財務諸表

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提出書類、表紙有価証券報告書
提出日、表紙2024-08-29
英訳名、表紙ERI HOLDINGS CO.,LTD.
代表者の役職氏名、表紙代表取締役社長  馬野 俊彦
本店の所在の場所、表紙東京都港区赤坂八丁目10番24号
電話番号、本店の所在の場所、表紙03-5770-1520
様式、DEI第三号様式
会計基準、DEIJapan GAAP
連結決算の有無、DEItrue
当会計期間の種類、DEIFY

corp

沿革 2 【沿革】
年月事業内容2013年12月日本ERI株式会社が単独株式移転の方法により当社を設立し、当社株式は東京証券取引所市場第一部に上場(日本ERI株式会社株式は2013年11月に上場廃止)。
2014年6月日本ERI株式会社の子会社2社(株式会社ERIソリューション、株式会社東京建築検査機構)について、現物配当によりその株式を取得し、当社の直接の子会社となる。
2017年3月株式会社イーピーエーシステム及び兄弟会社である株式会社ゲンバアイの全株式を取得。
  (株式取得後、株式会社ゲンバアイは株式会社イーピーエーシステムに吸収合併。
)2017年11月株式会社住宅性能評価センターの発行済株式(自己株式を除く。
)の94.2%を取得。
2017年12月株式会社住宅性能評価センターが第三者割当(当社の総数引受)による自己株式の処分を実施。
当社の持株比率は97.0%に増加。
2018年9月株式会社東京建築検査機構の株式追加取得を実施。
持株比率は98.0%に増加。
2019年5月株式会社構造総合技術研究所の発行済株式の100%を取得。
2020年9月株式会社サッコウケンの発行済株式の100%を取得。
2022年4月東京証券取引所の新市場区分においてスタンダード市場上場を選択。
2022年7月道建コンサルタント株式会社の発行済株式の100%を取得。
2022年8月株式会社森林環境リアライズの発行済株式の100%を取得。
2022年9月日建コンサルタント株式会社の発行済株式の100%を取得。
2023年5月株式会社北洋設備設計事務所の発行済株式の100%を取得。
2023年10月アジアコンサルタント株式会社の発行済株式の100%を取得   (参考 日本ERI株式会社の株式移転までの沿革)年月事業内容1999年11月住宅品確法(注1)に基づく住宅の性能評価・検査業務、建築基準法(注2)に基づく建築物の確認検査業務を目的として、東京都港区赤坂に日本イーアールアイ株式会社(現 日本ERI株式会社)を設立。
2000年3月建築基準法に基づく指定確認検査機関として、民間会社では初めて建設大臣(現 国土交通大臣)の指定を受け、確認検査業務を開始。
2000年10月住宅品確法に基づく指定住宅性能評価機関として建設大臣(現 国土交通大臣)の指定を受け、新築住宅に係る住宅性能評価業務(注3)を開始。
新築住宅の瑕疵保証業務(損害保険会社により全て付保)を行う日本住宅ワランティ株式会社(現 株式会社ERIソリューション)を全額出資により設立。
2002年3月東京都港区内で本社移転。
2003年11月日本イーアールアイ株式会社から現社名である日本ERI株式会社へ商号変更。
2004年11月日本証券業協会に株式を店頭登録。
2004年12月日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
2006年3月住宅品確法の改正により住宅性能評価機関等は指定制から登録制に移行。
登録住宅性能評価機関、登録試験機関、登録住宅型式性能等認定機関の登録を行う。
2010年3月建築士の定期講習や建築関連技術の情報提供を目的に、株式会社ERIアカデミーを全額出資により設立。
2010年4月ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に上場。
2010年5月日本住宅ワランティ株式会社から現社名である株式会社ERIソリューションへ商号変更。
2010年10月大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。
2012年5月東京証券取引所市場第二部に株式を上場。
2012年7月大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)における株式を上場廃止。
2013年5月東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。
株式会社東京建築検査機構発行済株式の76.9%を取得。
2013年10月株式会社東京建築検査機構の減増資を実施。
持株比率は94.6%に増加。
 
