設定されています。 当社は、本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「③ 当社における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、以下のとおり判断し、2024年8月26日開催の当社取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨することを決議いたしました。 なお、当該取締役会決議は、本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議のない旨の意見」に記載の方法により決議されています。 本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「③ 当社における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、当時、当社の親会社であった株式会社SOLABLE(以下「SOLABLE」といいます。 )は、2024年2月下旬より、SOLABLEが所有する当社株式の売却に向けた具体的な検討を開始するとともに、2024年2月20日に、SOLABLEの所有する当社株式の売却の可能性について当社に通知したとのことです。 また、SOLABLEは、2024年4月中旬より、当社の事業に強い関心を示すであろう木造・鉄骨造を含む注文住宅メーカー、分譲住宅メーカー、事業エリアの近い事業会社、そしてこれらに加えて住宅メーカーに関心を持ち得るPEファンドを対象として、競争環境を醸成し、売却金額が最大化されるよう入札手続を進めることにし、2024年4月中旬から2024年5月中旬にかけて、各参加候補者に入札手続への参加を打診したとのことです。 その後、当社は、2024年5月21日付で、SOLABLEから、同社が所有する当社株式の全てを売却するために本取引についての第一次入札プロセス(以下「本第一次入札プロセス」といいます。 )を実施する旨の説明を受けました。 その後、当社は、2024年5月30日付で、SOLABLEから、(ⅰ)本第一次入札プロセスにおける各候補先の提案価格及び(ⅱ)本取引についての最終的な候補先を決定するための本取引についての第二次入札プロセス(以下「本第二次入札プロセス」といいます。 )を開始する旨を記載した通知書(以下「本通知書」といいます。 )を受領しました。 当社は、本通知書の受領を受け、2024年6月上旬、ファースト住建、当社、SOLABLE及びSOLABLEの親会社であるグリーンプロジェクト株式会社(以下「グリーンプロジェクト」といいます。 )並びに本取引の成否から独立したファイナンシャル・アドバイザーとして株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス」といいます。 )を、ファースト住建、当社、SOLABLE及びグリーンプロジェクト並びに本取引の成否から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業をそれぞれ選任するとともに、企業価値の向上と株主利益の最大化を図ることを目的として、SOLABLEによる当社株式の売却に係る検討を開始しました。 また、本取引において、最終的に買付者として選定される候補先と当社株式の所有割合が53.40%であり筆頭株主であるSOLABLEとの間で応募契約が締結される可能性が高く、SOLABLEと当社の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあることを踏まえ、本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本取引に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、本取引の是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として、2024年6月13日開催の当社取締役会の決議により、当社の独立社外取締役及び独立社外監査役により構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。 )を設置し、本取引における手続の公正性・妥当性等について諮問しております(委員の構成その他具体的な諮問事項等については、本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「③ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。 )。 当社は、2024年5月30日、SOLABLEから、本第二次入札プロセスに参加する、ファースト住建を含む複数の国内事業会社の提示及び各候補先の提案の概要について連絡を受けました。 当該連絡を受け、当社は、本第二次入札プロセスに参加した複数社に対して、当社経営陣へのインタビューを含むデュー・ディリジェンスの機会を提供しました。 その後、当社は、2024年7月16日、プルータスから、SOLABLEが本第二次入札プロセスに参加した候補先から提出された提案書の内容を踏まえ、本第二次入札プロセスの結果として、ファースト住建と優先交渉することを決定したとの連絡を受け、同日、当社及び本特別委員会は、SOLABLEから、2024年7月13日付でファースト住建がSOLABLEに対して提出した本取引に関する最終意向表明書(以下「本最終意向表明書」といいます。 )を受領しました。 当該連絡及び本最終意向表明書の内容を受け、当社は、本特別委員会と協議の上、(ⅰ)ファースト住建グループ(ファースト住建並びに同社の連結子会社1社及び非連結子会社3社を総称していいます。 以下同じです。 )と当社による資材の共有化や共同購買を行うことによる、スケールメリットを生かした資材調達力の強化等を行うことにより、当社の強みとする注文住宅のコスト競争力を向上させることができること、(ⅱ)当社がファースト住建の完全子会社となることにより、ファースト住建の強みとする比較的安価な建売住宅に対し、価格層の異なる当社の高付加価値建売住宅のコスト競争力も向上させることができること等のシナジーの享受が見込めると考えたこと、また、ファースト住建により提出された本最終意向表明書に記載の当社株式1株当たりの希望取得価格(1,127円)が、本第二次入札プロセスにおいて提示された価格の中で最も高額であったことから、当社の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供する観点からは、ファースト住建と優先して交渉することは適切であると考えました。 もっとも、本最終意向表明書の記載内容を踏まえ、本特別委員会は、2024年7月18日に、ファースト住建に対し、ファースト住建が認識する当社の経営課題、ファースト住建が本取引の検討を開始するに至った経緯、背景及び目的等、本取引後のシナジー創出のための施策、本取引の条件等に係る質問書を送付しました。 その後、本特別委員会は、ファースト住建より、2024年7月24日付で当該質問書に対する回答を受領しました。 さらに、本特別委員会は、2024年8月1日に、当該回答を踏まえ、ファースト住建の考える本取引後の当社の経営体制等に関する質問を記載した追加質問書をファースト住建に送付し、ファースト住建より、2024年8月5日付で当該追加質問書に対する回答を受領しました。 また、当社は、本特別委員会より、ファースト住建が提出した本最終意向表明書及び本特別委員会が送付した質問書に対する回答の内容を踏まえて、2024年8月1日に、本取引に関する質問事項を受領しました。 その後、当社は、本特別委員会に、2024年8月2日付で当該質問事項に対する回答を提出し、同月6日にその内容に係る説明を行いました。 本特別委員会は、上記ファースト住建からの回答及び当社からの回答を踏まえながら、慎重に検討を行い、本取引を実行することにより、ファースト住建及び当社のシナジー創出に係る考え方が合理的であること確認しました。 一方で、本特別委員会は、本最終意向表明書で提案された本公開買付価格は、当社の事業計画から算出される本源的価値が必ずしも十分に考慮された価格とはいえず、また、当社の1株当たり純資産額(当社が2024年6月20日に提出した第43期有価証券報告書に記載された2024年3月31日における1株当たり純資産額(連結)は1,601.84円です。 )をより考慮されたいとの理由から、ファースト住建に対し、2024年7月18日付で、書面により、本公開買付価格の引上げを検討するよう要請しました。 その後、当社は、ファースト住建から、2024年7月25日付で、書面により、本最終意向表明書において提案した本公開買付価格は、競争環境にある入札プロセスにおいて当社の株式価値を最大限評価したものであり、これ以上の引上げは困難である旨の回答を受領しました。 当該回答及びプルータスから受けた財務的見地からの助言を踏まえ、本特別委員会は、経済状況、市場動向、その他当社を巡る経営環境に大幅な変動がないことを前提として、本公開買付価格による本公開買付けの実施は、当社の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると考えました。 その後、2024年8月23日、本特別委員会は、ファースト住建に対し、本公開買付価格を1,127円とすることを応諾する旨の回答書を提出しました。 他方、SOLABLEは、2024年7月31日から2024年8月26日にかけて、ファースト住建との間で本公開買付けへの応募に関する諸条件等について協議・交渉を実施し、2024年8月26日に、公開買付価格を1,127円とすることでファースト住建、当社及びSOLABLEとの間で合意に至りました。 当社は、本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の各措置を講じた上で、プルータスから取得した2024年8月23日付の株式価値算定書の内容、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業から受けた法的助言を踏まえ、本特別委員会から2024年8月26日に提出された答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引を通じて当社の企業価値を向上させることができるか、本取引は公正な手続を通じて行われることにより少数株主の享受すべき利益が確保されるものとなっているか等の観点から慎重に協議及び検討を行いました。 