臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社サンオータス
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社サンオータス
提出理由 当社は、2024年7月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年7月25日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件      イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額      1株につき金19円00銭  総額61,233,865円      ロ 効力発生日      2024年7月26日 第2号議案 定款一部変更の件         取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、         迅速な意思決定および機動的な業務執行を行うことを目的として、監査等委員会設置会社に         移行するため変更するもの。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件      取締役として、北野俊、中村直、久米健夫を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件      監査等委員である取締役として、高橋理一郎、藤田和由、小嶋郁夫、北村俊和を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬額決定の件      取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額120百万円以内とする。
      なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分      給与は含まないものとする。
第6号議案 監査等委員である取締役報酬額決定の件      監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件      第5号議案で決議された報酬等の額とは別枠として、取締役(監査等委員である取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式に関する報酬等の総額を年額15百万円以内、各事業年度において取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を15,000株とする。
第8号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件      役員退職慰労金制度廃止に伴い、第3号議案で再任された取締役(監査等委員である取締役を      除く)3氏に対し、本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に      従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、その具体的金額、支給の方法等に      ついては、取締役会に一任する。
第9号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件      本総会終結の時をもって退任される監査役江畑敏行氏に対し、その在任中の功労に報いるため、      当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的      金額、支給の方法等については、監査等委員である取締役の協議に一任する。
決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案剰余金処分の件22,726170(注)1可決98.38%第2号議案定款一部変更の件22,722210(注)2可決98.36%第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件 (注)3 北野   俊22,715280可決98.33%中村   直22,716270可決98.33%久米  健夫22,715280可決98.33%第4号議案監査等委員である取締役4名選任の件 (注)3 高橋 理一郎22,664790可決98.11%藤田  和由22,665780可決98.11%小嶋  郁夫22,663800可決98.10%北村  俊和22,665780可決98.11%第5号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬額決定の件22,6361070(注)1可決97.99%第6号議案監査等委員である取締役報酬額決定の件22,6351080(注)1可決97.98%第7号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件22,6311120(注)1可決97.97%第8号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件22,6371060(注)1可決97.99%第9号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件22,6181250(注)1可決97.91% (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。