(注) 1 住宅品確法住宅の品質確保の促進等に関する法律を指し、通常「住宅品確法」と称されており、住宅市場の条件整備と活性化を目的に、1999年6月公布されました。
同法は以下3つの柱、①新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実(10年間の修補責任等の義務化)、②住宅性能表示制度の整備、③住宅専門の紛争処理体制の整備、を主たる内容とし、2000年4月から施行されていますが、②の住宅性能表示制度については、2000年7月に日本住宅性能表示基準・評価方法基準が制定され、同年10月に本格的にスタートしました。
2 建築基準法同法は住民の生命・健康・財産を守るために、建築物についての最低の基準を規定した法律で、建築工事に着工する前に、その建築計画が「建築基準関係規定」に適合しているかどうか、「建築確認」を受けることを義務付ける制度を定めています。
また「建築確認」を受けた建築物が完成した時には、建築主事の完了検査を受け、検査済証を受けてからでなければ、建築物を使用することができないことも定めています。
1998年6月に法制定(1950年)以来の抜本的な改正が公布され、これまで建築主事が専ら行ってきた建築確認・完了検査が1999年5月以降は民間に開放され、一定の審査能力を備える公正中立な民間機関(指定確認検査機関)が確認検査をできるようになりました。
3 住宅性能評価登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた日本住宅性能表示基準・評価方法基準に従い、住宅の性能を構造の安定、火災時の安全、空気環境、音環境など10分野(2023年5月現在)について評価、表示し、住宅性能評価書を交付します。
住宅性能評価は任意の制度で、その利用は住宅供給者又は取得者の選択によります。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書、及び施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書の2種類があります。
事業の内容 3 【事業の内容】
当社は2013年12月2日に単独株式移転の方法により日本ERI株式会社の完全親会社として設立されました。
当社グループは、持株会社である当社及び連結子会社13社(日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社森林環境リアライズ、株式会社構造総合技術研究所、株式会社北洋設備設計事務所、道建コンサルタント株式会社、株式会社ERIアカデミー、株式会社イーピーエーシステム、日建コンサルタント株式会社、及びアジアコンサルタント株式会社) の計14社で構成され、建築物等に関する専門的第三者機関として、社名にある、Evaluation(評価) Rating(格付け) Inspection(検査) を主な事業として展開しております。
当社グループの事業における各社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりで、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
なお、当社は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
①確認検査及び関連事業 建築基準法に基づく建築物の建築確認検査機関※1として、建築確認、中間検査、完了検査を行っております。
また、関連事業として、超高層建築物等構造評定※2、型式適合認定※3、耐震診断・耐震改修計画の判定を行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構②住宅性能評価及び関連事業 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「住宅品確法」という。
)に基づく住宅性能評価機関※4として、設計住宅性能評価、建設住宅性能評価を行っております。
また関連事業として、長期優良住宅の認定に係る長期使用構造等の確認、住宅型式性能認定※5、特別評価方法認定のための試験※6、性能向上計画認定に係る技術的審査※4※7、認定表示に係る技術的審査※4※7を行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構③ソリューション事業 施工中や既存の建築物に関する事業として、建築基準法適合状況調査※1、不動産取引などにおけるエンジニアリングレポートの作成、遵法性調査などのデューデリジェンス、現況調査や施工監査、非破壊検査などのインスペクション、既存住宅性能評価※4、長期優良住宅(増改築)長期使用構造等の確認※4、ホームインスペクションなどのその他コンシューマー、CASBEE認証など行っております。
また土木関連の事業として建設コンサルタント、測量※8などを行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社森林環境リアライズ、株式会社構造総合技術研究所、株式会社北洋設備設計事務所、道建コンサルタント株式会社、日建コンサルタント株式会社、アジアコンサルタント株式会社④その他 住宅瑕疵担保責任保険の検査、フラット35適合証明、低炭素建築物の技術的審査※4※7、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価※4※7、建築物エネルギー消費性能適合性判定※7、建築物エネルギー消費性能評価※9、構造計算適合性判定※10などを行っております。
 また、建築士定期講習※11、建築基準適合判定資格者検定の受検講座、建築技術者向けセミナー、建築CAD・積算システムの受託開発などを行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社ERIアカデミー、株式会社イーピーエーシステム ※1指定確認検査機関 ※2指定性能評価機関 ※3指定認定機関 ※4登録住宅性能評価機関 ※5登録住宅型式性能認定等機関 ※6登録試験機関 ※7登録建築物エネルギー消費性能判定機関 ※8建設コンサルタント、測量業、補償コンサルタント等※9登録建築物エネルギー消費性能評価機関 ※10指定構造計算適合性判定機関 ※11登録講習機関(上記の指定・登録は国土交通大臣、地方整備局長・開発局長、都道府県知事などから、業務遂行に必要な指定・登録を受けております) 〔当社グループ業務の系統図〕2024年5月31日現在 (1)確認検査及び関連事業<建築確認検査>   建築基準法には、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基準が定められ、その基準に建築物が適合しているかどうかをチェックする建築確認・検査制度があります。
一般に建築物を建築しようとする場合、建築主は建築工事の着手前と完了時に建築主事※1又は民間の指定確認検査機関に申請し、確認済証や検査済証の交付を受けることが義務付けられております。
当社グループは、指定確認検査機関として、日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構に、国家資格である建築基準適合判定資格者検定に合格した選任の確認検査員710名(2024年5月31日現在)が在籍し、確認検査業務に従事しております。
建築確認・検査業務の流れは下図のとおりであります。
当社グループは、申請者から確認申請書及び設計図書の提出を受けて審査・検査し、当該建築計画について建築基準法のほか、都市計画法、消防法、下水道法など建築基準関係規定並びにこれに基づく各地方の条例に照らし適合性を確認し、確認済証を交付いたします。
この際、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物については、第三者(都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関)による構造計算適合性判定が義務付けられています。
また、床面積の合計が300㎡以上である非住宅建築物については、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定が義務付けられています。
建築工事の完了時には確認検査員による現場検査が行われ、適合性を確認し、検査済証を交付いたします。
なお、一定の規模の共同住宅に定められた特定工程や一定の構造、用途等の建築物について特定行政庁※2が指定する特定工程においては、当該特定工程に係る工事を終えた時に中間検査を受けなければならないとされており、完了検査と同様に確認検査員による現場検査が行われ、適合性を確認し、中間検査合格証を交付しております。
※1 市町村又は都道府県において建築確認に関する事務を司るもの。
※2 建築主事を置く市町村については当該市町村の長をいい、その他の市町村については都道府県知事を   いう。
〔確認検査の流れ〕   〔建築基準法の改正〕1998年6月12日に建築基準法が改正公布され、従来、建築主事のみによって行われていた建築確認・検査が一定の要件を満たす民間の指定確認検査機関に開放されました。
その背景として、1995年に発生した阪神淡路大震災が契機となり、完了検査率の向上や違反建築物の監視・取締など建築基準法の厳正な運用をすべきとの議論が強まるなか、建築主事や建築監視員など建築行政におけるマンパワーの不足が問題となりました。
そこで、民間活力の利用によるマンパワーの代替及び競争による技術水準・サービスの向上等を狙いとして、裁量の余地が基本的にはないとされる建築確認・検査を民間開放し、行政では違反建築物の監視・取締など行政の権限でなければできない分野へのシフトを進める制度改革が行われました。
確認検査業務を行う民間の指定確認検査機関は、建築主事と同様な高い技術力、専門性、公正中立性とともに、建築主・設計者・施工者等と利害のない第三者性が必要であることから、国土交通大臣又は都道府県知事により公的な確認検査機関として様々な規制を受けることとなっております。
また、2007年6月20日に改正建築基準法が施行され、建築確認制度や構造規定の見直しを軸とした大改革がなされ、申請書類が増大するとともに構造計算適合性判定も導入されました。
 改正法施行当初は建築・住宅業界において、建築確認手続きの混乱が発生し、新設住宅着工戸数が大幅に減少するなどの影響がありました。
特に構造計算適合性判定が義務付けられた大型建築物等への影響が大きく、建設投資全体でも大きな落ち込みが見られました。
 その後、建築確認審査の迅速化及び申請図書の簡素化の観点から制度が見直され、二度にわたり建築確認手続き等の運用改善が行われたことにより、建築確認審査の迅速化が図られました。
 2015年6月1日に改正建築基準法が施行され、より合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直しや仮使用制度の民間開放などが行われました。
2022年6月17日、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、省エネルギー対策や木材利用促進の観点から脱炭素化を目的とした改正建築基準法が公布され、その第1弾が2023年4月1日に、第2弾が2024年4月1日に施行されました。
その最終段階として2025年4月1日より、原則として、一戸建て住宅を含む全ての建築物について省エネルギー基準に適合することを義務付ける改正法が施行される予定となっております。
<建築基準法の性能評価>○超高層建築物の構造評定超高層建築物(高さ60メートル超)については、建築確認に先立って構造の安全性を評価する構造評定(性能評価)を受けることが建築基準法によって義務付けられています。
この超高層建築物に係る構造評定は高度な技術力を要することから実施機関が限られておりますが、当社グループは数少ない民間実施機関のひとつとして、学識経験者などにより構成される委員会で構造の安定性審査を実施し、「性能評価書」を交付しております。
○建築防災評定建築物の主要構造部の耐火性能及び防火設備の遮炎性能、階避難安全性能、そして全館避難安全性能を評価する業務です。
超高層建築の構造評定などと同様に学識経験者などにより構成される委員会で審査を実施し、「性能評価書」を交付しております。
〔超高層建築物の構造評定並びに構造評価の流れ〕超高層建築物の構造について、建築基準法に基づく構造評定(性能評価)に加え、住宅品確法に基づく構造評価(特別評価方法認定のための試験)を一体的に行っております。
またこれらの評価と併せ、建築確認並びに設計住宅性能評価も同時並行で効率的に実施しております。
※委員会(当社グループが組成する次の2つを指します)[超高層建築物評定委員会]:性能評価を担当し評価員2名以上で構成[構造特別評価委員会]:特別評価を担当し試験員2名以上で構成評価員及び試験員の要件は次のとおりであります。
・学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学もしくは衛生工学その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授もしくは准教授の職にあり、又はあった者・建築、機械、電気もしくは衛生その他の性能評価の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者・国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 <型式適合認定>型式適合認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅などの建築物の型式について建築基準法の一連の規定に適合していることを予め審査し、認定・認証する業務です。
構造、防火、設備などが建築基準法に適合していることを、学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「型式適合認定書」を交付しております。
型式適合認定を受けていれば、個々の建築確認での審査が簡略化されます。
<耐震診断・耐震改修計画の判定>建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)による既存建築物の耐震診断と耐震改修に関しての任意評価を行うものです。
学識経験者などにより構成される委員会で審査を実施し、「評定書」を交付しております。
(2)住宅性能評価及び関連事業<住宅性能評価>住宅品確法に定める「住宅性能表示制度」に基づき、登録住宅性能評価機関として住宅の性能評価を行う業務であります。
住宅性能評価の流れは下図のとおりであり、住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書との2種類があり、段階的に交付されます。
〔住宅性能評価の流れ〕 〔住宅品確法の創設〕1999年6月に公布された住宅品確法は、量的確保から良質な住宅ストックの形成を図るという住宅政策転換の根幹を支えるものであり、住宅性能表示制度の創設、住宅に係る紛争処理体制の整備、新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例※(10年保証)が3つの柱となっております。
※ 住宅品確法の創設前は、住宅の瑕疵担保期間は契約で自由に変更可能でしたが、住宅供給者は本特例により全ての新築住宅の基本構造部分については引渡時から最低10年間の瑕疵担保責任を負うこととなりました。
住宅性能表示制度の適用は任意となっておりますが、新築住宅を取得しようとする消費者にとって住宅の性能の相互比較ができたり、性能上の要求が設計者・施工者と共通に認識され望みどおりの新築住宅をつくることができ、また、評価を受けた設計図書どおりの施工が確実にされることなどのメリットがあります。
一方、住宅供給者にとって中立公正な第三者機関が交付した住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付することで、消費者の信頼を得られ易くなるうえ、住宅ローンの優遇や地震保険の割引、住宅金融支援機構提携フラット35に係る手続きの簡素化など優位性を訴求することができるようになります。
新築住宅の性能を表示する共通ルールとして国土交通大臣により日本住宅性能表示基準及び評価方法基準が定められています。
性能表示基準は10分野から成り立っており、表示事項それぞれに数段階の等級表示や数値表示等が用いられます。
〔日本住宅性能表示基準(新築住宅)の概要〕 分野表示事項構造の安定に関すること耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)耐震等級(構造躯体の損傷防止)その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法基礎の構造方法及び形式等火災時の安全に関すること感知警報装置設置等級(自住戸火災時)感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)脱出対策(火災時)耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))耐火等級(界壁及び界床)劣化の軽減に関すること劣化対策等級(構造躯体等)維持管理・更新への配慮に関すること維持管理対策等級(専用配管)維持管理対策等級(共用配管)更新対策(共用排水管)更新対策(住戸専用部)温熱環境・エネルギー消費量に関すること断熱等性能等級一次エネルギー消費量等級空気環境に関することホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏)換気対策室内空気中の化学物質の濃度等光・視環境に関すること単純開口率方位別開口比音環境に関すること重量床衝撃音対策軽量床衝撃音対策透過損失等級(界壁)透過損失等級(外壁開口部)高齢者等への配慮に関すること高齢者等配慮対策等級(専用部分)高齢者等配慮対策等級(共用部分)防犯に関すること開口部の侵入防止対策 住宅性能表示制度に関連して住宅専門の紛争処理支援体制が整備されております。
下図のとおり、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する各地の弁護士会にある指定住宅紛争処理機関に申請すれば、手数料1万円で専門家(弁護士、建築士等)による円滑、迅速で専門的な紛争処理を受けることができる仕組みであり、同制度を支えるために登録住宅性能評価機関は建設住宅性能評価1住戸につき4,000円の負担金を納付しております。
〔紛争処理支援機能のイメージ〕  <長期優良住宅の認定に係る長期使用構造等の確認>長期優良住宅とは、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する等の住宅です。
当社グループは2009年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅の認定に先立った長期使用構造等の確認を行っております。
所管行政庁が認定を行う前に長期使用構造等の確認を行うことで、申請者はスムーズに認定を受けることが可能となります。
<特別評価方法認定のための試験>構造の安定、劣化の軽減、温熱環境、音環境など住宅品確法の評価方法基準に従って評価できない新材料、新工法などについて、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有することを学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「試験証明書」を交付しております。
<住宅型式性能認定>住宅型式性能認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅や住宅の部分について日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有することを評価し、型式として認定・認証する業務です。
表示すべき性能を有することを学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「住宅型式認定書」を交付しております。
住宅型式性能認定を受け、個々の住宅が認定を受けた型式に適合する場合、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなされ、住宅性能評価の際に一部の審査が簡略化されます。
(3)ソリューション事業<建築基準法適合状況調査>2014年7月に国土交通省より公表された「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、建築物の現況を調査し、法適合状況を任意の報告書として作成し、活用することができることになりました。
当社グループは指定確認検査機関として当該報告書の作成を行っております。
<デューデリジェンス>不動産取引における建築物に関わる遵法性、劣化、地震、環境等の現況とリスク調査を行い、その不動産が投資適格かどうか判断するための建築物等の調査、いわゆる「エンジニアリングレポート(ER)」を作成するほか、既存建築物の増改築工事等に先立って、対象物の建築基準への適合状況を確かめるための遵法性調査、土壌・建物環境リスク調査等を行っております。
<インスペクション>建築物や土木構造物の施工や維持保全において求められる点検・検査等のサービスを提供しております。
施工中建築物の第三者チェック等を行う建物施工監査、瑕疵保険の特例検査等を行う非破壊調査、既存不適格建物の状況調査、建築物・土木構造物の保守点検・劣化調査・鉄筋探査・コンクリート強度推定・外壁調査等さまざまなサービスを提供しております。
<既存住宅性能評価>1999年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき開始された新築の住宅性能評価に続き、既存住宅についても2002年12月から既存住宅性能評価が開始されました。
当社グループでは2003年4月から同業務を開始し、既存住宅の劣化状況、不具合や性能の評価を行っております。
 <長期優良住宅(増改築)長期使用構造等の確認>既存住宅の増改築において、2009年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅の認定に先立ち、所管行政庁が定める認定基準の区分について長期使用構造等の確認を行っております。
<その他コンシューマー>既存住宅の住宅建設性能評価や目視による既存住宅の劣化診断を行うホームインスペクション、適合証明業務、既存の戸建住宅や共同住宅向けの各種検査・調査・診断サービス(コンシューマー)等を提供しております。
<CASBEE認証>建築物の環境性能を総合的に評価する「CASBEE」の認証業務を行っております。
  <建設コンサルタント業務等>土木構造物等のインフラ・ストックから自然環境分野まで幅広い対象をカバーし、主に国や地方公共団体から公共事業で必要となる、調査・点検・診断・設計・測量等の業務を受託しています。
当社グループでは、株式会社ERIソリューション、株式会社森林環境リアライズ、株式会社構造総合技術研究所、株式会社北洋設備設計事務所、道建コンサルタント株式会社、日建コンサルタント株式会社、アジアコンサルタント株式会社が建設コンサルタント登録、測量業者登録、補償コンサルタント登録等の業務に必要な登録を受けて対応しております。
(4)その他<住宅瑕疵担保責任保険の検査>新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が2009年10月1日より本格施行され、新築住宅の請負人(建設業者)や売主(宅建業者)に対し資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)が義務付けられました。
当社グループでは、住宅瑕疵担保責任保険を取扱う指定保険法人の現場検査業務や保険募集業務(受付)等を受託し、日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構で対応しております。
<住宅金融支援機構(フラット35)の審査・適合証明>当社グループは、独立行政法人住宅金融支援機構が手がける、住宅ローン(フラット35)の供給を支援する証券化支援業務の検査(適合証明)を行っています。
住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを設計時及び施工時に検査します。
<低炭素建築物の認定に係る技術的審査>低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、所管行政庁により一定の基準(エネルギーの使用の効率性等)に適合すると認められたものなどを言います。
 当社グループは2012年12月4日に施行された都市の低炭素化の促進に関する法律による低炭素建築物の認定に先立った技術的審査を行っております。
所管行政庁が認定を行う前に技術的審査を行うことで、申請者はスムーズに認定を受けることが可能となります。
<BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価>2013年10月に国土交通省が公表した「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」に基づき、非住宅建築物に係る一次エネルギー消費量について、第三者機関が客観的に評価し表示を行うBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)が創設されました。
 その後、2016年4月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」が取りまとめられ、当該ガイドラインによる評価としてBELSが位置づけられるとともに、評価対象に住宅が追加されました。
また、2022年6月の建築物省エネ法の改正により、新たに2024年4月に建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の第三者認証に位置づけられました。
当社グループはこの制度に基づく評価を実施し、「評価書」を交付しております。
<建築物エネルギー消費性能適合性判定>2015年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置が2017年4月1日に施行されました。
特定建築行為※を行う建築主は、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。
 当社グループは所管行政庁が委任する範囲の建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を行っております。
※特定建築行為とは1.300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築2.特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。
)3.特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。
) <構造計算適合性判定>一定の規模以上の建築物の確認申請において、都道府県知事に指定された構造計算適合性判定機関によるダブルチェックが2007年6月20日より義務付けられました。
概要につきましては、「第1 企業の概況 3 事業の内容 (1)確認検査及び関連事業〔確認検査の流れ〕」をご参照ください。
なお、当社グループでは、2015年10月に日本ERI株式会社で行っていた構造計算適合性判定業務を株式会社東京建築検査機構に統合いたしました。
株式会社東京建築検査機構は、依頼があった際に指定構造計算適合性判定機関として審査を行い、「構造計算適合性判定結果通知書」を交付しております。
関係会社の状況 4 【関係会社の状況】
名称住所資本金(千円)主要な事業の内容議決権の所有割合(%)関係内容(連結子会社)日本ERI株式会社
(注)2、3東京都港区赤坂100,000確認検査及び関連事業、住宅性能評価及び関連事業等100.0当社の取締役が同社の代表取締役及び取締役を兼任しております。
また、当社の従業員が同社より出向しております。
株式会社住宅性能評価センター 
(注)2、4東京都新宿区新宿100,000確認検査及び関連事業、住宅性能評価及び関連事業等97.0当社の取締役が同社の取締役を兼任しております。
株式会社ERIソリューション東京都港区南青山80,000施工中・既存建築物の調査診断事業及び関連事業等100.0当社の取締役が同社の代表取締役を兼任しております。
株式会社サッコウケン北海道札幌市中央区15,000確認検査及び関連事業、住宅性能評価及び関連事業、調査診断事業及び関連事業100.0当社の取締役が同社の取締役を兼任しております。
株式会社東京建築検査機構 
(注)2東京都中央区日本橋富沢町100,000確認検査及び関連事業、構造計算適合性判定事業、施工中・既存建築物の調査診断事業及び関連事業等98.0当社の取締役が同社の取締役を兼任しております。
株式会社森林環境リアライズ北海道札幌市中央区20,000森林土木の建設コンサルタント事業、測量事業等100.0 株式会社構造総合技術研究所大阪府東大阪市長田東30,000非破壊検査業務全般、高速道路・橋梁及びその他建造物の調査・診断100.0当社の取締役が同社の取締役を兼任しております。
株式会社北洋設備設計事務所北海道札幌市中央区10,000公共建築物の設計・施工監理、省エネ診断、耐震診断、補償コンサルタント等100.0 道建コンサルタント株式会社北海道伊達市12,000建設コンサルタント事業、測量事業等100.0 株式会社ERIアカデミー東京都港区赤坂50,000建築士の定期講習等100.0(100.0) 株式会社イーピーエーシステム東京都渋谷区南平台町10,000建築CAD・積算システムの受託開発等100.0当社の取締役が同社の取締役を兼任しております。
日建コンサルタント株式会社北海道札幌市北区30,000建設コンサルタント事業、測量事業等100.0 アジアコンサルタント株式会社三重県松阪市高町10,000建設コンサルタント事業、測量事業等100.0当社の取締役が同社の取締役を兼任しております。