そして、当社は、株式価値評価額、本取引実施後の経営戦略及びその支援体制、従業員の処遇及びガバナンス体制等の経営方針等の諸条件、並びに少数株主の皆様の利益の最大化の観点から、ファースト住建とともに本取引を進めることが今後の当社の企業価値の向上と株主利益の最大化に資するとの結論に至りました。 より具体的には、(a)当社は、近年、注文住宅の落ち込みをカバーすべく建売住宅に注力しており、比較的安価な建売住宅に強みを有するファースト住建と、高付加価値な注文住宅及びファースト住建の強みとする建売住宅とは価格層の異なる高付加価値建売住宅に強みを有する当社の事業は補完関係にあり、商品ラインナップや販売チャネルの拡充による販売力の強化を期待できること、(b)資材価格の高騰が住宅業界における共通課題となっている中、ファースト住建と当社が資材の共通化や共同購買を行うことにより、スケールメリットを活かした資材調達力の強化やコスト競争力の向上が期待できること等のシナジーを期待できると判断しました。 なお、当社株式の非公開化に伴うデメリットとして、資本市場からエクイティ・ファイナンスによる資金調達を行うことが出来なくなること、また、上場会社であることに伴う社会的な信用の向上といったこれまで上場会社として享受してきたメリットを喪失し、それに伴う取引先その他のステークホルダーへの影響や従業員のモチベーション低下が挙げられます。 しかしながら、本取引の実行後に、当社がファースト住建グループの資金、知名度、及び社会的な信用を活用できること、並びに、当社の存続を前提とするのであれば、愛社精神を持つ従業員が誇りをもって事業活動を継続できると確信していることから、本取引を通じて当社株式の非公開化を行うデメリットは限定的であると考えております。 したがって、当社は、当社株式の非公開化のメリットは、そのデメリットを上回ると判断いたしました。 以上を踏まえ、当社は、ファースト住建との間で本取引を実施することが当社の今後の当社の企業価値の向上と株主利益の最大化にとって最善のものであると判断しました。 また、本公開買付価格について、(a)本公開買付価格は、本取引の公表日の前営業日である2024年8月23日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値700円に対して61.00%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値706円に対して59.63%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値725円に対して55.45%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値735円に対して53.33%のプレミアムがそれぞれ付された価格であるところ、「公正なM&Aの在り方に関する指針」が公表された2019年6月28日以降2024年4月30日までに公表された国内上場企業を対象とし完全子会社化を企図した上限が付されていない他社株公開買付けの事例(複数回に渡って取引が実施された事例及び公表前営業日の終値に対してディスカウントされた事例等を除く。 )236件のプレミアム水準(公表日前営業日の終値に対するプレミアムの中央値・平均値(40.44%、42.22%)、直近1ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値・平均値(41.45%、44.41%)、直近3ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値・平均値(41.11%、46.35%)及び直近6ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値・平均値(43.18%、47.28%)と比較しても、遜色のない水準にあり、本公開買付価格には合理的なプレミアムが付されていると考えられること、(b)本公開買付価格は、本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(3)算定に関する事項」に記載されているプルータスによる当社株式の価値算定結果のうち、市場株価法に基づくレンジの上限を上回っており、類似会社比較法及びDCF法に基づくレンジの範囲内の水準となっていること、(c)本公開買付価格は、本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「③ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、本特別委員会から取得した2024年8月26日付答申書において、妥当であると認められると判断されていること、(d)本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の本公開買付けの公正性を担保するための各措置が講じられており、少数株主の利益への配慮等がなされていると認められること等を踏まえ、本公開買付けは、当社の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断しました。 