臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 |
提出者名(日本語表記)、DEI | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 |
提出理由 | 1【提出理由】 当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】1.当該事象の発生年月日2024年7月9日(取締役会決議日) 2.当該事象の内容 課徴金引当金(個別決算及び連結決算) 当社は2024年6月25日付で、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、約5年前の当社の2019年8月期仮想通貨取引所関係のソフトウエア仮勘定の資産計上に関し、訂正報告書の提出命令及び44百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告(以下「本件勧告」といいます。 )が行われた旨を公表しております。 当社は、本件勧告の内容について、当社代表取締役田邊勝己の当社取締役就任前の事由であるため専門家の意見も踏まえて慎重に検討しました。 本件勧告は「あるべき会計処理」として「①第三者との契約書その他の合意が必要とし、かつ、②事業リスクが相当程度低いことが必要」との2要件を満たさなければ資産計上できないとの見解に基づくものです。 しかし、一般に是認されている企業会計基準委員会及び公認会計士協会が公表した会計基準は本件勧告の2要件を必要十分条件とするものではなく、当社は一般的会計基準に基づきこれまで正しくソフトウエアの資産計上を行い、開示を行っていると判断しました。 また、当社に対する証券取引等監視委員会開示検査課の検査は、金融庁が作成公表している「開示検査に関する基本指針」に反する検査手法が採られ、憲法31条に反する適正手続違反があった可能性があり、本件勧告に従うことはできないと判断しました。 そのため、2024年7月9日開催の取締役会において、金融庁の審判手続きについて、本件勧告を争う旨の弁明書等を提出することを決議いたしました。 当社では、今後、審判手続及び裁判等において当社の主張を行って参りますが、その結果は裁判所等の第三者の判断に委ねられる結果となり、後日、課徴金44百万円の納付命令が是認される可能性もございます。 そのため、当社は、念のため2024年8月期第3四半期において、課徴金引当金を特別損失として計上することといたしました。 3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 当該事象の発生に伴い、2024年8月期第3四半期において以下のとおり営業外収益、特別利益及び特別損失を 計上いたしました。 〈個別及び連結〉課徴金引当金 44百万円 以 上 |
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】1.当該事象の発生年月日2024年7月9日(取締役会決議日) 2.当該事象の内容 課徴金引当金(個別決算及び連結決算) 当社は2024年6月25日付で、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、約5年前の当社の2019年8月期仮想通貨取引所関係のソフトウエア仮勘定の資産計上に関し、訂正報告書の提出命令及び44百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告(以下「本件勧告」といいます。 )が行われた旨を公表しております。 当社は、本件勧告の内容について、当社代表取締役田邊勝己の当社取締役就任前の事由であるため専門家の意見も踏まえて慎重に検討しました。 本件勧告は「あるべき会計処理」として「①第三者との契約書その他の合意が必要とし、かつ、②事業リスクが相当程度低いことが必要」との2要件を満たさなければ資産計上できないとの見解に基づくものです。 しかし、一般に是認されている企業会計基準委員会及び公認会計士協会が公表した会計基準は本件勧告の2要件を必要十分条件とするものではなく、当社は一般的会計基準に基づきこれまで正しくソフトウエアの資産計上を行い、開示を行っていると判断しました。 また、当社に対する証券取引等監視委員会開示検査課の検査は、金融庁が作成公表している「開示検査に関する基本指針」に反する検査手法が採られ、憲法31条に反する適正手続違反があった可能性があり、本件勧告に従うことはできないと判断しました。 そのため、2024年7月9日開催の取締役会において、金融庁の審判手続きについて、本件勧告を争う旨の弁明書等を提出することを決議いたしました。 当社では、今後、審判手続及び裁判等において当社の主張を行って参りますが、その結果は裁判所等の第三者の判断に委ねられる結果となり、後日、課徴金44百万円の納付命令が是認される可能性もございます。 そのため、当社は、念のため2024年8月期第3四半期において、課徴金引当金を特別損失として計上することといたしました。 3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 当該事象の発生に伴い、2024年8月期第3四半期において以下のとおり営業外収益、特別利益及び特別損失を 計上いたしました。 〈個別及び連結〉課徴金引当金 44百万円 以 上 |