(注) 1 議決権の所有割合に、括弧書きで記載されている数値は、間接所有割合で内数であります。
2 特定子会社であります。
3 日本ERI株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高      11,207,324千円 ② 経常利益     1,563,403 〃 ③ 当期純利益   1,009,383 〃 ④ 純資産額     2,783,632 〃 ⑤ 総資産額     4,854,252 〃 4 株式会社住宅性能評価センターについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高     2,866,905千円 ② 経常利益    207,644 〃 ③ 当期純利益   133,254 〃 ④ 純資産額     1,291,206 〃 ⑤ 総資産額     1,719,043 〃 
従業員の状況 5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況2024年5月31日現在セグメントの名称従業員数(人)確認検査及び関連事業747(23)住宅性能評価及び関連事業203(11)ソリューション事業203(21)その他82(5)全社(共通)277(56)合計1,512(116)
(注) 1 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。
)であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。
)の年間平均人員数を( )内に記載しております。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

(2) 提出会社の状況2024年5月31日現在従業員数(人)平均年齢平均勤続年数平均年間給与(千円)25(1)50歳9ヵ月10年10ヵ月6,872 セグメントの名称従業員数(人)全社(共通)25(1) 合計25(1) 
(注) 1 従業員数は就業人員(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでおります。
)であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。
)の年間平均人員数を( )内に記載しております。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3 平均勤続年数は、関係会社での勤続年数を含んでおります。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 前事業年度末に比べ従業員数が7名増加しております。
主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
(3) 労働組合の状況労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異① 提出会社提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
② 連結子会社当事業年度名称管理職に占める女性労働者の割合(%)
(注)男性労働者の育児休業取得率(%)
(注)労働者の男女の賃金の差異(%)
(注)全労働者正規雇用労働者パート・有期労働者全労働者正規雇用労働者パート・有期労働者日本ERI㈱11.725.025.0―72.173.251.1㈱住宅性能評価センター23.166.766.7―81.276.854.4
(注)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針当社グループは、建築分野における確認検査機関を中核として、さまざまな審査・検査・評価・認証などに必要な技術力を具えると同時に、その役務の公益性から公正さ・中立性が重視されることを認識しています。
その社会的使命の認識の下で、以下に掲げる「七つの理念」を実践して、良質なすまい・建物を実現し、安全で美しい街づくりに貢献することが、当社グループ創業以来の基本方針であります。
「七つの理念」1.消費者・事業者に公正かつ必要な情報を提供します。
2.法令・規程を遵守し、第三者性、中立性を保ちます。
3.最高水準の技術を提供して、技術の基準となります。
4.全分野のニーズを引受け、迅速なサービスに努めます。
5.全ての業務を自己執行する責任ある体制を築きます。
6.可能な限りの情報を公開し、透明な会社となります。
7.信頼され、社会的にも影響力のある会社になります。

(2) 目標とする経営指標当社グループでは、2023年5月期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画を策定しております。
この経営計画において目標とする経営指標は以下のとおりです。
≪計画最終年度(2025年5月期)における計数目標≫ 売上高205億円(内、M&A効果20~30億円)営業利益25億円営業利益率12.1%ROE20~30%配当安定的配当の継続(配当性向の目安30%)  (3) 経営環境の認識と対処すべき課題当社グループの中核事業が属する住宅・建築業界を取り巻く事業環境につきましては、全般的には堅調に推移している企業業績とは対照的に、新設住宅着工戸数の減少を筆頭に新設着工の足取りには重さが見られます。
局所的な資材不足、人手不足や建設費の上昇といった課題の解消に手間取り、しばらくの間は新設着工の足かせになることが懸念されます。
一方で、2024年4月に住宅・建築物の省エネ性能表示制度(努力義務)が施行され、先行する大手事業者に追従して省エネ認証を取得する動きはますます拡大することが予想され、申請件数の増加への対応が急務です。
また、事業領域の拡大を目指しているインフラ・ストック関連においては、国土強靱化の推進、社会資本劣化に対する対応など山積する社会的課題に対し、政府の公共投資額は昨年度と同水準の予算が維持される見通しであり、当社グループが今後一層の活躍を目指すべきフィールドであると考えております。
そうした状況下、省エネ基準適合完全義務化と同時に、これまで大半の戸建住宅において適用されてきた4号特例(構造審査免除)の適用範囲を大幅に縮小する大きな建築基準法改正を2025年度に控え、これらの規制改革に着実に対応する技術力こそが、当社グループの競争力の源であると認識しています。
このような状況下、一連の規制改革に関連して相応の業務量の増加が見込まれることから、当社グループでは先んじて態勢整備を進めることが必要になると考えております。
中長期的な視点では、新築市場の将来的な縮小をはじめ、建設業界に求められる先端のICT技術(i-construction)への対応など、市場変化に決してひるまない姿勢で臨み、事業毎の成長戦略と経営基盤の強化により収益力を高めるとともに、補完的事業の育成のために経営資源を積極的に投入することで、当社グループの特色である公共性の高いサービスの提供を安定的に行うことができるビジネスモデルを構築することが課題であると認識しております。
当社グループは、今後の事業環境の変化に備えて対処すべきこれらの課題を踏まえ、ステークホルダーの皆様から評価される新たな価値を創造するべく、以下の戦略分野を掲げて、2030年に売上高300億円を目標とする持続的な事業成長と安定的な収益の実現を目指しております。
① 既存中核事業の強化規制改革対応によって想定される、省エネ関連業務の増加や4号特例縮小に伴う審査負担の増加に対して、確実に対応できる態勢整備を進めます。
人材の拡充を図るとともに、BIMの一層の活用やリモート検査技術の開発をはじめとするDXの推進によって、業界における人材不足の課題への対応で競争力を強化します。
また、主力の建築確認及び住宅性能評価は業界の再編機会を的確に捉え、M&Aによる市場シェアの拡大を目指します。
 ② 補完的事業の強化グループの技術力、ブランド力を活かせる分野へ事業領域の拡大を図ります。
土木インフラから環境関連の事業に至るまで、持続的な成長を目指す社会の実現のために求められるサービスの提供を一層拡大して参ります。
インフラ・ストックや環境分野の事業拡大を積極的に推進するために、公益重視の理念を共有できる企業とのM&Aの機会を積極的に模索してまいります。
③ サステナビリティの重視 当社グループの提供する役務は、住宅・建築物の安全・安心の確保から土木インフラ整備、脱炭素社会に向けた環境負荷低減の取り組みに至るまで、持続可能な社会の実現のために欠かせない社会基盤の一部であることを自覚し、それを支える人的資本への投資を重視します。
女性技術者の活躍をはじめ多様な人材が活躍できる態勢整備、従業員の労働環境・健康増進に配慮した健康経営の推進に注力します。
今後も、当社の経営理念である「七つの理念」の下に、「信頼性向上」と「ERIブランドの確立」に向けた取り組みを通じて、建築・土木分野における公益重視の技術者集団として社会的使命を果たしてまいります。
サステナビリティに関する考え方及び取組 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループは、ステークホルダーの皆さまと共に持続可能な社会の発展に貢献できるよう、経営理念の柱である公益重視の経営思想を尊重し、サステナビリティ基本方針を策定しています。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) ガバナンスサステナビリティに係る経営課題を議論する場として、サステナビリティ委員会を設置しています。
サステナビリティ委員会は、サステナビリティ担当役員(CSO)を委員長として、当社の常勤取締役及びグループ各社の社長で構成し、年2回の頻度で開催されます。