なお、本公開買付価格は、当社の2024年6月30日時点の簿価純資産額である6,347百万円を、譲渡制限付株式20,000株の発行日である2024年7月18日時点の自己株式控除後の発行済株式数(4,012,323株)で割ることにより算出した1株当たり純資産額である1,582円(本公開買付価格は当該金額との比較で455円、28.76%のディスカウント)を下回っているものの、仮に当社が清算する場合であっても、簿価純資産額がそのまま換価されるわけではなく、販売用不動産及び仕掛販売用不動産については、一括処分や他社への売却を想定した場合の減額が想定され、また、回収不能な完成工事未収入金が存在すること等も踏まえると清算時の当社の簿価純資産額については相当程度の毀損が見込まれます(具体的には、当社の貸借対照表(2024年6月30日現在)上、完成工事未収入金503百万円、販売用不動産5,078百万円、仕掛販売用不動産3,089百万円等に相当程度の毀損が見込まれます。 )。 そのため、1株当たり簿価純資産額が当社株式の公正価格の最低価格となるという考え方は採用し難いと考えられます。 なお、当社においては、清算を前提とする当社株式の公正価格に係る見積書の取得までは行っておらず、また、本公開買付価格が、具体的な検討を経て概算された想定清算コスト等を勘案して算出される、想定の清算価値を上回っていることの確認までは行っておりません。 また、純資産額は将来の収益性を反映するものではないため、継続企業である当社の企業価値の算定において重視することは合理的ではないと考えております。 以上より、当社は、本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値向上に資するものであるとともに、本公開買付価格は妥当なものであると判断し、2024年8月26日開催の当社取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨することを決議いたしました。 2024年8月26日開催の上記当社取締役会の意思決定過程の詳細については、本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議のない旨の意見」をご参照ください。 その後、当社は、2024年10月10日、ファースト住建より、本公開買付けの結果について、当社株式3,695,164株の応募があり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。 この結果、2024年10月17日(本公開買付けの決済開始日)付で、ファースト住建の所有する当社株式の議決権所有割合(注)は92.09%となり、ファースト住建は、当社の特別支配株主に該当することとなりました。 (注) 「議決権所有割合」とは、(ⅰ)当社が2024年8月7日に公表した「2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。 )に記載された2024年6月30日現在の発行済株式総数(4,005,350株)に、(ⅱ)2024年7月18日に当社が発行した譲渡制限付株式数(20,000株)を加算した株式数(4,025,350株)から、(ⅲ)当社決算短信に記載された2024年6月30日現在の当社が所有する自己株式数(13,027株)を控除した株式数(4,012,323株)に係る議決権の数(40,123個)に対する割合をいいます。 なお、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。 このような経緯を経て、当社は、ファースト住建より、2024年10月18日付で、本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、本取引の一環として、本株式売渡請求をする旨の通知を受けました。 そして、当社は、かかる通知を受け、本株式売渡請求を承認するか否かについて、慎重に協議及び検討を行いました。 その結果、当社は、本日開催の当社取締役会決議において、(a)本株式売渡請求は本取引の一環として行われるものであるところ、当社は、上記のとおり、本取引は当社の企業価値の向上に資すると判断しており、当該判断を変更すべき特段の事情が見受けられないこと、(b)本売渡対価は、本公開買付価格と同一の価格であるところ、当該価格の決定に際しては、本意見表明報告書の「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本取引の公正性を担保するための措置が講じられていること等に鑑みれば、本売渡株主にとって合理的な価格であり、本売渡株主の利益を害することのないよう十分留意されていると考えられること、(c)ファースト住建は、本売渡対価の全てを、ファースト住建が保有する現預金により支払うことを予定しており、本売渡対価の支払のための資金に相当する額の銀行預金を保有していること、(d)本売渡対価の交付までの期間及び支払方法について不合理な点は認められないことから、本株式売渡請求に係る取引条件は相当であると考えられること、(e)本公開買付けの開始日以降本日に至るまで当社の企業価値に重大な変更は生じていないこと等を踏まえ、本株式売渡請求は、本売渡株主の利益に配慮したものであり、本株式売渡請求の条件等は適正であると判断し、ファースト住建からの通知のとおり、本株式売渡請求を承認することを決議いたしました。 以 上 |