臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社トリプルアイズ |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社トリプルアイズ |
提出理由 | 当社は、2024年8月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員並びに子会社取締役に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものです。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (株式会社トリプルアイズ第5回新株予約権) 1.本新株予約権の名称 株式会社トリプルアイズ第5回新株予約権(以下「本新株予約権」という。 ) 2.申込期間 2024年9月12日 3.割当日 2024年9月18日 4.払込期日 2024年9月18日 5.本新株予約権の目的である株式の種類及び数 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。 )は1株とする。 但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。 以下同じ。 )又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。 但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。 6.本新株予約権の総数 168,150個 7.各本新株予約権の払込金額 1個当たり金162円 8.本新株予約権の行使により発行又は移転する財産の価額 (1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。 (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。 )は、金1,405円とする。 9.行使価額の調整 (1)当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1株式分割又は株式併合の比率 (2)当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。 )は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。 調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新規発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額時価既発行株式数 + 新規発行・処分株式数 なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。 (3)本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。 10.本新株予約権を行使することができる期間 2024年9月18日から2029年9月17日まで(但し、2029年9月17日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)とする。 11.その他の本新株予約権の行使の条件 (1)本新株予約権者が2024年9月18日から2029年9月17日に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 (2)本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役又は従業員の地位にあることを要する。 ただし、新株予約権者が死亡した場合その他の場合であって、当社の取締役会が正当な理由があると特に認めるときには、当社の取締役会が特に認める範囲において、本新株予約権を行使することができる。 (3)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。 但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。 1.禁錮刑以上の刑に処せられた場合 2.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 ) 3.法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 4.差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 5.支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 6.破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 7.就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 8.役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 9.反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合 12.本新株予約権の取得 (1)当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。 ただし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。 (2)当社は、本新株予約権者が第11項に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合その他本新株予約権者が本新株予約権者が本新株予約権を放棄して当社が同意した場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。 (3)当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株 |