(2) 戦略住宅・建築から土木インフラ・自然環境に至る広範な社会資本整備と持続可能な社会の実現の両立を目指すためには、様々な社会的課題が存在します。
それらに対処するための政策と施策の遂行の過程では、技術的な審査・検査・評価・調査・点検等が求められます。
それらのサービスを、社会から信頼される第三者機関として提供することが、当社グループのパーパスであり、同時に当社グループ事業の成長機会と一体をなすものです。
専門的技術力を具えた人材が社会からの信頼の源泉であり、良質な人的資本の蓄積を経営戦略の要として重視しています。
○ 人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略 ① エデュケーション従業員が専門知識を高め、先駆的に先端技術を活用できるよう育成することで、企業の価値を高め、持続的な成長を実現できるように人的資本への投資を推進します。
② ダイバーシティ性別、年齢、国際性、性的指向などを含む幅広い多様性を認め尊重します。
女性技術者の活躍を後押しできるよう積極的に環境整備を推進します。
③ ウェルビーイング従業員とその家族の健康が、事業の持続的発展の基盤であるとの理念のもと、仕事を通じて、社員と家族の人生が輝かしいものになるよう健康経営を推進します。
(3) リスク管理 サステナビリティに係るリスクと機会に関しては、グループ各社が認識を共有して行動をとれるよう、グループ経営会議において協議を行います。
特に重要度が高いもの事項に関しては、CSOが取締役会に報告をして必要な監督・施策などの検討を行います。
また、法令順守に係る事項については、コンプライアンス委員会に報告し、必要な監督・施策などの検討を行います。
(4) 指標及び目標 当社グループは、前記「戦略」「人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略」に記載の通り、人的資本への投資を重視しており、そのための指標を用いております。
① 中核事業への人材投資に関する指標株式会社ERIアカデミーKPI実績評価指標達成時期数値目標2023年度(受講修了者)2023年度(全国)建築基準適合判定資格者検定受検対策講座 受講修了者の合格率毎年全国合格率以上53.5%35.7% ② 女性活躍推進に関する指標連結会社(注1)KPI実績評価指標達成時期数値目標2022年度2023年度女性管理職比率2030年度20%13.3%15.0%男女の賃金差異(注2)2030年度75%67.5%72.3%育児休業取得率(注3)毎年100%106.7%78.9% ③ 健康経営に関する指標連結会社(注1)KPI実績評価指標達成時期数値目標2022年度2023年度有給休暇取得率毎年75%64.5%66.6%1ヶ月当たりの労働者の平均残業時間毎年20時間以下15.4時間11.5時間 (注)1.連結会社は提出会社含む計14社。
   2.「男女の賃金差異」は従業員300人以上の、日本ERI㈱、㈱住宅性能評価センター、以上2社の正規雇用労働者を対象。
   3.分母は該当年度に出産(もしくは配偶者が出産)した全労働者の数、分子は該当年度に出生時育児休業・育児休業を取得した全労働者の数。
出産年度と育児休業等を取得した年度が異なる労働者がいる場合、100%を超えることがあります。
戦略
(2) 戦略住宅・建築から土木インフラ・自然環境に至る広範な社会資本整備と持続可能な社会の実現の両立を目指すためには、様々な社会的課題が存在します。
それらに対処するための政策と施策の遂行の過程では、技術的な審査・検査・評価・調査・点検等が求められます。
それらのサービスを、社会から信頼される第三者機関として提供することが、当社グループのパーパスであり、同時に当社グループ事業の成長機会と一体をなすものです。
専門的技術力を具えた人材が社会からの信頼の源泉であり、良質な人的資本の蓄積を経営戦略の要として重視しています。
○ 人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略 ① エデュケーション従業員が専門知識を高め、先駆的に先端技術を活用できるよう育成することで、企業の価値を高め、持続的な成長を実現できるように人的資本への投資を推進します。
② ダイバーシティ性別、年齢、国際性、性的指向などを含む幅広い多様性を認め尊重します。
女性技術者の活躍を後押しできるよう積極的に環境整備を推進します。
③ ウェルビーイング従業員とその家族の健康が、事業の持続的発展の基盤であるとの理念のもと、仕事を通じて、社員と家族の人生が輝かしいものになるよう健康経営を推進します。
指標及び目標 (4) 指標及び目標 当社グループは、前記「戦略」「人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略」に記載の通り、人的資本への投資を重視しており、そのための指標を用いております。
① 中核事業への人材投資に関する指標株式会社ERIアカデミーKPI実績評価指標達成時期数値目標2023年度(受講修了者)2023年度(全国)建築基準適合判定資格者検定受検対策講座 受講修了者の合格率毎年全国合格率以上53.5%35.7% ② 女性活躍推進に関する指標連結会社(注1)KPI実績評価指標達成時期数値目標2022年度2023年度女性管理職比率2030年度20%13.3%15.0%男女の賃金差異(注2)2030年度75%67.5%72.3%育児休業取得率(注3)毎年100%106.7%78.9% ③ 健康経営に関する指標連結会社(注1)KPI実績評価指標達成時期数値目標2022年度2023年度有給休暇取得率毎年75%64.5%66.6%1ヶ月当たりの労働者の平均残業時間毎年20時間以下15.4時間11.5時間 (注)1.連結会社は提出会社含む計14社。
   2.「男女の賃金差異」は従業員300人以上の、日本ERI㈱、㈱住宅性能評価センター、以上2社の正規雇用労働者を対象。
   3.分母は該当年度に出産(もしくは配偶者が出産)した全労働者の数、分子は該当年度に出生時育児休業・育児休業を取得した全労働者の数。
出産年度と育児休業等を取得した年度が異なる労働者がいる場合、100%を超えることがあります。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略 ○ 人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略 ① エデュケーション従業員が専門知識を高め、先駆的に先端技術を活用できるよう育成することで、企業の価値を高め、持続的な成長を実現できるように人的資本への投資を推進します。
② ダイバーシティ性別、年齢、国際性、性的指向などを含む幅広い多様性を認め尊重します。
女性技術者の活躍を後押しできるよう積極的に環境整備を推進します。
③ ウェルビーイング従業員とその家族の健康が、事業の持続的発展の基盤であるとの理念のもと、仕事を通じて、社員と家族の人生が輝かしいものになるよう健康経営を推進します。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標 (4) 指標及び目標 当社グループは、前記「戦略」「人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略」に記載の通り、人的資本への投資を重視しており、そのための指標を用いております。
① 中核事業への人材投資に関する指標株式会社ERIアカデミーKPI実績評価指標達成時期数値目標2023年度(受講修了者)2023年度(全国)建築基準適合判定資格者検定受検対策講座 受講修了者の合格率毎年全国合格率以上53.5%35.7% ② 女性活躍推進に関する指標連結会社(注1)KPI実績評価指標達成時期数値目標2022年度2023年度女性管理職比率2030年度20%13.3%15.0%男女の賃金差異(注2)2030年度75%67.5%72.3%育児休業取得率(注3)毎年100%106.7%78.9% ③ 健康経営に関する指標連結会社(注1)KPI実績評価指標達成時期数値目標2022年度2023年度有給休暇取得率毎年75%64.5%66.6%1ヶ月当たりの労働者の平均残業時間毎年20時間以下15.4時間11.5時間 (注)1.連結会社は提出会社含む計14社。
   2.「男女の賃金差異」は従業員300人以上の、日本ERI㈱、㈱住宅性能評価センター、以上2社の正規雇用労働者を対象。
   3.分母は該当年度に出産(もしくは配偶者が出産)した全労働者の数、分子は該当年度に出生時育児休業・育児休業を取得した全労働者の数。
出産年度と育児休業等を取得した年度が異なる労働者がいる場合、100%を超えることがあります。
事業等のリスク 3 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 法的規制について当社グループの主力業務は、確認検査業務及び住宅性能評価業務であり、当社子会社の中では日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構の4社が、それぞれ「建築基準法」に基づく国土交通大臣の指定機関、「住宅品確法」に基づく国土交通大臣の登録機関として事業展開を行っております。
指定機関・登録機関は、高度な技術力、専門性、公正中立性に加え、建築主・設計者・施工者等と利害が制度の支障とならない第三者性が必要であることから、厳格に法的規制を受けております。
それらの法的規制に、指定機関・登録機関である当社子会社が抵触した場合には、当該子会社において、指定・登録が取消される、あるいは更新されない、もしくは業務停止処分を受ける可能性があります。
その場合には、行政処分の対象となった子会社の事業活動に支障をきたすとともに、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、前述「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1)会社の経営の基本方針」に記載の通り、公共性の高いサービスの提供を行う社会的役割を経営理念に掲げるとともに、後述「第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレートガバナンスの概要 ①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に記載の通りの方針で、内部統制・リスク管理体制を整備して業務運営に取り組んでいます。
なお、有価証券報告書提出日現在においては、法的規制に該当すべき事由は発生しておりません。
法的規制の内容は「(参考情報)当社事業にかかる法規制等」をご参照ください。

