臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 株式会社レオパレス21 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社レオパレス21 |
提出理由 | 当社は2024年7月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1)銘柄株式会社レオパレス21 第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション) (2)発行数3,260個(新株予約権1個につき普通株式100株)上記発行数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって新株予約権の発行数とする。 (3)発行価格各新株予約権の発行価格は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦の基礎数値に基づき算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に下記(5)に定める付与株式数を乗じた金額とする。 ここで、① 1株当たりのオプション価格(C)② 株価(S):2024年8月19日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)③ 行使価格(X):1円④ 予想残存期間(T):15年⑤ 株価変動性(σ):15年間(2009年8月19日から2024年8月19日まで)の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率⑦ 配当利回り(q):1株当たりの配当金(2024年3月期の実績配当金)÷上記②に定める株価⑧ 標準正規分布の累積分布関数(N(・)) なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。 また、割当てを受ける者が当社に対して有する新株予約権の払込金額の総額に相当する金額の報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。 (4)発行価額の総額未定 (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数当社普通株式 326,000株当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。 なお、単元株式数は100株である。 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。 以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。 ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。 また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。 ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。 (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 (7)新株予約権の行使期間2024年8月20日から2054年8月19日 (8)新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、当社及び当社子会社(当社が定める「関係会社管理規程」における「関係会社」をいう)の取締役、監査役及び執行役員並びに従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 ③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 (9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10)新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 (11)勧誘の相手方の人数及びその内訳当社取締役 4名 1,934個当社執行役員 7名 1,118個当社従業員 2名 128個当社子会社の取締役 1名 80個 (12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係当社の完全子会社である。 (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容新株予約権者は、新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。 (14)組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。 以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。 ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(9)に準じて決定する。 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 ⑧ その他の新株予約権の行使の条件上記(8)に準じて決定する。 (15)交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (16)新株予約権を割り当てる日2024年8月19日 (17)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日2024年8月19日 |