(2) 業界動向について当社グループの中核事業である確認検査業務及び住宅性能評価業務は、以下のような業界動向の下で運営されており、その動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
① 確認検査業務○ 確認検査機関の指定状況1999年度から確認検査業務が民間開放され、指定確認検査機関は1999年度末の23機関から2005年度末の125機関まで、毎期、増加しました。
しかし2006年度以降は、新規に指定される確認検査機関がある一方、廃業や合併を行う指定確認検査機関の動きが見られ、2016年度以降の機関数はほとんど変化がなく2024年5月末時点で129となっています。
指定確認検査機関を組織形態別にみると、国土交通大臣指定の機関は株式会社が約8割、地方整備局長指定の機関は株式会社が約9割、都道府県知事指定の機関は財団法人が約半数以上を占めております。
確認検査機関の指定状況(増減又は期末指定機関数)区分2009年度2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度2016年度2017年度2018年度2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度指定機関数(2024年5月末)国土交通大臣指定2―1112△123――△22―△326(21)地方整備局長指定1△1△2―2321△3――5△4―140(35)都道府県知事指定0△2△2―1―2△2―――△2△2――63(29)合計3△3△314531―――1△4―△2129(85)
(注) 1 日本建築行政会議ホームページにおける「都道府県ごとの指定確認検査機関一覧」より作成しております。
   2 廃業機関を除く。
指定区分の変更については区分変更後の指定のみを計上しております。
3 国土交通大臣指定は業務区域が2以上の地方整備局の管轄区域をまたがる場合、地方整備局長指定は業務区域が2以上の都道府県でかつ1の地方整備局の管轄区域内の場合、都道府県知事指定は1の都道府県の場合であります。
4 指定機関数の( )内は、株式会社(特例有限会社を含む)・合同会社の指定機関数であります。
○ 建築確認の民間比率(図1)のとおり、2001年度以降、70万件前半で推移していた建築確認件数は、改正建築基準法の施行に伴う混乱(2007年6月)やリーマン・ショックの影響(2008年9月)等から落ち込みました。
その後、2010年度以降は回復傾向にありましたが、2014年度は、消費税増税前の駆け込み需要の反動等により前年度比14.1%減と大幅な減少となりました。
その後、2015年度以降においては緩やかながら増加傾向にありましたが、コロナ禍の影響により2020年度は減少し、翌2021年度はその反動増等で増加しております。
このような状況の中、指定確認検査機関による業務シェア(民間比率)は漸増傾向を続け、2022年度は92%となっております。
なお、2023年度については、本有価証券報告書作成時点においてデータが発表されていないため、(図1)に掲載しておりません。

(注) 国土交通省「最近の建築確認件数等の状況について」より作成しております。
○ 競合状況指定確認検査機関は2024年5月31日現在129機関ありますが、その多くは所在都道府県及び隣接県を業務区域とする地域密着型機関か、業務区域が全国でも地方支店網を持たない機関となっております。
その中で当社グループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網(33支店 2024年5月31日現在)を整備した唯一の指定確認検査機関となっております。
また、確認検査員数(2024年5月31日現在選任710名)や確認検査の実績件数においても当社グループが最大手となっております。
しかしながら、地域密着型機関との競争が激しいこと、建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員を確保・育成する必要があることなどから、将来にわたって当社グループが指定確認検査機関における最大手の地位を維持できるとは限りません。
  ② 住宅性能評価業務○ 住宅性能評価機関の登録状況2000年10月に第1陣の指定住宅性能評価機関64機関が指定され、2006年3月より登録制に移行し、2024年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は125機関となっております。
○ 住宅性能評価の普及状況(図2)のとおり、新築住宅の性能評価制度は、当初は共同住宅において先行して普及しましたが、一戸建の普及が安定的に増加し、ここ8年間は一戸建の普及率が共同住宅を上回っています。
2023年度の実績(設計性能評価)は、一戸建37%、共同住宅29%の普及率となり、一戸建、共同住宅がいずれも上昇したことで、合計の普及率は過去最高を記録しました。

(注) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ、財団法人建設物価調査会「月間住宅着工統計」より作成しております。
 ○ 競合状況2024年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は125機関ですが、指定確認検査機関と同様に地域密着型機関が大半を占めております。
その中で当社グループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網を整備した唯一の登録住宅性能評価機関となっております。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会のデータによると、2023年度の業界シェア(設計評価交付戸数)は、当社グループの日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センターを含む上位5機関で5割、上位10機関で7割に達する寡占状態となっております。
当社グループの登録住宅性能評価機関合計で2023年度の実績戸数では、戸建住宅、共同住宅合計で25%のシェアを占めて1位となっています。
しかしながら、戸建住宅、共同住宅それぞれの分野で、大手住宅供給会社間の取引拡大を巡る競争が激化していることもあり、将来とも当社グループが住宅性能評価機関における高い地位を維持できるとは限りません。
  (3) 経営成績及び財政状態について① 人材の確保について当社グループの業務は、それを遂行する社員が高度な技術力を保持していることはもちろん、中核事業である確認検査業務、住宅性能評価業務の実施には「確認検査員」「評価員」等の法律によって必要とされる資格を取得することが必須であります。
こういった優秀な人材を確保することは、当社グループが将来にわたって安定的に事業を継続するための重要な課題のひとつと言うことができます。
確認検査員の確保につきまして、限定された地域において、限定的な件数の確認検査業務を行う場合は、多数の確認検査員の確保を要しませんが、当社グループのように全国展開等広域にわたって多数の業務を行う場合においては、拠点毎に確認検査員の確保が必須となります。
万が一、その確保が業務量に対して十分でない場合は、確認検査業務の遂行に支障を来すこととなります。
住宅性能評価業務におきましては、正社員である評価員以外に委託評価員を併用することがあります。
これは技術水準を保つための自社執行体制を維持しつつ、効率的な人員体制による運用を図るためであります。
確認検査業務と同様、全国展開を図る当社グループにつきましては評価員の確保が必須であり、万が一、その確保が業務量に対して十分でない場合は、住宅性能評価業務の遂行に支障を来すこととなります。
② 建築物の竣工時期による業績変動について当社グループの業績は、建築物の竣工案件の季節的な偏在により、四半期で変動する可能性があります。
特に当社グループでは、竣工時の現場検査収入(確認検査業務のうち完了検査、住宅性能評価業務のうち建設住宅性能評価)が売上の3割程度を占めることから、建築物の竣工が多い3月、9月及び12月に売上が集中する傾向が見られます。
また「3 事業等のリスク(3) 経営成績及び財政状態について ③住宅市場の動向について」の消費増税による駆け込み需要の反動や、「3 事業等のリスク(4)その他 ⑥自然災害に関するリスク、⑦大規模な感染症流行のリスク」の工事の中断などの予想し得ない事態の発生による竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 住宅市場の動向について当社グループに密接に関係する住宅業界は、雇用状況、景気動向、金利動向、地価動向、住宅税制等の影響を受けやすく、景気見通しの悪化や税制変更による消費税等の引き上げ、住宅刺激策の変更等、こうした外部要因の変化により、住宅購入者の購入意欲を減退させる可能性があり、その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 関連法令の改正等について当社グループの行う事業は、建築基準法や住宅品確法をはじめとする多くの法令による規制を受けております。
今後、これらの法令の改廃や新たな法令が設けられる場合、その内容や影響をあらかじめ予測しコントロールすることは困難であり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ M&Aについて当社グループは事業拡大の施策の一環としてM&A等を活用しており、今後も必要に応じて実施してまいります。
ただし、M&A等は、将来予測を基に実施するものであり、不確実性が伴います。
当社グループでは、M&A等を実施する場合には、対象企業の財務内容や契約関係等について詳細な事前調査・検討を行い、極力不確実性を排除するように努めております。
しかしながら、M&A後に、偶発債務等の発生や事業環境の変化等により計画通りの事業展開を行えなかった場合は、のれんや関係会社株式の減損処理が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(4) その他① 業務遂行に関する訴訟リスクについて当社グループの業務のうち、確認検査業務、住宅性能評価業務等の建築基準法、住宅品確法に基づく業務は、その遂行において、次項に記載の審査請求をはじめとして、当社グループの過失の有無に係わらず訴訟を受ける可能性があります。
当社グループでは、業務遂行により発生する損害に備え、「建築確認検査機関・住宅性能評価機関賠償責任保険」に加入することにより担保しておりますが、想定外の訴訟を受けた場合には、風評の悪化等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 行政不服審査法に基づく審査請求について審査請求とは、行政不服審査法に規定されている権利の一形態で、行政処分に対して不服がある場合、一定期間内にその取消を求めることができる制度であります。
当社グループの業務の内、確認検査業務については従来行政が行っていた業務であり、その処分としての建築確認は同法に基づく審査請求の対象となるものであります。
民間開放により当社グループのような民間確認検査機関が行う建築確認に対しても同法が適用されることとなります。
従いまして、当社グループが行った建築確認について、その処分を不服とする近隣住民から審査請求を受け、事案が問題化し、訴訟に発展した場合など、当社グループが行った建築確認が適正であるか否かを問わず、また、全く根拠のない誤認による審査請求であった場合でも、公正中立な専門的第三者機関としての当社グループの信用に影響を及ぼす可能性があります。
③ みなし公務員規定等について確認検査業務が極めて公共的な性格を持つ業務であるため、建築基準法において、指定確認検査機関の役職員は業務で知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保持義務を負っております。
具体的には、建築基準法の指定機関として確認検査業務を行っておりますが、当社グループ役職員が確認検査業務で知り得た秘密を外部へ漏らしたり、又は盗用したりすることが禁じられており、確認検査の業務に従事するものは、公務員と同様に罰せられることとなり、刑法及びその他の罰則の適用についても公務員として罰せられることとなります。
なお、住宅品確法の登録機関として住宅性能評価業務を行っておりますが、当該業務も公共性の高い業務であることから、秘密保持義務が別途定められております。
④ 制限業種
(注)について○ 株式保有状況当社の株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人(当該法人の役職員を含む)による保有割合(以下、「制限業種による株式保有割合」という。
) は以下のとおりです(2024年5月31日現在)。
なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。
当社では、株主名簿に記載された株主の属性を可能な範囲で確認・調査を行い、制限業種及び非制限業種に区分した株式保有割合を今後とも継続的に開示してまいります。
株主株数(株)シェア(%)制限業種1,972,40025.2非制限業種5,860,00074.8合計7,832,400100.0
(注) 「制限業種」とは、次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。
) をいいます。
・設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。
但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。
)・建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。
)・不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。
)・昇降機の製造、供給及び流通業 ⑤ 個人情報漏洩のリスク当社グループは、多数の顧客情報をはじめとする個人情報を保有しております。
当社グループでは、「個人情報保護基本規程」等各社において、情報管理に関する規程を定め、役職員に対する教育・研修等により社内に徹底通知しております。
しかしながら、これらの対策にも関わらず、大規模な情報漏洩等により顧客に甚大な被害を及ぼす事態が生じた場合には、監督官庁からの行政処分や、損害賠償請求、社会的信用の毀損等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 自然災害のリスク当社グループは、国内主要都市に支店や検査員事務所等の施設を展開しており、地震、台風、水害、火山の噴火等の大規模な自然災害の発生により、従業員や施設・設備等への直接的な被害のほか、通信網、交通網の遮断・混乱等によって事業活動が影響を受ける可能性があります。
 また、顧客における建設現場の被災や建設資材の供給遅延などによって、竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 大規模な感染症流行のリスク重大な健康被害をもたらす感染症が大規模に蔓延した場合、感染拡大を防止する観点から、当社グループ各社の窓口業務や現場検査業務等を停止せざるを得なくなる可能性があり、その期間が長期化するほど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
 また、感染症拡大が顧客において営業活動や工事現場の操業を停止せざるを得なくなる場合には、その期間が長期化するほど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(参考情報)当社事業にかかる法規制等 ① 指定確認検査機関〔指定の要件〕○建築確認、検査を行う職員の数について・ 確認検査員及び確認検査員以外の確認検査の業務を行う職員(以下、「補助員」という。
) の数は、指定確認検査機関の業務量及びその内容 (建築物の規模等) に応じて法律によって厳密に定められており、その定められた人数以上の確認検査員と補助員を確保する必要がある。
○確認検査の業務の体制、方法等について指定確認検査機関(以下、「機関」という。
)及びその確認検査員は次の内容等に適合しなければならないものとする。
・ 確認検査の業務は他の業務(判定及び建築物の検査等に関する業務を除く。
)と独立した部署で行い、担当役員を置かなければならない。
・ 機関の職員以外の者を確認検査の業務に従事させてはならない。
また、補助員が行う業務は、補助的なものに限り、補助員単独で確認検査を行ってはならない。
・ 建築主が、次のイからニまでに掲げる者である建築物、ハからトまでに掲げる者が設計・工事監理・施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、その確認検査を行ってはならない。
イ 機関の代表者又は担当役員ロ イに掲げる者が所属する企業・団体等ハ イに掲げる者の親族ニ ハに掲げる者が役員である企業・団体等ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業・団 体等へ 機関又は機関の親会社等が特定支配関係を有する者ト 機関の役職員が代表者の地位を占める企業・団体等・ 機関は、次のいずれかに該当する指定構造計算適合性判定機関に対してされた構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、建築確認を行ってはならない。
イ 機関の代表者又は担当役員が所属する指定構造計算適合性判定機関ロ 機関の代表者又は担当役員の親族が役員である指定構造計算適合性判定機関ハ 機関の代表者又は担当役員又はこれらの者の親族が総株主又は総出資者の議決権の百分の 五以上を有している指定構造計算適合性判定機関ニ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員が機関に所属する場合にあっては、当 該指定構造計算適合性判定機関ホ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員の親族が機関の役員である場合にあっ ては、当該指定構造計算適合性判定機関ヘ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員又はこれらの者の親族が機関の総株主 又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している場合にあっては、当該指定構造計算適 合性判定機関ト 機関が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定 機関チ 機関の総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定 機関リ 機関が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関ヌ 機関の親会社等が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関 ・ 確認検査員等は、次のイからニまでに掲げる者が建築主である建築物、イからホまでに掲げる者が設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物又は判定を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、確認検査の業務に従事してはならない。
イ 当該確認検査員等ロ イに掲げる者が所属する企業、団体等ハ 当該確認検査員等の親族ニ ハに掲げる者が役員である企業、団体等ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業、団 体等○経理的基礎について・ 債務超過の状態にないこと。
・ 予算規模が適切であること。
・ 事業と予算のバランスがとれていること。
・ 純資産額が、確認検査の業務に係る年間支出総額の概ね1割以上であること。
・ 純資産額が、確認検査の業務の所轄特定行政庁への引継ぎに要する費用に相当する額以上であること。
○指定確認検査機関の役職員等の構成について指定確認検査機関(以下、「機関」という。
)の役職員等の構成は次に掲げるものとする。
・ 機関が法人である場合にあってはその役員が、法人以外の者である場合にあってはその者が、次のイからハまでのいずれにも該当しないこと。
イ 建築基準法令の規定により刑に処せられた法人の役員又は役員であった者ロ 建築基準法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消された法人の 役員又は役員であった者ハ 建築基準法第七十七条の三十五の十九第二項の規定により法第七十七の三十五の二に規定 する指定を取り消された法人の役員又は役員であった者・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限対象者である取締役(以下「制限対象者」という。
)のうち制限業種※(軽微なものを除く。
以下同じ。
)に従事する者(制限業種を営む法人に所属する者を含む。
以下同じ。
)又は制限業種を営む法人の割合が三分の一を超えないこと。
この場合において、制限対象者の親族が制限業種を営む個人事業者又は制限業種を営む法人の役員である場合は、当該制限対象者は制限業種に従事する者とみなす。
・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人が保有している当該機関の議決権(以下この号において「制限対象の議決権」という。
)の数の合計が当該機関の総株主の議決権の三分の一を超えないこと。
但し、当該機関の総株主の議決権の千分の一未満の議決権を保有している者の当該議決権については、当該機関の総株主の議決権の三分の一を上限に、制限対象の議決権でないものとみなすことができる。
・ 機関が株式会社の場合において、株主(総株主の議決権の百分の五以上を有する者に限る。
以下同じ。
)の親族に制限業種を営む個人事業者又は制限業種を営む法人の役員が含まれるときは、当該株主は制限業種に従事する者とみなす。
・ 機関が株式会社の場合において、株主の親会社等に制限業種を営む個人事業者、制限業種を営む法人の役員又は制限業種を営む法人が含まれるときは、当該株主は制限業種を営む法人とみなす。
・ 機関が株式会社である場合にあっては、グループ会社等に三分の一以上の議決権を有する制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人を傘下に持つ場合は、そのグループ会社等で保有している当該機関の議決権の数の合計が当該機関の総株主の議決権の三分の一を超えないこと・ 機関の親会社等についても、上記を準用する。
・ 機関の代表者、担当役員及び確認検査員が、制限業種に従事する者でないこと。
・ 前各号に定めるもののほか、機関と制限業種との関係が確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
○兼業の制限について・ 指定確認検査機関として制限業種に係る業務を行ってはならないものとする。
※「制限業種」とは、次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。
) をいいます。
・ 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。
但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。
)・ 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。
)・ 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。
)・ 昇降機の製造、供給及び流通業 〔指定の更新の要件〕指定の更新は5年毎に、指定取得と同様の要件を満たしていることを国土交通大臣に申請することとなります。
今後、万一当該基準を満たさない場合は更新がなされない可能性があります。
〔欠格条項〕建築基準法に定めのある下記欠格条項(建築基準法第77条の19)に該当する場合、指定を受けることができなくなります。
・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者・ 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者・ 指定確認検査機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者・ 指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者・ 確認検査員の登録を取り消され、その消除の日から起算して5年を経過しない者・ 建築士の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は建築士事務所について登録を取消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者・ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格条項のいずれかに該当する者があるもの・ その者の親会社等が、上記欠格事項のいずれかに該当する者〔取消等の要件〕下記要件(建築基準法第77条の35)に該当した場合は指定の取消、期間の定めのある業務停止処分の対象となります。
・ 確認済案件の特定行政庁への報告、事務所変更の報告、業務区域変更の報告、確認検査員の選任登録届等 国土交通省、特定行政庁への報告、届等の定めに違反したとき・ 確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったとき・ 国土交通省による確認検査員の解任、確認検査業務規程の変更、監督の命令に違反したとき・ 指定基準に適合していないと認めるとき・ 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員もしくは法人にあってはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき・ 不正な手段により指定を受けたとき ② 登録住宅性能評価機関〔登録の基準等〕○ 評価を実施する評価員の数が一定数以上であること評価を行おうとする住宅の区分ごとに、住宅品確法で別途定める数以上の評価員がいること。
○ 住宅関連事業者に支配されているものではないこと住宅関連事業者とは、住宅の設計、住宅の販売(販売の代理・媒介を含む)、新築住宅の工事請負のいずれかを業として行う者であり、住宅関連事業者の支配とは、住宅関連事業者が親会社である、役員に占める住宅関連事業者の役職員割合(過去2年間に役職員であった者を含む)が2分の1超である、代表役員が住宅関連業者の役職員(過去2年間に役職員であった者を含む)である、のいずれかに該当する場合である。
○ 評価の業務を行う部門に専任の管理者を置くこと専任の管理者とは、登録住宅性能評価機関の常勤の役員又は当該部門を管理するうえで必要な権限を有する常勤の職員であること。
○ 債務超過の状態にないこと債務超過の状態とは、貸借対照表の負債(債務)が資産(財産)を上回った状態をさす。
〔登録の更新〕登録の更新は5年ごとに行わねばなりません。
なお申請は、設計住宅性能評価を行う者としての登録、新築住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録、既存住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録の各区分に従って行われます。
今後、万一登録基準等を満たさない場合は、更新がなされない可能性があります。
〔欠格条項〕住宅品確法に定めのある下記欠格条項(住宅品確法第8条)に該当する場合、登録ができなくなります。
・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人・ 破産者で復権を得ないもの・ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者・ 国土交通大臣により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格事項のいずれかに該当する者があるもの〔登録の取消し等〕下記の各項(住宅品確法第24条)に該当した場合は登録の取消、業務停止処分となる可能性があります。
・ 欠格事項に該当するとき・ 登録の変更等に関する届出の違反、承継に関する届出の違反、登録の区分等の掲示の違反、財務諸表及び評価の業務に関する帳簿の備付けの違反、評価の業務の休廃止等に関する届出の違反及び指定住宅紛争処理機関からの説明又は資料提出の請求を正当な理由無く拒んだとき・ 住宅性能評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき・ 財務諸表等の閲覧又は謄写の要求を、正当な理由が無く拒んだとき・ 国土交通大臣による業務規程変更の命令、登録の基準に適合するため必要な措置を求める命令、評価の業務の義務を果たすために必要な改善命令に違反したとき・ 住宅紛争処理支援センターへの負担金の納付をしないとき・ 評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員もしくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき・ 不正な手段により登録を受けたとき
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。
)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度におけるわが国経済は、物価上昇、世界的な金融引締め等による海外景気の減速懸念があり、個人消費の持ち直しに足踏みがみられるものの、生産活動や雇用情勢、企業収益にも改善の動きがみられるなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。
当業界において、住宅市場については、持家及び分譲住宅の着工の落ち込みを主要因として、新設住宅着工戸数は減少いたしました。
非住宅の建設市場については、全ての使途において、着工床面積が減少いたしました。
このような情勢の下、当社グループは、中期経営計画(2022年6月から2025年5月)を策定し、サステナビリティ重視の経営方針の下で、社会的課題の解決に貢献する役務提供を当社グループの成長機会ととらえ、「中核事業の強化」と「事業領域の拡大」の推進を掲げ、継続的な企業価値の拡大を目指してまいりました。
中核事業において、脱炭素社会の実現に向けた政策遂行に必要とされる省エネ関連業務の体制整備を進めるとともに、インフラ・ストック分野の事業領域の拡大のために、2023年10月にアジアコンサルタント株式会社の株式を取得し、子会社化いたしました。
この結果、当連結会計年度の業績は、確認検査及び関連事業並びに住宅性能評価及び関連事業が減収となったものの、ソリューション事業及びその他の事業が増収となったことから、売上高は前期比3.5%増の18,022百万円となりました。
営業費用は、人件費及び子会社株式取得関連費用等が増加したことから、前期比6.3%増の16,031百万円となり、営業利益は前期比14.4%減の1,991百万円、経常利益は前期比13.7%減の2,020百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比19.6%減の1,233百万円となりました。
セグメント別の状況は次のとおりであります。
なお、各セグメントの業績をより適切に反映させるため、確認検査及び関連事業、住宅性能評価及び関連事業及びその他のセグメント間で、一部の費用の配賦方法を変更しております。
前連結会計年度のセグメント情報においても変更後の方法に基づき作成したものを開示しております。
(確認検査及び関連事業)建築確認に係る売上の減少等により、売上高は前期比3.5%減の8,777百万円、営業利益は前期比22.7%減の1,028百万円となりました。
(住宅性能評価及び関連事業)戸建住宅に係る売上の減少等により、売上高は前期比0.8%減の3,617百万円となりましたが、前期に一時的に発生した補償費用等の減少により、営業利益は前期比6.2%増の436百万円となりました。
(ソリューション事業) 前期に新規連結子会社化した4社に加え、当期連結子会社化した1社に係る売上の計上等により、売上高は前期比23.7%増の2,730百万円となりましたが、人件費等が増加したことから、営業利益は前期比13.3%減の264百万円となりました。
(その他)環境関連業務に係る売上の増加等により、売上高は前期比17.7%増の2,897百万円となりましたが、子会社株式取得関連費用等が増加したことから、営業利益は前期比5.3%減の327百万円となりました。
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ608百万円増加し11,469百万円となりました。
これは、流動資産が562百万円、固定資産が46百万円増加したことによるものであります。
流動資産の増加は、現金及び預金の増加330百万円、流動資産その他の増加112百万円等によるものであり、固定資産の増加は、投資その他の資産のその他の減少131百万円等があったものの、工具、器具及び備品の増加70百万円、建物の増加65百万円、差入保証金の増加53百万円等があったことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ90百万円減少し5,692百万円となりました。
これは、流動負債が285百万円増加したものの、固定負債が375百万円減少したことによるものであります。
固定負債の減少は、長期借入金の減少316百万円等によるものであり、流動負債の増加は、短期借入金の減少84百万円、契約負債の減少70百万円等があったものの、1年内返済予定の長期借入金の増加277百万円、未払法人税等の増加214百万円等があったことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ698百万円増加し5,776百万円となりました。
これは利益剰余金の増加693百万円等によるものであります。
② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ373百万円増加し6,653百万円となりました。
 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動によるキャッシュ・フローは1,506百万円の収入(前連結会計年度は1,394百万円の収入)となりました。
これは主に法人税等の支払額674百万円、契約負債の減少額70百万円、売上債権及び契約資産の増加額62百万円等の支出があったものの、税金等調整前当期純利益2,022百万円、減価償却費による資金留保231百万円、のれん償却額による資金留保86百万円等の収入があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動によるキャッシュ・フローは391百万円の支出(前連結会計年度は562百万円の支出)となりました。
これは主に固定資産の売却による収入46百万円、投資有価証券の売却による収入44百万円等があったものの、固定資産の取得による支出333百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出117百万円等の支出があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動によるキャッシュ・フローは740百万円の支出(前連結会計年度は563百万円の収入)となりました。
これは主に長期借入金の借入による収入400百万円があったものの、配当金の支払額539百万円、長期借入金の返済による支出473百万円、短期借入金の純増減額の84百万円等の支出があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績a. 生産実績当社グループの業務は、確認検査業務、住宅性能評価業務等であり、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。
b. 受注状況当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称受注高(千円)前期比(%)受注残高(千円)前期比(%)確認検査及び関連事業8,734,911△4.0321,857△10.5住宅性能評価及び関連事業3,605,193+1.0978,634+17.0ソリューション事業2,590,435+7.3474,899△23.9合計14,930,541△1.01,775,391△2.5 c. 販売実績当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称金額(千円)前期比(%)確認検査及び関連事業8,777,016△3.5住宅性能評価及び関連事業3,617,185△0.8ソリューション事業2,730,670+23.7その他2,897,570+17.7合計18,022,443+3.5 (注)主要な販売先はいずれも総販売実績に対する販売実績の割合が10%未満のため、記載を省略しております。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容当連結会計年度における経営成績等の状況の概要につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
a. 売上高確認検査及び関連事業の売上高は前期比3.5%減の8,777百万円、住宅性能評価及び関連事業の売上高は前期比0.8%減の3,617百万円、ソリューション事業の売上高は前期比23.7%増の2,730百万円、その他の売上高は前期比17.7%増の2,897百万円となりました。
これは、確認検査及び関連事業については建築確認に係る売上が減少したことによるものであり、住宅性能評価及び関連事業については戸建住宅に係る売上の減少等によるものであり、ソリューション事業については前期に連結子会社化した4社に加え、当期に連結子会社化した1社に係る売上の計上等によるものであり、その他については環境関連業務に係る売上の増加等によるものであります。
b. 営業利益当連結会計年度の営業費用は、人件費、子会社株式取得関連費用等が増加したことにより、売上原価が前期比5.6%増の11,674百万円、販売費及び一般管理費は前期比8.1%増の4,356百万円となりました。
この結果、売上総利益は前期比0.2%減の6,347百万円、営業利益は前期比14.4%減の1,991百万円となりました。
なお、売上原価率は64.8%、売上総利益率35.2%、売上高営業利益率は11.0%となっております。
c. 経常利益営業外収益は前期比134.0%増の67百万円となりました。
これは、主として受取保険金が増加したこと等によるものであります。
営業外費用は前期比160.4%増の38百万円となりました。
これは、主として損害賠償金が増加したこと等によるものでありますこの結果、経常利益は前期比13.7%減の2,020百万円となりました。
d. 親会社株主に帰属する当期純利益税金等調整前当期純利益は前期比14.0%減の2,022百万円となり、法人税、住民税及び事業税793百万円、法人税等調整額△9百万円、及び非支配株主に帰属する当期純利益4百万円を加減した親会社株主に帰属する当期純利益は前期比19.6%減の1,233百万円となりました。
当連結会計年度の1株当たり当期純利益は159.88円となっております。
e. 経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
上記指標につきまして、当連結会計年度における売上高は18,022百万円、営業利益は1,991百万円、営業利益率11.0%、ROE22.9%で、安定的配当(配当性向は37.5%)を継続しております。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報a. キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容当連結会計年度における経営成績等の状況の概要につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
b. 資本の財源当連結会計年度における資本の財源は、営業活動による収入が1,506百万円ありました。
当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。
2023年5月期2024年5月期自己資本比率(%)46.450.0時価ベースの自己資本比率(%)91.8158.3キャッシュ・フロー対ネット有利子負債比率(倍)△2.8△2.9ネットD/Eレシオ(倍)△0.8△0.8インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)101.391.0 自己資本比率:自己資本/総資産時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産キャッシュ・フロー対ネット有利子負債比率:(有利子負債-現金及び現金同等物)/キャッシュ・フローネットD/Eレシオ:(有利子負債-現金及び現金同等物)/自己資本インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/支払利息(注)1 いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出しております。
3 キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。
c. 資金の流動性についての分析当連結会計年度末現在、長期借入金等の有利子負債残高は2,227百万円であり、長期借入金の資金使途は、子会社株式取得資金であります。
当社グループの流動比率等の指標は下記のとおりであります。
2023年5月期2024年5月期流動比率(%)248.3244.3固定比率(%)50.345.0固定長期適合比率(%)33.933.2 流動比率:流動資産/流動負債固定比率:固定資産/株主資本固定長期適合比率:固定資産/(固定負債+株主資本)(注)いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
③ 重要な会計方針及び見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。
この連結財務諸表の作成に当たりまして、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」及び同「注記事項 (重要な会計上の見積り)」をご参照ください。
経営上の重要な契約等 5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
研究開発活動 6 【研究開発活動】
特記すべき事項はありません。
設備投資等の概要 1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資等の総額(有形・無形固定資産の合計額)は343百万円であり、主なものはマルチビーム測探機41百万円等であります。
セグメント別では、確認検査及び関連事業に204百万円、住宅性能評価及び関連事業に56百万円、ソリューション事業に56百万円、その他に26百万円の設備投資をしております。
主要な設備の状況 2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社 2024年5月31日現在事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)有形固定資産無形固定資産合計建物工具、器具及び備品土地(面積㎡)その他ソフトウエア本社(東京都港区)その他事務所12,39846,049――67,529125,97625
(2) 国内子会社  2024年5月31日現在会社名事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)有形固定資産無形固定資産合計建物工具、器具及び備品リース資産土地(面積㎡)その他ソフトウエア日本ERI(株)本社(東京都港区)確認検査及び関連事業、住宅性能評価及び関連事業、ソリューション事業、その他事務所52,26426,8931,362――168,318248,839131支店等(全国44ヵ所)確認検査及び関連事業、住宅性能評価及び関連事業、ソリューション事業、その他事務所48,68824,735964―――74,388700 会社名事業所名(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)有形固定資産無形固定資産合計建物工具、器具及び備品リース資産土地(面積㎡)その他ソフトウエア(株)住宅性能評価センター本社(東京都新宿区)確認検査及び関連事業、住宅性能評価及び関連事業、ソリューション事業、その他事務所14,49312,285――5034,27431,557139支店等(全国13ヵ所)確認検査及び関連事業、住宅性能評価及び関連事業、ソリューション事業、その他事務所倉庫95,3372,669―92,334(1,499)678―191,020183㈱森林環境リアライズ 本社(北海道札幌市)ソリューション事業事務所29,88723,1454,21524,422(256)―21281,88422アジアコンサルタント株式会社本社(三重県松坂市)ソリューション事業事務所37,6791,242―37,134(948)44,5524,283124,89311
設備の新設、除却等の計画 3 【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末における重要な設備の新設及び改修の計画並びに重要な設備の除却、売却等の計画はありません。
設備投資額、設備投資等の概要26,000,000

Employees

平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況50
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況10
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況6,872,000

Investment

株式の保有状況 (5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 提出会社における株式の保有状況提出会社については、以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容 当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務としておりますので、当社が保有する株式はすべて関係会社株式であり、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。
但し、事業の連携強化等、企業価値の向上に資すると判断される場合には、純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針です。
 また、当社グループは取締役会において、毎年個別の純投資目的以外の目的である投資株式について、保有目的の適正性、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、保有の継続性の可否を検討することとしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額     該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 該当事項はありません。
 b.保有目的が純投資目的である投資株式 該当事項はありません。
③ 株式会社住宅性能評価センターにおける株式の保有状況当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社住宅性能評価センターについては以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容 事業の連携強化等、企業価値の向上に資すると判断される場合には、純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針です。
 また、当社グループは取締役会において、毎年個別の純投資目的以外の目的である投資株式について、保有目的の適正性、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、保有の継続性の可否を検討することとしております。
 ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額 銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式――非上場株式以外の株式11,284 ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 特定投資株式銘柄当事業年度前事業年度保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由当社の株式の保有の有無株式数(株)株式数(株)貸借対照表計上額(千円)貸借対照表計上額(千円)ANAホールディングス(株)400400株主優待の利用によるコスト削減目的無1,2841,150  (注)定量的な保有効果については記載が困難であります。
保有の合理性については、株主優待の利用によるコスト削減効果等、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、判断しております。
みなし保有株式  該当事項はありません。
  b.保有目的が純投資目的である投資株式     該当事項はありません。

Shareholders

大株主の状況 (6) 【大株主の状況】
2024年5月31日現在
氏名又は名称住所所有株式数(株)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
ERIホールディングス従業員持株会東京都港区赤坂8-10-24608,6007.88
光通信株式会社東京都豊島区西池袋1-4-10593,7007.69
鈴 木 崇 英東京都世田谷区420,0005.44
ミサワホーム株式会社東京都新宿区西新宿2-4-1351,0004.55
大和ハウス工業株式会社大阪府大阪市北区梅田3-3-5351,0004.55
三井ホーム株式会社東京都江東区新木場1-18-6351,0004.55
積水化学工業株式会社大阪府大阪市北区西天満2-4-4351,0004.55
中 澤 芳 樹東京都世田谷区224,4002.90
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区赤坂1-8-1216,1002.80
株式会社日本カストディ銀行(信託口)東京都中央区晴海1-8-12199,7002.58
計―3,666,50047.53
(注) 持株比率については、自己株式(118,746株)を控除して算出し、小数点第3位以下は切り捨てて表示して おります。
株主数-金融機関11
株主数-金融商品取引業者16
株主数-外国法人等-個人8
株主数-外国法人等-個人以外75
株主数-個人その他2,507
株主数-その他の法人24
株主数-計2,641
氏名又は名称、大株主の状況株式会社日本カストディ銀行(信託口)
株主総利回り3
株主総会決議による取得の状況 (1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分株式数(株)価額の総額(千円)当事業年度における取得自己株式64128当期間における取得自己株式――
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

Shareholders2

自己株式の取得-128,000
自己株式の取得による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー-128,000
発行済株式及び自己株式に関する注記 1.発行済株式に関する事項株式の種類当連結会計年度期首株式数(株)当連結会計年度増加株式数(株)当連結会計年度減少株式数(株)当連結会計年度末株式数(株)普通株式7,832,400--7,832,400 2.自己株式に関する事項株式の種類当連結会計年度期首株式数(株)当連結会計年度増加株式数(株)当連結会計年度減少株式数(株)当連結会計年度末株式数(株)普通株式118,68264-118,746
(注) 増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加64株であります。

Audit

監査法人1、連結有限責任 あずさ監査法人
独立監査人の報告書、連結 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2024年8月29日ERIホールディングス株式会社取締役会 御中 有限責任 あずさ監査法人 東京事務所 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士村  松  啓  輔 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士西 本 弘 <連結財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているERIホールディングス株式会社の2023年6月1日から2024年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ERIホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2024年5月21日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月5日付で株式会社福田水文センターの株式を取得したことにより子会社化している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応連結財務諸表注記(重要な後発事象)に記載のとおり、ERIホールディングス株式会社は2024年5月21日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月5日付で株式会社福田水文センター(以下、「福田水文センター」)の全株式を2,193,000千円で取得し連結子会社としている。
 会社は株式取得に当たり、外部の専門家を利用した企業価値評価を実施し、株式の取得原価の決定の基礎としている。
企業価値は福田水文センターの事業計画を基礎とする将来キャッシュ・フローの割引現在価値により算定する方法を採用し、株式価値を算定のうえ、交渉により取得原価を決定している。
 福田水文センター株式の取得原価は多額であり、また、取得原価の算定についてはその基礎となる事業計画等において経営者による判断や見積り及び割引率等の高度な専門知識が必要となる。
 以上から、当監査法人は、重要な後発事象に関する注記に係る福田水文センター株式の取得原価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、重要な後発事象に関する注記に係る福田水文センター株式の取得原価の妥当性を評価するため、株式の取得に係る内部統制を理解するとともに、主に以下の手続を実施した。
● 取引の概要、経済合理性及び取得原価の決定過程を理解するために、取締役会議事録及び株式価値算定資料を含む関連資料の閲覧を実施した。
● 将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画について、関連資料の閲覧、過去実績からの趨勢分析を実施した。
● 当監査法人のネットワークファームの専門家を関与させ、取得原価算定の基礎となる株式価値算定書において採用された算定方法及び割引率を評価した。
その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。
経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。
これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。
また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。
監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。
ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ERIホールディングス株式会社の2024年5月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、ERIホールディングス株式会社が2024年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。
財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。
内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】
に記載されている。
利害関係会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
  2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
監査上の主要な検討事項、連結 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応連結財務諸表注記(重要な後発事象)に記載のとおり、ERIホールディングス株式会社は2024年5月21日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月5日付で株式会社福田水文センター(以下、「福田水文センター」)の全株式を2,193,000千円で取得し連結子会社としている。
 会社は株式取得に当たり、外部の専門家を利用した企業価値評価を実施し、株式の取得原価の決定の基礎としている。
企業価値は福田水文センターの事業計画を基礎とする将来キャッシュ・フローの割引現在価値により算定する方法を採用し、株式価値を算定のうえ、交渉により取得原価を決定している。
 福田水文センター株式の取得原価は多額であり、また、取得原価の算定についてはその基礎となる事業計画等において経営者による判断や見積り及び割引率等の高度な専門知識が必要となる。
 以上から、当監査法人は、重要な後発事象に関する注記に係る福田水文センター株式の取得原価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は、重要な後発事象に関する注記に係る福田水文センター株式の取得原価の妥当性を評価するため、株式の取得に係る内部統制を理解するとともに、主に以下の手続を実施した。
● 取引の概要、経済合理性及び取得原価の決定過程を理解するために、取締役会議事録及び株式価値算定資料を含む関連資料の閲覧を実施した。
● 将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画について、関連資料の閲覧、過去実績からの趨勢分析を実施した。
● 当監査法人のネットワークファームの専門家を関与させ、取得原価算定の基礎となる株式価値算定書において採用された算定方法及び割引率を評価した。
全体概要、監査上の主要な検討事項、連結 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
見出し、監査上の主要な検討事項、連結重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性
内容及び理由、監査上の主要な検討事項、連結 連結財務諸表注記(重要な後発事象)に記載のとおり、ERIホールディングス株式会社は2024年5月21日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月5日付で株式会社福田水文センター(以下、「福田水文センター」)の全株式を2,193,000千円で取得し連結子会社としている。
 会社は株式取得に当たり、外部の専門家を利用した企業価値評価を実施し、株式の取得原価の決定の基礎としている。
企業価値は福田水文センターの事業計画を基礎とする将来キャッシュ・フローの割引現在価値により算定する方法を採用し、株式価値を算定のうえ、交渉により取得原価を決定している。
 福田水文センター株式の取得原価は多額であり、また、取得原価の算定についてはその基礎となる事業計画等において経営者による判断や見積り及び割引率等の高度な専門知識が必要となる。
 以上から、当監査法人は、重要な後発事象に関する注記に係る福田水文センター株式の取得原価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
監査上の対応、監査上の主要な検討事項、連結 当監査法人は、重要な後発事象に関する注記に係る福田水文センター株式の取得原価の妥当性を評価するため、株式の取得に係る内部統制を理解するとともに、主に以下の手続を実施した。
● 取引の概要、経済合理性及び取得原価の決定過程を理解するために、取締役会議事録及び株式価値算定資料を含む関連資料の閲覧を実施した。
● 将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画について、関連資料の閲覧、過去実績からの趨勢分析を実施した。
● 当監査法人のネットワークファームの専門家を関与させ、取得原価算定の基礎となる株式価値算定書において採用された算定方法及び割引率を評価した。
その他の記載内容、連結 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。
経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
報酬関連情報、連結 <報酬関連情報>当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】
に記載されている。

Audit1

監査法人1、個別有限責任 あずさ監査法人
独立監査人の報告書、個別 独立監査人の監査報告書 2024年8月29日ERIホールディングス株式会社取締役会 御中 有限責任 あずさ監査法人 東京事務所 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士村  松  啓  輔 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士西  本     弘 <財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているERIホールディングス株式会社の2023年6月1日から2024年5月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ERIホールディングス株式会社の2024年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2024年5月21日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月5日付で株式会社福田水文センターの株式を取得したことにより子会社化している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
(重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性)個別財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性」は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性」と実質的に同一の内容であるため、記載を省略している。
その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。
経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。
これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。
また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。
監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。
ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
  2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
監査上の主要な検討事項、個別 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
(重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性)個別財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性」は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性」と実質的に同一の内容であるため、記載を省略している。
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
(重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性)個別財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性」は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「重要な後発事象に関する注記に係る株式会社福田水文センター株式の取得原価の妥当性」と実質的に同一の内容であるため、記載を省略している。
その他の記載内容、個別 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。
経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
報酬関連情報、個別 <報酬関連情報>報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

BS資産

仕掛品274,060,000
未収入金59,620,000
その他、流動資産515,318,000
工具、器具及び備品(純額)46,049,000
土地328,030,000
リース資産(純額)、有形固定資産24,715,000
有形固定資産58,447,000
ソフトウエア67,529,000
無形固定資産67,529,000
投資有価証券98,304,000
繰延税金資産3,097,000
投資その他の資産4,929,395,000

BS負債、資本

1年内返済予定の長期借入金546,600,000